【西11丁目駅徒歩5分】相続問題に対する幅広い経験と傾聴の姿勢を活かしたサポート

札幌創成法律事務所は、札幌市営地下鉄「西11丁目駅」4番出口から徒歩5分の場所にあるフルーフビルディングの4階にあります。当事務所の営業時間は、平日9時30分から18時までです。事前にご予約いただければ、平日時間外の夜間、土日祝日でも対応いたします。初回相談は無料です。
弁護士にご相談いただくことで、法律の専門家である第三者の視点から法的解決に向けたアドバイスを受けることができます。ご依頼後は、弁護士が当事者の間に入ることで、冷静な話し合い、そして、よりスムーズな解決が期待できます。また、相手と直接交渉せずに済みますから、依頼者様の精神的なご負担の軽減にもつながります。まずはお気軽にご相談ください。
〈札幌創成法律事務所(弁護士 星加美佳)の特徴〉
▼丁寧にお話をお聞きしながら解決の糸口を模索していきます
弁護士にご相談される当初は、何が問題かわからず、モヤモヤしたお気持ちだと思います。私はまず、相談者様からじっくりお話をお聞きすることを大切にしており、そのため、初回相談の時間制限も設けておりません。そのうえで、モヤモヤしたお気持ちの原因はどこにあり、どう解決できる問題なのかをお示ししながら、相談者様にとって、よい解決の道を見つけていきます。
▼相続問題を幅広く経験しています
私は2010年に弁護士登録して以来、遺産分割(特別受益、寄与分を主張された案件を含む)、遺留分侵害額請求、遺言書作成など、相続問題全般について幅広く取り扱ってきたと自負しております。それらの経験を踏まえ、相談者様にとってのベストな解決、ベターな解決、最低限の解決といった解決後のイメージを共有しながら、問題解決をサポートします。
▼不動産業者や税理士と連携しながら、不動産相続の問題をワンストップ対応いたします
当事務所内には登記手続き等の専門家である司法書士の事務所を併設しております。また、日頃からお付き合いのある不動産業者や税理士をご紹介することも可能です。相続財産に不動産が含まれる場合には、こうした専門家とも連携しながらワンストップで相続問題の解決にあたることが可能です。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割では法的にどこまで実現可能か丁寧にご説明します
遺産分割では「あの人(相続人)は、被相続人からいろいろもらっていたのに、私は損をしているのではないか」「被相続人の生活に貢献してきたのだから、あの人より少しでも多く財産を相続したい」という気持ちが働き、協議が難航することがあります。前者の場合「特別受益」が認められるか否かという問題、後者の場合「寄与分」が認められるか否かという問題へと発展する可能性があります。もっとも、特別受益や寄与分を主張したからといって、その主張全てが認められるというわけではありません。まずは相談者様、依頼者様からお話を丁寧にお聞きし、必要な書類を精査します。そのうえで、主張がどこまで法的に実現可能か、反対に譲歩しなければならないのはどの点か、解決に至るまでにはどういう道筋をたどっていくのかを、相談者様、依頼者様のお気持ちを汲み取りながら丁寧にご説明して参ります。
▼遺言者(被相続人)の意思を尊重しつつ、想定される紛争を見据えて遺言書を作成します
遺言書作成の第一の目的は被相続人の意思を実現するということです。しかし、遺言者(被相続人となる予定の方)ではなくそのご家族が「遺言書を作って欲しい」とご相談に来られるケースもあります。その場合には、遺言者の意思をよく確認してから遺言書を作成するようにしています。一方で、遺言書作成は将来の相続人間の紛争を防止するためでもあります。そのため、私は、依頼者様からお話をお聞きしたうえで、将来想定される紛争を予想し、予想される紛争に応じた遺言書を作成して参ります。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求のご相談はお早めに
遺言書が発見された場合は内容をよく確認する必要があります。遺留分(一定の相続人に認められる最低の取り分)が侵害されている可能性があるからです。しかし、そもそも侵害されているのかどうか、侵害がされているとして遺留分侵害額はいくらなのかという問題があります。また、遺留分侵害額請求は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年の消滅時効期間があります。時間が経てば、遺留分が侵害されているかの検討時間も制約されますし、請求する相手も、受け取った財産を費消し、支払能力がない場合も考えられます。そのため、早めのご相談をお勧めします。
▼お子様がいない、配偶者との間の子ではない子がいる場合も遺言書作成を
お子様がいない場合は「被相続人の配偶者VS被相続人の血族(親、きょうだい)」という構図となって紛争に発展することがあります。また、父又は母が異なる子がいる場合、被相続人の子である以上、子はみな法定相続人となります。しかし、父又は母が異なる場合、その子との関係は疎遠である場合など、関係性は様々です。その関係性によっては、相続人が感情的に納得できず、紛争が深刻になることもありえます。遺言書を作成しておくべき場合としてはこの他にも様々ありますが、私の経験上、特に上記2つのケースも遺言書を作成しておくべきケースだと考えます。
▼相続放棄は相続開始を知ったときから3か月過ぎてもできることがあります
相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄する旨の申述を行う必要があります。もっとも、例外的に、3か月を経過した後でも相続放棄できる場合があります。そうした場合は弁護士の力が特に必要と考えますので、3か月を経過していても諦めず、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
〈弁護士からメッセージ〉
相続問題でお悩みの場合は、まずは弁護士にお気軽にご相談いただければと思います。ご相談により、ある程度解決までの道筋が見え、自力で解決できるものなのか、弁護士に依頼すべきものなのかご判断がいただけるものと思います。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
事務所概要
- 事務所名
- 札幌創成法律事務所(弁護士 星加美佳)
- 代表
- 星加 美佳
- 所在地
- 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9-3 フルーフビルディング4階
- 最寄り駅
- 札幌市営地下鉄「西11丁目駅」徒歩5分
- 電話番号
- 050-5268-8690
- 受付時間
- 平日9:30~18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 北海道
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