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永岡法律事務所

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住所 〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7 鯉江ビル701
対応エリア 東京

050-5385-9145

現在営業中

受付時間 8:00~24:00

【四谷三丁目駅徒歩2分】権利の実現・円満な相続の完了に向けて、弁護士が親身に対応いたします

永岡法律事務所は、東京メトロ「四谷三丁目駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。毎日8時~24時まで相続に関するご相談を受け付けております。初回のご相談は無料にて承りますので、ぜひお気軽にご相談ください。

依頼者様のご意向を尊重しつつ、法的な観点からアドバイスを行い、適正・円満に相続問題を解決できるようにサポートいたします。

弁護士にご相談いただくことで、相続人同士の感情的な対立を回避し、スムーズに相続手続きを完了できる可能性が高まります。ご自身の権利を適正に実現するため、精神的なご負担を軽減するためにも、弁護士へのご相談が非常に効果的です。

相談者様・依頼者様にご安心いただけるように、弁護士が親身になって対応いたします。遺産相続に関するお悩みは、何でも当事務所へご相談ください。

〈永岡法律事務所の特徴〉

▼初回相談無料|弁護士が丁寧にお答えいたします

相続関連の初回相談は、無料で承ります。特に初めて相続に直面している方は、弁護士が基本的なことから丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。

▼ご相談は24時間受付|いつでもお気軽にご相談ください

相続に関するご相談は、平日は朝8時から24時までで受け付けております。相手方弁護士から急に内容証明郵便が届いた等の急を要する場合であれば、夜間や土日祝日のご相談も遠慮なく下さい。面談は土日祝日や夜間でもなるべく弾力的に対応するようにしておりますので、平日お忙しい方でも、ご都合のよろしい日程・時間帯にてご相談下さい。相続に関する精神的なご負担を軽くするためにも、お早めに当事務所までご連絡ください。

▼税理士・司法書士とも連携|相続税申告や相続登記もご相談可能です

相続手続きには、税理士や司法書士とも連携して対応に当たっております。相続財産が多額で相続税申告が必要なケースや、不動産の相続が発生するために相続登記が必要なケースでも、ワンストップでご相談いただけます。相続は相続税申告に10か月という期間制限があることもあり、とにかく非常に大きな精神的負担に加え、莫大な作業量を要する作業です。一度、弁護士とお話いただくだけでも気が楽になったと言って頂けるケースも非常に多く見られますので、まずは一度ご相談ください。

▼弁護士費用のお支払い方法は、柔軟にご調整いたします

弁護士費用のお支払い方法については、経済的なご事情に合わせて、柔軟にご調整いたします。

例えば、遺産を取得してから支払いたい場合、事案の内容次第ですが、着手金ゼロでお受けする場合もございます。また、着手金の分割払いについても、ご要望に応じて幅広く承ります。弁護士費用に関するご要望は、ぜひお気軽に弁護士までお申し付けください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼後々紛争が蒸し返されぬように、一挙的・終局的解決を目指します

相続手続はきちんと詰めて行わないと、解決したと思っても後から相続財産が出てきたり、あるいは相続人が他にもいたことが判明した場合には、遺産分割協議自体をやり直すことになってしまいます。

当事務所では、一挙に終局的解決を行うべく、法的に漏れなく相続人や相続財産の調査を行い、更に、感情面でも納得感を得られるべく話し合いを入念に行うことで、法律面は当然として、感情面からも終局的解決を目指して取り組んでいます。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は全体の遺産をいかに増やすかがポイント|できる限り有利な解決を目指します

遺言書や生前贈与を通じて相続分が減らされてしまった場合、遺留分侵害額請求を行うことで、他の相続人から金銭の支払いを受けられる可能性があります。「全財産を相続人の一人に相続させる」との遺言書がある場合でも同様です。

遺留分侵害額請求を行う場合、基礎となる相続財産全体を増やし、生前贈与の財産評価を適正に行うこと大きなポイントです。合理的でありつつも、できる限り評価額が高くなる評価方法を用いることで、獲得する遺留分額を増やすことができます。特に、客観的な額面価格が存在しない不動産が相続財産に含まれている場合については、適正な価値評価を行うことがきわめて重要です。更に、被相続人の生前に、被相続人が相続人の一人に多額の贈与をしている場合や、銀行の預金口座から多額の使途不明金が出金されているケース等では、それらも遺産額に加えることで、全体の遺産が大きく増加するケースもあります。

当事務所は、不動産業者から相見積もりを取得するなど、複数の方法によって不動産の価値評価を行い、依頼者様にとってできる限り有利な遺留分の獲得を目指して参ります。遺言書や生前贈与の内容に納得できない方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

▼相続トラブルの予防には、遺言書作成が役立ちます

実際に相続が発生すると、円満だった親族の間でも、予想できなかった相続トラブルが発生するということはよくあります。この点、遺言書を作成して遺産相続の方法を指定すれば、ご自身の死後、相続人たちの間での予期せぬ相続トラブルのリスクを減らすことが可能です。

当事務所にご相談いただければ、遺言書の内容検討から公正証書遺言の作成手続きまで、弁護士が全面的にサポートいたします。相続トラブルのリスクを少しでも減らしたい、残される親族に争ってほしくないとお考えの方は、お元気なうちにぜひ一度当事務所へご相談ください。

▼相続放棄の期間は3か月|素早い財産・債務の調査が大切です

亡くなった被相続人が多額の債務を負っていた場合、相続放棄を行うことで、債務の相続を回避できます。ただし、相続放棄には、原則として相続の開始を知った時から3か月以内という期間制限があります。3か月という期間はかなり短く、あっという間に経過してしまうため、相続放棄はスピード勝負の側面が強いです。

実際、葬儀や身辺整理などの対応を行っているうちに、相続放棄の期間が過ぎてしまったというケースは非常に多いです。相続財産や債務の調査にも一定の期間を要するので、お早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めします。相続放棄の可能性が少しでも念頭にある場合には、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

正式なご依頼の有無は、無料相談をご利用のうえで決めていただければと思います。明朗会計かつ無理強いはいたしませんので、安心してご相談いただけます。遺産相続のお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記

事例①全ての遺産を他の相続人に譲るとの遺言書が存在していたが、遺留分として2,500万円を獲得

■事例の背景と相談内容

依頼者の父が半年ほど前に他界。不動産・預貯金・有価証券を残し亡くなったため、相続が発生しました。母は父に先行して亡くなっていたため、相続人は依頼者と依頼者の兄の2人のみでしたが、一次相続(母の相続)についても遺産分割協議は未了の状態でした。

当初、依頼人本人が相手方(兄)と直接遺産分割交渉を行っていましたが、遺言書に全ての遺産を兄に譲るとあったため、自分が全ての財産を相続し家を守っていく、依頼人に対しては何も渡さないとの交渉で埒が明かず、納得がいかなかったため、当事務所に相談に来られました。亡母の一次相続も遺産分割協議が未了の状態であり、一次相続もまとめて依頼したいとのことでした。また、遺産の全容を相手方が教えてくれず、不動産や預金もどれくらいあるのか依頼人は全く把握できていないとのことでした。

■永岡法律事務所の対応と結果

相談を受けた後、まず遺言書の内容を確認し、公正役場から原本を取り寄せて内容を確認。同人に、名寄せや証券会社、銀行への照会を行い、不動産や有価証券類を把握するとともに、銀行の取引履歴について過去2年分全て開示を受け、使い込みがないか等を確認しつつ、遺産の総額を把握しました。不動産については、立地と近隣の取引事例も考慮し、依頼人に有利になるよう実勢価格を基準とした金額を前提とし、遺産の総額を出来る限り大きく見積もることにより依頼人の遺留分額が増えるように交渉いたしました。

そうして協議を重ねた結果、遺留分として2,500万円を取得することができました。 相手方は当初頑なに当方の提案を拒絶していましたが、このまま折り合いがつかなければ遺産分割調停や審判となる旨を丁寧に説明の上、説得を続けたところ、冷静に話し合いに応じてもらえたこともあり、任意の話し合いにより遺産分割が無事解決した事例となりました。

<相続会議編集部から>

遺留分が侵害された遺言書で起こってしまったトラブルです。相手方も当初は頑なになっていましたが、依頼者の権利が法的に明らかに侵されていることを法律のプロである弁護士に言われることで冷静になったようです。同時に事前に話し合いなどをせず遺留分を考慮しない遺言書を残すとトラブルに結び付いてしまうということも分かる事例と言えます。

事例②交渉に応じない他の相続人に対し遺産分割調停を申立てし、法定相続分より多くの額を獲得

■事例の背景と相談内容

依頼者の父は10年前に遺言書なく他界し遺産分割も未了でした。数年前に母も他界しました。依頼者の父母が不動産を残し亡くなった形になりましたが、母の相続時に、不動産を全て依頼者の兄に相続させる旨の遺言書があったため、不動産の帰属を巡り紛争となりました。依頼者自身は2人兄弟でしたが、戸籍の収集過程で異母兄弟1人もいることが発覚し、相続人は3人という状態でした。当初、依頼人本人が相手方である兄と直接交渉を行っていましたが、相手方は、自筆証書遺言があると言いながらその内容も見せず、依頼人に対しては何も渡さないとの態度であり、自身が把握する父母の遺産の詳細な開示にも一切応じなかっため、当事務所に相談に来られました。

■永岡法律事務所の対応と結果

相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

<相続会議編集部から>

こちらも遺留分をめぐるトラブル事例でした。相手方が話し合いに応じない際、個人ではどうしてよいか分からなくなってしまうものですが、弁護士に依頼して遺産分割調停に移ったことでスピード解決となりました。異母兄弟への交渉や、不動産業者の手配など相続の経験が豊富な弁護士に依頼すると、全体のコントロールが効くことがよく分かる事例です。

事例③被相続人の財産状況が全く分からず、被相続人死亡の事実のみから開始した案件

■事例の背景と相談内容

依頼者の父は半年ほど前に他界。依頼者は父と長らく没交渉であったため、いかなる相続財産が存在するのか依頼者自身、全く不知の状態でした。依頼者は一人っ子であるが、異母兄弟が2名おり、依頼者父は生前異母兄弟らと生活していました。被相続人の死後、異母兄弟より依頼人に対して葬儀の場で「渡せる財産は何もない」旨の通知を受けましたが、依頼人は納得がいかず、せめて預金残高や不動産等の遺産の全容を把握したいとのことからご相談いただきました。

■永岡法律事務所の対応と結果

相談を受けた後、まず相手方である異母兄弟2名に対して相続財産に関する一切の疎明資料の提供を求めると共に、当職の方でも独自に、不動産や銀行の残高証明書を取得し、遺産の総額を把握しました。「渡せる財産は何もない」との話でしたが、実際には預金や株式が遺産として存在していることが分かりました。この事実を相手方に突き付けたところ、観念したようで全資料の開示を受けることができました。相手方曰く口頭での遺言があるとのことでしたが書面化されておらず有効なものではなかったので、無効である旨を説明し、法定相続分どおり遺産総額の3分の1を取得いたしました。

<相続会議編集部から>

遺産になるようなものは何もない、というセリフは相続のシーンでよく聞かれますが、当然、事実の場合と悪意を持った虚偽の場合とがあります。弁護士は受任事件の証拠や資料を収集、調査する権限を持っているため、相手の言うことに納得できない場合、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

事例④相続人が他にいるか否かが分からず、遺産分割交渉が進まなかった案件で、交渉にて遺産分割が完了した事例

■事例の背景と相談内容

依頼者の父は数カ月前に他界。父の子である依頼者が、父の生前、最期まで看取り、葬儀等も行いましたが、生前、父から何度か結婚して別の家族を持っていたとの話を聞いたことがあったため、他にも相続人がいると思うとのことでした。父が実母以外とも過去に婚姻しており他に相続人がいるかもしれないが、どこに何人子供がいるのか等は全く分からず、相続人の調査から進めて欲しいとのご相談でした。その上で、自分が父の最期まで面倒を見て、葬儀等も行ったのであるから法定相続分よりは多く遺産が欲しいとの意向でした。

■永岡法律事務所の対応と結果

相談を受けた後、相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得したところ、相続人には過去に数回婚姻歴があり、現在生存している方と既に死亡されている子の代襲相続人が合計7名もいることが分かりました。そこで、各相続人に連絡を取り、生前の依頼人の父への看病や貢献状況について疎明資料を添えた上で説明を繰り返し行い、依頼人の寄与分として通常の法定相続分よりも約1500万円程増額して遺産分割を無事に話し合いにて解決することができました。

<相続会議編集部から>

相続の際、思いもよらぬ相続人が発覚することはままあります。もちろん後から発覚した相続人にも法定相続分を主張する権利はありますが、弁護士が依頼者の貢献状況や想いにきちんと寄り添い、7人もの相続人を相手に譲歩を引き出すことができました。相続案件を扱う弁護士には単に法的な知識だけでなく、人間力も求められることがよく分かる事例です。

事例⑤全ての遺産を他の相続人に譲るとの遺言書が存在していたが、遺留分として約500万円を獲得

■事例の背景と相談内容

依頼者の母は半年ほど前に他界。相続人は依頼者とその姉の2名でしたが、依頼者の母が、唯一の不動産を依頼者の姉に対し相続させる旨の遺言を残し亡くなったため、遺留分侵害額請求事件となりました。当初、依頼人本人が相手方(姉)と直接交渉を行っていましたが、相手方が不動産の評価額を過度に低く見積もって譲らなかったため、交渉が平行線となり、当事務所に相談に来られました。

■永岡法律事務所の対応と結果

相談を受けた後、まず遺言書を確認した上、不動産の適正な評価を行い、相手方に主張いたしました。その後、相手方に代理人がつきましたが、当方の主張する不動産評価額が適正である旨の主張を丁寧に展開していったところ、当方の主張する不動産の評価について合意が得られ、適正な額での遺留分侵害額の支払いを受けることができました。相手方は当初頑なに当方の提案を拒絶していましたが、相手方本人も最終的には納得し、任意の話合いにより無事解決した事例となりました。

<相続会議編集部から>

遺留分侵害額請求の中でも特に不動産評価をめぐるトラブル事例です。相続トラブルの多くに不動産が絡んでくるので、相続事案を弁護士に依頼する際は不動産に関する知識や対応経験があるかは必ず確認した方がよいでしょう。また今回は弁護士に依頼したことで、相手方も代理人を立てることとなり、結果的に話し合いで無事解決したと言えます。双方が代理人を立てるというと激しい対立を想起するかもしれませんが、逆にスムースな話し合いに移行することもあるということが分かる事例です。

事例⑥相続人が多数(10名以上)に上る遺産分割調停事件において、迅速な解決が得られた事例

■事例の背景と相談内容

依頼者の叔父2名(本件事案の被相続人)が数年前に遺言書なく他界しました。被相続人らの資産は、不動産、株式、預金、自動車等多数にのぼるもので、相続人は依頼者含め親族10名以上となりました。当初、依頼人本人が遺産分割調停に出頭していましたが、身体が不自由であり期日への出頭が大きな負担であったこと、調停における分割の方向性に全く納得ができず調停が進まなくなったことから、当事務所に相談に来られました。

■永岡法律事務所の対応と結果

本件は、遺産分割調停の当事者が多数に上るにもかかわらず、弁護士を代理人にしている当事者が誰もいない事件であり、非常に進行が混乱していました。委任を受けた後、全ての遺産を弊所にて整理し直し、調停委員会に対し分割案を早急に提出いたしました。また、依頼者は、一部の不動産に対し強い思い入れがあり、その不動産についてはどうしても売却されないようにしてほしいとのご希望がありましたので、智恵を絞り、可能な限りそのご希望が反映されるようにいたしました。他にも、他の当事者らの希望が全て噛み合うよう、調停委員会と協力し、解決が早期になるように動いて参りました。その結果、ロックアウト状態となっていた調停が一挙に動き出し、弊所弁護士が関与の後は、早期に調停成立となりました。その後は、唯一の代理人弁護士として、早急に登記関係の処理を行うなどさせていただきました。

本件は、依頼者は当然として、他の全ての当事者も納得できる、非常に良い内容の遺産分割となりました。

<相続会議編集部から>

文面からも混乱した状況が伝わってくる事案です。当事者が多い上、不動産が絡んでくると混乱に拍車がかかります。特に深刻な対立が生じていなくとも、弁護士を立てて早めに状況を整理することが重要だと気付かされる事例です。

事務所概要

事務所名
永岡法律事務所
代表
永岡 孝裕
所在地
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7 鯉江ビル701
最寄り駅
東京メトロ「四谷三丁目駅」徒歩2分
電話番号
050-5385-9145
受付時間
毎日8:00〜24:00
定休日
なし
対応エリア
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