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しらと総合法律事務所・八王子オフィス

初回相談無料
  • オンライン相談可
住所 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8F
対応エリア 東京、神奈川、山梨、埼玉

050-5795-4411

現在営業中

受付時間 10:00~18:00

【京王八王子駅徒歩1分】3つのオフィスの弁護士が連携し、相続問題のスムーズな解決に向けて取り組みます

しらと総合法律事務所 八王子オフィスは、京王電鉄「京王八王子駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。そのほかに調布オフィスと三鷹武蔵野オフィスを合わせて、計3拠点を有しております。遺産相続に関する初回のご相談は、原則として60分まで無料です(※)。

相続問題には、法律上の権利関係だけでなく、ご家族に特有の感情や関係性の問題も絡んでくることがございます。当事務所は、依頼者様が置かれている状況を丁寧に確認したうえで、相続問題の現実的な解決方法を探って参ります。相続についてお悩みの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

※相続発生後、かつ、遺産分割や相続手続き完了前のご相談が対象となります。詳細は費用欄をご確認ください。

〈しらと総合法律事務所 八王子オフィスの特徴〉

▼相続に関する充実したノウハウ|3つオフィスの弁護士が連携してご対応いたします

しらと総合法律事務所には7名の弁護士が所属しており、3拠点全体で遺産相続のノウハウを蓄積して参りました。取り扱う案件の5~6割程度を相続案件が占め、日々多様な相続案件に向き合っております。

さらに、事務所内外で相続に関する勉強会を継続的に実施し、弁護士間で知見の共有を行っております。このような取り組みによって、相続問題への対応力を高めているのが当事務所の特徴の一つです。

培ってきたノウハウを活かし、依頼者様のお悩みを解決するための適切なアプローチをご提案いたします。遺産相続のお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。

▼初回相談60分無料|信頼関係を大切に、弁護士が相談者様に寄り添います

当事務所では原則として、遺産相続に関する初回のご相談を60分まで無料で承っております(※相続発生後、かつ、遺産分割や相続手続き完了前のご相談が対象となります)。

法律相談に当たって当事務所が大切にしているのは、相談者様と正面からしっかり向き合うことです。丁寧にお話をお伺いし、見通しや注意点をわかりやすくご説明することで、相談者様との信頼関係を築けるよう努めております。弁護士が親身になってアドバイスいたしますので、お気軽に当事務所へお問い合わせください。

▼隣接士業との緊密な連携|ワンストップで幅広い相続手続きをサポートいたします

税理士・司法書士などの隣接士業と緊密に連携しておりますので、幅広い相続手続きを窓口一つでサポートすることができます。

遺産分割トラブルの解決や遺留分侵害額請求、遺言書の作成や相続放棄に加えて、相続税申告や不動産の相続登記などについてもご要望に応じて専門家をご紹介いたします。遺産相続に関するお困りごとは当事務所へご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼感情面にも配慮しながらご対応|遺産分割トラブルのスムーズな解決を目指します

遺産分割トラブルを納得できる形で解決するため、法律上の権利やルールだけでなく、お気持ちの面にも十分配慮するよう心がけております。ご家庭に特有のご事情も踏まえたうえで、依頼者様にできる限りご満足いただける解決を探って参ります。

相続人同士で揉めてしまいお悩みの方は、早い段階で当事務所へご連絡ください。

▼遺言書によって相続トラブルを予防|様々なリスクを想定したうえでアドバイスいたします

相続が発生した際には、様々なトラブルが発生するリスクがございます。遺言書は相続トラブルを未然に防ぐ有効な方法です。

当事務所では、遺言書の作成に関するサポートを承っております。依頼者様のご意思を丁寧に確認したうえで、それを適切な形で遺言書へ反映いたします。また、財産の状況やご家族関係などを踏まえて想定し得るリスクを洗い出し、その具体的な対策についてもアドバイスいたします。

将来の相続トラブルを防ぐために遺言書を作成したいと考えている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼相続手続きには期限があります|遺留分侵害額請求や相続放棄はお早めに弁護士へ

相続手続きの中には、期限が設けられているものがございます。期限を過ぎると思わぬ不利益を受けるおそれがございますので、早い段階で弁護士にご相談いただき、状況を整理することをお勧めいたします。

例えば、遺言書や生前贈与の内容が偏っているために、ご自身の取得できた財産が少なくなったときは「遺留分侵害額請求」を検討してみてください。財産を多く取得した人から、金銭の支払いを受けられる可能性がございます。ただし、遺留分侵害額請求権は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年」が経過すると時効により消滅してしまうので、その前に権利を行使しなければなりません。

借金の相続を避けるためなどに行う「相続放棄」も、期限に注意が必要です。相続放棄は原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行うものとされています。3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースはございますが、基本的には3か月以内に手続きを完了する必要があります。

当事務所にご相談いただければ、相続手続きに関するスケジュールを整理したうえで、何をいつまでにやるべきかを明確にお示しいたします。対応が遅れて後悔しないようにするためにも、ぜひ早い段階で当事務所へお越しください。

〈弁護士からメッセージ〉

当事務所は幅広い相続手続きを取り扱っており、依頼者様がスムーズに相続を終えられるように誠心誠意サポートいたします。少しでもお困りのことがあれば、お気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事務所概要

事務所名
しらと総合法律事務所・八王子オフィス
代表
四元 総司
所在地
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8F
最寄り駅
京王電鉄「京王八王子駅」徒歩1分
電話番号
050-5795-4411
受付時間
平日10:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
※電話やメールによる法律相談には対応しておりません(予約受付のみとなります)。
対応エリア
東京、神奈川、山梨、埼玉

050-5795-4411

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