【鶴見駅徒歩1分】【初回相談60分無料】 【完全個室あり】複雑な相続問題を丁寧に解きほぐしてご対応いたします
弁護士法人 湘南LAGOON 鶴見オフィスは、JR「鶴見駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日の9時から17時30分までご相談を承っております。事前にご予約をいただけましたら、夜間や土日祝日のご対応も可能ですので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。
相続問題は非常に複雑で、トラブルや見落としが生じやすい分野です。特に具体的なトラブルが発生しているケースや、難しい論点への対応方針がわからないケースでは、早期に弁護士のご相談をお勧めします。
当事務所は、難しい相続問題を丁寧に解きほぐしたうえで、全体を適切な形で解決できるようにサポートいたします。遺産相続についてのお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
〈弁護士法人 湘南LAGOON 鶴見オフィスの特徴〉
▼相続案件の取り扱いが全体の8割程度|複雑なトラブルも解決へと導きます
当事務所では、相続案件が全案件の8割程度を占めており、相続について多くの経験を日々蓄積しております。
相続では様々な問題が複雑に絡み合うケースが多いので、適切な対応を行うにはアプローチの引き出しの多さが重要になります。当事務所にご依頼いただければ、多くの相続案件を通じて蓄積した経験を活かして、複雑なトラブルにも粘り強くご対応し、適切な解決へと導きます。
▼初回相談60分無料|着手金を低額に抑え、少ないご負担でご依頼いただけます
遺産相続に関する初回のご相談は、60分まで無料でご利用いただけます。また、着手金についてはご事情に合わせてできる限り低く抑え、少ないご負担でご依頼いただけるように配慮いたします。遺産相続についてご不安やトラブルをお抱えの方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。
▼隣接士業・不動産会社を随時ご紹介|ワンストップで遺産相続をサポートいたします
相続に関する知見・経験を有する司法書士や税理士などの隣接士業や、不動産会社と連携して遺産相続へのご対応を行います。不動産の相続登記や売却、相続税申告や生前の相続税対策など、様々な手続きについてまとめてご相談いただけるので、たいへん便利です。ワンストップの遺産相続サポートをご要望の方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割に関する疑問を解消し、ご安心いただけるようにサポートいたします
遺産分割には様々な法律のルールが適用されるので、どのように対応してよいかわからずお困りの方もいらっしゃるかと思います。当事務所は、ヒアリングを通じて個々のご事情に合わせた論点を的確に把握し、適切なご対応方針についてアドバイスいたします。
遺産分割に関する疑問点やご不安を解消し、依頼者様にご安心いただけるようにサポートいたしますので、ぜひ当事務所にお任せください。
▼相続トラブルを効果的に予防できる遺言書の作成をサポートいたします
遺言書の目的としては、ご本人のご意思で財産を引き継ぐことに加えて、相続トラブルを予防することも重要な点です。偏った内容の遺言書に相続人が不満を抱いた場合、遺言無効や遺留分侵害額請求などのトラブルのリスクが高くなってしまいます。
当事務所は、ご意向を適切に反映することを最優先としつつ、相続トラブルを予防できるような対策を盛り込んだ遺言書の内容をご提案いたします。弁護士のサポートを受ければ、きちんとした遺言書を作成することができますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分の計算方法は複雑|弁護士にご確認いただくのが安心です
「遺留分」は、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。生前贈与や遺言書の内容が偏っていた場合には、相続人間で遺留分問題が生じることがあります。
適切に遺留分問題を解決するためには、遺留分額の正確な計算が欠かせません。しかし、遺留分の計算方法はかなり複雑で、注意すべきポイントがたくさんあります。
当事務所にご相談いただければ、適切な遺産の調査・評価を経て正確に遺留分額を計算し、スムーズに遺留分問題を解決できるようにサポートいたします。遺留分に関するトラブルが発生したら、すぐに当事務所へご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
早期に弁護士へご相談いただくことが、相続トラブルの発生および深刻化の防止に繋がります。初回相談は60分まで無料にてご利用いただけますので、遺産相続に関するお悩みは何でも当事務所へご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 遺産/財産の使い込み・使途不明金
- 不動産相続
事例①父の相続で弟から遺留分を請求されたが、遺産分割調停で母の遺留分生前放棄も含めて合意できた事例
■事例の背景と相談内容
依頼者は60代男性。父の相続をめぐり、長年疎遠であった弟から遺留分の請求がなされた事案です。遺言の内容、生前贈与の有無や金額、不動産の評価を中心に争いとなり、遺産分割調停に発展しました。相続財産は、預貯金や金融資産、骨董品のほか、23区内の空き家、首都圏にある実家と依頼者が居住するマンションといった不動産でした。
弟は学生時代に素行不良で問題を起こし、20歳以降、家族と連絡を取ることがなく、ほぼ絶縁状態でした。依頼者は家庭内で問題を起こした弟が父の遺産を目当てに突然連絡してきたことに強い憤りを感じていました。
弟が弁護士を通じて法定相続分を主張してきたものの、どのように対応すべきか分からないというご相談でした。特に、23区内の空き家の評価額が高く主張されていたことや、依頼者が居住するマンションが父の資金援助による特別受益ではないかと主張された点が、大きな争点となっていました。
■弁護士法人 湘南LAGOON 鶴見オフィスの対応と結果
相手方にも弁護士が就いていたため、こちらも弁護士を介して交渉を行いました。公正証書遺言を前提に遺産の範囲を確認し、遺産評価額を確定したうえで遺留分を算出しました。
23区内の空き家については、不動産会社の査定を取得し、路線価や固定資産評価額を基に再計算しました。解体が前提となることを踏まえ、解体費用の控除も主張しました。依頼者が居住するマンションについては、特別受益にあたるとの主張を否認しました。
調停では、当方の評価がほぼ採用され、相手方による過大な評価は退けられました。特別受益についても、主張立証責任や持ち戻し期間が経過していることを理由に、相手方は主張を断念しました。その結果、相手方の主張が通った場合には当初1500万円超と想定された弟への支払額を800万円前後に抑えられました。さらに、将来の母の相続トラブルを防ぐため、遺留分の生前放棄手続きを行い、あわせて母の公正証書遺言も作成しました。
<相続会議編集部から>
長年疎遠であった相続人から突然遺留分を請求されると、感情的に対応してしまいがちですが、冷静に財産評価や法的整理を行うことが重要です。特に不動産が複数ある相続では、評価方法や特別受益の有無をめぐって争いが複雑化しやすい構造がありますが、本事案のように、客観的な査定や立証責任などの論点で的確に反論することが重要です。早い段階で専門家に相談することで、将来の相続トラブル予防まで含めた対応を検討しやすくなります。
事例②相手方から2000万円以上の遺留分請求を受けたものの、交渉と調停により600万円まで減額できた事例
■事例の背景と相談内容
依頼者は50代女性で、亡くなった夫の後妻でした。相続人は依頼者のほか、夫の先妻の長男と次男の子2名(孫)で、公正証書遺言により依頼者が全財産を相続する予定でした。依頼者は遺言執行者の指定を受けていましたが、手続きの進め方が分からず困っている中で、先妻側から遺産目録の開示請求と2000万円を超える遺留分侵害額請求の内容証明が届きました。
特に、主な遺産である居住用マンションが高額に評価されていた点や、生前に引き出された1600万円について持ち戻しを主張された点に納得できず、どのように分配すべきか相談がありました。特別受益としての生命保険、生前に引き出された預金の持ち戻し、不動産の評価が主な争点となり、不当利得返還請求および遺留分調停に発展しました。
■弁護士法人 湘南LAGOON 鶴見オフィスの対応と結果
遺産目録を作成して開示したうえで、相手方による高額なマンション評価に対し、路線価や固定資産税評価額を基に適正な評価額を提示しました。また、先妻の長男が受け取っていた生命保険金5000万円について、特別受益として遺留分算定に類推適用すべきであると主張し、孫2名の遺留分を600万円とする提案を行いました。
生前引き出し1600万円についての不当利得返還請求は、相手方の立証が不十分であるとして退けられました。その後、孫2名から申し立てられた遺留分侵害額請求調停においても、当事務所の主張が認められ、600万円で合意に至りました。その結果、2000万円を超える請求額を600万円まで大幅に減額することができました。
<相続会議編集部から>
公正証書遺言があっても、遺留分請求がなされる可能性はあり、請求額がそのまま認められるとは限りません。特別受益や不動産評価の考え方は分かりづらく、主張の整理が不十分だと紛争が長期化しやすい傾向があります。早い段階で専門家に相談することで、交渉や調停といった手続の選択肢を踏まえた現実的な解決の道筋を検討しやすくなります。
事例③不動産査定により適正な評価額を示し、請求額を大幅に減額できた事例
■事例の背景と相談内容
依頼者は50代男性。母親の相続において、過去に「母の相続分はいらない」とする念書を提出していた妹が態度を変え、不動産について約7000万円という高額な評価を主張してきた事案です。不動産の評価額と寄与分が主な争点となり、適正な評価額の算定と、念書を無視した主張が信義則に反するかどうかが問題となりました。
妹は父親の相続時、現預金を全額取得し、念書を提出。依頼者は会社・不動産・ローンを継承していました。相続財産は収益不動産二つ、自宅、ローン負担のある別荘でした。
妹は、過去の念書を無視し、ローン負担を考慮しない不動産の高額査定を前提に、7000万円の現金での相続分を請求してきました。依頼者はこの請求に納得できず、家督相続的な考えが強い中で、法律的にどのような対応が可能かについて相談されました。
■弁護士法人 湘南LAGOON 鶴見オフィスの対応と結果
生前の相続放棄は法的には無効であり、相続放棄には遺産分割が前提になることを説明しつつ、妹が提出していた念書については、信義則違反(禁反言)にあたると主張しました。 この主張は法的には容易に認められるものではありませんが、依頼者の気持ちに配慮し、可能性を模索する観点から相手方に主張したところ、心情的に後ろめたさを感じていた相手方に効果的に働くこととなりました。 あわせて、不動産については複数の不動産会社による査定を取得し、路線価や固定資産税評価額から実勢価格を割り戻して算出し、減額を主張しました。
また、依頼者夫妻による5年を超える介護について500万円、ローンの繰上返済として1,000万円の合計1,500万円を寄与分として認めさせ、上乗せしました。
その結果、当初7,000万円とされていた請求額は約4,200万円まで減額され、不動産を高額で売却することで現金での支払いも可能となりました。
<相続会議編集部から>
「相続分はいらない」といった過去の念書があっても、生前の相続放棄は法的に無効なため、紛争になり得ます。本事案のように、不動産評価を複数査定で再検証し、介護やローン返済などを「寄与分」として主張することで、支払い額は大きく変わる可能性があります。早い段階で専門家に相談することで、協議や調停を見据えた現実的な選択や、主張の組み立て方について検討しやすくなるでしょう。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人 湘南LAGOON 鶴見オフィス
- 代表
- 高宮 隆吉
- 所在地
- 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-9 エミネンス日建ビル3階
- 最寄り駅
- JR「鶴見駅」徒歩1分
- 電話番号
- 050-5448-4619
- 受付時間
- 平日9:00~17:30
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 神奈川
050-5448-4619
受付時間 9:00~17:30
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