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弁護士法人 リーガルプロフェッション 仙台事務所

初回相談無料
  • 土日祝OK
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 職歴20年以上
  • クレジットカード可
  • 女性弁護士在籍
住所 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-2-16 大町カープビル5階
対応エリア 宮城

【青葉通一番町駅徒歩5分】遺産相続のご負担を軽減しつつ、依頼者様の利益をできる限り追求いたします

弁護士法人 リーガルプロフェッション 仙台事務所は、仙台市地下鉄「青葉通一番町駅」から徒歩5分の位置にある法律事務所です。平日の9時から1730分までに加え、土曜も同じ時間帯でご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

依頼者様の利益をできる限り多く確保できるように、経験豊かな弁護士が尽力いたします。お気持ちの面にも十分に配慮しつつ、ご家族同士の争いによる精神的なご負担を軽減し、安心感をもって相続手続きを進めるように努めて参ります。遺産相続に関するお悩みは、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士法人 リーガルプロフェッション 仙台事務所の特徴〉

▼相続手続き・トラブルの解決に幅広くご対応|何でもお気軽にご相談ください

当事務所は遺産分割を中心に、遺留分侵害額請求・遺言書作成・相続放棄など、相続手続きやトラブルの解決を幅広く取り扱っております。遺産相続に関するどのようなお悩みにも、弁護士が真摯に解決へ取り組みますので、何でもお気軽に当事務所へご相談ください。

▼不動産の相続登記は事務所内でご対応|相続税申告もワンストップでサポートいたします

当事務所の弁護士三浦は、弁護士に加えて司法書士としても登録しております。当事務所に入所する以前は、司法書士事務所での勤務経験があり、登記業務全般の対応が可能です。不動産の相続登記手続きが必要になる場合も、当事務所においてご対応できますので、別途司法書士をお探しいただく必要はございません。

また、当事務所は税理士とも連携しておりますので、相続税申告についてもワンストップでのご対応が可能です。様々な相続手続きを一括して任せたい方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

▼費用面にも十分に配慮|経済的に困難な状況にある方もご利用いただけます

当事務所は、経済的に困難な状況にある方でもご利用いただけるように、費用面についても十分な配慮を行っております。

初回相談は30分無料で、収入と資産がいずれも一定水準以下である方は、法テラスの立替払い制度もご利用可能です。さらに、弁護士費用立替・補償サービス『アテラ』を導入しておりますので、法テラスの利用要件を満たさない方でも、弁護士費用の立替払いをご利用いただけます。弁護士費用のお支払いを不安に感じていらっしゃる方も、ぜひ当事務所へご連絡ください。

▼土曜もご相談受付|夜間のご予約も承ります

当事務所は平日に加えて、土曜も営業しております。また、事前にご連絡いただければ、夜間のご相談も承ります。

ご都合に応じて便利にご利用いただけますので、平日にお仕事などで忙しい方は、土曜や夜間のご相談をご検討ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割の不公平感を解消し、円満なトラブル解決をサポートいたします

遺産分割に関するトラブルは、相続人間での不公平感が原因で生じるケースがよくあります。例えば、

「他の相続人は多額の生前贈与を受けていたのに、自分は何ももらえなかったのが納得できない

「亡くなった被相続人の面倒を見ていたのに、相続分が他の相続人と同じなのは納得できない」

といった不満は、かなり多く見受けられるところです。

当事務所は、相続人間の不公平感を解消して、遺産分割トラブルの円満な解決に努めます。特別受益や寄与分など、法律上の制度を臨機応変に活用し、できる限り全ての相続人が納得できる解決を得られるようにサポートいたします。

遺産分割トラブルは、時間が経つに連れて解決が困難になってしまいます。スムーズにトラブルを解決するため、すぐにでも当事務所へご相談ください。

▼遺言書によって相続トラブルを効果的に予防|弁護士がご状況に応じてアドバイスいたします

当事務所が遺産分割トラブルへご対応する中では、遺言書があればトラブルを予防できると感じるケースが少なくありません。ご家族が相続について揉めてしまうことを防ぐには、生前の段階で遺言書を作成することをお勧めします。

当事務所は、ご本人の意思を適切に反映しつつ、ご家庭の状況に応じて発生し得るトラブルを具体的に想定し、トラブルの発生を効果的に予防できる遺言書の作成をサポートいたします。遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分問題の解決には多大な労力がかかります|弁護士にご相談ください

他の相続人が多額の生前贈与を受けていた、または遺言書の内容が偏っていたなどの事情により、相続の結果が不公平であると感じている場合には「遺留分侵害額請求」をご検討ください。他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行えば、金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求に当たっては、請求できる遺留分侵害額を正しく計算しなければなりません。しかし、遺留分に関する法律のルールは非常に複雑なので、適切に計算するのはかなり大変です。また、相手方との交渉が必要になるほか、交渉がまとまらなければ訴訟に発展するため、遺留分侵害額請求には多大な労力がかかります。

弁護士にご依頼いただければ、遺留分侵害額請求に必要な手続きを全面的に代行し、ご負担を軽減しつつ、依頼者様が適正額の支払いを受けられるようにサポートいたします。相続の結果に納得できない思いを抱えている方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄は期間経過後も受理されることがあります|諦めずにご相談ください

相続放棄は原則として、相続の開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。しかし、手続きが遅れた事情を家庭裁判所に説明すれば、3か月経過後でも相続放棄が受理されるケースがあります。

相続放棄が認められれば、借金などの債務を相続せずに済みます。相続発生後、時間が経ってから債務が判明した場合などでも、諦めずに弁護士へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産分割トラブルが発生している場合や、不動産の相続登記が行われないまま放置されている場合などには、ぜひ当事務所へご相談ください。相続手続きの進め方や、トラブルの解決方法などをわかりやすくアドバイスいたします。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事例①寄与分の主張が認められ、法定相続分を超える割合での遺産分割調停が成立した事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が3年前に他界し相続が発生。依頼者の母は先に亡くなっていたため、相続人は依頼者とその弟の2人でした。父の遺産は、自宅不動産や預貯金など合計で約1600万円。依頼者が遺産分割の話し合いをしたところ、弟は、法定相続分(50%)に相当する遺産の取得を希望しました。依頼者及び依頼者の妻は、父と同居し、長年にわたり介護が必要な状態の父の世話をしてきました。そのため、依頼者は、遺産を半分ずつ分けるということに納得できず、当事務所に相談しました。

■弁護士法人リーガルプロフェッション仙台事務所の対応と結果

相談、依頼を受けた後も弟が法定相続分での遺産分割を譲らなかったため、当事務所で、遺産分割調停を申し立て、依頼者や依頼者の妻が行ってきた、父に対する介護の状況を詳細に説明しました。その結果、依頼者が遺産を全て取得し、その代わりに、遺産の25%に相当する金銭を弟に支払うという内容の調停が成立しました。調停成立後、父から依頼者への自宅の登記名義の変更も当事務所で代理して行いました。

<相続会議編集部から>

遺産分割協議における寄与分の事例です。長年同居し、身の回りの世話や介護等をしてきた相続人には“寄与分”という法定相続分に加えて受け取れる財産が認められる場合があります。寄与分の妥当な金額を計算し、相手方に主張するには多くの判例や事例を知る弁護士の助けが必要となります。遺産の分け方に納得がいかない場合、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

事例②使途不明金の返還を前提とする遺産分割調停が成立した事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の母が3年前に他界し相続が発生。依頼者の父は先に亡くなっていたため、相続人は依頼者とその兄の2人でした。母の遺産は、自宅不動産や預貯金など合計で1000万円。依頼者が、母名義の預金口座の残高証明を取得したところ、わずかな金額しか残っていないことがわかりました。依頼者は、母と同居していた兄に説明を求めましたが、兄は母親が自分で使用したと回答しました。依頼者の母は、亡くなる数年前から通院しており、自分でお金を管理していたとは思えませんでした。兄の説明を不審に思った依頼者は、当事務所へ相談しました。

■弁護士法人リーガルプロフェッション仙台事務所の対応と結果

当事務所で、まず依頼者の母の預金の取引明細を取得し、多額の引き出しがあることを確認しました。そして、母親が通院していた病院に照会をかけ、高度の認知症であったという回答を得ました。この結果を踏まえ、遺産分割調停を申し立て、引き出された預金についても、遺産分割の対象とするよう主張しました。この主張が認められ、依頼者の兄が引き出した預金を戻したうえで、法定相続分に従って分割する内容の調停が成立しました。

<相続会議編集部から>

いわゆる財産の使い込みに関する事案です。悪意のあるなしにかかわらず、被相続人の財産管理を担っていた相続人が財産を使いこんでしまうことはまま発生します。親の世話をしてもらっていた、という部分はありつつも不正な使い込みが赦される理由にはなりません。納得できない部分が見られたら、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

事例③相続が発生して2年経過した後の相続放棄申述が受理された事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の父は、2年前に他界し相続が発生。相続人は依頼者とその兄の、兄弟2人でした。家業を継いだ兄が遺産全部を取得することとし、依頼者の兄及び依頼者は遺産分割協議書に署名・押印をしました。その際、依頼者は兄から「父の債務はない」と説明を受けていました。ところが、相続が発生してから2年経過し、依頼者のもとへ、依頼者の父の債権者からの請求書が届きました。父に債務はないというのは依頼者の兄の作り話で、実際には1000万円の債務があることが判明したのです。依頼者は、相続開始から2年が経過し、遺産分割協議書も作成している状況でどのようにすればよいかと当事務所へ相談しました。

■弁護士法人リーガルプロフェッション仙台事務所の対応と結果

当事務所で、まず債務の存在を把握していれば遺産分割に応じなかったとして、遺産分割協議を取り消すという兄宛の内容証明を作成しました。そして、父の債権者の請求を受けてから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。請求が来るまで債務の存在を知らなかったこと、債務がないという話を信じ、遺産分割協議書に署名・押印したこと、遺産分割協議は取り消したことといった、相続開始から相続放棄申述が遅れた事情を丁寧に家庭裁判所に説明し、相続放棄は受理されました。

<相続会議編集部から>

遺産分割協議の不備をきっかけとした相続放棄の事案です。相続放棄は通常、相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければなりませんが、裁判所に申し立てることで、この熟慮期間を伸長することが可能です。今回は債務の存在を隠されていたという事例でしたが、その他の理由でも熟慮期間の伸長が認められる場合もありますので、どうも財産の内容が判然としない、熟慮期間を過ぎてから債務が発覚した、といったケースでは弁護士に相談するのがよいでしょう。

事務所概要

事務所名
弁護士法人 リーガルプロフェッション 仙台事務所
代表
髙田 英典
所在地
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-2-16 大町カープビル5階
最寄り駅
仙台市地下鉄「青葉通一番町駅」徒歩5分
電話番号
050-5448-6412
受付時間
平日、土曜9:00〜17:30
定休日
日曜・祝日
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
宮城

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