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フォレスト法律事務所

  • 19時以降TEL可
  • 初回相談無料
住所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階
対応エリア 愛知、静岡、岐阜、三重

050-5268-8577

現在営業中

受付時間 9:30~20:00

【久屋大通駅徒歩1分】相続問題の迅速な解決を目指します

フォレスト法律事務所は、名古屋市営地下鉄名城線・桜通線「久屋大通駅」から徒歩1分の位置にある、名古屋市内からのアクセスが良好な弁護士事務所です。平日は930分から20時まで営業しております。また、事前予約をしていただければ、土日祝や夜間の面談についても対応可能です。初回のご相談は時間の制限なく無料にて行っております。なお、費用のお支払いについては分割払いにも対応しております。

相続問題は、精神的に大きな負担がかかる傾向にあり、ご自身だけで対応されると時間がかかってしまったり、問題がこじれてしまったりして精神的に参ってしまうこともあります。当事務所の弁護士にご相談をいただければ、できる限り早期に精神的負担から解放されるよう迅速な問題解決を目指します。相続にお悩みの際には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

〈フォレスト法律事務所の特徴〉

▼不動産の売却に関する経験を生かしてトラブルをサポート

相続の問題では、遺産である不動産を誰が取得するのか、どう処分するのかといった問題が伴います。当事務所は、これまでの不動産に関する相続トラブルの経験を生かして、依頼者様をサポートさせていただきます。例えば、遺産分割において相続財産中に土地や建物などの不動産がある場合、その不動産を換価処分し、売却で得た現金を相続人同士で分けるという方法が取られることがあります。しかし、不動産の換価処分にはかなりの時間と手間がかかりますし、初めての不動産売却ですと、どのように対応すべきか分からないといった問題もあります。当事務所の弁護士にご相談をいただければ、不動産会社と連携し迅速な不動産売却の実現に努めます。

▼遺産の使い込みなど、複雑な財産調査を要する問題も対応可能です。

相続人が、長年被相続人の財産を使い込んでいたケース、相続財産に多くの株式があるケース、財産評価が難しい不動産が相続財産に含まれていたケースなど、財産調査や評価が困難なケースを取り扱ってきました。相続財産を適切に分配するためには、適切な財産調査、評価が不可欠です。相続問題を担当する際は、財産調査を丁寧・詳細に行うことを大切にしています。

▼依頼者様のご都合に合わせて夜間・土日祝のご相談も対応可能です

当事務所では、事前にご予約をいただければ、夜間や土日祝であってもご相談に対応いたします。営業時間内に都合をつけることが難しい場合でも、依頼者様のご都合に合わせて柔軟に対応できますので、ぜひお気軽にご相談ください。

▼隣接士業との連携により相続登記や相続税申告を含めてトータルでのサポートが可能です

当事務所の弁護士自身が司法書士の実務経験を有している他、税理士などの隣接士業とも緊密に連携しておりますので、相続税の申告や税金のご相談にも対応可能です。相続問題についてトータルでのサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。不動産の相続登記を含めたワンストップでの対応が可能です。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割は精神的負担を減らすため、できる限り早期解決を目指します

遺産分割トラブルには感情的な問題が絡みやすいため、時間がかかると精神的負担も大きくなってしまいます。まずはできる限り交渉での解決を目指しますが、事案によっては調停や審判の方がスムーズに解決できる場合もあります。そのため、当事務所では事案に応じて最も迅速に解決できる方法を検討し、交渉と審判手続きの適切な使い分けを心がけております。遺産分割トラブルをできる限りスムーズに解決したいという方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください

▼依頼者様の意思を十分に反映した遺言書を作成いたします

遺言書を作成する際には、内容に不備があることによって相続人が紛争に巻き込まれないよう、依頼者様の意思をしっかりとうかがった上で法的に有効・妥当なものを作成する必要があります。また、遺言書には付言事項として残されるご家族に対するメッセージを記載でき、これも遺言書の大切な役割の一つです。当事務所では相続財産の内容や遺言の内容だけでなく、付言事項として残したいメッセージまで丁寧に聞き取りを行うよう努めております。ご家族に対してご自分の本当の思いを伝えたい、残されたご家族に争ってほしくないとお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は時効によって消滅する前に早めの対応が肝心です

遺留分の侵害は、最低限受け取ることができるはずの遺産すら受け取れないという不合理な状況ですので、憤りをお感じになるのも当然のことと思います。侵害を受けた遺留分については、遺留分侵害額請求によって、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。しかし、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間が経過すると時効によって消滅します。遺留分侵害額請求の準備をしていると、1年という期間は思いの外あっという間に過ぎてしまいますので、遺留分の侵害を受けている可能性がある方は、できる限りお早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

▼相続放棄は綿密な財産調査を経て判断する必要があります

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月という短い熟慮期間内に行う必要がありますが、相続放棄すべきかどうか判断が難しいケースもあります。特に、被相続人と普段からあまりコミュニケーションがなかった場合、被相続人がどのような財産や負債を有しているのか見当がつかず、財産調査も難しくなる傾向にあります。当事務所の弁護士にご相談をいただければ、財産調査をしっかりと行った上で、相続財産が債務超過状態にあるのかどうかを精査し、相続放棄をすべきかどうかについてアドバイスを行います。相続放棄をすべきかどうか判断がつかないという方は、まずはお早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題は専門性が高い分野ですので、専門家である弁護士に依頼することで有利な解決を図ることができます。また、相続問題は親族間の争いとなってしまうため、日々大きなストレスを伴うことにもなります。誰かに相談することに抵抗を感じて、おひとりで悩んでいらっしゃる方も少なくありません。しかし、弁護士に相談することによって精神的負担が大きく軽減されることもあります。当事務所では、依頼者様の精神的負担が少しでも軽減されるよう、じっくりと依頼者様のお話をうかがい、最適な解決方法を探ります。相続でお困りの際には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
フォレスト法律事務所
代表
森 圭
所在地
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階
最寄り駅
名古屋市営地下鉄「久屋大通駅」2番出口徒歩1分
電話番号
050-5268-8577
受付時間
平日9:30〜20:00
定休日
土曜・日曜・祝日(予約での来所は可)
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
愛知、静岡、岐阜、三重

050-5268-8577

現在営業中

受付時間 9:30~20:00

ご利用の際には利用規約利用上の注意をご確認下さい

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