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弁護士法人ステラ

  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
住所 〒160-0017 東京都新宿区左門町4 四谷アネックス5階
対応エリア 東京

050-5385-9148

現在営業中

受付時間 0:00~24:00

【四谷三丁目駅徒歩2分】ご事情を丁寧にお伺いし、公正妥当な相続問題の解決を目指します

弁護士法人ステラは、東京メトロ「四谷三丁目駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。お電話でのご相談は24時間お受けしており、夜間や土日祝日のご面談もご予約により対応可能です。初回のご相談は60分まで無料で承りますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相続手続きにおいては、様々なご事情が思いがけない形で結論に影響するものです。当事務所では、相談者様・依頼者様のお話をじっくりお伺いし、細かいご事情を隅々までご検討したうえで、有利な解決を導くことができる方策を模索いたします。

相続人同士の対立が深刻化してしまった場合でも、弁護士が潤滑油となって話し合いをサポートし、できる限り速やかに相続問題を解決できるように尽力いたします。相続についてお悩みの方は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。

〈弁護士法人ステラの特徴〉

▼代表弁護士は銀行出身|預貯金の相続に強みを発揮いたします

預貯金の不正出金は、相続手続きにおいてよく発生するトラブルの一つです。一部の相続人が預貯金を勝手に引き出して使い込んだ場合、他の相続人は不利益を被ってしまいます。

当事務所代表の天野仁は、みずほ銀行に17年間勤務した経験を有しているため、不自然な出勤記録を発見、指摘する力には自信を持っています。

例えば「生前は1000万円の預貯金があったはずなのに、相続発生時には150万円まで減っていた」「介護の必要経費として使ったと主張されているが、そんなに金額がかかるはずがない」など、他の相続人に使い込みが疑われるような場合はぜひ当事務所までご相談ください。徹底的に調査・追求し、依頼者様が適切な相続分を確保できるようサポートいたします。

▼初回相談60分無料|何でもお気軽にご相談ください

相続に関する初回のご相談は、60分まで無料です。弁護士がじっくり丁寧にご事情をお伺いいたしますので、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。

▼税理士・司法書士と連携|総合的に相続手続きをサポートいたします

税理士・司法書士と連携して対応いたしますので、相続税申告や相続登記についてもワンストップでご相談いただけます。複雑な問題・ご事情が背景にある場合も含めて、当事務所での一括対応が可能です。

▼電話受付は24時間|ご予約により、夜間・土日祝日もご面談可能です

お電話は24時間受け付けておりますので、相続に関するお悩みをお気軽にご連絡ください。夜間・土日祝日のご面談についても、ご予約により柔軟に対応いたします。

多くの方に便利にご利用いただけますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルは、調停・審判手続きを活用して公正な解決を目指します

相続人同士のトラブルがこじれてしまった場合、相続手続きが長期化することも想定されます。

当事務所は、必要に応じて、裁判所での調停・審判手続きを活用しながら、深刻化した相続トラブルを着実に解決へと進めて参ります。依頼者様には見通しをわかりやすくご説明し、安心感を持っていただけるように努めます。

遺産分割に関するトラブルは、お一人で悩んでいても解決することは困難です。相続人同士の対立にお困りの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

▼「身近なパートナー」と感じてもらえるような親身な対応を心がけます

ほとんどの人にとって弁護士に相談する機会は、人生でそう多くはないかと思います。ですから、緊張してしまう方もいるかと思いますが、そのように感じる必要はございません。当事務所は、お客さまに「身近なパートナー」として感じてもらえるよう、親身な対応を心がけています。

特に相続問題は複雑で根が深い場合も多く、ご事情を正確に話すことが難しいこともあるかと思いますが、担当弁護士がじっくりとお話をお伺いしながら問題を整理し、問題を解決するためにどんな対応が適切かをわかりやすくアドバイスいたします。

また、お客様のほうで不明な点があれば遠慮なくご質問ください。コミュニケーションと信頼関係を大事にし、安心してお任せいただけるよう努めます。

▼相続トラブルを予防できる遺言書作成をサポートいたします

遺言書によって相続トラブルを予防するには、遺留分などの法的な観点に配慮することが必要不可欠です。また、遺言書自体が無効にならないように、公正証書の工夫も重要になります。

当事務所では、依頼者様のご希望を適切に反映しつつ、相続トラブルを予防できる遺言書作成をサポートいたします。遺言書による相続対策をご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は1年以内|お早めのご相談が重要です

生前贈与や遺言書によって相続分を減らされてしまった場合、遺留分侵害額請求を行うことで、他の相続人から金銭の支払いを受けられる可能性があります。

ただし、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年で時効により消滅してしまいます。そのため、お早めに弁護士へご相談いただくことが肝心です。

当事務所では、依頼者様の遺留分を迅速かつ適正に確保できるように、弁護士が親身になってサポートいたします。ご希望やご状況に合わせた解決策をアドバイスいたしますので、相続の結果に納得できない方はすぐにご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

弁護士は「人と接する」仕事です。結果の部分はもちろん、過程の部分でもお客様にご満足いただかなければならないと考えています。当事務所では「お客様に寄り添った親身な対応」と「迅速な対応」の2点を心がけ、過程の部分でもご満足いただけるように努めています。

そして、相続は必要な書類手続きも多い上、トラブル発生時には感情的な部分が原因になっていることも多く難解であることも少なくありません。そのような問題を考えるだけで負担に感じることもあるかと思いますが、問題解決を当事務所に任せていただければ、解決までの見通しが立ち、心も幾分が軽くなるかと思います。

また、調停など裁判手続きを利用する場合も「依頼者様の味方」そして気持ちを代弁する「代理人」であることをしっかりと感じていただけるよう、誠心誠意サポートします。法的な主張だけなく、依頼者様の代わりになって全てを代弁する所存です。

最後まで寄り添い、納得のいく解決を目指します。現在相続問題にお困りの方は、ぜひ当事務所にお問合せください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続財産調査

事例①:相続人の一人が被相続人の生前に多額の生前贈与を受けた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者は60代の女性。父が死亡し、法定相続人は依頼者(長女)と次女、長男の3名。父は貿易会社を経営する資産家で、経営する会社の株式、不動産のほか、金融資産は約1億円ありました。相続人のうち次女は30代で離婚した後、定職に就かず(本人はアクセサリー販売などをしていると言っている)、収入がほとんどないのに、父の援助によって持ち家を持ち、高級車に乗り、娘を美術大学に入学させ、海外旅行に頻繁に行くなど、贅沢な暮らしぶりでした。父が認知症になった後、次女が父の資産の管理を任されていましたが、父の預金を勝手に引出していたことがわかり、見かねた依頼者と長男が父の成年後見を申立てました。父の死亡後に、次女が多額の金銭を引出していたことも明らかになったため、それを取り戻したいとのご依頼でした。

■弁護士法人ステラの対応と結果

遺産分割調停において、次女が生前に被相続人から受けた以下の1~7の生前贈与が特別受益に該当する旨を主張しました。1.次女の娘の大学の学費(500万円)、2.次女のマンションのリフォーム代(350万円)、3.次女の自宅土地の購入代金(500万円)、4.被相続人の預金からの引出し分(毎月10万円ずつ合計440万円)、5.被相続人の預金からの引出し分(一度に3000万円)、6.車の購入代金(350万円)、7.次女の事業の運転資金(1000万円)。このうち、5.の3000万円が特別受益として認定され、相続財産に持ち戻されました。

<相続会議編集部から>

特別受益を主張するには、遺産分割協議から家庭裁判所への申立てなどの手続きが必要です。何が特別受益かを判断するのは一般人には難しく、主張するための証拠の準備、合意形成に至るには相当の労力と時間がかかります。相続案件の経験がある弁護士が依頼人からのヒアリングなどを経て、丁寧に状況を整理、調査して根気強く対応した事例です。

事例②:相続人の一人に領得された遺産から約5000万円を取り戻した事案

■事例の背景と相談内容

被相続人は、預金3500万円、株式3000万円の資産を保有していましたが、末期がんで、死期が近くなったため、長男が他の相続人である被相続人の妻と次男の2人対してに被相続人の全財産の現金化を提案。被相続人の生前に預金の引き出しと株式の売却は完了しましたが、株式売却代金が被相続人口座に振り込まれる前に、被相続人は死亡しました。

長男は被相続人の死亡後、被相続人口座に振り込まれた株式売却代金3000万円をATM経由で、連日、50万円ずつ引き出して、被相続人の生前に引出した3500万円とあわせて6500万円を手元に置いていました。長男は「死亡すると、金融資産は凍結されるので、その前に引出して、自分が預かっておく」と2人に説明していましたが、すべての預金の引き出しが終わると、態度を一変させ、6500万円を独り占めしました。被相続人の妻と次男からそれを取り返してほしいとのご相談がありました。

■弁護士法人ステラの対応と結果

相談を受けた後、内容証明郵便で、6500万円の返還請求と遺産分割協議を申し入れましたが、回答がなかったため、依頼者2人の相続権の侵害分(被相続人の妻:2分の1、次男4分の1)について、損害賠償請求訴訟を提起しました。裁判で、長男は6500万円を領得したことを全面否認しましたが、3500万円を引き出した銀行に対する調査嘱託、株式売却をした証券会社担当者へのヒアリング、ATMの利用記録などによって、長男が領得したとしか考えられないことを立証し、勝訴判決(最高裁で確定)を得ました。現在、長男の給与に対する強制執行により、毎月少しずつ回収中です。

<相続会議編集部から>

遺産を一部の相続人が独占しようとした場合、不法行為に基づく損害賠償訴訟や不当利得返還請求訴訟などの対応が考えられます。今回は悪性の高い内容との判断で損害賠償訴訟を選択したと思われますが、いずれの訴訟でもお金を取り戻すには時効の成立に注意しながら速やかに使い込みの証拠を集める必要があります。法律の専門家である弁護士ならではの判断と対応力によって解決できた事例です。

事務所概要

事務所名
弁護士法人ステラ
代表
天野 仁
所在地
〒160-0017 東京都新宿区左門町4 四谷アネックス5階
最寄り駅
東京メトロ「四谷三丁目駅」徒歩2分
電話番号
050-5385-9148
受付時間
毎日24時間 / 土日祝日も受付
定休日
なし
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

050-5385-9148

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