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藤井雅子法律事務所

  • 所長が女性
  • 女性弁護士在籍
  • 初回相談無料
住所 〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町11-1 小川第2ビル4階
対応エリア 千葉

【千葉駅徒歩4分】相続手続き・トラブルの解決をきめ細かくサポートいたします

藤井雅子法律事務所は、JR・千葉都市モノレール「千葉駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日の9時から1730分まで営業しております。初回のご相談は45分まで無料にて承ります。

相続に関する制度・ルールやスケジュールの見通しなどをわかりやすくご説明し、依頼者様にご安心いただける形で相続手続きを進めて参ります。調停・審判・訴訟などの法的手続きが必要なケースや、一部の相続人が行方不明のケースなどにも、弁護士がスムーズに対応いたします。

早い段階で弁護士へご相談いただければ、相続問題を解決できる可能性が大いにあります。弁護士としてこれまでに培った経験を活かし、親身になって尽力いたしますので、ぜひ当事務所にお任せください。

〈藤井雅子法律事務所の特徴〉

▼代表弁護士が常に対応|きめ細かく相続をサポートいたします

相続に関するご相談には、常に代表弁護士が自ら対応いたします。相続に関するお悩みを隅々までお伺いし、ご希望に沿った解決が実現できるように、代表弁護士が最初から最後まできめ細かくサポートいたします。

信頼できる一人の弁護士に相続手続き全般を任せたい方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

▼リラックスした雰囲気でお気軽にご利用いただけます

弁護士に相談する機会は、多くの方にとってほとんどありません。相続はその数少ない機会の一つですが、弁護士へのご相談自体に心理的な抵抗をお感じの方もいらっしゃるかと思います。

当事務所は、相談者様にリラックスしていただけるように、和やかな雰囲気の中での対応を心がけております。堅苦しさを取り除き、弁護士が相談者様のよき理解者となることで、相続問題をご一緒に解決していきたいと考えております。

難しい事前準備や心構えなどは必要ございませんので、ぜひお気軽に当事務所をご利用ください。

▼初回相談45分無料|相続のお悩みは何でもご相談ください

当事務所は、法律相談を初回45分無料にて承っております。

相続に関する基本的なルールから、具体的なお悩みの解決策に至るまで、弁護士が親身になってアドバイスいたします。どなたでもお気軽に、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

▼司法書士・税理士などとも連携|ワンストップで相続手続きをサポートいたします

相続手続きの際は、司法書士や税理士と随時連携し、総合的なサポートをご提供いたします。

例えば、不動産の相続に当たって相続登記が必要な場合には司法書士、遺産が多額に及ぶなどの理由で相続税申告を要する場合には税理士をご紹介いたしますので、依頼者様ご自身で司法書士・税理士をお探しいただく必要はございません。ワンストップでの相続サポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割協議・調停等を全面サポート|スムーズな解決を目指します

相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士のサポートを得ながら解決を目指すことをお勧めします。

当事務所にご相談いただければ、弁護士が話し合いをサポートするほか、必要に応じて裁判所に調停を申し立て、遺産分割トラブルのスムーズな解決を目指します。ご自身では解決困難な遺産分割トラブルが発生した際には、お早めに当事務所へご相談ください。

▼ご意向に沿った遺言書作成を親身にサポート|各種手続きもお任せいただけます

遺言書作成についてご相談いただいた際には、依頼者様のご意思を丁寧に確認したうえで、その内容を適切に遺言書へ反映いたします。相続トラブルに発展しやすい注意点などについてもアドバイスし、残される相続人が困らないような遺言書作成をサポートいたします。

公正証書遺言を作成する際に必要となる、戸籍謄本の取り寄せや公証役場とのやり取りなどについても、全面的にご対応可能です。相続対策として遺言書作成をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分問題は財産の評価が重要|時効に注意してお早めにご相談を

遺言書や生前贈与の結果として、想定していたよりも少ない遺産しか相続できなかった方は、遺留分を侵害されているおそれがありますので、弁護士にご相談ください。

適正額の遺留分を確保するためには、不動産などの高額財産を適切に評価することが重要になります。当事務所は、複数の評価手法を比較検討したうえで、できる限り多くの遺留分を確保できる手法を選択し、法的な観点から論理的に主張いたします。

相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年が経過すると、時効完成によって遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。遺言書や生前贈与の内容に納得できない方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄は時間制限に要注意|わからないことはすぐに弁護士へ

亡くなった被相続人に多額の債務があった場合には、相続放棄を検討すべきです。

ただし、相続放棄は原則として、相続の開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。それまでに、相続財産全体の価値を評価したうえで、相続放棄をすべきかどうかの判断を行い、必要書類を整えて家庭裁判所に提出する必要があります。

相続放棄にはスピーディな対応が求められるので、少しでもわからないことがあれば、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続について揉めている場合は、弁護士へのお早めのご相談が大切です。当事務所にご相談いただければ、問題の所在を適切に把握したうえで、解決に向けて丁寧にサポートいたします。

時間・労力・精神的なご負担が軽減できることも、弁護士に相談することの大きなメリットです。ご自身だけで抱え込まず、当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
藤井雅子法律事務所
代表
藤井 雅子
所在地
〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町11-1 小川第2ビル4階
最寄り駅
JR・千葉都市モノレール「千葉駅」徒歩4分
電話番号
050-5447-4685
受付時間
平日9:00〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
平日夜間対応可(要予約)
対応エリア
千葉

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