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税理士法人 いぶき 岡崎事務所

初回相談無料
  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 駐車場あり
  • 職歴20年以上
  • 在籍数10名以上
住所 〒444-0913 愛知県岡崎市葵町1-10 SIFセンタービル101
対応エリア 愛知

050-5448-8192

現在営業中

受付時間 9:00~20:00

【北岡崎駅徒歩5分】依頼者様の権利を大切にする相続税申告|ご希望に寄り添ったご提案を行います

税理士法人 いぶき 岡崎事務所は、愛知環状鉄道線「北岡崎駅」から徒歩5分、相続税申告を中心に相続対策の立案、株価の評価など相続税関連サービスをご提供する税理士事務所です。平日9時から20時まで相続税に関するご相談を受け付けており、初回のご相談については無料でご利用いただけます。相続税申告や相続対策についてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

 相続において依頼者様のご要望は多種多様であり、優先順位も異なります。当事務所では「とにかく相続税を抑えたい」「もめない相続にしたい」など、お話をお伺いする中で依頼者様のご要望をしっかりと把握し、そのご要望を実現するためにはどうすればいいのかを常に考え、依頼者様一人一人のお立場とご希望に寄り添ったご提案を行って参ります。

 「依頼者様はどんな気持ちでいるのか」「何に悩んでいるのか」「どんなところに困難を感じているのか」など、ご相談の中で丁寧にお伺いし、相談しやすい良きパートナーとして伴走させていただきます。

〈税理士法人 いぶき 岡崎事務所の特徴〉

▼依頼者様の権利を大切にする相続税申告

相続税申告を行う方針は税理士によって大きく異なります。例えば、亡くなった被相続人が子供や孫の名義で財産を残す「名義預金」は相続税の対象になりますが、名義預金かどうかわからない場合も全て名義預金として申告するなど、後で税務署に指摘されることを恐れるあまり、相続人様が過度に不利になるような申告書を目にしたことがあります。

当事務所では、常に保守的な申告を行うのではなく、依頼者様の権利を余すことなく発揮できるように、複雑な部分であっても丁寧に検討を重ねたうえで、安易な妥協を行うことなく、依頼者様に寄り添った相続税申告書を作成します。

「見解の相違」という言葉があるように、税法の解釈には幅があり、私達から見た解釈と税務署側から見た解釈は必ずしも一致しません。当事務所は、依頼者様の立場からの解釈にこだわり、依頼者様の権利を損なうことがないように尽力して参ります。

▼ご希望に寄り添った生前対策のご提案

生前から将来発生する相続に対して準備を行う生前対策には、対策方法によって相続税額を抑える対策や納税資金を確保する対策、相続人様同士のトラブルを回避する対策などに分類されます。どのような対策を行えばいいのかは、ご家族様の状況や財産の構成・金額、そして生前対策を行う方の「お気持ち」によって異なります。

当事務所の生前対策サポートでは、財産を残す依頼者様の「お気持ち」がどこにあるのかをしっかりとお伺いし、依頼者様のご希望に合った相続を実現させるためのお手伝いをさせていただきます。

また、相続人が兄弟姉妹しかいないケースや相続人がいないケース、相続人同士の仲がよくないケースなどは、生前対策を行わなければトラブルに発展してしまうおそれがあります。このようなケースであっても、一人一人に適したご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

〈相続に対する取り組み方〉

▼土地の評価に強みあり|可能な限り評価を減額する取り組み

土地が相続財産に含まれている場合、土地の相続税評価額をどれだけ減額できるかが税理士の腕の見せ所となります。多種多様な土地の評価額をいかに抑えることができるかは、深い知識と経験、財産の評価基準を定めた国税庁の税務通達である財産基本通達の理解が求められます。

当事務所では、これまで多くの複雑な土地の相続税評価の計算を行ってきており、減額できるポイントを熟知しております。相続税評価額が時価と乖離している場合は「不動産鑑定士による鑑定評価」を用いることもありますが、当事務所では財産基本通達の中でいかに評価額を抑えることができるかに着目し、知識と経験を駆使して可能な限り土地の相続税評価額を減額できるように取り組んでいます。

〈税理士からのアドバイス〉

▼生前対策には「相続税」という視点を持つことが大事です

生前対策を行う場合、ご自身の思いを伝えること以外にも「相続税」という視点を持つことが大切です。例えば、生前対策を考えた際には「遺言書の作成」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。遺言書を作成するとしても、その遺言書の通りに遺産分割が行われた場合にどれくらいの相続税が生じるのかを把握していなければ、残された相続人様が相続税の納税資金に困ってしまうおそれもあります。

また、相続人には被相続人の遺産から最低限取得できる割合を請求する「遺留分」という権利があります。遺留分は遺言よりも優先されるため、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行うことができます。その場合、トラブルになってしまう可能性があるため、評価額を計算できる税理士に相談し、遺留分を侵害しないような遺言書を作成することが重要です。

当事務所の生前対策サポートでは、相続税の負担や遺留分の計算などを現実的に検討し、ご提案を行っております。「相続税」という視点を持ってご支援して参りますので、生前対策を検討される場合は、お気軽にご相談ください。

〈税理士からメッセージ〉

相続税申告は「どの税理士に任せても同じ」だと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税に関する知識や財産基本通達への理解、いかに依頼者様の権利に寄り添えるかどうかによって、申告内容が異なります。

当事務所では、知識や経験は当然ながら「依頼者様の権利を大切にする相続税申告」を基本とし、依頼者様本位の相続税申告を実現して参ります。相続税に関することでお悩みの際は、一度ご相談ください。

対応できる主な事案

  • 相続税申告
  • 確定申告・準確定申告
  • 生前対策
  • 不動産評価
  • 事業承継
  • 税務調査
  • 生前贈与
  • 税務相談

事務所概要

事務所名
税理士法人 いぶき 岡崎事務所
代表
松葉 哲也
所在地
〒444-0913 愛知県岡崎市葵町1-10 SIFセンタービル101
最寄り駅
愛知環状鉄道「北岡崎駅」徒歩5分
電話番号
050-5448-8192
受付時間
平日9:00〜20:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
愛知

050-5448-8192

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