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愛知県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所 一覧
愛知県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、愛知県の遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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愛知県所在・対応可の弁護士事務所
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名古屋栄・鈴木総合法律事務所
- 最寄駅
- 名古屋市営地下鉄「伏見駅」徒歩8分
- 所在地
- 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目24番11号 タワー・ザ・ファースト名古屋栄806
- 対応エリア
- 愛知
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名古屋ユナイテッド・パートナーズ法律事務所
- 最寄駅
- 名古屋市営地下鉄「久屋大通駅」徒歩3分
- 所在地
- 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番13号 いちご丸の内ビル5階
- 対応エリア
- 愛知
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弁護士法人名古屋総合法律事務所 本山駅前事務所
- 最寄駅
- 名古屋市営地下鉄「本山駅」徒歩1分
- 所在地
- 〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通1-33 エイブル本山1階
- 対応エリア
- 愛知
弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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愛知県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
愛知県で遺留分侵害額請求を弁護士に相談する
遺留分侵害額請求とは
「遺留分侵害額請求」とは、不平等な遺言書や生前贈与によって、相続した遺産が最低限もらえる遺産取得割合である「遺留分」に満たない場合に、遺産を多く取得した人に対して行う不足額の支払い請求のことです。
たとえば「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言が残されていても、次男などほかの相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使すれば遺留分を取り戻すことができます。
被相続人(亡くなった人)の配偶者や子ども、親など、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。
なお、死亡した相続人に代わって、その子が相続権を取得する「代襲相続」が発生した場合、孫やひ孫には遺留分が認められます。また、相続放棄した人は、相続人ではなかったものとして扱われるので、遺留分もありません。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、協議、調停、訴訟のいずれかの手続きによって行います。
当事者が話し合ったうえで遺留分を精算するのが「協議」で、最も穏便に解決できます。話し合っても解決できないなら、調停を申立てます。家庭裁判所にて調停委員の仲介によって話し合い、裁判官が提示する調停案への合意による解決を目指します。調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所の公開法廷にて、互いに主張を展開します。裁判所の判決によって解決が行われます。
以前に相続税を払っている場合、遺留分侵害額請求によって、相続税額が変わってくる可能性があります。遺留分をもらった側は修正申告や期限後申告、遺留分を支払った側は更正の請求(払い過ぎた税金を還付を求めること)をします。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権には時効による期限があります。
被相続人が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言書や生前贈与を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。遺留分を侵害した相手方に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨などを記載した通知書を配達証明付内容証明郵便で送ることで、時効は止まります。
また、相続開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知らなくても、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求権が消滅します。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット・費用
遺留分侵害額請求では、弁護士に代理交渉や調停、訴訟の代理などを依頼できます。
弁護士に依頼することで、請求の真剣度が相手に伝わり、任意に支払われる可能性が高くなり、請求にかかる労力・精神的ストレスも軽減できます。
また、正当な遺留分侵害額を正確に計算できますし、時効の完成前に迅速な対応が可能になります。支払いを拒否されて調停や訴訟に発展した場合も安心です。
弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金の3つに分類され、それぞれ弁護士によって費用が異なります。なお、多くの事務所が日弁連の旧報酬基準を参考にしています。例えば、請求額が300万円以下の場合、着手金額は請求額の8.8%です。
愛知県で遺留分侵害額請求をおこなうには
遺留分侵害額請求は遺留分を侵害している相手方に内容証明郵便などで意思表示をするところから始まります。しかし、相手方との協議で遺留分を取り返せる場合はほとんどなく、応じてもらえるケースはまれと言えます。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。愛知県内には名古屋家庭裁判所とその支部があり、申立はそれらの家庭裁判所ですることとなります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では相手方の情報を調べて進めるのは難しいため、様々な調査権限を持つ弁護士に依頼の上、協議・調停・裁判における理論武装や証拠集めについてサポートを受けるのが一般的です。愛知県には遺留分侵害額請求に対応している弁護士事務所の他、弁護士会の相談窓口や法テラスがあるので、遺留分侵害額請求をお考えの場合は相談してみるとよいでしょう。
愛知県の家庭裁判所
■名古屋家庭裁判所
所在地:〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1
電話:052-223-3411(代表)/052-223-2844(遺産分割センター)
■名古屋家庭裁判所 一宮支部
所在地:〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
電話:0586-73-3191(庶務課)/0586-73-3162(家裁書記官室:家事事件に関する申立て及び手続案内)
■名古屋家庭裁判所 半田支部
所在地:〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
電話:0569-21-1610(庶務課)/0569-21-0354(家事書記官室:家事事件に関する問い合わせ)
■名古屋家庭裁判所 岡崎支部
所在地:〒444-8550 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
電話:0564-51-8972(庶務課)/0564-51-8950(家事書記官室:家事事件に関する問い合わせ)
■名古屋家庭裁判所 豊橋支部
所在地:〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110
電話:0532-52-3212(庶務課)/0532-52-3237(家裁書記官室:家事事件[成年後見を除く]に関する問い合わせ)
参考:名古屋家庭裁判所
愛知県の遺留分侵害額請求に関する法律相談窓口・法テラスの一覧
■名古屋法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階
TEL:052-565-6110
■三の丸法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館
TEL:052-203-1651
■岡崎法律相談センター
所在地:愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10 西三河支部会館内
TEL:0564-54-9449
■豊橋法律相談センター
所在地:愛知県豊橋市大国町83番地 愛知県弁護士会 東三河支部会館内
TEL:0532-56-4623
■一宮法律相談センター
所在地:愛知県一宮市公園通4-17-1 愛知県弁護士会 一宮支部会館内
TEL:0586-72-8199
■犬山法律相談センター
所在地:愛知県犬山市松本町四丁目21番地 犬山市民交流センター フロイデ
TEL:0586-72-8199
■津島・海部法律相談センター
所在地:愛知県津島市藤浪町3-89-10 津島市文化会館内
TEL:052-565-6110
■半田法律相談センター
所在地:愛知県半田市出口町1丁目45番地16 住吉ビル2階
TEL:0569-23-8655
■西尾・幡豆法律相談センター
所在地:愛知県西尾市寄住町若宮37番地 西尾商工会議所会館1階「相談室」
TEL:0564-54-9449
■豊田法律相談センター
所在地:愛知県豊田市小坂本町1丁目25番地 豊田商工会議所会館1階「相談室」
TEL:0564-54-9449
■新城法律相談センター
所在地:愛知県新城市字宮ノ後78 富永神社会館内
TEL:0532-56-4623
■法テラス愛知
所在地:愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15階
TEL:0570-078341
■法テラス三河
所在地:愛知県岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階
TEL:0570-078342
参考:愛知県弁護士会
愛知県に所在する事務所による遺留分侵害額請求事案の解決事例
不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で1000万円を獲得(旭合同法律事務所 名古屋事務所)
■事例の背景と相談内容
依頼者様の父が不動産と預貯金を残し亡くなったため、相続が発生。依頼者様には兄が一人いて、母は既に他界していたため、相続人は依頼者様とその兄の計2名でした。
父は公正証書遺言を記していましたが、兄に全ての遺産を遺贈するとの遺言がされており、依頼者様は納得がいかず当事務所に相談に来られました。
■旭合同法律事務所 名古屋事務所の対応と結果
不動産業者に相談したところ、不動産の時価は固定資産評価額を大幅に上回ることが判明したため、査定書の作成を依頼しその査定額を基準に相手方に遺留分侵害額の請求をしました。そうして協議を重ねた結果、遺留分として1000万円(固定資産評価額を基準にした場合の遺留分額は500万円)を取得することができました。不動産価格を調査することにより、より公平な遺留分の取得を実現することができました。
<相続会議編集部から>
公正証書遺言で遺留分を侵害した遺言書が出てきた事例です。公証役場で作成する公正証書遺言ですが、その中身が遺留分を侵害する内容というのはよくある話ですので、納得がいかない場合はひとまず弁護士に相談してみましょう。特に不動産の価格については評価の方法により遺産の金額に大きな影響を与えますので、特に遺留分などトラブルを抱えたケースでは不動産に強い弁護士に相談をするのがおすすめです。
本テキストは2023年11月時点の情報に基づいています