【塚口駅徒歩2分】相続にお困りの時、いつでも相談できる事務所として皆様をサポート
清藤法律事務所は、阪急電鉄「塚口駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。平日・土日祝日ともに、9時から21時まで営業しております。初回相談は無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
相続は、親族同士の関係性にも大きな影響を与える問題です。そのため、これまで築き上げてきたご家族・ご親族の関係性を傷つけないよう、いたずらに激しく対立し合うのではなく、話し合いを通じた円満な解決を目指すのがよろしいかと思います。
しかし、当事者だけで話し合いを進めてしまうと、どうしても感情的なもつれが生じてしまいがちです。また、ご家族同士で相続に関する話をすることは、精神的な負担も大きくかかってしまいます。当事務所にご相談をいただければ、弁護士が間に入ることによって、相続人同士で冷静な話し合いができるようになり、相続問題の早期・円満な解決に繋がります。相続トラブルについて悩んでいる方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
〈清藤法律事務所の特徴〉
▼夜間・土日祝日も休まず営業、いつでもご相談いただけます
当事務所は、平日のみならず、土日祝日についても休まず営業しております。また、夜間についても21時まで営業しているので、遅い時間のご相談にも対応可能です。
特に会社勤めの方など、平日お忙しい方にとっては、相談者様のスケジュールに合わせたご相談をお受けできるため、比較的利用しやすい事務所かと思います。まずはお電話などにて、ご希望のご相談日時をご連絡ください。
▼相続に関する初回相談は無料で承ります
当事務所では、相続に関する初回相談を無料にて承っております。
ご家庭によっては、家族関係・財産などについて非常に込み入ったご事情を抱えていらっしゃることもあるかと思います。その場合でも、お時間を気にせず詳細にご説明をいただきたいと考えております。どんな些細なお悩み・ご質問でも、親身になってお答えいたしますので、お気軽にご相談ください。
▼弁護士費用の分割払いについても柔軟に対応いたします
ご依頼に必要な費用を、事前にご準備いただくことが困難な依頼者様については、分割払いのご相談にも柔軟に対応いたします。
費用の面で不安があるばかりに、相続問題の解決を先延ばしにしてしまうと、精神的なご負担は増すばかりです。当事務所は、可能な限り依頼者様に寄り添った費用のお支払い方法をご提案いたします。費用が支払えるかどうか不安に感じていらっしゃる方も、当事務所まで一度お早めにご相談ください。
▼隣接士業と緊密に連携してワンストップサービスをご提供いたします
当事務所は、税理士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士などの隣接士業との連携を保っております。相続の場面では、これらの隣接士業と協力することによって、依頼者様が対応すべき様々な問題をスムーズに解決することが可能です。
当事務所にご依頼していただければ、これらの隣接士業へのアクセスをワンストップでサポートいたします。相続に関して総合的なサービスを受けたいという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割トラブル・遺留分問題は、問題の背景を明らかにして適切に対応いたします
遺産分割や遺留分問題で揉めてしまうケースでは、被相続人を含めたご家族同士の関係性などが背景事情として存在するケースが多いと言えます。当事務所が遺産分割トラブルに対応する際には、依頼者様のお話から、ご家族がどういったご事情を抱えていらっしゃるのかを丁寧に紐解いていき、それぞれの問題点について一つ一つ適切に対応するよう心がけております。
遺産分割トラブルに発展してしまった場合は、お一人で悩んでいても、なかなか問題解決までには至りません。できるだけ早い段階で、当事務所へご相談ください。
▼納税資金対策も含めて、実際の相続を想定した遺言書を作成いたします
遺言書を作成する際には、依頼者様の気持ちを反映した内容にすることはもちろんのこと、後に残される相続人のことを考えて、納税資金対策などを税理士と連携のうえで行ってまいります。
遺言書を作成する段階では、実際に相続が発生した時の具体的なイメージを持つことは難しいかと思います。当事務所では、実際の相続の場面に立ち会ってきた経験を活かして、相続人が不便を感じないような遺言書が完成するよう、様々な観点から検討を行います。
後に残される相続人に迷惑をかけることなく、ご自身の身の回りの整理を生前から行っておきたいと考えている方は、当事務所に遺言書の作成についてご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼相続放棄には原則3か月の期限あり|期限を過ぎてもあきらめずに弁護士にご相談を
相続放棄は、相続開始後いつでもできるわけではなく、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という熟慮期間中に行う必要があります。
熟慮期間を経過すると、相続放棄は原則として認められませんが、期限に遅れた合理的な事情がある場合には、家庭裁判所に対する請求によって熟慮期間の延長が認められることがあります。もし相続放棄をする前に熟慮期間を経過してしまった場合は、当事務所にご相談ください。家庭裁判所と適切にコミュニケーションを取ったうえで、依頼者様が債務の負担によって過酷な状況に陥らないようサポートいたします。
〈弁護士からメッセージ〉
依頼者様にとってよりいい解決を実現するためには、依頼者様が何を求めているのか、ご家庭はどのような状況かなどにつき、依頼者様との対話を通じて明らかにしていくことが大切と考えております。当事務所では、丁寧な対話によって依頼者様との共通認識を持ち、依頼者様のご意向に沿った問題解決を実現できるよう尽力いたします。
相続の場面でご家族同士の紛争が発生すると、相続人には精神的なご負担が大きくかかってしまいます。お一人だけで悩んでいても、むしろ状況が悪化してしまう可能性が高いでしょう。当事務所に一度ご相談いただければ、きっと問題解決の糸口を見つけていただけると思いますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
事務所概要
- 事務所名
- 清藤法律事務所
- 代表
- 清藤 律司
- 所在地
- 〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-14-11 塚口サンルイスビル202
- 最寄り駅
- 阪急電鉄「塚口駅」徒歩2分
- 電話番号
- 050-5385-5132
- 受付時間
- 毎日9:00〜21:00
- 定休日
- なし
- 対応エリア
- 兵庫
050-5385-5132
受付時間 9:00~21:00
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