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野崎・松井法律事務所(弁護士 野崎大介)

  • 初回相談無料
住所 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605
対応エリア 東京

【恵比寿駅徒歩3分】依頼者様の背景事情を踏まえたオーダーメイドの相続をサポートいたします

野崎・松井法律事務所は、JR・東京メトロ「恵比寿駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日は930分から18時まで営業しております。また、事前にご連絡をしていただければ、平日夜間・土日祝日のご相談についても対応可能です。初回のご相談は無料にて承りますので、お気軽にご相談ください。

相続に関して、相談者様・依頼者様が抱えているご事情は非常に多岐にわたります。そのため、当職が相続のご依頼を請け負う際には、過去のいきさつや他の相続人の性格などを含めて依頼者様の背景事情を幅広くかつ深くお伺いし、全体的な方向性を誤ることがないよう努めております。

身内同士で相続の話し合いをするのは、これまで継続してきたご家族同士の関係性が傷ついてしまう可能性があるだけでなく、精神的なご負担も大きくなりがちです。当職にご依頼をいただければ、相続人同士の話し合いにおける窓口となって、依頼者様のご負担を軽減いたします。

相続に関してトラブルをお抱えの方は、ぜひ一度お話をお聞かせください。

〈野崎・松井法律事務所(弁護士 野崎大介)の特徴〉

▼長年の弁護士経験を活かして複雑な相続案件にも対応いたします

当職は2000年の弁護士登録以来、多岐にわたる相続問題を解決に導いてまいりました。

相続に関するご事情はご家庭によって様々であり、中には相続人が多数であったり、個人経営の会社の株式や権利関係が入り組んだ不動産が遺産に含まれたりなど複雑な事案も存在します。こうした事案であっても、長年にわたって対応してきた相続に関する経験を活かして、依頼者様にとってよりよい解決が実現できるように尽力いたします。

▼初回のご相談は無料で対応いたします

初回のご相談については、一律無料で対応しております。

相続に関するお悩みを抱えていらっしゃる方には、どのようなお悩みであっても幅広くご相談いただきたいと考えております。最初の段階から詳しくお話しいただくことにより、どのように相続を進めていくかについての認識を共有でき、円滑な問題解決に繋がります。

まずはお気軽に初回無料相談をご利用いただき、どのような点でお悩みかについてお聞かせください。

▼相続に必要な隣接士業・不動産業者へのアクセスも全般的にサポートいたします

相続では、法律の観点のみならず、税金・登記・不動産取引など様々な専門的知見を必要とする場面が登場します。その際には、当職が普段から連携している税理士・司法書士などの隣接士業や不動産会社をご紹介することが可能です。

そのため、依頼者様がご自身で隣接士業・不動産業者などにアクセスしていただく必要はなく、当職を窓口にしてワンストップで各種専門家にアクセスできるというメリットがあります。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルはなるべく話し合いでの解決を目指します

遺産分割トラブルがこじれてしまった場合であっても、各相続人との丁寧な対話を繰り返すことにより、できる限り話し合いでの解決を目指します。調停や訴訟などの法的手続きを取るよりも、話し合いで解決することができれば、ご家族同士の円満な関係性を維持することにも繋がりますし、また依頼者様の手続き上のご負担も軽減されるためです。

遺産分割は家族間の問題であるため、弁護士にご相談いただくことに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、法的な面を十分に検討しないと、状況が悪化することも考えられます。そうしたリスクを考えると、当初から紛争解決を専門としている弁護士にご依頼いただくのが安心です。遺産分割トラブルにお悩みの方は、お早めにご相談ください。

▼紛争リスクをできる限り抑えられる遺言書を作成いたします

遺言書の主たる目的は、残される相続人同士で遺産分割トラブルが発生しないようにすることにあると考えております。

ご自身だけで遺言書を作成すると、遺留分の問題を中心として、後でトラブルが発生した際に遺言書の効力や内容を争われてしまうケースもしばしば見られます。当職に遺言書作成をご依頼いただければ、法令の規定などを十分に踏まえて、不備のない、紛争リスクを抑えられるような遺言書を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は法律的な論点が多いので弁護士にご相談を

遺言などで不公平な相続分の指定が行われ、ご自身の遺留分が侵害されているケースでは、遺留分侵害額請求を行うことになります。遺留分侵害額請求では、特別受益の問題を中心として、法令・判例上の論点が生じるケースが多く見られます。そのため、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

遺留分は相続人に認められた法律上の権利ですので、請求についてたとえ他の相続人から責められたとしても、泣き寝入りしてしまう必要はありません。ご自身から他の相続人に対して権利を主張しづらいという場合は、一度当職にご相談ください。

▼相続財産の中の債務金額がはっきりしない場合は相続放棄のご相談を

相続財産の中に含まれる債務を放置したままにしていると、相続人が債務を全額相続することになり、思いがけず大きな負担を背負ってしまう場合があります。

特に債務の金額がはっきりしないケースでは、しっかりと財産および債務を調査したうえで、相続放棄をすべきかどうかについて検討することが必要です。その際は、一度当職にご相談いただければ、隣接士業とも連携しつつ財産調査を行い、相続放棄の判断材料を適切にご提供いたします。

相続放棄は対応の早さが重要になりますので、お早めにご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

最近ではインターネット上などに相続に関する情報も出回っており、そのような情報を参考になさっている方も多いかと思います。しかし、必ずしも正しい情報ばかりではないほか、ご自身のご状況に当てはまるものであるかどうかについても、専門的な検討を加えてみなければわからない部分もあります。

弁護士である当職に一度ご相談をいただければ、相談者様のご状況に合わせた解決策を提案いたします。相続問題解決の早道として、一度お話をお聞かせいただければ幸いです。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄

事務所概要

事務所名
野崎・松井法律事務所(弁護士 野崎大介)
代表
 
所在地
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605
最寄り駅
JR・東京メトロ「恵比寿駅」徒歩3分
電話番号
050-5268-8650
受付時間
平日9:30〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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