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東京新生法律事務所(弁護士 小森貴之)

  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
住所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル4階
対応エリア 東京

050-5448-4673

受付時間 9:30~17:30

【人形町駅徒歩2分】相続問題を円満に解決するため、依頼者様と他の相続人の間の調整に尽力いたします

東京新生法律事務所は、東京メトロ・都営地下鉄「人形町駅」から徒歩2分の距離にあります。平日の930分から1730分までご相談を受け付けております。事前にご予約をいただけましたら、夜間や土日祝日のご相談にもご対応可能ですので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。

相続は、関係性の深い親族を相手方として、お金や不動産、そして親族同士の感情・わだかまりなどのデリケートな問題に向き合う手続きです。相続問題を円満に解決するためには、法律に関する知識はもちろんのこと、あらゆる気遣いや慎重な対応が求められます。

相続手続きを円滑に進めるため、相談者様のお話を丁寧にお伺いして、お悩みや背景事情、相続に対するご希望を明確にすることを心がけております。相談者様に寄り添いながら、ご納得いただける結果を導き出せるよう尽力いたしますので、相続についてお困りの方はぜひご相談ください。

〈東京新生法律事務所の特徴〉

▼税理士や不動産鑑定士との連携あり|相談者様のご負担を軽減いたします

相続を進める中で、相続税に関する手続きや不動産が関わるトラブルが生じるケースは少なくありません。問題が生じる度に、ご自身で相談先をお探しいただくのは時間も手間もかかりますし、精神的なご負担も大きいことと思います。

税理士や不動産鑑定士と連携している弁護士にご相談いただければ、相続について法律以外の問題が生じた際にも、士業間で協力することによってワンストップでのご対応が可能です。幅広い相続問題をスムーズに解決したい方や、お仕事などでお忙しく様々な手続きをこなすのが難しい方も、安心してお任せください。

2回目のご相談まで無料でご対応|問題点の洗い出し、解決策のご検討を丁寧に行います

初回相談のみ無料とする弁護士が多い中、2回目のご相談まで無料でお受けしております。1回お話をお伺いしただけでは、相談者様が真意をお伝えできなかったり、また、相談者様に改めて相談したいと思うような問題点が生じることがあると考えているからです。

相談者様とのコミュニケーションを大切にしながら、個々のご状況に合わせた解決策をじっくりとご検討・ご提案したいと考えております。遺産相続について漠然とした不安を抱えている方や、何から始めたらいいかわからず悩んでいる方も、お気兼ねなく頼っていただければと思います。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼相談者様はもちろん、相手方とも信頼関係を築くことで円満な解決を目指します

遺産分割に関するトラブルは、親族同士であるが故の感情的な対立によって深刻化するケースもございます。解決の見通しが立たなければ、協議から調停・訴訟に手続きを移すことも視野に入れて取り組まなければなりません。

しかし、弁護士が間に入って上手く遺産分割協議を進めることにより、調停や訴訟に発展することなく解決に至る場合もございます。そのためには、相談者様との間に強固な信頼関係を築くことはもちろんのこと、相手方の主張にも耳を傾け、真摯に向き合うことが大切であると考えております。

もちろんのこと、相手方の主張にも耳を傾け、真摯に向き合うことが大切であると考えております。

実際に、意見が分かれている相手方からも丁寧に話を聞き、合理的な妥協点を模索したことが功を奏して、大きなトラブルに発展することなく解決に至った例もございます。遺産分割について相続人間で意見がまとまらず、なるべく円満に解決したいとお考えの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

▼相続トラブルを未然に防ぐお手伝い|公正証書遺言の作成をサポートいたします

相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書を作成することが効果的です。遺言書によって遺産分割の内容をあらかじめ定めておけば、相続人間で遺産を奪い合うトラブルを防ぐことができます。大切なご家族の平穏な生活を守るためにも、ぜひ遺言書の作成を検討していただきたく思います。

遺言書を作成する際には、形式不備による無効や紛失・改ざんなどを防止する観点から、公正証書の方式を選択することをお勧めします。公正証書遺言の作成に当たっては、内容・形式に関する法的なアドバイスや公証人との連絡など、全ての手続きを手厚くサポートいたします。遺言書の作成をご検討中の方は、お早めに弁護士へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼親が認知症と診断されたら…|成年後見人の選任に関するご相談も承ります

昨今、高齢の方が認知症と診断されるケースも増加してきました。認知症と診断された場合、財産管理能力がないものとみなされ、遺言書を作成できなくなってしまうことがあります。そのため、遺言書はお元気なうちに、早い段階で作成することが非常に大切です。

もしご両親が認知症となった場合には、その後の財産管理を適正に行うために、成年後見人を選任することをお勧めします。成年後見人をつけることで、同居の家族による財産の使い込みなど、ご親族の財産に関するトラブルを防ぐことができます。成年後見人の選任申立てに関するご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

〈弁護士からメッセージ〉

大切なご家族とのお別れ、親族間での遺産分割トラブル、複雑な手続き……、相続に直面した方には、終始様々な試練が待ちかまえていると言っても過言ではありません。しかし、相続手続きを納得できる形で終えることができれば、前向きな気持ちで新たな人生のスタートラインに立つことができるのではないかと思います。

弁護士にご相談いただければ、これまで様々な相続に向き合う中で培ってきた知識や経験を活かし、相談者様がよりよい再出発を迎えられるよう精一杯サポートいたします。

実際に相続手続きへ直面している方も、まだ遺産相続は先のことだと思っていらっしゃる方も、ぜひ一度無料相談にいらしてください。ご自身やご家族の明るい未来のために、今からできることを少しずつ始めてみませんか。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
東京新生法律事務所(弁護士 小森貴之)
代表
所在地
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル4階
最寄り駅
東京メトロ・都営地下鉄「人形町駅」徒歩2分
電話番号
050-5448-4673
受付時間
平日9:30〜17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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