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弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所

  • 役所から近い
  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
住所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-3-20 門倉ビル1階
対応エリア 東京、千葉、神奈川、埼玉

050-5447-4629

受付時間 10:00~18:00

【相続放棄取り扱い多数】立川駅徒歩5分。弁護士がスピーディに対応。

弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所は、JR「立川駅」から徒歩5分の場所にある法律事務所です。平日の10時から18時まで営業しております。初回のご相談は無料です。

相続の問題は、まずどこから手を付けてよいのか初めての方にはわかりづらいものです。当事務所はわかりやすい言葉で説明するように心掛けています。

最近は相続放棄のご相談を多くお受けしています。

・亡くなった家族に借金があり相続放棄したい

・疎遠だった家族が亡くなったが、関わりたくないので相続放棄したい

このようなご相談が非常に多いです。

弁護士に依頼すべきかどうかも含めてアドバイスしますので安心してご相談ください。

 〈弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所の特徴〉

▼相談無料|お気軽にご相談ください

相続放棄を含め、相続全般について初回の相談は無料となっています。わかりやすくアドバイスしますのでお気軽にご相談ください。

▼わかりやすい料金プラン|事前に説明します

相続放棄については、111万円(税込)、その後は1人追加ごとに55,000円(税込)の加算となっております。

遺産分割などその他の案件についてもわかりやすい料金設定となっており、ご契約前に十分ご説明をさせていただいております。

 〈相続問題に対する取り組み方〉

▼弁護士へ依頼をすべきかどうかも含めて、相談者様目線でアドバイスいたします

遺産相続に関する問題は、弁護士を介さなければ解決できないものばかりではありません。当事者の方だけで解決できる問題もたくさんあります。

皆様にとっては、弁護士費用をかけて弁護士に依頼すべきか、何とか自分たちで解決した方がよいのか、ということは重大な関心事だと思います。

当事務所は、このような考えを前提に、あくまでも相談者様の利益を第一に考え、今後の方針を親身にアドバイスいたします。

そのため「弁護士費用の負担を考慮すると、弁護士を利用せず、皆さまで解決を目指した方がいいと思います。その際は、~のような方策を採るとうまくゆくでしょう」といったお話をさせていただく機会も多くございます。

▼戸籍類の取得もお任せください|相続放棄では迅速な行動が必要になります

相続の手続きでは戸籍類を集める必要があります。
特に相続放棄は、戸籍類を集めたうえで、原則として3か月以内に家庭裁判所の手続きを行う必要があります。

兄弟姉妹による相続のケースなどでは、集める戸籍類が多く手間がかかります。また、本籍地が遠方の場合には戸籍類が届くまでに時間もかかります。当事務所にご相談いただければ、必要な手続きを全面的に代行いたしますので、ぜひお早めにご相談ください。

▼遠方の家庭裁判所|対応可能ですのでご相談ください

相続放棄を行う家庭裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する裁判所になります。そのため遠方の裁判所に申述しなければならないことがありますが、対応可能ですのでご安心ください。

▼相続放棄以外の案件|お気軽にご相談ください

当事務所は、相続放棄以外にも、遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成のご相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。

▼隣接士業とも必要に応じて連携|ワンストップでご相談いただけます

依頼者様のご状況に応じて必要であれば、税理士や司法書士などの隣接士業とも随時連携して対応いたします。相続税申告や相続登記についてもワンストップでご相談いただけるため、たいへん便利です。

 〈弁護士からのアドバイス〉

▼相続放棄の期間制限|お早めに弁護士にご相談を

相続放棄は3か月の期限内にする必要があります。この3か月の期限は、葬儀などに追われているとあっという間に過ぎてしまいます。

また遺産を処分したり消費したりすると、法定単純承認に当たるとして相続放棄ができなくなる可能性があります。そのため、どのような行為を行うと相続放棄ができなくなるのか、十分注意しなくてはいけません。

相続放棄をすべきかどうか迷っている方は、できるかぎり早く、かつ遺産に手をつける前に当事務所にご相談いただくことをお勧めします。

▼遺産から葬儀費用や仏壇・墓石の費用の支払|相続放棄への影響

相続放棄を行う可能性がある場合は、遺産から葬儀費用や仏壇・墓石の費用を支払うことは注意した方がよいでしょう。

この点、裁判例(大阪高裁決定平成1473日)には、遺産から葬儀費用や仏壇・墓石の費用を支払っても法定単純承認たる相続財産の処分には当たらず、相続放棄できるとしたものがあります。

しかし、この裁判例は、仏壇・墓石について「社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない」と述べており、相当な金額か否かを検討しています。また、この裁判例は、相続人が相続債務の存在を知らずに支払いをし、あとから相続債務が発覚した事案です。

遺産から支払った場合は、将来的に、葬儀費用や仏壇・墓石の費用が不相当な支出であるとして債権者から争われる可能性があることに注意しなければいけません。

そのため、すでに借金があることがわかっているような場合に、遺産から葬儀費用や仏壇・墓石の費用を支出することは避けた方がよいと思います。

▼被相続人の債務の支払|相続放棄への影響

まず「遺産から」被相続人の債務を支払うことについては避けた方がよいでしょう。

この点、弁済期の到来している債務であれば、保存行為であるから法定単純承認に該当しないとする見解もあります。

しかし、弁済を受けなかった他の債権者との関係では、遺産を消費したとして法定単純承認であると主張される可能性があります。

そのため、遺産から支払うことは避けるべきでしょう。

つぎに「相続人自身の財産から」債務を支払うことについては、遺産の保存行為として問題はないと考えられています。

そもそも相続放棄を行う予定であれば、相続人自身の財産からであっても支払う必要はありませんが、相続人が被相続人と同居していたため、水道光熱費などを支払いたいという場合もあるでしょう。

そのような場合は、相続人自身の財産から支払うことになります。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続については、対応経験のない方が大半であるかと思います。今後の手続きの見通しを把握するためにも、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。ご依頼の有無にかかわらず、初回のご相談は無料にて承りますので、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
弁護士法人せせらぎ法律事務所 東京立川支所
代表
飛田 貴史 / 山下 南望
所在地
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-3-20 門倉ビル1階
最寄り駅
JR「立川駅」徒歩5分 / 多摩モノレール「立川南駅」徒歩3分
電話番号
050-5447-4629
受付時間
平日10:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
東京、千葉、神奈川、埼玉

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