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愛知県の家族信託に強い司法書士事務所 一覧
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愛知県で家族信託を司法書士に相談する
家族信託とは
家族信託は、不動産や金銭など所有する財産を信頼できる家族に託して、管理を任せる財産管理方法の一つです。所有者である親が認知症になった場合でも、子どもが親のために管理、運用、処分することができます。
家族信託の仕組みは、少し複雑です。財産の所有者で財産を託す「委託者」が、財産の管理を「受託者」に任せ、その財産から発生した利益を「受益者」が得る、という形になっています。多くの場合、財産の所有者である親が利益を得る、つまり、委託者と同じ人になります。
社会の高齢化が進むに伴い、認知症になる人も増えています。認知症の症状が重くなると、銀行の口座などが凍結されてしまい、子どもでも親のお金をおろすことができなくなります。家族信託はそうした事態にも対応できる対策として注目されているのです。
家族信託の手続きの流れ
親の認知症対策として家族信託を考える場合、親が元気なうちに家族信託契約を結ぶ必要があります。認知症になってからでは契約できません。
家族信託をする場合、①家族信託の内容を話し合って合意を得る、②話しあって決めた内容を信託契約書に盛り込み作成する、③財産の名義を親から子へ移す、④財産管理のための専用口座を設ける、という流れになります。
まずは家族全員で話し合って、家族信託の目的を決めることが大切です。委託者と受託者になる予定の人だけで決めてしまうと、他の家族が不信感を抱いて、後になって「家族信託の契約書は偽物だ」と主張するなどのトラブルになる恐れがあります。
信託契約書は、家族の話し合いで決めた内容に基づいて作成します。信託の目的や信託財産の範囲、財産管理の方法、受託者・受益者を誰にするか、信託が終了するのはどんな場合か、など事項を盛り込みます。
信託財産が不動産の場合は、名義人を委託者から受託者に変更するための信託登記をする必要があります。また、信託財産が現金や預金なら、信託財産管理用の銀行口座を設ける必要があります。受託者が自分の財産と信託財産を分けて管理するためです。
家族信託の注意点
家族信託には身上監護権がありません。身上監護とは、対象となる人に代わって生活・医療・介護などの契約手続きを進める法律行為のことです。つまり、家族信託契約を結んでいても、認知症になった親が施設に入居する場合、親の代理人として子どもが入居契約をすることはできません。身上監護も必要と考えるのであれば、家族信託だけでなく、子どもや頼れる人を後見人として事前に指定できる任意後見契約もあわせて準備しておくと安心です。
また、家族信託それ自体には節税効果はありません。財産の名義は子どもに変わっても、財産から利益を受ける権利は親に残るためです。信託したことで財産の評価が下がるということもありません。
家族信託の「30年ルール」も考慮しておいた方がいいでしょう。「信託開始から30年経過後に受益者となった人が死亡すると、信託は終了する」というルールです。信託の効果は無限ではありません。
家族信託を司法書士に依頼するメリット・費用
家族信託の手続きはかなり複雑で、契約書の作成にも専門的な知識が不可欠です。家族信託を検討しているのであれば、専門家である司法書士、弁護士、行政書士などに依頼することをお勧めします。
専門家に依頼した場合の費用は、相談・コンサルティング料、公正証書作成費用、公正証書作成手数料、登録免許税などを含めて、およそ50~100万円程度です。
愛知県で家族信託の手続きをするには
愛知県内で家族信託の手続きをする際も基本的には上記の通り①家族信託の内容を話し合って合意を得る、②話しあって決めた内容を信託契約書に盛り込み作成する、③財産の名義を親から子へ移す、④財産管理のための専用口座を設けるという順番に沿っていくこととなります。
まず家族信託をするかしないか、どうやってトラブルを未然に防ぐかという部分については素人判断せずに専門家の意見を聞くのがよいでしょう。愛知県内には司法書士会、弁護士会の相談窓口や、家族信託について弁護士や司法書士に相談できる法テラスがあります。これらの窓口を活用して、家族信託をするかしないかを判断するとよいでしょう。
さらに家族信託契約書を作る際には私文書で作るよりも公正証書で作成したほうが、何かとメリットが多いと言えます。信託契約書を作成する際には公証役場で手続きをする必要がありますので、愛知県内の公証役場のうち、自宅に近いところをチェックして手続きをしましょう。
信託口口座や信託専用口座を開設する際には金融機関で手続きをする必要があります。愛知県内にも多くの金融機関がありますが、家族信託は比較的新しい制度なので、対応していない金融機関もある場合があります。普段利用している金融機関だけでなく、他の金融機関も比較してみるのがおすすめです。また、キャッシュカードが発行できるか、どのATMが利用できるか(他行のATMでも相互利用可能か)、振込手続や口座振替、定額送金、預入れ金額の制限があるかなど、金融機関によって細かな部分が異なるので、その後の利便性なども加味して選ぶのが良いでしょう。
愛知県での家族信託の相談窓口
<愛知県司法書士会の相談窓口>
■名古屋総合相談センター
所在地:愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号 愛知県司法書士会館内
TEL:052-683-6686
■西三河総合相談センター
所在地:愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地 岡崎シビックセンター 西三河支部事務所内
TEL:0564-58-0318
■東三河総合相談センター
所在地:愛知県豊橋市前田南町一丁目1-1 タワーレジデンスHADA204号 東三河支部事務所内
TEL:0532-54-5665
■一宮総合相談センター
所在地:愛知県一宮市栄3丁目1番2号 i-ビル6階 一宮支部事務所内
TEL:0586-28-4838
■半田総合相談センター
所在地:愛知県半田市昭和町2丁目48番地 三愛ビル3階 半田支部事務所内
TEL:0569-32-8896
参考:愛知県司法書士会
<愛知県内の弁護士会の相談窓口>
■名古屋法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階
TEL:052-565-6110
■三の丸法律相談センター
所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館
TEL:052-203-1651
■岡崎法律相談センター
所在地:愛知県岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10 西三河支部会館内
TEL:0564-54-9449
■豊橋法律相談センター
所在地:愛知県豊橋市大国町83番地 愛知県弁護士会 東三河支部会館内
TEL:0532-56-4623
■一宮法律相談センター
所在地:愛知県一宮市公園通4-17-1 愛知県弁護士会 一宮支部会館内
TEL:0586-72-8199
■犬山法律相談センター
所在地:愛知県犬山市松本町四丁目21番地 犬山市民交流センター フロイデ
TEL:0586-72-8199
■津島・海部法律相談センター
所在地:愛知県津島市藤浪町3-89-10 津島市文化会館内(※日程により場所が変更される場合があります。)
TEL:052-565-6110
■半田法律相談センター
所在地:愛知県半田市出口町1丁目45番地16 住吉ビル2階
TEL:0569-23-8655
■西尾・幡豆法律相談センター
所在地:愛知県西尾市寄住町若宮37番地 西尾商工会議所会館1階「相談室」
TEL:0564-54-9449
■豊田法律相談センター
所在地:愛知県豊田市小坂本町1丁目25番地 豊田商工会議所会館1階「相談室」
TEL:0564-54-9449
■新城法律相談センター
所在地:愛知県新城市字宮ノ後78 富永神社会館内
TEL:0532-56-4623
参考:愛知県弁護士会
<愛知県で利用できる法テラス>
■法テラス愛知
所在地:愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15階
TEL:0570-078341
■法テラス三河
所在地:愛知県岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階
TEL:0570-078342
愛知県の公証役場一覧
■葵町公証役場
所在地:愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
■熱田公証役場
所在地:愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
■名古屋駅前公証役場
所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
■春日井公証役場
所在地:愛知県春日井市鳥居松町4-52
■一宮公証役場
所在地:愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階
■半田公証役場
所在地:愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階
■岡崎公証人合同役場
所在地:愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階
■豊田公証役場
所在地:愛知県豊田市喜多町六丁目3-4
■豊橋公証人合同役場
所在地:愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階
■西尾公証役場
所在地:愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階
■新城公証役場
所在地:愛知県新城市字町並16
参考:名古屋法務局
本テキストは2023年12月時点の情報に基づいています