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加茂国際法律事務所

  • 駐車場あり
  • 英語対応可
  • 初回相談無料
住所 〒422-8053 静岡県静岡市駿河区西中原2-1-10 2C
対応エリア 静岡

【静岡駅車で8分】迅速な対応により、スムーズに相続問題を解決へと導きます

加茂国際法律事務所は、JR「静岡駅」から車で8分の位置にある法律事務所です。平日の830分から1730分まで営業しております。夜間や土日祝日についても、ご予約いただければ対応可能です。初回のご相談は、お電話に限り無料にて承ります。

当事者にとってご負担の大きい相続問題をスピーディな対応で早期に解決いたします。

弁護士にご依頼いただければ、他の相続人との調整を弁護士が代行いたします。特に相手と顔を合わせたくない、話したくないとお考えの方にとっては、ご負担が大幅に軽減されるかと思います。相続に関する手続きやトラブルへの対応にお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈加茂国際法律事務所の特徴〉

▼遺産の「使い込み」問題の解決はお任せください

亡くなった被相続人の財産を管理していた相続人が、自分のために財産を勝手に使ってしまう「使い込み」問題がしばしば発生しています。

被相続人の財産は、生前の段階では被相続人のもの、亡くなった後は相続人全員のものです。一部の相続人が独断で被相続人の財産を使い込むことは違法であり、他の相続人は使い込まれた財産の返還を請求できます。

当事務所は、様々な方法を通じて財産を調査し、使い込み問題を適切に解決するために尽力いたします。他の相続人による使い込みが疑われる場合は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼隣接士業・各種業者と連携|ワンストップで相続手続きをサポートいたします

税理士・司法書士などの隣接士業や、遺品整理業者・不動産業者などの各種業者と随時連携を行い、ワンストップの相続サポートをご提供いたします。

相談者様・依頼者様のニーズに応じて、あらゆる相続手続きについて窓口一つでご相談いただけるため、たいへん便利です。総合的な相続サポートは、ぜひ当事務所にお任せください。

▼電話相談無料|弁護士が丁寧にアドバイスいたします

当事務所では、相続に関する電話相談を初回無料にて承っております。

特に、相続に直面するのが初めての方にとっては、一度弁護士とお話しいただくことで、その後の見通しがわかります。どのようなご相談にも、弁護士が丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽に電話相談をご利用ください。

▼弁護士費用のお支払方法はご調整可能です

着手金をすぐにご用意することが難しい場合には、弁護士費用のお支払方法のご調整も承ります。例えば、報酬金を若干増額する代わりに着手金を無料とするなど、依頼者様のご状況に応じて、ご無理のないよう柔軟にご調整いたします。経済的に困難なご事情をお抱えの方は、ご遠慮なく弁護士へご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼相続人間の調整に尽力し、遺産分割トラブルの円満な解決を目指します

遺産分割を行う際に、相続人同士の主張が対立し、トラブルになってしまうケースはよくあります。

しかし、各相続人の主張をきちんと整理すれば、全員が納得できる落としどころを見つけられることも多いです。当事務所は、全ての相続人からよくお話をお伺いして、総合的な観点から調整とご提案を行い、遺産分割トラブルを円満に解決できるよう尽力いたします。

解決困難な遺産分割トラブルが発生した場合は、当事務所へご相談ください。

▼ご意向を遺言書へ適切に反映するため、多角的にご提案いたします

生前の段階で遺言書を作成すれば、ご自身の希望するとおりに遺産を分け与えることができます。ただし、ご意向を適切な言葉で、漏れのないように遺言書へ記載することが必要です。

当事務所は、依頼者様が何をご希望なのかを丁寧にお伺いしたうえで、その内容を実現するための選択肢を多角的にご提案いたします。遺言執行も併せてご依頼いただければ、トラブルなくスムーズに遺産を引き継ぐことが可能です。弁護士が丁寧にお話をお伺いいたしますので、遺言書作成については、お気軽に当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は不動産の評価がポイント|弁護士がサポートいたします

遺言書や生前贈与によって他の相続人が優遇され、ご自身の相続分が減らされてしまった場合は、遺留分侵害額請求をご検討ください。遺産を多く取得した人から、金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分額は、相続財産や生前贈与などの総額をベースに計算されます。特に、これらの財産の中に不動産が含まれている場合は、評価額について争いが生じる可能性があるので要注意です。

当事務所は、複数の方法を検討したうえで不動産の評価を適切に行い、適正額の遺留分を確保できるようにサポートいたします。相続の結果を不公平に感じている方は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続放棄は期間経過後も認められる場合があります

相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。しかし、債務の存在が後から判明した場合などには、相続放棄の期間が過ぎてしまうこともあります。

相続放棄が遅れた理由によっては、期間経過後であっても、家庭裁判所が相続放棄を認めることがあります。当事務所にご依頼いただければ、家庭裁判所に対してきちんと理由説明を行い、できる限り相続放棄が認められるように尽力いたします。

相続放棄の期間が間近に迫っている方、期間が過ぎてしまってお困りの方は、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続に関するご不安を取り除くため、弁護士が丁寧にアドバイスいたします。遺産相続に関するお悩みや疑問点は、ご自身だけで抱え込むことなく、ぜひ当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記

事務所概要

事務所名
加茂国際法律事務所
代表
加茂 大樹
所在地
〒422-8053 静岡県静岡市駿河区西中原2-1-10 2C
最寄り駅
JR「静岡駅」車で8分
電話番号
050-5447-4663
受付時間
平日8:30〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
静岡

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