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宝塚花のみち法律事務所

  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 職歴20年以上
住所 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-1-11 タカラコスモス六番館3階
対応エリア 兵庫

050-5448-6389

受付時間 9:00~17:00

【宝塚駅徒歩3分】依頼者様のニーズに沿った相続問題の解決を目指します

宝塚花のみち法律事務所は、JR・阪急電鉄「宝塚駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日の9時から17時までご相談を受け付けております。平日のうちにご予約いただけましたら、土日祝日のご対応も可能ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。

遺産相続に対して求めることは、当事者の方によって異なります。できるだけたくさんの財産を得たい方もいらっしゃれば、早期・円満な解決を重視する方もいらっしゃるかと思います。当事務所は、相談者様・依頼者様のお話をきちんとお伺いし、そのニーズを正しく把握したうえで、できる限り実現できるように尽力いたします。

弁護士にご依頼いただければ、正確な法的知識に基づいて相続問題を解決することができます。また、遺産相続に関する紛争対応は、弁護士だけが取り扱うことができる分野です。遺産分割協議がまとまらず、裁判手続きの利用が必要になっても、弁護士が最初から最後まで一貫してサポートいたします。

弁護士が手を抜かずに全力で対応し、相談者様・依頼者様が納得できる解決へと導きますので、遺産相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください。

〈宝塚花のみち法律事務所の特徴〉

▼相続案件を集中的に取り扱う法律事務所|広く深い知見をもってご対応いたします

当事務所は2022年より相続関連案件のみを扱う専門事務所となっております。数多くの相続案件を取り扱う中で、広範かつ深い知見を蓄積して参りました。

遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言書作成・相続放棄など、遺産相続に関する幅広いご相談を承っております。法律・裁判例・実務に深く通じているため、どのようなご相談でも安心してお任せいただけます。遺産相続に関するご不安や疑問点は、どんなことでも当事務所にご相談ください。

▼隣接士業との連携充実|あらゆる相続手続きをワンストップでサポートいたします

当事務所は、税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士など、幅広い隣接士業と随時連携しております。相続税申告や不動産の相続登記・価値評価など、相続に関して必要となるあらゆる手続きを、当事務所を窓口としてワンストップでサポートいたします。総合的に相続手続きをサポートしてもらいたい方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼家族信託専門士研修を修了|柔軟な財産管理をサポートいたします

代表の木野弁護士は、家族信託専門士研修を修了しております。

家族信託とは、信頼できる家族に対して財産の管理を任せる仕組みです。認知症対策として利用できるほか、それ以外にも幅広い使い道があります。成年後見制度とは異なり、ランニングコストがかからない点も大きなメリットです。

当事務所にご相談いただければ、家族信託専門士としての知見を活かし、効果的な家族信託の活用方法をオーダーメイドにアドバイスいたします。

▼夜間・土日祝日もご対応|ご都合に合わせてご利用ください

営業時間外の夜間や土日祝日にも、メールかお電話で事前にご予約いただければご相談を承ります。お仕事などでお忙しい方も、弁護士が柔軟にスケジュールを調整いたしますので、お気軽にご連絡ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼依頼者様のご意向を汲み取り、遺産分割トラブルの適切な解決を目指します

遺産分割トラブルへのご対応に当たっては、依頼者様のご意向を正しく汲み取り、できる限りご意向に沿った解決を目指します。法的な観点からできないことや、想定されるリスクなどについてはきちんとご説明しながら、よりよい解決を得られるようにサポートいたします。

遺産分割トラブルは、一般の方が想像する以上に、法律的に難しい部分がございます。何が論点になっているのかを弁護士が整理することで、スムーズなトラブル解決が近づきますので、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

▼ご本人の真意を遺言書へ適切に反映し、相続トラブルを効果的に予防します

遺言書の作成に当たっては、ご本人の真意を正しく理解し、その内容を適切に反映するように努めております。また、遺言書に起因する相続トラブルのリスクも踏まえたうえで、できるだけ揉める余地がないように工夫された文言をご提案いたします。

弁護士の大きな特徴は、遺言書を原因とする相続トラブルを実際に経験している点です。特に当事務所は、相続トラブルへのご対応を数多く経験しております。遺言書の作成サポートを弁護士にご依頼いただければ、リアルな実務感覚に基づいて相続トラブルの予防を図ることができます。遺言書の作成にご関心のある方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼生前贈与の調査を徹底的に行えば、確保できる遺留分額を増やせる可能性があります

ご自身の相続分が少なすぎる場合は、遺留分侵害額請求をご検討ください。他の相続人などから金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求は、遺言書の内容が偏っていた場合だけでなく、他の相続人などが多額の生前贈与を受けていた場合にも認められる余地があります。生前贈与をきちんと調査すれば、得られる遺留分額が増えるかもしれません。当事務所にご依頼いただければ、生前贈与の調査を徹底的に行い、依頼者様が適正額の遺留分を確保できるようにサポートいたします。

遺留分については、法律のルールがかなり複雑です。弁護士がわかりやすくご説明し、スムーズに遺留分侵害額請求を進められるようにサポートいたしますので、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄は正確な知識に基づいてご判断を|弁護士にご相談ください

相続放棄については、インターネット上に掲載されている情報が誤っているケースが多数見受けられます(例えば、相続放棄後の管理責任を強調しすぎるような内容などが見られます)。相続放棄を行うべきか否か、および相続放棄をした後に何をすべきかなどを適切に判断するためにも、弁護士から直接アドバイスを受けることをお勧めします。

相続放棄の期限は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。ただし期限を過ぎても、家庭裁判所に対してその理由を合理的に説明すれば、相続放棄が認められるケースもあります。相続放棄について何らかの不安がある方や、時間が経ってから相続放棄を行いたいと考えている方は、当事務所にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続に関する複雑なトラブルや法律問題も、弁護士にご相談いただければ、適切に論点を整理することができます。それだけでも相続問題の解決が大幅に近づきますので、遺産相続についてお悩みの方は、お気軽に弁護士をご活用ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託

事例①被相続人による相続人の1人に対する贈与の意思表示の無効を勝ち取った事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が死亡し相続が発生。依頼者の母は既に他界しており、依頼者とその妹(今回の紛争相手)の2名が相続人となりました。父は不動産、有価証券、預貯金等多額の資産を有しており、相続税対策として、数年間にわたり、依頼者の家族や妹の家族に対して金銭の贈与を行っていました。依頼者の父は遺言公正証書を作成して他界しましたが、被相続人(依頼者の父)は相続税対策として姉妹平等になるように生前贈与を行っており、遺言の内容も姉妹平等になっていました。ところが、被相続人は亡くなる前年だけは妹の家族に対してのみ1000万円を贈与しており(贈与契約書あり)、依頼者の家族には贈与を行っていませんでした。しかも、被相続人は亡くなる前年には重度の認知症に陥っており、贈与の内容について理解したうえで贈与契約書に署名したとは思えないとのことで相談に来られました。

■宝塚花のみち法律事務所の対応と結果

被相続人の預貯金の入出金履歴及び遺言公正証書の内容を調査した結果、問題の1000万円以外は、姉妹に対して平等に贈与(遺贈)が行われていることが確認できました。また、被相続人が入通院していた医療機関の記録を入手して検討した結果、被相続人が問題となる贈与契約書に署名を行った時期には判断能力が相当低下していたと考えられました。そのため、贈与契約時には意思能力がなかったとして不当利得返還請求訴訟を提起しました。訴訟では、生前贈与の経緯及び内容並びに遺言の内容等から被相続人が相手方に対してのみ贈与するとは考えられない旨を主張し、医療機関の記録を用いて被相続人の判断能力が著しく低下していたことを立証していきました。最終的には関係者家族多数の証人尋問を行いました。相手方の家族は口を揃えて被相続人の能力はしっかりしていたと証言しましたが、証言の矛盾点をひとつずつ崩していき、全面勝訴の判決を獲得しました。

<相続会議編集部から>

生前の贈与について疑義が発生した事例です。こうしたケースでは不当利益返還請求のほか、遺留分の侵害など様々な不利益が生じるおそれがあります。少しでも納得できないお金の流れが発覚した場合、まずは弁護士に相談してみるのがおすすめです。

事例②虚言を用いて相続手続依頼書に署名させて預金全額を引き出した者から金銭を回収した事案

■事例の背景と相談内容

被相続人(依頼者の長姉)は遺言書を残さずに多額の預貯金を残して7年前に死亡。被相続人に子はなく、相続人はきょうだい4人でした。依頼者は亡くなった長姉を含む5人きょうだいのうち三女でした。残されたきょうだい4人のうち、長男は高齢であり、二男とは連絡が取れなくなっていました。また二女は養子と同居しており、養子を通さなければ話しができない状況でした。きちんとした遺産分割協議がないまま、被相続人が亡くなった2年後に、二女の養子が二女の代理人として、「遺産の預貯金を引き出すためにはこの書類に全員が署名押印する必要がある。私が手続きを手伝う。」と述べたため、依頼者は相続手続依頼書に署名押印しました。しかし、その後、5年経過しても具体的な遺産分けが行われる気配がなく、不審に思って当事務所に相談に来られました。

■宝塚花のみち法律事務所の対応と結果

遺産である預貯金の行方を調べるために、金融機関の入出金記録を入手しました。すると、いったん、預貯金全額が二女の口座に振り込まれた後、相手方の口座へ移転していることが判明しました。そのため、二女と二女の養子を被告として不法行為に基づく損害賠償請求を提起しました。訴訟提起後、間もなく二女に成年後見人が選任されたため、主に二女の養子に絞って訴訟対策を練ることにしました。相手方は、「相続人全員が、二女が遺産全額を取得することに合意した。自分は二女から金銭の贈与を受けた。」との主張を譲りませんでした。相続手続依頼書には相続人全員が自筆で署名し実印を押印していたので、相手方の主張を崩すのは困難でありましたが、疎遠となっていた二男を見つけ出して協力を依頼し(訴訟提起時には長男は死亡していた。)、証人となってもらい、「全財産が二女に渡るとは思っていなかった。」との証言を得ることができました。加えて、相手方の本人尋問で不自然な供述を多数引き出すことに成功し、和解によって大半の金銭を回収しました(判決になった場合、強制執行で金銭を全額回収できるか不透明だったため)。

<相続会議編集部から>

今回は相続発生後の遺産分割のトラブルです。直接の相続人でなくとも、相続人の配偶者や子が遺産分割に口を出したり代理人としてふるまうことでトラブルになることは遺産相続のシーンではままあります。不審な点が見受けられた際は、すぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。

事例③生命保険金の一部を遺留分算定の基礎財産に算入して調停が成立

■事例の背景と相談内容

依頼者の祖父が死亡し相続が発生。被相続人には子どもが2人おり、依頼者は被相続人の長男の子。依頼者の父は被相続人より先に死亡しており、依頼者は代襲相続人にあたりました。相続人は被相続人の妻(依頼者の祖母)、被相続人の子(依頼者の叔父)と依頼者(被相続人の孫)の計3人でした。祖父は不動産とわずかな預金を遺産として残しましたが、祖父は、全ての遺産を祖母(被相続人の配偶者)と叔父(被相続人の子)に相続させる旨の遺言を残して他界していました。遺言の効力を争うつもりはないが相続人としての遺留分が侵害されているので、遺留分としてできるだけ多くの金額を取得したいということで当事務所に相談に来られました。

■宝塚花のみち法律事務所の対応と結果

不動産の価額について査定を行うとともに、預貯金の入出金履歴を調査して、使途不明金や特別受益に該当する金銭の動きがないかを確認しました。すると、被相続人が亡くなる約1年前に預貯金の中から500万円が出金されていることが判明しました。相手方に対して500万円が出金された理由について質問したところ、「一時払生命保険に加入した際の保険料である。生命保険金は遺留分算定の基礎財産に入らない。この点については譲歩しない。」との対応でした。交渉での解決は困難と判断し、遺留分侵害額請求調停を申し立てました。不動産の評価額については双方の主張を踏まえたうえで合意が得られました。生命保険金について、相手方は、「原則として遺留分算定の基礎となる財産に含まれない」とする最高裁判決を盾に生命保険金を基礎財産に含めることを拒否しました。しかし、被相続人が生命保険に加入した動機が自身の死後の葬祭費などに充てるためであったこと、葬祭費は約200万円であったことなどの事実を引き出し、亡くなる1年前という時期に一時払生命保険に加入することは法が遺留分を認めた趣旨を逸脱しているとの主張を行いました。最終的には、葬祭費を除く300万円を基礎財産に含める形で調停が成立しました。

<相続会議編集部から>

遺留分侵害額請求の事案です。相手方もかなり理論武装しており、弁護士に依頼しなければ調停の成立はかなり難しかったと思われます。相続人である以上、遺留分は法に認められた権利です。遺産がまったくもらえない、不当に少ないと思われる場合は、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

事例④相手方の提示額の約2倍の遺留分を回収

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が死亡して相続が発生。依頼者は被相続人の子であり一人っ子であったが、被相続人が亡くなる8年前に本件の紛争相手と養子縁組を行っていたため法定相続人は2名となっていました。被相続人は賃貸物件を含む多数の不動産を所有していましたが、父が亡くなった後、被相続人の養子より、「遺言によって自分が全ての遺産を取得するので、あなたが取得する遺産は全くない。」と言われました。父は賃貸不動産を含む多数の不動産を有していましたが、養子が開示した財産目録には不動産が全く記載されていませんでした。相続人であるのに全く遺産をもらえないのは納得がいかないということで、当事務所に相談に来られました。

■宝塚花のみち法律事務所の対応と結果

依頼者より、被相続人が養子縁組を行った経緯などを詳しく聴き取った結果、被相続人が養子縁組を行ったことには一応の理由があること、遺言が公正証書で作成されていることから、養子縁組の無効や遺言の無効を主張することは困難と判断し、遺留分減殺請求を行いました。遺留分減殺請求を行うに際しては、被相続人から養子に対して行われた不動産の生前贈与を全て洗い出し、遺留分算定の基礎に含めました。これに対して、相手方は、依頼者にも多額の生前贈与があるなどと主張しましたが、相手方の主張は特別受益とはいえない内容でした。当方の主張する金額と相手方の主張する金額との間には2倍程度の開きがあり、お互いの主張は平行線を辿りました。当事務所は、本件が平成30年改正前民法が適用される事案であり、減殺請求した不動産には賃貸物件が含まれていることから、賃料についても遺留分を請求し、持久戦に持ち込むことにしました。その結果、時間はかかりましたが、時間の経過により賃料が増えていくことを不利に感じた相手方が折れて、当方の主張通りの額で合意が成立し、法的手続を取ることなく依頼者が希望する額の遺留分を回収することができました。

<相続会議編集部から>

こちらも遺留分の侵害があった事例です。交渉の場での戦略が獲得できた金額を分けました。相続のことは相続案件で経験を積んでいる弁護士に依頼するのがよいというのが分かる事例と言えます。

事例⑤相手方の不合理な特別受益の主張を全て退けた事例

■事例の背景と相談内容

依頼者の母が死亡して相続が発生。依頼者の父は既に他界していたため、相続人は子である依頼者とその姉と兄のきょうだい3人でした。母(被相続人)は不動産と多額の預貯金を残していました。依頼者は被相続人の世話を行っており、被相続人から預貯金通帳を預かるなどして、被相続人の金銭管理の補助をしていました。きょうだいと遺産分割の協議をしたところ、依頼者は正直に遺産を開示したにもかかわらず、相手方(兄と姉)より「もっと預貯金があるはずだ。使い込みや生前贈与があるはずだ。」と言われて話がまとまりませんでした。依頼者は兄と姉の疑いを晴らして正しい遺産分割を行いたい、ということで当事務所に相談に来られました。

■宝塚花のみち法律事務所の対応と結果

相手方の主張が強硬であったため、話し合いによる解決は困難と判断し、遺産分割調停を申し立てました。相手方は、被相続人の預貯金の取引履歴10年分を提出して、10年間に引き出された金額は全て依頼者が使い込んだか、そうでなければ全て依頼者の特別受益に該当するなどと主張しました。相手方の主張は荒唐無稽でしたが、当事務所は、預貯金が引き出された時期、当該時期における被相続人の生活状況及び判断能力、引き出された金銭の使い途などを合理的に説明しました。また、長男が自宅を建築した際に被相続人から贈与を受けていたことを指摘し、逆に長男の特別受益を主張しました。相手方は手を替え品を替え、従来の主張を覆してまで、依頼者が金銭を取得したというストーリーを何度も繰り返しました。その都度、当事務所は、相手方の主張が不合理であることを指摘し続けました。相手方が全く譲歩の姿勢を示さないため審判へ移行し、最終的に長男の特別受益も認められ、全て依頼者の主張を認める審判を得ることができました。

<相続会議編集部から>

相手方に遺産を隠している・使い込まれているのではないかと疑われてしまった事例です。こうしたケースでは弁護士を立てずに相手方とやりあうと泥沼になりがちです。無用な感情的対立を避けるためにも、相手方との交渉・話し合いの時点から、弁護士に入ってもらうのがおすすめです。

事務所概要

事務所名
宝塚花のみち法律事務所
代表
木野 達夫
所在地
〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-1-11 タカラコスモス六番館3階
最寄り駅
JR・阪急電鉄「宝塚駅」徒歩3分
電話番号
050-5448-6389
受付時間
平日9:00〜17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
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