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法律事務所ストレングス

  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 駐車場あり
住所 〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野1-12-18 ペレネAi 301
対応エリア 神奈川

【横浜駅徒歩7分】依頼者様に寄り添って、遺産相続に関するご要望の実現を目指します

法律事務所ストレングスは、JR「横浜駅」から徒歩7分の位置にある法律事務所です。平日・土曜は10時から20時まで営業しております。初回のご相談は無料で承ります。正式にご依頼いただければ、相談料は一切かかりません。ご予約いただければ夜間や日曜・祝日のご相談も承りますので、ぜひお気軽にご相談ください。

依頼者様から丁寧にヒアリングを行い、金銭的な面でも精神的な面でも、できる限り依頼者様のご要望に沿った解決を目指します。トラブルの種になり得る法的な問題を発見して適切に処理し、円滑・迅速に相続手続きを完了できるように努めて参ります。

相続手続きに対応する機会は、ほとんどの方にとって非常に少なく、対応の仕方がわからないという場合も多かろうと思います。基本的な手続きの流れから具体的なお悩みの解決策まで、何でも弁護士が親身になってお答えいたしますので、どなたでも安心してご相談ください。

〈法律事務所ストレングスの特徴〉

▼税理士・司法書士と随時連携|相続税申告や相続登記もワンストップでご相談可能です

弁護士は、遺産相続に関する大半の事柄について対応できますが、相続税申告については税理士に、相続登記については司法書士に依頼するのが一般的です。

当事務所は、相続に関して税理士および司法書士と連携し、依頼者様のご要望に応じて随時紹介を行っております。相続税申告や相続登記が必要な場合にも、窓口一つでご相談いただけるのでたいへん便利です。

相続に関するワンストップサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼初回相談無料|正式にご依頼いただく場合、相談料は時間に関係なく無料になります

相続に関する初回のご相談は、無料で承ります。

初回相談では、相続に関連したあらゆるご質問に対して、弁護士の視点から親身になってご回答いたします。どなたでもお気軽に、当事務所の相続相談をご利用ください。

▼夜間・日曜・祝日もご予約により対応可能|お気軽にお申し付けください

営業時間外の夜間・日曜・祝日についても、ご予約いただければ柔軟にご相談を承ります。平日お忙しい方でも、少しでも早い弁護士へのご相談により、相続に関するお悩みを軽減・解消していただきたいと思います。ご希望のご相談日程を、お気軽に当事務所までご連絡ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼個々のご事情・ご要望に応じて、より良い形での遺産分割を目指します

遺産分割は原則として、相続人同士の話し合いによって行われます。当事務所は、他の相続人に対して建設的な説得を行い、依頼者様のご要望をできる限り実現できるように努めて参ります。さらに、ご家庭のご事情に即して法的な注意点を分析したうえで、依頼者様にとってより望ましい形で遺産分割が行われるように、弁護士の視点からアドバイスいたします。

協議の段階であっても、法的な観点から公正・公平な遺産分割を実現するには、弁護士によるサポートが大いに役立ちます。遺産分割に関するお悩み解決は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼トラブルを予防できる遺言書作成をサポート|アフターサービスも万全です

生前のお元気なうちに遺言書を作成すれば、相続人間のトラブルを予防することに繋がります。当事務所にご依頼いただければ、遺留分や他の相続人の立場に配慮しつつ、相続発生時のトラブル予防に役立つ遺言書作成をサポートいたします。

遺言書作成後のアフターフォローが充実している点も、弁護士にご依頼いただくことの大きなメリットです。当事務所は遺言執行にも対応しているほか、万が一遺言書を巡る紛争に発展した場合でも、ワンストップでスピード対応いたします。遺言書作成にご関心をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は財産調査が重要です|弁護士ができる限り調査いたします

遺言書や生前贈与によって偏った遺産配分が行われ、ご自身の取得した遺産額が少なかった場合、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求を行う際には、金額算定の基礎となる相続財産と生前贈与財産を、漏れなく把握することが大切です。生前に親族が財産を使い込んだことが疑われる場合も、適切な調査が必要です。依頼者様が適正額の支払いを受けられるように、弁護士が様々な手段を使って財産調査を行います。

相続によって取得した遺産の金額が少ないのではないかと疑問に思ったら、お早めに弁護士までご相談ください。

▼相続放棄の熟慮期間を経過した場合は、弁護士にご依頼ください

相続放棄には、原則として「相続の開始を知った時から3か月以内」という期間制限(熟慮期間)があります。熟慮期間を経過した場合、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうには、遅れた理由を合理的に説明しなければなりません。この場合は、ご自身で手続きを行うよりも、弁護士にご依頼ください。

弁護士へのご依頼により、熟慮期間経過後であっても適切に対応できるほか、必要書類の取得等についても一任していただけるため、手間なく相続放棄を完了できるメリットがあります。また、相続放棄の手続きそのものだけでなく、債権者対応などの関連する事柄についても、弁護士がご状況に合わせてアドバイスいたします。

相続財産の中に債務があると判明した場合には、お早めに相続放棄を検討することが大切です。相続放棄の可能性が少しでも生じたら、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続では、法的な観点を踏まえて対応しないと、後から取り返しのつかない事態になってしまうケースがよくあります。そのため、トラブルなく円滑に遺産相続を完了するには、早い段階で弁護士にご相談いただくのがお勧めです。依頼者様のお悩みに寄り添って、親身に解決策をご提案いたしますので、どなたでもお気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
法律事務所ストレングス
代表
小林 航太
所在地
〒220-0073 神奈川県横浜市西区岡野1-12-18 ペレネAi 301
最寄り駅
JR「横浜駅」徒歩7分
電話番号
050-5385-5126
受付時間
平日・土曜10:00〜20:00
定休日
日曜・祝日
備考
日曜・祝日
対応エリア
神奈川

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