【犬山駅徒歩6分】国税局・税務署出身の税理士が相続をサポート|信頼関係を大切にご対応いたします
落合洋税理士事務所は、名古屋鉄道「犬山駅」から徒歩6分の位置にある税理士事務所です。平日の9時から17時までご相談をお受けしております。初回のご相談は無料で承ります。
人生の中で相続を経験する機会は少なく、その中でも相続税申告を経験するのはごくわずかな方に限られます。当事務所は依頼者様との信頼関係を大切にし、ご不安や疑問などに対して丁寧に耳を傾けながら、依頼者様が納得できる形で相続税申告の手続きを進めて参ります。
税理士のサポートを通じて、ご自身で「相続税申告および納税を正しく行った」と実感していただくことができるかと思います。相続税申告その他の相続に関するお悩みは、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
〈落合洋税理士事務所の特徴〉
▼国税局・税務署出身の税理士|適正な形での申告をサポートいたします
当事務所代表の落合税理士は、過去に国税局および税務署で勤務し、相続税申告に関する相談や審理、税務調査を数多く担当して参りました。その経験を活かし、適正な相続税申告をサポートいたします。
▼不動産鑑定士や司法書士と連携|不動産の評価や相続登記も万全にサポート
当事務所は相続税申告に関し、不動産鑑定士および司法書士と連携しております。
不動産の相続税評価額の計算は、原則として国税庁が公表している「財産評価基本通達」に基づいて行いますが、それでは時価からかけ離れてしまう特殊な事例も存在します。その場合は不動産鑑定士と連携して、実際の不動産の状態に応じた評価を行い、適正な相続税評価額に基づく申告をサポートいたします。
司法書士については、不動産の相続登記を申請する場合にご紹介いたします。現在では不動産の相続後3年以内の相続登記申請が義務付けられています。当事務所では不動産の相続をワンストップでご相談いただけるので安心です(登記業務は連携する司法書士が行います)。実際に登記申請に関する資料をお渡しし、必要書類や費用などをわかりやすくご説明いたします。
▼初回相談1時間無料・時間外でのご相談も受付|お気軽にお問い合わせください
相続税申告や生前対策に関する初回のご相談は、1時間無料にて承ります。営業時間は平日の9時から17時までですが、事前予約により夜間や土日祝日にもご相談いただけます。
適正な申告・納税をしたいと考えている相続人の方を、税理士が適切にサポートいたします。相続税についてわからないことがあれば、お気軽に当事務所へご連絡ください。
〈相続に対する取り組み方〉
▼信頼関係を重視|書面添付制度により税務調査のリスクが低減する場合があります
当事務所は、依頼者様との信頼関係を大切にしております。複雑な相続税申告の手続きやルールをわかりやすくご案内し、依頼者様がご自身で「相続税申告および納税を正しく行った」と実感していただけるようにサポートいたします。
相続税申告を行った後には税務調査が行われるケースがございますが、書面添付制度によって税務調査の可能性低下などを目指せます。「書面添付制度」とは、税理士が申告書に申告内容の根拠や計算過程などを詳細に記載した書面を添付することで、申告書の記載事項が適切なものであると証明する制度です。当事務所は積極的に書面添付を行っておりますので、適正な申告により安心を得たい方はぜひご相談ください。
▼「揉めない相続」のための生前対策|税金だけにこだわらずサポートいたします
生前の相続対策において重要なのは、相続発生後のトラブルを予防することであると考えております。相続税の負担を軽減することも大切ですが、それに加えて相続トラブルを予防し、ご家族が末永く円満に暮らしていけるようにサポートいたします。
特に事業を営んでいる場合、不動産を所有している場合、多額の財産を持っている場合などには、相続トラブルが発生するリスクが高いと考えられます。お元気なうちに当事務所へご相談いただき、適切な生前対策のあり方をご一緒に考えましょう。
〈税理士からのアドバイス〉
▼不動産の評価は相続税額に大きく影響します|税理士のアドバイスをお求めください
不動産の相続税評価額については、評価方法が複数存在するケースが多いです。どの方法を選択するかによって相続税額が大きく変わることがございます。具体的には不整形地、貸借関係のある不動産、各種特例の適用を受けられる不動産などについては、評価方法を慎重に検討しなければなりません。
当事務所にご相談いただければ、税法上認められる評価方法を比較検討し、できる限り税負担を抑えられる評価方法をアドバイスいたします。不動産を相続することになった方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
▼「配偶者居住権」という選択肢|制度のご利用をご検討ください
亡くなった方が所有していた自宅に配偶者が住んでいる場合は、遺産分割に当たって「配偶者居住権」を設定するという選択肢がございます。自宅は配偶者以外の方が相続しつつ、配偶者にその自宅に住む終身の権利を付与するというものです。
配偶者居住権を設定すると、相続税の負担が軽減されることがございます。また、将来の配偶者の相続手続(相続税・不動産登記)においても様々な効果がございます。遺産分割協議における選択肢の一つとして、配偶者居住権の設定をご検討ください。少々複雑な部分がある制度ですが、疑問点があれば税理士がアドバイスいたしますので、お気軽に当事務所へご連絡ください。
▼生命保険も相続税の対象|見落とさないようにご注意ください
生命保険の死亡保険金は、亡くなった方が契約者であり掛金を支払っていた場合には、相続税の課税対象となります。また、亡くなった方が契約者でない場合でも掛金を支払っていれば、「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象となります。
死亡保険金については一定の非課税枠が設けられていますが、初期段階では課税対象財産としてリストアップしなければなりません。見落とさないように十分ご注意ください。税理士に相続税申告をご依頼いただければ、生命保険を含む相続財産の調査も併せてサポートいたします。
〈税理士からメッセージ〉
相続には税金だけでなく、相続人間での遺産分割や不動産の相続登記など、様々な込み入った手続きが伴います。大切なご家族を亡くされたご状況において、これらの対応をご自身で進めるのはかなり大変です。税理士をはじめとする専門家のサポートが心強い支えとなりますので、ご自身だけで抱え込まず、お早めにご相談ください。
対応できる主な事案
- 生前贈与
- 税務相談
- 相続税申告
- 生前対策
- 不動産評価
- 事業承継
- 税務調査
事務所概要
- 事務所名
- 落合洋税理士事務所
- 代表
- 落合 洋
- 所在地
- 〒484-0073 愛知県犬山市天神町5-21
- 最寄り駅
- 名鉄「犬山駅」徒歩6分
- 電話番号
- 050-5448-9911
- 受付時間
- 平日9:00~17:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 愛知、岐阜
ご利用の際には利用規約をご確認下さい
近くで相談できる税理士事務所
市区町村から税理士を探す
- 名古屋市
- 豊橋市
- 豊田市
- 岡崎市
- 一宮市
- 春日井市
- 刈谷市
- 安城市
- 瀬戸市
- 小牧市
- 半田市
- 豊川市
- 稲沢市
- 江南市
- 犬山市
- 岩倉市
- 北名古屋市
- 尾張旭市
- 日進市
- 長久手市
- 豊明市
- みよし市
- 津島市
- 清須市
- あま市
- 弥富市
- 愛西市
- 東海市
- 大府市
- 知多市
- 常滑市
- 西尾市
- 蒲郡市
- 知立市
- 碧南市
- 高浜市
- 新城市
- 田原市
- 西春日井郡豊山町
- 愛知郡東郷町
- 丹羽郡扶桑町
- 丹羽郡大口町
- 海部郡蟹江町
- 海部郡大治町
- 海部郡飛島村
- 知多郡東浦町
- 知多郡阿久比町
- 知多郡武豊町
- 知多郡美浜町
- 知多郡南知多町
- 額田郡幸田町
- 北設楽郡設楽町
- 北設楽郡東栄町
- 北設楽郡豊根村
主要な駅から税理士を探す
- 名古屋駅
- 栄駅
- 金山駅
- 千種駅
- 本山駅
- 御器所駅
- 桜山駅
- 上前津駅
- 新瑞橋駅
- 大曽根駅
- 熱田駅
- 矢場町駅
- 今池駅
- 鶴舞駅
- 八事駅
- 藤が丘駅
- 平針駅
- 植田駅
- 伏見駅
- 上飯田駅
- 上小田井駅
- 星ヶ丘駅
- 久屋大通駅
- 丸の内駅
- 神宮前駅
- 新栄町駅
- 池下駅
- 覚王山駅
- 高畑駅
- 八田駅
- 大須観音駅
- 鳴海駅
- 大森・金城学院前駅
- 豊橋駅
- 柳生橋駅
- 東岡崎駅
- 北岡崎駅
- 尾張一宮駅
- 勝川駅
- 高蔵寺駅
- 三河安城駅
- 新安城駅
- 小坂井駅
- 愛知御津駅
- 国府宮駅
- 西春駅
- 七宝駅
- 甚目寺駅
- 佐屋駅
- 太田川駅