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弁護士法人 リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部

  • 役所から近い
  • 女性弁護士在籍
  • 19時以降TEL可
  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 所長が女性
  • 土日祝OK
住所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル10階
対応エリア 北海道

【大通駅徒歩3分】依頼者様のご満足・ご安心を大切に、相続問題を二人三脚で解決いたします

弁護士法人 リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部は、札幌市営地下鉄「大通駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時まで営業しているほか、お電話は20時まで受け付けております。営業時間外の夜間や土日祝日についても、ご予約いただければご対応可能ですので、ご希望の方はぜひ一度ご連絡ください。

遺産相続について求めることは、依頼者様によって様々です。できる限り早くトラブルを解決したい、時間がかかっても遺産を公平に分けたいなど、ご要望が異なれば必要なご対応も変わります。当事務所は、依頼者様のご要望を十分に踏まえてご対応方針を定め、ご満足いただける解決を目指して尽力いたします。

依頼者様にご安心いただくため、弁護士が依頼者様とともに二人三脚で問題解決に取り組みます。一日も早く相続問題を解決するため、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士法人 リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の特徴〉

▼相続トラブルを未然に予防|揉めることがないようにご対応いたします

当事務所は、発生してしまった相続トラブルへのご対応だけでなく、相続トラブルを未然に防ぐための予防対応も承っております。

例えば疎遠な相続人がいるケースでは、遺産分割協議が紛糾して、相続人同士のトラブルが発生してしまうことが多いです。早い段階で当事務所にご相談いただければ、できる限り揉め事が生じないように、法的な観点から効果的な対策をご提案いたします。

相続トラブルは大きなストレスになり得ますので、未然に防ぐことに越したことはありません。トラブルを予防し、スムーズに相続手続きを完了したい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼隣接士業・不動産会社と随時連携|相続手続きを総合的にサポートいたします

当事務所は、税理士・司法書士などの隣接士業や、不動産会社と随時連携して相続手続きにご対応いたします。相続税申告や不動産の相続登記・売却など、様々な手続きを総合的にサポート可能です。ワンストップの相続サポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼初回相談50分無料・着手金の分割払い可|お気軽にご利用ください

遺産相続に関する初回のご相談は、50分まで無料にて承ります。また毎月1回、相続に関する無料相談会を開催しております。

着手金のお支払いが難しい場合には、分割払いのご相談も承っております。遺産相続についてお悩みの方は、どなたでもお気軽に当事務所をご利用ください。

20時まで電話受付|夜間・土日祝日もご予約によりご相談いただけます

当事務所の営業時間は平日の9時から18時までですが、お電話は20時まで受け付けております。また、事前にご予約いただければ夜間や土日祝日にもご相談いただけます。お仕事などでお忙しい方も、ご都合に合わせて当事務所をご利用ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼人生でも数少ない相続手続きを、スムーズに終えられるようにサポートいたします

遺産相続に直面する機会は、人生でもそれほど多くございません。誰もが不慣れである中で、大きな財産が関係する重大な局面に立ち向かわなければなりません。その際には、多くの相続案件を経験してきた弁護士に相談するのが安心です。

当事務所は、依頼者様の大きなストレスになりやすい相続手続きを、できる限りスムーズに終えられるように尽力いたします。依頼者様の満足感・安心感を大切にご対応いたしますので、ぜひ当事務所へご相談ください。

▼遺言書を通じて、依頼者様のご意思を確実に相続へ反映いたします

遺言書は、財産をご自身の意思でご家族へ引き継ぐための書面です。当事務所は、依頼者様から丁寧にヒアリングを行い、そのご意思を適切に相続へ反映できる遺言書の案文をご提案いたします。

また、遺言書は作成すればそれで終わりというわけではありません。遺言書の内容を実現するためには、信頼できる弁護士による遺言執行が必要不可欠です。当事務所にご依頼いただければ、弁護士法人が遺言執行者となって、遺言書の内容を確実に実現いたします。

これまで相続手続きを取り扱う中で、内容が不明確な遺言書や、形式に不備がある遺言書をたくさん目にすることがございました。せっかく相続対策を行っても、遺言書が原因でトラブルが生じてしまってはもったいないです。遺言書を作成するなら、ぜひ弁護士にご依頼ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分は法律上保護された権利|きちんと調査したうえで請求しましょう

兄弟姉妹以外の相続人の方には、相続などで取得できる財産の最低保障額である「遺留分」が認められています。遺言書や生前贈与の内容が偏っているケースでは、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことで、金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分の額は相続財産などの価額をベースに計算しますが、他の相続人から相続財産を開示してもらえない場合や、そもそもどのような相続財産があるのかわからない場合には、正しく遺留分を計算することができません。当事務所にご依頼いただければ、弁護士が相続財産などの調査を行い、きちんとした額の遺留分を請求できるようにサポートいたします。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題の解決には、数年間に及ぶ長い時間がかかるケースもあります。そのため、信頼できる弁護士と二人三脚で対応することをお勧めします。

当事務所は、依頼者様のご満足・ご安心を重視し、相続手続きについて丁寧にご対応いたします。遺産相続に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事例①:遺産分割協議から相続手続までまとめてサポートさせていただいた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の夫が死亡し、預貯金、マンション、証券、自動車、生命保険について相続手続が必要になっていました。依頼者夫妻に子はいませんでしたが、亡夫には妹が1人いました。亡夫名義の財産についてどこでどのような手続が必要なのかが分からないことに加え、亡夫の妹と連絡を取らないとならない状況にあったが、年齢的にも体力的にも対応しきれないとのことで、当事務所に相談にお越しになりました。

■弁護士法人 リブラ共同法律事務所の対応と結果

ご依頼後、相続手続に必要な戸籍を収集し、書類作成の案内文書とともに遺産分割協議書を亡夫の妹へ郵送し署名・押印を頂きました。また、当事務所にて銀行での預貯金解約手続、保険会社からの死亡保険金等受領の手続を行い、また司法書士との連絡窓口となりマンションの名義変更手続も行いました。証券口座の解約・移管手続については依頼者本人が証券会社窓口へ行かなければならなかったため弁護士が同行し必要な書類作成等をサポートいたしました。亡夫の財産を相続するにあたり必要な手続全般について弁護士が介入することで、依頼者のご負担を最小限に抑えることができた事例となりました。

<相続会議編集部から>

相続手続について、何からしたらよいか分からない、という事例です。このケースだと相続人同士でトラブルにはなっていないものの、遺言書等がない様子なので、遺産分割協議をしたうえで、各種手続きをしなくてはならず、高齢の相続人同士で進めるにはなかなか大変な状況と言えます。弁護士に後々のトラブルにならないよう法的なポイントを押さえてもらいながら手続き全般を円滑に負担なく進めてもらった好事例と言えます。

事例②:外国籍の相続人や連絡の取れない相続人との遺産分割をとりまとめた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の姉がお亡くなりになり相続が発生しました。亡姉の相続財産は自宅の土地建物と預貯金でした。姉には夫も子もおらず両親も死別していたため、相続人はきょうだいとなりました。依頼者を含む7人きょうだいのうち、依頼者ともう1名を除いた方々が亡姉の相続開始以前にすでに亡くなっていましたが、甥姪が複数いて、付き合いのない代襲相続人(甥姪)について調査が必要な状況でした。亡姉の法定相続人を調査したところ、外国籍になっていた甥を含む合計11名になっていたことが分かったため、ご自身で協議を取りまとめることは難しいとのことで、当事務所にご相談を頂きました。

■弁護士法人 リブラ共同法律事務所の対応と結果

弁護士より相続人のみなさんに一斉に連絡文書をお送りしたところ、外国籍の方を含むほとんどの相続人が相続手続に必要な書類の準備にも協力的な姿勢を見せてくれましたが、1名の相続人とは結局連絡を取ることが出来ませんでした。そこでやむを得ずその方を相手に遺産分割調停を申し立てたところ期日に出頭いただけたため、結果的には法定相続分通りの遺産分割を行う内容で調停を成立させることが出来ました。弁護士の介入のもとスムーズに調停に移行できたことが解決を早めた事例であったと考えます。

<相続会議編集部から>

相続人が複数いて、しかも疎遠な代襲相続人が大半ということであれば、自力で遺産分割協議を進めるのは非常に大変です。関係が良好でなかったり、段取りが悪かったりする場合は、相手方もなかなか協力してくれないということもあるでしょう。弁護士に依頼することで、進め方がクリアになれば相手方も手続きに応じやすくなり、やりとりに応じない相手にも感情的にならず適切に対応してもらえるため、こうしたケースではまず弁護士に相談してみるのがおすすめです。

事例③:生前に引き出された多額の預貯金が特別受益と認められ、依頼者の取得額を増やせた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が死亡し、相続が発生。自宅の土地建物と預貯金について母やきょうだいとの遺産分割が必要な状況だったが、預貯金の多くが相続開始までの数年の間に引き出されていました。生前に引き出されていた亡父の預貯金の所在について、通帳を管理していた母に尋ねても回答が得られず、「法定相続分に加え、少額の解決金を加算した金額を渡す」、と提案されるにとどまっていたため、公平な分割を目指して当事務所にご相談にいらっしゃいました。

■弁護士法人 リブラ共同法律事務所の対応と結果

当初、依頼者やきょうだいからうかがった雰囲気では協議での解決は難しく、家庭裁判所の調停・審判手続に委ねざるを得ないと予想されていたところでしたが、弁護士から改めて依頼者母に引き出されていた預貯金の所在や使い道を確認したところ、母が引出金から生前贈与を受けていたことが分かりました。そのため、遺産分割にあたっては生前贈与分を母の特別受益としたうえで相続人の皆さんが受け取るべき額を計算して遺産分割協議案を作成・提案しました。結果として、依頼者は調停・審判を経ることなく自身の法定相続分である遺産総額の4分の1に加え、母への生前贈与額の約5分の1を加算した額を受け取ることができました。

<相続会議編集部から>

通帳を管理していた別の相続人が被相続人の預金を引き出してトラブルになることは往々にしてあります。弁護士には様々な調査権があるため、まずは何が起こっていたのかを知るという意味でも、遺産分割の方法に疑問を感じたら弁護士に相談してみるのが良いと言えます。

事務所概要

事務所名
弁護士法人 リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
代表
菅原 仁人
所在地
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル10階
最寄り駅
札幌市営地下鉄「大通駅」徒歩3分
電話番号
050-5448-4661
受付時間
毎日9:00~20:00
定休日
なし
備考
土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
北海道

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