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神奈川県の遺言書作成に強い弁護士事務所 一覧
神奈川県の遺言書作成に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、神奈川県の遺言書作成に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。
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神奈川県所在・対応可の弁護士事務所
-
湘南なぎさ法律事務所
- 最寄駅
- JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩5分
- 所在地
- 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-14 ユニバーサル南藤沢タワー601
- 対応エリア
- 神奈川
-
弁護士法人神楽坂総合法律事務所
- 最寄駅
- 都営地下鉄「牛込神楽坂駅」A3出口より徒歩約4分、JR・東京メトロ・都営地下鉄「飯田橋駅」B3出口より徒歩5分、東京メトロ「神楽坂駅」1a出口より徒歩6分
- 所在地
- 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4丁目1-1 オザワビル 6階
- 対応エリア
- 東京、神奈川、千葉、埼玉
-
弁護士法人弁護士法人フロンティア法律事務所 二子玉川オフィス
- 最寄駅
- 東急電鉄「二子玉川駅」徒歩4分
- 所在地
- 〒158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目13番8号 七のはなビル2階
- 対応エリア
- 東京、神奈川
弁護士の選び方のポイントは?
相続税の知識があり、不動産に強い弁護士を選びましょう。弁護士自身にこうした知識があると他士業との連携もスムーズに進み、トラブル解決のみならず相続をトータルで任せることができます。また、相続は感情がからむ分野なのでフィーリングも重要です。実際に電話や面談で複数の弁護士と会話をしてウマが合う方に依頼をするのがおすすめです。
絞り込み検索のコツ「19時以降TEL可」
日中、様々な用事があると相談する時間を取りづらいですが、19時以降も相談に対応してくれる事務所が多数ありますので、遅い時間の相談が増えそうな場合はそのような事務所に絞り込んで検索してみましょう。
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神奈川県で相続に強いその他の専門家
相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ
特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。
相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ
相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。
神奈川県で遺言書作成を弁護士に相談する
遺言書とは
遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を書面に残したものです。
遺言書さえあれば基本的に、遺産はその内容に従って分けることになります。そのため、相続人が遺産の分け方について話し合う必要がなくなり、遺産相続がスムーズに進みます。
相続人間でトラブルになりがちな不動産の分け方についても指定できます。遺産分割協議で決まった割合による相続登記(相続不動産の名義変更)に比べ、遺言による相続登記では集める書類の量も少なくて済みます。
また遺言書を作成することで、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげることができます。例えば、内縁の妻は法定相続人ではありませんが、遺言によって、内縁の妻にも自分の財産を譲ることができます。
なお遺言には、遺言者が遺言書本文を自ら書いて作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を誰にも知られない「秘密証書遺言」の3種類があります。実務上よく利用されるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
遺言書作成の流れ
自筆証書遺言は費用がかからず、手軽に作成できます。ただし、守らないといけないルールがあります。民法968条には「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。
つまり、自筆証書遺言は本人が財産目録以外の全文を自筆で書く必要があります。日付は年月日まで記載し、署名、捺印します。本文をパソコンで作成したり、印が押されていなかったりすると、その遺言書は無効です。
自筆証書遺言はかつて自宅で保管する人が大半でしたが、紛失や破棄、偽造のリスクがありました。こうしたデメリットを回避するために、法務局が遺言書の原本を保管してくれる「遺言書保管制度」が始まっていますので、活用を検討するとよいでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で法律のスペシャリストである「公証人」が、本人の意思を確認しながら作成します。自筆証書遺言と比べ、書き方の誤りで無効になるリスクはなく、公証役場で原本を保管してくれるので紛失の恐れがありません。ただし、費用数万円や手間がかかります。
遺言書作成の注意点
自筆証書遺言は書き方のルールを守らないと、無効となるため注意が必要です。また、あいまいな表現は避け、明確で具体的な表現をしましょう。たとえば「金融資産3千万円を兄弟で半分ずつ相続させ、残りの財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言があるとします。この場合、現金と株の金融資産があるとき、3千万円の分け方が無数にあるため、争いの種になってしまいます。
相続人が主張すれば最低限はもらえる「遺留分」を侵害しないことも大切です。「全財産を長男へ」との内容の遺言は、他の相続人の遺留分を侵害することになります。遺留分を侵害された側は「遺留分に相当する金額を私にください」と主張することができるため、トラブルにつながってしまいます。
相続発生後、相続人は自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出して、その中身を確認する「検認」と呼ばれる手続きが必要となります。
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット・費用
遺言書作成に不安がある方は弁護士に相談するとよいでしょう。遺言書には厳格なルールがあり、自分で作成すると、不備が生じて無効になるリスクがあります。弁護士に相談すれば法的に正しい方法で作成できるため、無効になる恐れはほぼありません。
また弁護士は遺言書の作成だけではなく、遺言の内容を実現する「遺言執行」や死後のトラブルの解決まで、相続税外のすべての相続手続きをワンストップで任せられるので安心です。
弁護士に遺言書について相談すると、1時間1万円程度の相談料がかかります。初回相談は無料で対応してくれる弁護士事務所もたくさんあります。その後、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、その費用は遺言内容や遺産額にもよりますが、10~20万円程度が相場となっています。
神奈川県で遺言書を作成するには
上記で説明したとおり、遺言書を作成しようと思った場合は多くの場合「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」を選択する必要があります。自筆証書遺言は書き終えたあと自宅や貸金庫等で保管することが一般的ですが法務局で保管する制度がスタートしています。神奈川県にも多くの法務局があるので活用してみるとよいでしょう。公正証書遺言は公証役場での手続きとなります。神奈川県には多くの公証役場があるのでご自宅の近くの公証役場を把握しておくとよいでしょう。
いずれの場合も法的に有効で、内容的に適切な遺言書を作成しようと思ったら弁護士のアドバイスを受けながら作成するか、弁護士に作成を依頼するのが確実です(公証役場でも内容の詳細について法的な助言はしてもらえません)。神奈川県には遺言書作成に対応している弁護士事務所が多数あるほか、弁護士会の相談窓口や法テラスなどもあるので、遺言書の作成を検討する際にはこうした窓口を活用して相談してみるのがよいでしょう。
神奈川県を管轄する法務局の一覧
■横浜地方法務局(本局)
所在地:〒231-8411 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地(横浜第2合同庁舎)
電話:045-641-7461(代表)
■横浜地方法務局(神奈川出張所)
所在地:〒221-0061 神奈川県横浜市神奈川区七島町117
電話:045-431-5353
■横浜地方法務局(金沢出張所)
所在地:〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀二丁目7-1
電話:045-782-4993
■横浜地方法務局(青葉出張所)
所在地:〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12
電話:045-973-2020
■横浜地方法務局(港北出張所)
所在地:〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-6(横浜港北地方合同庁舎)
電話:045-474-1280
■横浜地方法務局(戸塚出張所)
所在地:〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2833
電話:045-871-3912
■横浜地方法務局(栄出張所)
所在地:〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目6-2
電話:045-895-3071
■横浜地方法務局(旭出張所)
所在地:〒241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町113-2
電話:045-365-1300
■横浜地方法務局(湘南支局)
所在地:〒251-8523 神奈川県藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
電話:0466-35-4620
■横浜地方法務局(川崎支局)
所在地:〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎
電話:044-244-4166
■横浜地方法務局(麻生出張所)
所在地:〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目3-14 川崎西合同庁舎
電話:044-955-2222
■横浜地方法務局(横須賀支局)
所在地:〒238-8536 神奈川県横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎
電話:046-825-6511
■横浜地方法務局(西湘二宮支局)
所在地:〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮1240番地1
電話:0463-70-1102
■横浜地方法務局(厚木支局)
所在地:〒243-0003 神奈川県厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎
電話:046-224-3163
■横浜地方法務局(大和出張所)
所在地:〒242-0021 神奈川県大和市中央一丁目5-20
電話:046-261-2645
■横浜地方法務局(相模原支局)
所在地:〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎
電話:042-753-2110
参考:横浜地方法務局
神奈川県の公証役場一覧
■博物館前本町公証役場
所在地:神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5階
■横浜駅西口公証センター
所在地:神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階
■関内大通り公証役場
所在地:神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
■みなとみらい公証役場
所在地:神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
■尾上町公証役場
所在地:神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.8階
■鶴見公証役場
所在地:神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番19号 鶴見センタービル202号室
■上大岡公証役場
所在地:神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 camioビル4階403-2号室
■藤沢公証役場
所在地:神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階
■川崎公証役場
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
■溝ノ口公証役場
所在地:神奈川県川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
■横須賀公証役場
所在地:神奈川県横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202号室
■小田原公証役場
所在地:神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
■平塚公証役場
所在地:神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階
■厚木公証役場
所在地:神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階
■相模原公証役場
所在地:神奈川県相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階
参考:横浜地方法務局
神奈川県で遺言書作成の相談ができる法律相談窓口・法テラスの一覧
■関内法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階
TEL:045-211-7700
■横浜駅西口法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階
TEL:045-620-8300
■横浜駅東口家庭の法律相談センター
所在地:神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階
TEL:045-451-9648
■川崎法律相談センター
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
TEL:044-223-1149
■横須賀法律相談センター
所在地:神奈川県横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階
TEL:046-822-9688
■海老名法律相談センター
所在地:神奈川県海老名市めぐみ町6番2号 海老名市商工会館2階
TEL:046-236-5110
■相模原法律相談センター
所在地:神奈川県相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階
TEL:042-776-5200
■小田原法律相談センター
所在地:神奈川県小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階
TEL:0465-24-0017
■法テラス神奈川
所在地:神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階
TEL:0570-078308
■法テラス川崎
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10階
TEL:0570-078309
■法テラス小田原
所在地:神奈川県小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5階
TEL:0570-078311
神奈川県に所在する事務所による遺言書作成事案の解決事例
夫婦がそれぞれ配偶者に遺産を相続させる遺言をした事案(弁護士法人横浜りんどう法律事務所)
■事例の背景と相談内容
ご依頼者様は、80代のご夫婦。子はなく、それぞれの親も亡くなっているため、遺言なく相続が開始すると、遺された配偶者と被相続人の兄弟姉妹 (すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は甥姪)が相続人になってしまうケースです。兄弟姉妹や甥姪はいますが、疎遠であり、ご夫婦のどちらかが遺言書がない状態でお亡くなりになると、遺産分割で配偶者が困ると考えていました。そこで、ご夫婦でそれぞれに遺言書を作り合いたいとご相談にいらっしゃいました。
■弁護士法人横浜りんどう法律事務所の対応と結果
子がなく、親もすでに亡くなっている方の相続は、その方の配偶者と兄弟姉妹(すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子ども(甥姪))が相続人となります。遺言書がない場合の法定相続分は、4分の3が配偶者、残りの4分の1が兄弟姉妹となり、遺産分割のための協議が必要となります。このような場合で遺産分割がスムーズにまとまればよいのですが、疎遠である兄弟姉妹と遺された配偶者が遺産分割をして協議書を作成するということが大変難しいことがあります。このようなケースでは、必ず、遺言書を残すようにアドバイスしています。本件も、ご高齢のご夫婦で、それぞれが、「全ての財産を配偶者へ相続させる」という公正証書を作成しました。遺言書の難しい部分は、人がいつ亡くなるか分からない(遺言の効力発生時に、誰が生きているか分からない)という点にあります。今回のようなケースでは、夫婦それぞれが遺言書を作成しておくのがおすすめです。
<相続会議編集部から>
遺言書作成の事例です。遺言書の作成については様々な相談先がありますが、今回のようなケースの場合は法的なトラブルの予防という側面があるので、弁護士に依頼すると安心です。弁護士であれば遺言の執行も依頼できますし、仮に他の相続人から遺留分の侵害などを主張されても対応 することができます。遺言書作成を専門家に依頼しようとするとき、費用の安い行政書士事務所などに目が向くかもしれませんが、死後にトラブルが発生しそうな場合は当初から弁護士に依頼する方が結局コストを抑えられる可能性があります。不安がある方は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
本テキストは2023年11月時点の情報に基づいています