【飯田橋駅徒歩3分】お客様目線の料金設定!遺言・相続の解決実績多数!相続のお悩みを誠実に解決|気さくで話しやすい法律事務所

田嶋法律事務所は、新宿区をはじめ、事務所のある飯田橋近隣の文京区、千代田区、23区を中心とする都内の皆様、そして近隣県の皆様のお役に立ちたいと考え、相続問題を解決するためのリーガルサポートをご提供しております。
遺産分割でトラブルが発生した場合のサポート、遺留分侵害額請求、遺言書の作成、相続放棄まで、相続に関する幅広い業務に対応しており、皆様の相続問題の解決を、リーズナブルな料金体系で強力にバックアップいたします。
相続のお悩みに関する初回のご相談は60分無料にてご利用していただけます。事務所は、東京メトロ「飯田橋駅」から徒歩3分、アクセスの便利な立地にありますので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
〈田嶋法律事務所の特徴〉
▼ご利用しやすい料金体系!報酬にも上限額を設定!
相続に関するご相談では、よく「主な遺産が不動産であるため、相続税が納付できるか心配」というお声をいただきます。当事務所では、依頼者様の負担を少しでも抑えるために、一般的な弁護士費用の相場(日本弁護士連合会の「(旧)弁護士報酬基準」等)よりも料金体系を低く設定しております。
また、遺産分割や遺留分侵害額請求の問題解決後に発生する報酬金については、上限額を設定し、報酬を多くいただきすぎないようにしています。事務所の運営コストを抑え、その分を依頼者様に還元する料金体系になっておりますので、弁護士費用についてもお気軽にお問い合わせください。
▼初回相談60分無料|気さくな弁護士が丁寧にお話を伺います
初回のご相談は60分まで無料にて承ります。当事務所の代表である田嶋 祥宏(たじま よしひろ)弁護士は、サラリーマンをしていたこともあり、物腰が柔らかく、
相談者様からは「気さくで話しやすい」「安心できた」「お願いしてよかった」など、お褒めの言葉をいただいておりますので、安心してお問い合わせください。
▼夜間は20時まで営業、土日祝日もご相談を承ります
平日は20時まで営業しており、お仕事帰りにもご相談いただけます。また、土日祝日も柔軟にご相談を承ります。
▼隣接士業・不動産会社とも連携|ワンストップで相続手続きをサポートします
税理士・司法書士・不動産鑑定士など、隣接士業とも随時連携を行い、ワンストップで相続手続きを総合的にサポートいたします。また、複数の不動産会社とも連携していますので、相続不動産の売却もサポートします。
▼遺言・相続問題に多数の解決実績あり
当事務所では、事務所開設以来、様々な遺言・相続問題を解決して参りました。ほんの一例ですがご紹介します。
・「兄に全財産を相続させる」旨の不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で5,000万円を獲得した事案
・不動産を相続した兄に対して遺留分を請求し、約1,000万円を獲得した事案
・遺産分割で他の相続人様の理解を得て、依頼者様が相続分より多く遺産を獲得した事案
・遺産分割調停で兄が主張する寄与分の主張を排除し、1/2ずつの遺産分割を実現した事案
・個人事業主が公正証書遺言で個人財産の相続と事業承継を実現した事案
・相続人のいない方が遺言によって慈善団体等に遺贈した事案
・兄の多額の債務を相続放棄した事案
他にも多数の解決実績があり、多くの経験とノウハウを培っております。遺産分割協議の円滑化や遺留分問題、遺言書作成、相続放棄などの対応を安心してお任せいただけます。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割トラブルを円満に解決
遺産分割が必要となった場合、相続人様の中には「相続人間の折り合いが悪くて困っている」「遺産分割協議書をどのように作成したらいいのか」など、悩みを抱えている方も少なくありません。
当事務所では、相続全般に関する知識と経験を持つ弁護士が、相続人様の間での利害関係などを考慮しながら、公平かつ適切な法的アドバイスやサポートを行うことにより、円満な問題解決へと導いて参ります。
また、円満な解決が難しいと判断される場合は、すみやかに調停申立てを行い、依頼者様の正当な権利主張を行い、一日も早く相続トラブルを解決できるよう尽力しております。
▼遺言書作成に関するお悩みもお気軽にご相談ください
遺言書を書くべきか、公正証書遺言とすべきかなど、これまで数多くのご相談をいただいてまいりました。相続人間で折り合いが悪く、遺産相続で揉めることが想定される場合だけでなく、残されたご遺族の皆様のご負担を減らしたり、遺言書を書くことでご自身の気持ちの整理ができてスッキリするようなケースもあります。
遺言書を書くべきか、どのように書くべきか、公正証書とすべきかなど、お1人で悩まずに、どのようなことでもお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が親身になってサポートいたします。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼相続財産が少ないと感じた場合は、遺留分を請求できる場合があります
遺言書で自分だけ遺産を相続できなかった、または、他の相続人と比べて相続分が少ないような場合、遺留分を請求できる場合があります。特に、相続財産に不動産が含まれている場合、その評価額によって受け取れる財産額が変わる場合がありますので、不動産の適正な評価が重要となります。当事務所では、不動産鑑定士・不動産業者などと連携し、適正な財産評価により遺留分侵害額請求をサポートいたします。
▼遺言書の有無で相続手続きの流れが変わります
相続手続きは、遺言書の有無によって手続き方法や遺産の分割方法が異なります。遺言書がある場合には、基本的に遺言者の意思が尊重され、遺言書の内容に従って進められますが、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、侵害されている相続人から遺留分侵害額請求が行われるケースもあります。
遺言書がない場合は、相続人同士の協議によって遺産分割が行われます。相続人の関係次第では、利害対立の発生や相続人の間で仲がよくない場合など、話し合いが円滑に進まないことも多々あります。
当事務所では、遺言書がある場合、ない場合、どちらのケースであっても、問題になりそうな部分を的確に分析し、解決策を迅速にご提案いたします。相続が発生し、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
法律事務所というと「近寄りにくい」「堅苦しそう」といったイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は気さくで、親しみやすい雰囲気とよく仰っていただきます。
相続に関するお悩みはご家族・ご親族様が関係してくるお悩みであるため、精神的にも辛い部分が多いと思います。当事務所では、お悩みをしっかりとお伺いし、依頼者様に寄り添った解決策のご提案をさせていただきます。まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
対応できる主な事案
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 成年後見
- 遺産/財産の使い込み・使途不明金
- 不動産相続
事例①「兄に全財産を相続させる」旨の不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で5,000万円を獲得した事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の父が半年前に他界して相続が発生。依頼者の母はすでに他界しており、依頼者とその兄の2名が相続人でした。遺産としては、不動産(主に事業用)・預貯金等がありました。被相続人である父が、父の事業を手伝っている兄(代表取締役)に全財産を相続させる旨の遺言を残していたため、もう1人の相続人である依頼者(弟)は一切財産を取得できず、納得がいかないとして当事務所に相談に来られました。
■田嶋法律事務所の対応と結果
弁護士から兄に対して、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行ったところ、兄から「遺留分を侵害していることは理解したが、事業用不動産の価額が高額であり、侵害額全額を現金で用意することは難しい。仮に支払うとすれば事業用不動産を売却するしかない。そうなると父から受け継いだ事業を継続できなくなってしまう」との申し入れがありました。そこで、依頼者(弟)にご意向を確認したところ、兄には父が残した家業を継続してほしい、多少譲歩して支払可能な金額で構わないとのご意向でしたので、調停や訴訟とはせずに、兄と3か月ほど協議を継続し、兄が依頼者に約5000万円を支払うことで合意に達しました。兄が冷静に話し合いに応じてくれたこと、依頼者も譲歩したこともあり、スムースに解決した事例となりました。
<相続会議編集部から>
事業承継がからむ、遺留分侵害額請求の事例です。事業承継が絡むケースだと事業に関する資産や不動産などを、経営を引き継ぐ一人の相続人に集中させざるを得ないケースが多く、遺留分の侵害が起こりやすいです。こうしたケースで遺留分を侵害された側の主張を通し過ぎると事業継続が困難となることも多いため、事業承継に詳しい、調整力のある弁護士を間に立てて最もいい形での合意を目指すのがよいでしょう。
事例②不動産を相続した兄に対して遺留分を請求し、1000万円を獲得した事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の父が半年前に他界して相続が発生。依頼者の母もすでに他界しており、依頼者とその兄の2名が相続人でした。遺産としては不動産(主に事業用)・預貯金等がありました。被相続人である父は、事業用不動産を兄に、ご依頼者である妹には預貯金を相続させる旨の遺言を残して亡くなっており、遺言書には「妹にも十分な預貯金を残したので、遺留分を請求しないようにしてほしい」と書かれていましたが、依頼者(妹)としては兄とくらべて自分の相続分が過少で納得がいかないとして当事務所に相談に来られました。
田嶋法律事務所の対応と結果
兄が相続した事業用不動産の評価額(時価額)をもとに計算したところ、依頼者(妹)の遺留分が約1300万円侵害されていることが分かりました。弁護士から兄に対して、内容証明郵便で約1300万円の遺留分侵害額請求を行いましたが、兄からは「自分が不動産会社から取得した不動産評価額(時価額)によれば遺留分を侵害していない」と反論がありました。そのため、弁護士から複数の業者に不動産査定を依頼したところ、やはり当初の評価額と近い結果となったため再度兄と協議した結果、弁護士側の不動産評価額に納得してもらい、兄が依頼者(妹)に1000万円を支払うことで合意に達しました。
<相続会議編集部から>
不動産評価にまつわる、遺留分侵害額請求の事例です。まず遺留分は相続人の最低限の権利としてあるため、たとえ遺言書に「遺留分を請求しないで」とあっても、納得がいかない場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。また、不動産を評価する際には、評価の方法によって遺産の金額に幅が生じることがあり、遺留分の侵害が起こりやすくなります。評価額が適正なのかということについては争点になりやすいポイントであるため、不動産の評価方法や遺留分の計算に専門的な知識と経験を有する弁護士を間に立てて、最もいい形での合意を目指すのがよいでしょう。
事例③依頼者の受け取る遺産につき法定相続分以上を獲得した事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の夫が亡くなり、相続が発生。夫は遺言書を書いていなかったため、依頼者である妻と夫の父(義父)の2名での共同相続(妻2/3、義父1/3)となりましたが、依頼者は義父とは折り合いが悪く、自分では遺産分割協議ができないとご相談がありました。依頼者は体を壊して働けないうえ自分自身の資産はほとんどないことから、老後の生活に不安を抱えており現在居住する自宅は守ったうえで、極力2/3以上の遺産を獲得したいという意向がありました。
田嶋法律事務所の対応と結果
弁護士が妻の代理人として義父と遺産分割協議をしたところ、義父は法定相続分どおり1/3の遺産を要求してきました。弁護士が「遺産はそもそも夫婦が協力して築いてきたものであるし、依頼者(妻)は働けず資産もない。老後に大きな不安もあるため、自宅は妻のものとして、預貯金のうち1/3のみ受け取ることで理解してほしい」と粘り強く交渉したところ、義父自身は生活にさほど困っていなかったこともあり、分割案に応じてくれました。結果として、依頼者の遺産の取り分は単純に2/3とした場合よりも500万円多くなり、依頼者に喜んでもらうことができました。
<相続会議編集部から>
遺言書がなく法定相続分を基本線で遺産分割協議を進めるとなった場合でも、生活実態や資産状況等により交渉次第では法定相続分より多く遺産を受け取ることができる場合もあります。人間関係が複雑な場合や、相続人の意見が分かれる場合、法的知識に基づいて協議を円滑に進め、紛争を未然に防ぎ、解決に導くことができる弁護士を間に立てて、最もいい形での合意を目指すのがよいでしょう。
事例④共同相続人の寄与分の主張を排除し、1/2ずつの法定相続分を獲得した事案
■事例の背景と相談内容
被相続人(依頼者の母)が亡くなり相続が発生。相続人は依頼者とその兄の兄弟2名で、遺産である不動産(自宅)を相続することになりましたが、兄は生前母の家業の手伝いをしており、さらには病院への付き添いもしていたと主張して、約1000万円もの高額な寄与分を依頼者に対して主張してきたため、遺産分割協議がまとまらないとして当事務所に相談に来られました。
田嶋法律事務所の対応と結果
弁護士が依頼者(弟)からお話を伺うと、兄の主張は強硬であり、話合いができるレベルではないと判断しましたため、すみやかに調停を申し立てました。調停でも兄は寄与分を強く主張してきましたが、家業の手伝いも、病院への付き添いも家族として当然のことをした程度であり、母との関係において通常期待される程度を超える特別の貢献はない、すなわち寄与分はないと考えられました。そこで「法的には特別の寄与は認められない」と強く反論したところ、家裁の裁判官からも同じ見解が示され、裁判官が直接兄の説得にあたってくれました。その結果、兄は寄与分の主張を取り下げたため、法定相続分どおり1/2ずつの遺産分割とすることで調停が成立しました。
<相続会議編集部から>
寄与分をめぐっては、例えば親の介護をしてきた子と介護をしなかった子など、相続人の間で衝突するケースがよくあります。寄与分が認められるためには、相続人の被相続人に対する貢献が「特別の寄与」である必要がありますが、寄与分を主張したいと考えている多くの方の認識と法律的な要件との間にズレが起きてしまいがちです。法律と根拠に基づいた調整が可能な弁護士を間に立てて、最もいい形での合意を目指すのがよいでしょう。
事例⑤個人事業主が公正証書遺言で個人財産の相続と事業承継を実現した事案
■事例の背景と相談内容
個人商店を経営する依頼者は妻と2人暮らしで子どもはいません。自身が亡くなった際の遺産としては、不動産(自宅)・事業用の財産・預貯金などがあり、「全財産を妻に相続させたい」「商店も妻に承継させたい」という意向でした。依頼者夫妻には子どもがいないため、遺言書を書かずに法定相続となった場合、妻と依頼者の兄弟(またはその子)も一緒に相続や事業承継をすることとなるが、それを避ける方法はないかということで、当事務所に相談に来られました。
田嶋法律事務所の対応と結果
個人の相続に関しては、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を作成することで、依頼者の兄弟(またはその子)が相続することはなく、また遺留分もないため、妻が全財産を取得できます。事業承継については、現在のまま妻が個人事業主として承継する方法と、株式会社などにしてその株式等を承継する方法がありますが、比較的小規模な商店であり、株式会社化するメリットが少ないことを説明し、個人財産、事業用財産ともに「妻に全て相続させる」旨の公正証書遺言を作成し、ご安心いただきました。遺言書を書くべきか、相続がどのようになるのかなど、お悩みの場合は弁護士に相談することをおすすめします。特に子どもがいない場合、例えば遺言書を残さずに夫が亡くなると、妻と夫の兄弟が法定相続するようなケースがあり、遺産分割でもめたり、夫婦で築いた財産が夫の兄弟にも相続されたりと、想定外の結果となってしまうことがあります。将来の相続でもめないよう、ご心配な方は早めに準備することをおすすめします。
<相続会議編集部から>
事業承継もからむ遺言書作成の事例です。遺言書をきちんと作成しておけば、残された配偶者が自身のきょうだいなど相続人との間で遺産分割協議をしなくて済み、個人の財産や事業承継についても自身の希望に沿うかたちで相続を実現できます。特に事業承継がからむ遺産分割は難易度が高くなるため、後々のトラブルを避けるためにも、経営者の方は弁護士に相談のうえ早めに遺言書の作成を考えておくとよいでしょう。
事例⑥相続人のいない方が遺言によって慈善団体等に遺贈した事案
■事例の背景と相談内容
依頼者は夫を亡くした女性。夫の死後は1人暮らしで子どももいませんでした。女性は自身が亡くなったあとの遺産としては、不動産(自宅)・預貯金などがありました。依頼者は、「自分には相続人がいない。遺産が国庫に持っていかれるのは嫌だが、かといって遺産を誰に遺贈していいかもわからないし、そのような親族もいない。遺産をどうしたらよいか」として当事務所に相談に来られました。
田嶋法律事務所の対応と結果
依頼者とお会いして何度かお話を伺うと、動物や子どもが好きで、困っている団体や子どもがいれば寄付したいという話になりました。そこで、依頼者とともに動物愛護団体や、こども食堂を運営するNPO団体を探し出し、一定額を寄付(遺贈)することとしました。また、永代供養をお願いしている寺院にも遺贈し、遺言執行者を弁護士とする旨の公正証書遺言を作成しました。遺言書を書いたことで、お気持ちがスッキリし、これからの余生をもっと楽しみたいと前向きになったようでした。遺産をどのように残すかは、人生最後の大きな決断です。自分1人で考えるより、弁護士に相談して気持ちを整理することで、自分が大切にしたいものや遺産をどうすればよいかがわかることがありますので、ご心配な方は早めに準備することをおすすめします。
<相続会議編集部から>
配偶者や子どもがおらず、遺産をどうしたらよいかわからないというケースは、少子化が進み家族のあり方が多様になっているなかでますます増えていくかもしれません。遺産をどうするか考えることは自身の人生や価値観に改めて向き合う機会。弁護士に伴走してもらいながら進めることで、法律を踏まえた判断や手続きが必要な場面でも的確なアドバイスをもらえるでしょう。
事例⑦兄の多額の債務を相続放棄した事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の兄が亡くなり相続が発生。相続人は兄の子ども2名でした。その後、共済年金の事務所から「公務員だった被相続人(兄)が年金を数百万円過受領し、生前そのことを認めて分割弁済をしてもらっていた。被相続人死亡後、被相続人の子が2人とも相続放棄したため、次順位の相続人であるあなた(依頼者)に弁済する義務が移った」との文書が届き、驚いたとして当事務所に相談に来られました。兄にプラスの遺産はなく、債務が500万円ありました。
田嶋法律事務所の対応と結果
兄の子が相続放棄して、配偶者や親もいない場合、依頼者が次順位の相続人となりますが、依頼者には債務を弁済する意思も資力もないとのことでした。そこで、弁護士が代理人として家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、無事相続放棄をすることができました。マイナスの財産(債務)は無理に承継する必要はありませんので、そのような場合は、弁護士に相談のうえ、相続放棄の手続きをとることをおすすめします。なお、上記の共済年金の事務所からの文書には、「1カ月以内に〇を付して返信してください」などとあいまいな記載があり、一般の方が見た場合、それが「債務の承認」(マイナス財産を承継する意思表示)にあたることがわかりにくい内容でした。被相続人の債権者からこのような文書を受け取った場合は安易に返信せず、まずは弁護士に相談すべきです。
<相続会議編集部から>
相続放棄の事例です。相続人は故人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。弁護士は法的な見解のもと、相続放棄するべきかどうかアドバイスをくれ、相続放棄をする際にはその手続きなどにも対応してくれます。相続放棄は基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」という期限を過ぎると認められなくなるので、借金などの負債を相続してしまわないように早めに弁護士に相談してみましょう。
事務所概要
- 事務所名
- 田嶋法律事務所
- 代表
- 田嶋 祥宏
- 所在地
- 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109
- 最寄り駅
- 東京メトロ「飯田橋駅」徒歩3分、JR「飯田橋駅」徒歩4分、都営地下鉄「飯田橋駅」徒歩6分
- 電話番号
- 050-5448-7850
- 受付時間
- 平日9:00〜20:00、土曜・日曜・祝日9:00~17:00
- 定休日
- なし
- 対応エリア
- 東京、千葉、埼玉、神奈川
050-5448-7850
受付時間 9:00~20:00
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