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澤地雅弘法律事務所

  • 初回相談無料
住所 〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201
対応エリア 長野

050-5268-8554

現在営業中

受付時間 9:00~19:00

【松本駅近く】ご高齢者の相続トラブルにも詳しい法律事務所

澤地雅弘法律事務所は松本市内に事務所を置き、中信地区を中心に幅広く活動をしている法律事務所です。初回相談は60分まで無料です。当事務所は平日夜間の相談(※事前予約が必要)や、また、コロナ対策として、ZoomSkypeを活用したウェブ法律相談にも対応しておりますので、ご希望の方はご予約時にお申し付けください。

私は、お話をお聴きする中で、ご相談者様、ご依頼者様が真に抱えている悩みは何かを考え、それに見合った法的な解決方法をご提案したいと考えております。また、法的解決に至る過程で、少しでも皆様のお力添えになれればと考えております。どんな悩みでも構いませんので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

〈澤地雅弘法律事務所の特徴〉

▼高齢者に関する委員の経験を生かして成年後見人業務に注力

私はこれまで成年後見人として多くの高齢者様の相続トラブルを解決してまいりました。また、現在、高齢者・障害者総合支援センター運営委員会の委員も務めております。たとえば、ご親族が認知症を患った親の財産を使い込んでいる疑いがある場合、相続人の中に判断能力が不十分な相続人がいると、遺産分割協議を進めることができないなど、相続前後を問わず成年後見人がお役に立てる場面はあると考えます。当事務所へご来所するのが難しい場合は、出張相談も承りますのでお気軽にご相談いただければと思います。

▼初回相談は60分無料

ご相談者様にじっくり腰を据えてご相談いただけるよう、初回相談は60分まで無料です。親身になってお話を伺いますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。ご相談内容によっては、初回で解決に至ることもございます。ご相談のご予約は、平日9:0019:00の間に電話していただくかメールにてお問い合わせください。

▼平日夜間もご相談対応可

ご相談者様の利便性を第一に考え、ご無理のないスケジュールでご相談いただけるよう、ご予約の上で平日夜間の相談も承っております。もし営業時間内に当事務所へ足を運ぶのが難しい場合は、お気軽にご希望の日時・時間帯をおっしゃってください。可能な限り、ご相談者様のご都合に合わせる形で対応をいたします。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼お一人お一人に合った解決方法をご提案

私は、どんな相続問題でも、ご相談者様、ご依頼者様からしっかりとお話をお聴きした上で、お一人お一人に合った解決方法をご提案できるよう心掛けています。多くの方にとって、弁護士へ相談や依頼をするのは初めてのことだと思います。こんなことを相談してもよいのか、依頼してもよいのかなど、ご不安を抱くかもしれません。そんなご相談者様、ご依頼者様のご不安を解消するため、どんなご質問でも丁寧に回答させていただきますのでどうかご安心ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺言書は公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する際は、公正証書遺言の方式によることをおすすめしております。遺言書を公正証書遺言によって作成すれば、法的に正しい形式・内容の遺言書を確実に作成でき、無効される心配がほとんどありません。また、公正証書遺言は公証役場に保管されますので、遺言書が発見されないで紛失したり、破棄されたり、内容を改ざんされたりなどの恐れはありません。公正証書遺言は、家庭裁判所による検認が不要であることもメリットのひとつです。

もっとも、「遺言書の書き方が分からない」という方は少なくありません。私は、ご依頼者様からしっかりご要望をお聴きした上で、遺言書の書き方についても丁寧にアドバイスいたします。なお、遺言書の書き方については、公証人に相談も可能です。しかし、遺産が多く、相続人同士で揉めそうな場合、弁護士であれば、起こり得る相続トラブルを想定し、それに見合った遺言書を作成できます。その意味でも弁護士に遺言書作成を依頼するメリットはあるといえます。また、必要によっては弁護士が証人、遺言執行者となって遺言の作成から執行までトータルでサポートさせていただくことも可能です。

▼遺留分侵害額請求は早めのご相談を

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間以内に行使しなければ時効によって消滅します。1年というと、通常の感覚では長く感じられるかもしれません。しかし、遺言書が発見され、権利を行使する前提として必要となる相続人や相続財産の調査にかかる期間、遺留分を侵害されていると知ってから弁護士へ相談するなど、1年をあっという間に迎えてしまいます。遺留分を侵害されたのではないか、指定された相続分が少ないのではないかと、少しでも不安を抱いたのであれば、お早めに弁護士にご相談をおすすめいたします。

▼相続放棄はある程度時間が経っていてもあきらめずにご相談を

相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続放棄する旨の申述書等を家庭裁判所に提出しなければなりません。この3か月の期間制限を「熟慮期間」といいます。もっとも、被相続人が亡くなってから3か月を経過した後で債権者から借金の返済を求められ、はじめて借金の存在を知ったというケースなどもございます。この場合、3か月の熟慮期間が経過している以上、相続放棄できないかといえば、必ずしもそうではありません。相続放棄の熟慮期間については、家庭裁判所に申請を行って事情を説明し、伸長が認められる場合があります。熟慮期間の経過後でも相続放棄できる場合がありますので、諦めずに弁護士へご相談することをおすすめいたします。

〈弁護士からメッセージ〉

相続トラブルでは、解決のためにさまざまな必要書類を取り寄せるだけでも大変です。また、遺産について相続人同士で話し合いがまとまらなければ裁判手続にも対応しなければなりません。これらのことを弁護士以外の方が日常生活と並行して行うことは、肉体的にも精神的にも負担がかかってしまいます。弁護士である私にご依頼をいただければ、ご依頼者様のご負担を軽減しつつ、早期解決へと導けるよう尽力いたします。相続トラブルでお困りの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄

事務所概要

事務所名
澤地雅弘法律事務所
代表
澤地 雅弘
所在地
〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201
最寄り駅
JR「松本駅」徒歩19分
電話番号
050-5268-8554
受付時間
平日9:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
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