【淵野辺駅・矢部駅徒歩7分】相続問題の円満な解決を目指します

弁護士法人多湖総合法律事務所は、JR「淵野辺駅」「矢部駅」からそれぞれ徒歩7分の位置にある、相模原市内からのアクセスが良好な弁護士事務所です。無料駐車場も3台分ございますので、お車でのご来所も可能です。平日は9時から18時まで営業しています。また、事前予約をしていただければ、夜間や土日祝の面談についても対応可能です。初回の相続のご相談は60分無料にて行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
相続問題の場合、当事者同士で話し合おうとしても、それまで積み重ねられた感情のしこりなどが妨げとなり、冷静な話し合いができなくなってしまうことがあります。
このようにお互いの言い分が嚙み合わない部分については、冷静な話し合いが行えるように、弁護士が専門的・客観的な観点からサポートしながら、相続人お一人お一人の考え方をすり合わせていくように心掛けております。
当事務所がもっとも大切にしているのは、依頼者様のお気持ちの部分です。もちろん経済的に有利な条件を引き出すことは非常に大事なところではありますが、それに加えて依頼者様にとって納得感のある解決を実現することに注力しております。もし依頼者様が長年積み重ねてこられたご苦労がおありということでしたら、その点を他の相続人にご理解いただけるよう、丁寧に話し合いを進めてまいります。
相続にお悩みの際には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
〈弁護士法人多湖総合法律事務所の特徴〉
▼ご依頼費用の分割払いにも柔軟に対応しております
当事務所では、経済的に弁護士費用をお支払いいただくことが難しいご相談者様には、分割払いのご相談にも応じております。弁護士事務所に依頼をすることは、費用面でのご負担をお感じになる方は多いですが、当事務所ではご相談者様ができるだけ依頼をしやすいように、費用面を配慮させていただいております。
弁護士費用のお支払いにご不安をお持ちの方は、お気軽に当事務所の弁護士にご事情をお話しください。
▼依頼者様のご都合に合わせて夜間や土日祝のご相談も対応可能です
当事務所では、事前にご予約をいただければ、夜間や土日祝であってもご来所でのご相談に対応いたします。営業時間内には都合をつけることが難しい場合でも、依頼者様のご都合に合わせて柔軟に対応できますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼隣接士業や不動産会社との連携により相続登記や相続税申告を含めてトータルでのサポートが可能です
当事務所では、税理士や司法書士などの隣接士業や不動産会社と提携しておりますので、不動産の相続税申告や相続登記を含めたワンストップ対応が可能です。提携している税理士には、当事務所を通して、相続税についての無料相談もしていただくことができます。その際当事務所の弁護士も同席し、依頼者様のフォローも行っております。相続問題についてトータルでのサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺産分割ではわかりやすい資料を用いて他の相続人にご納得いただけることを目指します
遺産分割の手続きにおいては、財産の一覧表の作成や資料の整理を行い、相続人同士での話し合いが円滑になるようサポートしています。その中で、資産の評価額などの客観的な数字を前面に出して相手方を説得するよう心掛けております。数字による説得は一見ドライな印象を与えがちです。しかし、感情的な対立になりやすい相続問題を解決する上では、客観的な数字を適切に用いて説得することが有効になる場合が多いといえます。当事務所では、相続問題の早期解決を目指し、すべての関係者にとって分かりやすい形でご覧いただける資料を作成して交渉をサポートいたします。
遺産分割について正しい知識を持っていただくことで無用なトラブルを避けられることもありますので、最終的に弁護士に依頼する・しないにかかわらず、分からないことがあればお気軽にご相談ください。
▼後の紛争を防ぐような遺言書を作成いたします
遺言書作成において大切なのは、後に紛争を残さないことです。もちろん依頼者様のご意向をできる限り反映できるよう遺言書を作成していますが、もし紛争を残すような余地(遺留分侵害など)がある場合には、率直にご助言するようにしています。
また、相続人に対する感情的な面での配慮も、紛争予防に欠かせないと考えております。被相続人が特にお世話になった方に多くの財産を残したい場合は、付言事項に感謝の意を記すことで周りの人たちにも理由が分かるようにすれば、紛争化する可能性も減少します。
後に残される相続人同士の争いを防ぐために遺言書を作成したいという方は、ぜひ当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求権の消滅時効はたった1年|お早めにご相談ください
遺言書による相続分の指定により、遺留分を侵害されているのではないかと思い当たった方は、とにかく早めのタイミングで弁護士にご相談いただくことをおすすめします。遺留分侵害額請求権の消滅時効は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から、たったの1年間です。遺留分侵害額請求に向けた行動を起こさずにいると、知らず知らずのうちに時間が過ぎてしまい、消滅時効が完成してしまったというケースもよく見られます。そのため、早め早めの行動が重要になります。
当事務所にご相談いただいた場合、ご提供いただいた資料・データなどに基づき、弁護士の方で遺留分侵害額を計算いたします。遺留分の侵害を受けている可能性がある方は、遺留分侵害額請求をするかどうかのご検討からサポートいたしますので、できる限りお早めに当事務所にご相談ください。
▼相続放棄の判断が難しい場合はお早めにご相談を
相続放棄は、原則として被相続人の死亡を知った日から3か月という非常に短い熟慮期間内に手続きを行わなければなりません。しかし、資産と借金のどちらの金額が上回っているのかがすぐには分からない場合は、専門的な観点から財産調査を行う必要があります。この場合、熟慮期間内に相続放棄の判断を下すことが難しい場合もあります。
当事務所では、複雑な事案においても適切な相続放棄のご判断をいただけるよう、相続放棄に関する財産調査や熟慮期間の伸長手続きなどを通じて、依頼者様をサポートいたします。相続放棄を少しでもお考えの場合は、すぐにでも当事務所の弁護士にご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
大切なご家族を亡くされた直後に大変辛い思いをされている中で、さらに相続手続きにおいても苦しい問題に直面されている方は少なくありません。当事務所では、依頼者様のお力になれるよう、事務所一丸となって問題解決に尽力いたします。相続でお困りの際には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
- 遺産/財産の使い込み・使途不明金
- 不動産相続

不要な土地を相続したくないのであれば、相続放棄は選択肢の一つ
――誰が所有者なのかわからない土地が増えていると聞きました。何が問題でしょうか。
日本では現在、所有者がわからない土地の面積は、九州よりも広く、国土の約22%に上ります。所有者不明の土地はそのまま放置されてしまい、周辺環境が悪化します。また、その土地は誰に許可をとればいいのか分からないため、都市開発や街づくりの計画が進みません。2011年に東日本大震災で被災した地域も、所有者不明の土地が多く復興の妨げとなりました。
所有者不明の土地が生まれるのは、相続時に登記が行われないことなどが原因です。そこで、2024年4月から相続登記の義務化がスタートします。また、所有者不明の土地の発生を防ぐため、相続した不要な土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が4月から始まりました。
――大きな社会問題になっているんですね。解決策として相続登記が義務化されるとのことですが、不要な空き家や山林の相続に悩む人も多いと思います。
空き家などの不要な土地を相続すると、固定資産税がかかるだけでなく、多くの問題が生じてきます。使わないからと管理もせずに放置すれば、近隣住民から「雑草の種が畑に飛んできて困る」「倒壊しそうで危ないから何とかしてほしい」など苦情の電話がかかってくることもあります。
自然災害が起きた時にも、所有する土地に何かあれば管理責任を問われる恐れがあります。実際、相模原市の豪雨災害で、山林の土砂崩れが発生し「土砂が流れ込んだ民家の住民から損害賠償を請求されそうだ」という山林の所有者から相談を受けたことがありました。
こうしたリスクを考えると、単に利用価値がないだけでなく、「持っているだけで怖い」「面倒だから相続したくない」と考える相続人もいるでしょう。
――どうすればよいでしょうか。
いらない土地や山林が遺産として残されているのであれば、まずほかの相続人に相続してもらえないか遺産分割協議で話し合ってみるとよいでしょう。
相続人全員に拒否され、自分としてもどうしても相続したくないのであれば、相続放棄が選択肢の一つとなります。
――土地を相続放棄すると、預貯金などプラスの財産もすべて相続できなくなります。どのような基準で判断すればよいでしょうか。
一般的に相続放棄をしたほうがいいのは、預貯金といったプラスの財産と借金などのマイナスの財産を比べ、明らかにマイナスのほうが大きいときです。亡くなった方に借金があって滞納分の請求が来ているような場合は、検討することになります。
また、弁護士への相続放棄の相談で多いのは、亡くなった方と疎遠だったり、音信不通だったりしたケースです。「生前の付き合いもなかったのに、かかわりたくない」というのが、相談者の気持ちでしょう。
いらない空き家や山林の相続放棄を選ぶ人は、ほかにプラスの遺産があまりない場合が多いです。預貯金がたいして残されていないのであれば、利用価値がないにもかかわらず固定資産税もかかり、管理義務も生じる土地を相続することはデメリットの方が大きいです。ただし、数千万円の遺産がほかにある場合は、ほとんどの人が相続を選択すると思います。

住んでいない家を相続放棄したら、管理責任からも免れる
――相続放棄をしても「空き家の管理責任は残る」と聞いたことがあります。
これまで、相続放棄後の管理責任についてはあいまいでした。しかし、2023年4月から施行された民法改正によって、責任者が明確になりました。
今回の改正により、相続放棄の後に管理責任が残るのは「現に占有している」者に限定されます。「現に占有している」とは、その家に実際に住んでいたり、倉庫代わりに大量に荷物を置いていたりするような人です。たとえば、親と離れて東京に暮らしていた相続人の子どもが、地方にある実家を相続放棄しても、管理責任を問われる心配はなくなりました。
これまであいまいだった管理責任の所在が明確化して、クリアになったのは非常に良い話で、相続放棄する人の安心にもつながると思います。
――相続放棄した場合、ほかの相続人に伝える必要はありますか。
相続放棄は、遺産分割協議とは違ってほかの相続人の合意も必要なく、自分ひとりで放棄を決めることができます。放棄したことをほかの相続人に伝える義務もなく、黙っていても法的には問題ありません。
しかし、「私は相続放棄したので、空き家の相続権はあなたに移ります。不要なら相続放棄という方法もありますが、期限は『相続開始を知った日から3カ月以内』です。弁護士に相談することもできます」と伝えた方が親切ではないかと思います。役所から固定資産税の支払い請求書が来て、空き家の相続人になっていたことを突然知ったら、どうしたらいいか分からず、パニックになってしまいます。
以前訪ねてこられた相談者は、遠縁の親族から「借金の相続放棄をしたから」とだけ連絡をもらったものの、わけが分からずそのままにしていました。3カ月のルールや相続放棄のことを知らなかったのです。相談に来られた時にはすでに時遅しで、多額の負債を背負うことになり自己破産することになってしまいました。
こうした事態に陥らないよう、相続放棄者は、相続権が移る人に相続放棄した事実だけでなく、「どうすればいいのか」まで伝えるとよいと思います。

相続した土地を国に引き渡せる制度がスタート
――相続放棄をせず、不要な土地を相続してしまった後に手放すためにできることは。
まずは売却です。空き家であれば建物を残したまま売却できないかを検討するとよいでしょう。相場よりも安価な値段に設定すれば、売却できる可能性があります。もし建物がある状態で売却ができなければ建物を解体し、更地にして売却を試みてもよいでしょう。
ただし、解体には数百万円の費用がかかりますし、更地にすると固定資産税が高くなるので、更地にしたら売却できるかどうか慎重に見極める必要があります。
――売れない場合は?
相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」への申請を検討してみましょう。これは、2023年4月27日に始まったばかりの制度です。
ただし、すべての土地を国に引き取ってもらえるわけではなく、条件があります。建物のある土地、汚染されている土地、所有権について争いがある土地などはそもそも申請することさえできません。申請することができても、管理が大変な崖がある土地などは不承認となってしまいます。
――この条件を満たす土地なら、そもそも売却ができるのでは?
確かにそうかもしれません。まだ始まったばかりの制度なので、申請や承認までのハードルがどれほど高いのか未知数のところがあります。例えば、「勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用・労力を要する」土地は承認されないのですが、「過分な」がどれくらい過分であるかが何とも言えません。今後、実例が積み重なることで、判断の目安がわかってくると思います。
弁護士なら法律トラブルにも対応できる
――相続放棄に話を戻しますが、相続放棄を弁護士に相談するメリットは?
相続放棄をするにあたって、よくあるトラブルは、相続財産に債務があった場合の債権者との争いです。たとえば「相続開始を知った時から3カ月以内」という期限について、起点となる日付がいつかについて、揉めることがあります。弁護士であれば、そういったトラブルが起こらないように相続放棄の手続きを進めますし、仮に裁判になっても代理人を務めることができます。
また、相続放棄の3カ月の期限が迫っている場合、「相続財産の調査に時間がかかる」といった状況であれば、家庭裁判所に請求することで、期間を伸ばしてもらえる可能性がありますので、弁護士に対応を依頼して下さい。また、期間が過ぎた後でも「相続放棄の動機となる債務の存在を知らなかった」場合など、相続放棄が認められるケースもあります。家庭裁判所に対し合理的な説明が必要となりますが、弁護士であれば適切に対応をとれます。
相続放棄に限らず、遺産相続では、相続人同士で揉めるケースが多々あります。「私のほうが介護をしたのだから多めにもらえるのは当然」「親の預金財産を使い込みしたに違いない」など、「ボタンの掛け違い」によって感情面での対立が起きてしまいます。弁護士は話もできなくなった相続人同士の間に入り、法律に従って冷静に解決していくことができます。相続で何かトラブルが生じてお悩みの場合、ひとりで悩まずに早めにご相談に来て頂ければと思います。
(記事は2023年6月1日現在の情報に基づきます)
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人多湖総合法律事務所
- 代表
- 多湖 翔
- 所在地
- 〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F
- 最寄り駅
- JR「淵野辺駅」 / 「矢部駅」徒歩7分
- 電話番号
- 050-5268-8613
- 受付時間
- 平日9:00~18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
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- 神奈川
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