【池袋駅徒歩8分】相続のプロが親身に相続の解決を目指します

弁護士法人若井綜合法律事務所は、JR・西武鉄道・東武鉄道・東京メトロ「池袋駅」徒歩8分、東京メトロ「東池袋駅」から徒歩5分の位置にある法律事務所です。お電話での受付は24時間対応です。夜間のご相談についても、ご予約をいただければ対応可能です。初回のご相談は一律無料で対応いたします。
相続問題を円滑に解決するには、複雑に絡み合う権利や関係性の整理を行うことが大切です。当事務所では、依頼者様のお話をお伺いする中で、事件処理の見通しを早期にお示しして、依頼者様とともにスムーズな解決を目指します。
依頼者様が一日も早く相続問題から解放され、安堵を感じていただけるように弁護士一同尽力いたしますので、相続についてお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
〈弁護士法人若井綜合法律事務所の特徴〉
▼法人内の隣接士業と連携してワンストップで相続をサポートいたします
相続では、相続登記や相続税申告など、司法書士・税理士といった隣接士業のサポートを受けるべき場面が多々生じます。
当事務所には、不動産等の相続に関する登記を取り扱う司法書士、および弁護士登録と同時に税理士登録も行っている弁護士が在籍しています。そのため、依頼者様が別の司法書士事務所・税理士事務所をお探しいただく必要がなく、当事務所内で隣接士業のサービスへとアクセスしていただけます。
相続に関する充実したワンストップのサービスをご提供いたしますので、複雑な相続問題にお悩みの方も、安心して当事務所にご相談ください。
▼初回相談は完全無料|お気軽にご相談ください
当事務所では、相続に関する初回のご相談を一律無料で承っております。
相続に関してお抱えのご事情によっては、ご相談時間が長くなる場合もございますが、その場合でも、ご相談に関する追加料金などは頂いておりませんので、ご安心ください。
速やかな相続問題の解決を実現するためにも、まずはお抱えのご事情を詳しくお聞かせいただければと思います。相続に関してお悩みの方は、お気軽に初回無料相談をご利用ください。
▼平日・土日祝日24時間対応の法律事務所です
当事務所では、弁護士・スタッフの協力体制を整え、平日・土日祝日を問わず、24時間お電話でのご相談を承っております。対面でのご相談についても、土日祝日を含めて対応可能です。
弁護士の話を聞きたいと思い立ったら、すぐにご相談をお受けできますので、ぜひ当事務所へご連絡ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割トラブルは方針を適切に見極めて解決へと導きます
相続人同士で遺産分割について揉めてしまった場合、どこにトラブルの火種があるのかはご家庭によって様々です。また、トラブルを交渉だけで解決できるのか、それとも調停や訴訟といった法的手段に訴える必要があるのかについても、事案ごとに異なります。
当事務所では、依頼者様とのコミュニケーションの中で、遺産分割トラブルの解決に向けたポイントを的確に捉え、交渉や手続きの方針について様々な角度から検討し、アドバイスを差し上げます。複雑にこじれてしまった遺産分割トラブルでも、弁護士とともに解決を目指すことによって、次第に終わりが見えてくるものです。遺産分割トラブルにお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。
▼依頼者様のご意思を尊重し、かつ紛争防止に役立つ遺言書を作成いたします
遺言書は、依頼者様のご意思を適切に反映することが大切なのはもちろんのこと、後の相続人同士の紛争を防止するという観点でも重要です。
当事務所では、依頼者様のご希望を丁寧にお伺いしつつ、遺留分などの法律上の論点にも十分配慮し、紛争防止にも役立つ遺言書を作成するよう努めております。遺言書についてわからないことがある方、遺言書の作成にご関心をお持ちの方は、弁護士からわかりやすくご説明を差し上げますので、一度当事務所へご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分問題は裁判手続きの利用も視野に入れて早期の解決を
遺言書などによってご自身の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求により、他の相続人に対して金銭の支払いを請求しましょう。
遺留分侵害額請求を行う際には、相続財産の全体像を把握することが大切ですが、交渉だけでは相手方が財産開示に応じないケースもよくあります。そのため、必要に応じて裁判(訴訟)手続きを活用して、遺留分問題の解決を目指します。
当事務所では、遺留分問題の解決に向けた交渉・裁判手続きなどについて、依頼者様を全面的にバックアップいたします。遺留分の侵害にお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。
▼相続放棄は原則3か月以内|お早めのご相談をお勧めいたします
相続放棄を行う場合、原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に対する申述を行う必要があります。そのため、お早めのご相談をお勧めいたします。
ただし、借金が後から判明したなどの理由により、3か月の期間制限を過ぎてから相続放棄を行う必要が生じた場合でも、実務上、期間を経過した理由を説得的に示すことで、相続放棄が認められるケースは比較的多いです。そのため、期間制限を過ぎてしまった場合であっても、諦めずに当事務所へご相談ください。依頼者様が不利益を被らないよう、弁護士一同尽力いたします。
〈弁護士からメッセージ〉
相続問題についてお一人で悩んでいても、精神的なご負担が増すばかりか、さらに問題がこじれてしまうことにもなりかねません。当事務所では交渉による遺産分割協議の早期解決を目指しておりますが、状況に応じて調停を利用することで事件をしっかりと終結して参ります。弁護士一同、相続のプロが親身に依頼者様をサポートいたしますので、相続についてお困りの方はぜひ当事務所へご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
- 遺産/財産の使い込み・使途不明金
- 不動産相続

「こんなに少ないはずがない」遺産額をめぐる疑念がもめ事を呼ぶ
ーー相続の相談で一番多いのはどのような案件でしょうか?
遺産の「使い込み」を疑うケースです。親などの家族が亡くなり、子どもら相続人が遺産額を知った時「いや、こんなに少ないはずがない。もっとあったはずだ」、「家族が使い込んだのではないか?」と、同居していた家族や親しかった人が、別の相続人から疑われるケースです。遺産分割は、遺産を相続人の間で分ける作業ですから、話がまとまらず相談に来られるケースが多いです。ところが遺産はどこに何があるのかがわかりにくいことも多く、同居していた親族ですら知らない預貯金が見つかる場合もあり、使い込みを疑った場合の解決は、なかなか難しいのです。
ーーどのようにして解決をはかるのでしょう?
故人の銀行口座のお金の動きは、10年前までさかのぼることができるので、まず、口座の履歴を検証します。まとまった金額のお金が引き出されていた場合、それは何に使ったのかを調べます。ただ、口座からお金を引き出されていたからといって、必ずしも使い込まれたというわけではありません。医療費や介護費、ちょっとした買い物などのために、同居していた家族が本人から頼まれて引き出すこともあります。
そうした履歴を検証しながら、話し合いで調整します。ところが、亡くなる直前に大きなお金が引き出されるなど、不自然なケースがあっても、使い込まれたかどうかは証拠のないことがほとんどです。証拠があれば訴訟をする方法もありますが、お金をかけて訴訟までやるケースは少ないです。
ーー弁護士に依頼すると裁判まで発展するイメージがあります。
私たちの役目には、もめ事を確実に終わらせることもあります。裁判になると時間も費用もかかります。裁判をすることをさけ、話し合いで終わらせるようにすることも信頼できる弁護士の役割だと思っています。使い込みを疑うケースの場合、これまで不仲だったことによる感情がもめ事に発展している原因であることも多いものです。普段、仲が良くないきょうだいの場合はなおさらです。そこで何がもめ事の原因なのかを見極め、お金の動きを調べた上で、ある程度のところで妥協案を提示すると疑念も消え、和解につながることが多いです。
ーー裁判にまで発展するのはどのようなケースでしょうか。
相続人同士の感情がもつれている場合です。時間とお金がかかってもいいから、どうしても相手の主張を認めたくない、白黒をはっきりさせたいというようなケースです。これは、必ずしも遺産の金額の大小は関係ありません。もっと小額の遺産でも調停や審判にまで至ることもあります。

弁護士という法律の専門家を間に挟むことで、公平かつスムーズに話し合いが進む
ーー弁護士に相談するメリットにはどのようなことがあるでしょうか?
弁護士は本人に代わって交渉する権限を持っていますので、相続人同士が直接接触せずに、代理の弁護士が交渉することで、スムーズに話し合いが進むと思います。法律の専門家に相談しているということが牽制にもなり、むだなもめ事を事前に回避もできます。もちろん依頼人の要望に沿った上でという前提ですが、決して依頼人だけの利益を考えるのではなく、法律に基づき相続人全員が納得できる着地点を見いだせるように導くように心がけています。
ーー弁護士に相談するのは、どのタイミングがいいのでしょうか?
これは早いに越したことはありません。遺産相続の問題は遺留分に配慮した遺言書である程度トラブルを回避できるものです。それがもめてから、また相続人間の関係性が悪化してからとなると、解決が遠のいてしまいます。「これはもめそうだな」と感じたら、まだ被相続人が元気なうちに相談していただければ、もめないような遺言書の書き方からアドバイスします。たとえばご自身が被相続人の場合「介護で世話になっている長男の妻にも遺産を残したい」といった要望を伺い、被相続人の意思を反映した分割案を提示したり、スムーズな話し合いにつながる手紙の書き方などを提案することもできます。
ーーもめるのは何が原因なのでしょうか?
様々な要因がありますが、遺言書がないともめるケースが多いですね。その場合、やっかいなのが不動産です。遺言書がないと法定相続分で分けますが、基本は不動産を売却して分配します。しかし、たとえば同居していた長男などが、そのまま所有したいと主張することがあります。そこで分配分を現金で支払えないとなると話がこじれます。「調停で話し合いがまとまらず審判となっても「土地・建物は共有」との判断をされるのが一般的です。つまり根本的な解決になっていないので、あらためて共有物に関する手続きをする必要があります。
そうならないためにも遺言書は重要です。また、相続人以外の人が介入するとめも事が大きくなる傾向があります。相続人同士で話がまとまりかけていたところに、それぞれの配偶者や第三者が口を出して話がこじれることも少なくありません。

無料相談を利用して、自分にあった信頼できる弁護士を探すことが大切
ーー弁護士に相談する場合、何を用意すればいいのでしょうか?
被相続人が亡くなっている場合は、相続人が遺言書、遺産目録、相続人の続き柄と人数をまとめていただくといいでしょう。大事なことは隠し事をしないこと。自分に不利なことなど、言いたくないこともあるかもしれませんが、後から事実がわかると二度手間になってしまいます。今はインターネットなどで簡単に知識を得られるので、その確認のために弁護士を活用するのもいいと思います。まずは気軽に無料相談を利用してください。
ーー弁護士に依頼すると時間と費用がかかるというイメージがありますが?
交渉で早期に解決できる場合には費用はおさえられると思います。また、調停や裁判となった場合でも、費用については遺産の金額に応じて決めていくことが一般的ですが、事務所によって異なります。無料相談などを活用し、複数の弁護士事務所に見積もりを出してもらって、納得のいく弁護士に相談されるといいと思います。
ーー弁護士選びのポイントを教えてください。
弁護士にはそれぞれ得意分野がありますが、特に相続は不動産や税金の問題も関わってくるので総合力が求められます。ある程度の経験のある人に任すのがいいと思いますが、数か月、長ければ数年間併走する相手ですので相性も大事だと思っています。話をしてみて、この人なら任せられるという信頼感を得られるか。私は話を丁寧に聞いて、依頼者の希望に則りつつも、デメリットやリスクも伝えます。そして必ず着地点を提示し、依頼者の納得のいく結論に導くように心がけています。
(記事は2022年10月1日現在の情報に基づきます)
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人若井綜合法律事務所
- 代表
- 若井 亮
- 所在地
- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-25-12 サンシャイン・サイド9階
- 最寄り駅
- JR・西武鉄道・東武鉄道・東京メトロ「池袋駅」徒歩8分 / 東京メトロ「東池袋駅」徒歩5分
- 電話番号
- 050-5268-8733
- 受付時間
- 毎日24時間
- 定休日
- なし
- 備考
- 夜間相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 東京
050-5268-8733
現在営業中
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