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町田シビック綜合法律事務所

初回相談無料
  • 役所から近い
  • 職歴20年以上
  • 女性弁護士在籍
  • 土日祝OK
  • 全国出張対応可
  • オンライン相談可
住所 〒194-0021 東京都町田市中町1-1-14 武友ビル5階
対応エリア 東京、神奈川、埼玉、千葉

【町田駅徒歩3分】地域密着型の身近な法律事務所として相続問題を解決します!

町田シビック綜合法律事務所は、平成21年に第一東京弁護士会が多摩地域に開設する都市型公設事務所「町田シビック法律事務所」としてスタートし、弁護士会として多摩地域での公設事務所が当初の使命を全うしたため、公設事務所としての役割を終えて「町田シビック綜合法律事務所」として新たな一歩を踏み出しました。

所属弁護士9名で相続問題を始め、様々な案件を取り扱っております。事務所は、小田急「町田駅」から徒歩3分、JR「町田駅」から徒歩7分の位置にあり、夜間・土日祝日のご相談についてもご予約いただければ対応可能です。相談予約受付時間は平日9時から17時までとなっておりますので、相続問題でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

〈町田シビック綜合法律事務所の特徴〉

▼依頼者様がストレスを感じない「誠実」な対応

依頼者様への「誠実な対応」は、当事務所開設時から変わらず持ち続けている信念です。相続問題でお困りの方がなるべく利用しやすいように、ご予約いただければ平日夜間や土曜日の法律相談にも対応しております。また、ご相談の際には、できる限りご不安を感じないように丁寧な対応を目指しています。

地域に密着し、相談者様・依頼者様に寄り添い、親身な対応を心がけ、日々精進して参りますので、お気軽にお問い合わせください。

▼相続争いを未然に防ぐ配慮

当事務所は公設事務所として開設以来、様々な相続問題解決に携わってきました。日々、相続問題に携わっているからこそ、相続争いを未然に防ぐ対策をご提案することが可能です。相続争いは親族間における問題であるため、後々、感情のもつれによる紛争が起きないように慎重に進行プロセスを検討して参ります。

依頼者様にとって必要なことは何かを一緒に考え、適正な相続の実現に向け、依頼者様の代理人として、共に取り組みます。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼「納得感」を得られる相続の実現

相続問題の多くは、相続人全員で遺産の分割割合を話し合う「遺産分割協議」において発生します。相続人の間で意見が合わず、感情的に対立してしまい、トラブルに発展してしまうことがあります。特に、相続財産に不動産を含め、多岐にわたる財産が含まれている場合、当事者だけでは平等に遺産分割が行われているか判断することが困難です。

相続人様全員が納得できる相続にするためには、正しい遺産総額を把握し「公平」に遺産分割を行うことが重要です。当事務所では、皆様が納得感を得られる相続の実現をサポートしております。また、一部の相続人が遺産を使い込んでいる場合などについても、法的に適切な対応を行い、解決へと導きます。不動産の処分を伴うケースも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。また、税理士・司法書士との連携も行っておりますので、最終解決まで可能かと考えます。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺言書は将来のことをイメージして作成しましょう

遺言書は、ご自身の意思を明確にするために有効な方法です。しかし、遺言書の内容によってはトラブルのもとになる可能性もあります。遺言書を作成する際は、将来的に相続争いに発展しないように配慮して作成することが重要です。

当事務所では、作成した遺言書が効果的に働き、依頼者様のご意向が実現できるような遺言書の作成をサポートしています。

〈弁護士からメッセージ〉

当事務所は、地域に密着した法律事務所です。相談者様、依頼者様に寄り添った親身な相談を心がけております。事前予約のうえ、お気軽にご相談ください。誠心誠意、対応させていただきます。

対応できる主な事案

  • 成年後見
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事案①:内容や財産の特定が不十分な自筆証書遺言について、相続人間の合意形成を図り遺言執行を完了した事例

■事例の背景と相談内容

被相続人が遺言書を残して他界しましたが、遺言書で指定された遺言執行者が就任を拒否したという経緯がありました。その後、家庭裁判所より当職が遺言執行者に選任されました。資産には、不動産、預貯金、金貨、生命保険、未公開株式など多岐にわたる財産が含まれていました。
本件の遺言書は自筆証書に印字書類が添付された形式でしたが、金融機関の支店名が抜けているなど財産の特定が不十分でした。加えて、「3人で分ける」等の記載のみで具体的な分割方法の指定が欠けていました。さらに、遺言執行対象外である法人役員の指定や、別法人名義の車両に関する記載もあるなど多数の問題点があり、遺言書単独での執行が極めて困難な状況でした。

■町田シビック綜合法律事務所の対応と結果

当職が遺言執行者として、遺言書の内容の不備を補うために法定相続人3名と協議を行いました。特定が不十分な金貨や、分割方法の指定がない預貯金については、当事者からの聴取や合意、法定相続分に基づき分割内容を確定しました。生命保険は受取人が指定されていたため、指定された相続人が受取手続きを行いました。自宅などの不動産については、調査により対象物件が事実上特定可能と判断し、遺言の通りに名義移転の手続きを行いました。法人の役員就任や法人名義の自動車については執行対象外と判断したほか、売却済みの財産については相続人全員の合意をもって分割としました。 最終的に、遺産分割協議書としての効力を持たせた「遺言内容確認書」を作成して遺言内容を明確化し、法定相続人全員の合意を得ることで、無事に遺言執行事務を完了しました。

事例②:相続人が順次相続放棄をしていく途中で、熟慮期間内に相続人が死亡してしまった事例

■事例の背景と相談内容

被相続人には、配偶者とお子様のほか、高齢のお母様とご兄弟3名がいらっしゃいました。

一家の大黒柱であった男性が亡くなり、奥様から相談を受けました。相談内容は、被相続人が急逝し、カード会社から請求書が届いているがどうすればよいか、というものでした。ご遺族は相続財産を全て把握できていたわけではないものの、相続財産は全体としてマイナスの状態である可能性が高いように思われました。

■町田シビック綜合法律事務所の対応と結果

相続放棄をした方がよい可能性があることを伝え、ひとまず相続財産の調査事案として受任しました。依頼者には、法定単純承認となってしまう(=相続放棄ができなくなる)処分行為について具体的に説明して注意を促すとともに、相続放棄とは関係なく受け取ることのできる財産についても説明しました。

受任後は、債権者に対して通知を出し、依頼者に請求書などが届かないようにしつつ、相続財産の調査を進めました。 調査の結果、相続財産は全体としてマイナスの状態と判明したため、相続放棄の手続を受任しました。家庭裁判所に相続放棄を申し立てて、依頼者の相続放棄が認められました。

また、第二順位以下の相続人に連絡をとったところ相続放棄を希望するとのことだったため、第二順位以下の相続人についても相続放棄の手続を引き受けました。その途中、被相続人の母親が熟慮期間内に急逝し、いわゆる再転相続が生じました。そこで、再転相続人について相続放棄を申し立てました。

その後、被相続人の兄弟について相続放棄を申し立てて認められました。これにより、無事、第一順位から第三順位まで全ての相続人について相続放棄が完了しました。

事例③:行方不明の相続人がいたため、不在者財産管理人選任を経て遺産分割協議を成立させた事例

■事例の背景と相談内容

依頼者は妻と二人暮らしで子はなく、夫婦ともに親族とは疎遠であり、兄弟姉妹・甥姪が数名いました。妻の相続財産は預貯金、現金、株式でした。

妻は遺言を遺していなかったため遺産分割協議が必要でしたが、依頼者も妻も親族と疎遠であったため、誰が相続人なのかも所在も全くわからない状況でした。

■町田シビック綜合法律事務所の対応と結果

最初に相続人調査を行いました。相続人は、依頼者のほか、妻の兄弟姉妹と甥姪(代襲相続)であり、相続を知らせる旨の書面を送りました。この段階では相続人全員と連絡が取れ、法定相続分での代償分割で合意に至りそうでしたが、遺産分割協議書を作成する前に相続人Aが亡くなりました。

Aの相続人は、Aの妻と子B・Cでしたが、Bは20年以上前から行方不明であり、住民票も職権で消除されていました。所在について何も手掛かりがなかったことから、不在者財産管理人選任を申し立て、選任された不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を成立させ、無事に相続手続きが完了しました。

事例④:生前贈与の特別受益が認められ、遺産分割調停で1750万円を取得した事例

■事例の背景と相談内容

依頼者は50代後半の男性。父が亡くなり、長男である依頼者と長女の2人が相続人となりました。父の遺産は、父が居住していた古い土地建物と預貯金約700万円でした。

父の相続について、長女との間で遺産分割の話し合いをしていました。しかし、長女は父から生前に住宅購入資金として1500万円の贈与を受けていました。依頼者は、この贈与について特別受益として考慮し、自身の取得分を増やすことができないかと考え、当事務所に相談に来られました。

■町田シビック綜合法律事務所の対応と結果

相談後、被相続人である父の預貯金の取引履歴や長女の購入した物件の登記情報を確認し、長女に対して住宅購入資金として1500万円が贈与されたことを裏付ける資料を整理しました。長女との間で交渉を進めていましたが、長女が贈与を否定したため、遺産分割調停を申し立てました。遺産分割調停において、上記1500万円の贈与が特別受益に当たることを主張しました。

その結果、長女が受けた1500万円の贈与について特別受益として考慮することが認められました。遺産2000万円に特別受益1500万円を加えた3500万円を基礎として各相続人の取得額を算定した結果、依頼者が1750万円を取得する形で解決することができました。

生前贈与について、預貯金の取引履歴など客観的な資料をもとに特別受益を具体的に主張したことが、依頼者の取得額の確保につながった事例です。

事務所概要

事務所名
町田シビック綜合法律事務所
代表
草道 倫武
所在地
〒194-0021 東京都町田市中町1-1-14 武友ビル5階
最寄り駅
小田急「町田駅」徒歩3分 / JR「町田駅」徒歩7分
電話番号
050-5448-4679
受付時間
平日9:00〜17:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京、神奈川、埼玉、千葉

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