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弁護士法人 湘南LAGOON 藤沢オフィス

初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 役所から近い
  • クレジットカード可
住所 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-21 MKビル8階
対応エリア 神奈川

【藤沢駅徒歩1分】【初回相談60分無料】 【完全個室あり】依頼者様のご意向に沿って、相続問題を適切に解決いたします

弁護士法人 湘南LAGOON 藤沢オフィスは、JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日の9時から1730分までご相談を受け付けております。事前にご連絡をいただけましたら、夜間や土日祝日のご対応も可能ですので、お気兼ねなくご連絡ください。

遺産相続に関するご希望の内容は、依頼者様によって多種多様です。多くの財産を求めて争いたい、早期の和解を目指したいなど、様々なご希望があり得るところで、そのどれもが依頼者様にとっての正解だと思います。

当事務所は、依頼者様のご意向を明確に確認したうえで、その内容に沿った相続問題の解決を目指します。遺産相続についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈弁護士法人 湘南LAGOON 藤沢オフィスの特徴〉

▼取り扱い案件の8割程度が相続|相続手続きや生前対策に幅広くご対応いたします

当事務所では、取り扱っている案件のうち8割程度が相続に関係するものです。様々な相続案件を通じて、日々経験を蓄積しております。

遺産分割や遺留分侵害額請求、さらに複数の論点が絡み合ったトラブルなど、相続手続きについて幅広くご対応可能です。また遺言書の作成・家族信託・相続税対策などの生前対策についても、ご要望に応じてアドバイスいたします。

▼初回相談60分無料|着手金を低く抑えて無理なくご依頼いただけます

遺産相続に関する初回のご相談は、60分まで無料で承ります。また、ご事情に応じて着手金を抑える形で弁護士報酬を設定し、無理なくご依頼いただけるように配慮いたします。遺産相続について少しでもお悩みの方は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

▼隣接士業・不動産会社と連携|総合的に遺産相続をサポートいたします

当事務所は遺産相続へのご対応に関して、司法書士・税理士などの隣接士業や不動産会社と連携しております。不動産の相続登記や売却、相続税申告や生前の相続税対策についても、法律問題と合わせてワンストップでご対応可能です。総合的な遺産相続サポートは、ぜひ当事務所にお任せください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼見落としがないようにご対応し、遺産分割トラブルを適切・迅速に解決いたします

遺産分割については、様々な法律のルールが複雑に絡み合うことが多いです。何らかの見落としが生じると、トラブルの複雑化に繋がりかねません。

当事務所は、ご家庭の背景事情も含めて丁寧にヒアリングを行ったうえで、トラブルの深刻化に繋がる論点の見落としがないように、注意深くご対応いたします。遺産分割を巡るトラブルが発生した場合や、少しでもトラブルの可能性が懸念される場合には、お早めに当事務所へご相談ください。

▼ご本人のご意向を適切に反映し、しっかりした内容の遺言書作成をサポートいたします

遺言書は、ご自身の意思で財産を引き継ぎ、残されるご家族に対してメッセージを伝える重要な書面です。そのため、ご本人のご意向を適切に反映することを第一に心がけております。

依頼者様からの丁寧なヒアリングを経て、ご満足いただける内容かつ相続トラブルの予防にも繋がるような遺言書の作成をサポートいたします。将来の相続を見据えて、早い段階で当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分問題の解決には網羅的な検討が必要です|弁護士にご相談ください

「遺留分」は相続などによって取得できる財産の最低保障額で、一部の相続人の相続分があまりにも少なかった場合などに問題となります。

遺留分に関する法律のルールには、特別受益の期間や保険金の取り扱いなど、遺産分割とは異なる部分があります。また、不動産などの財産については評価方法も重要になるなど、注意すべきポイントが多いのが遺留分問題の特徴です。

適切に遺留分問題を解決するためには、弁護士のサポートが欠かせません。遺留分に関するトラブルが発生したら、速やかに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続トラブルの発生および深刻化を防ぐためには、早い段階で弁護士にご相談いただくことが大切です。初回相談は60分無料で承りますので、遺産相続に関するお悩みはお気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事例保険金を考慮して遺留分ゼロが認められた事例

事例の背景と相談内容

夫を亡くした依頼者は、夫が「全ての財産を妻に相続させる」という内容の公正証書遺言を残していたため、遺言に従って相続手続きを進めました。遺産はマンション(評価額約5000万円)と金融資産約2000万円で、相続人は妻と、夫の前妻との間に生まれた2人の娘の計3名でした。

遺言どおりの相続手続きを進めたところ、前妻との間に生まれた娘2人から遺留分侵害額請求がなされ、相続争いとなりました。娘2人はいずれも生前にそれぞれ1500万円の生命保険金を受け取っており、遺留分の算定で生命保険金をどのように扱うかが大きな争点となりました。

遺言があるにもかかわらず遺留分侵害額請求がされ、なぜ支払わなければならないのかという不安を抱えた依頼者が、「遺言の趣旨を守りつつ、遺留分請求を回避できるか」と、当事務所に相談に来られました。

弁護士法人 湘南LAGOON 藤沢オフィスの対応と結果

担当弁護士は、相続関係資料および保険契約内容を詳細に分析し、「生命保険金も実質的に相続財産の一部として遺留分算定に含めるべきである」との主張を構成しました。法的根拠として民法904条(遺留分の算定方法)の類推適用を論じ、裁判所に公平性を重視する趣旨を説明するため、保険金受領の経緯、被相続人の意思、全相続財産とのバランスを整理した意見書を提出しました。

過去の判例や学説を引用しつつ、生命保険金を考慮しない場合にはかえって不公平な結果になることを粘り強く主張しました。その結果、裁判所はこれらの主張を認め、遺留分を「ゼロ」と認定しました。依頼者は故人の遺志どおり、マンションと金融資産のすべてを相続し、公正証書遺言が有効に機能した形で解決しました。

<相続会議編集部から>

遺言がある場合でも、遺留分侵害額請求がなされる可能性がある点は見落とされがちです。特に生命保険金のように相続財産とは別に受け取った財産がある場合、その取り扱いをめぐって紛争が複雑化することがあります。民法904条の類推適用はハードルが高いものの、本事案のように実質的な公平性を丁寧に立証すれば、保険金が考慮され遺留分ゼロと認められることも。相続トラブルの初期段階から専門家へ相談することで、遺言の趣旨を最大限に実現できるでしょう。

事例連絡の取れない相続人がいる遺産分割調停で不動産を単独取得

事例の背景と相談内容

依頼者の祖父が亡くなり、土地と建物を含む不動産の相続が発生しました。相続人は6名で、依頼者はそのうちの1人でしたが、相続人のうち1名と連絡が取れず、遺産分割の話し合いが進まない状況でした。

当該不動産は空き家となっており、老朽化が進んでいたこと、不動産の管理や固定資産税の負担が続いていたことが問題となっていました。こうした状況を踏まえ、法的な手続きを通じて不動産を整理・処分する方法について、ご相談をいただきました。また、できる限り他の相続人との関係を維持しながら、現実的な解決策を見つけたいというご意向もお持ちでした。

弁護士法人 湘南LAGOON 藤沢オフィスの対応と結果

弁護士が協議に応じた4名の相続人と交渉を行い、依頼者への相続分譲渡を進めて持分を取得しました。その後、連絡が取れない1名に対して、弁護士が代理人として遺産分割調停を申し立てました。

調停は成立せず審判へ移行しましたが、裁判所による判断の結果、依頼者が不動産を単独取得し、将来請求があった場合には代償金を支払うという形で遺産分割が成立しました。弁護士が不動産業者と連携して売却をサポートし、売却代金を6名の相続人で適切に分配しました。連絡不能な相続人がいる場合でも、法的手続きを通じて円満に解決できた事例です。

<相続会議編集部から>

相続人の一部と連絡が取れない場合でも、「全員の合意がなければ何も進められない」と誤解されがちですが、法的手続きを利用することで前に進める選択肢があります。不動産を含む相続では、管理負担や税金が時間の経過とともに重くなりやすく、問題が長期化しやすい構造があります。早い段階で専門家に相談し、状況に応じた現実的な進め方を検討することが重要です

事例母親の自称友人への遺贈を無効とし、1億円以上の遺産を取得

■事例の背景と相談内容

依頼者は母親と生き別れの関係にあったものの、亡くなる直前に成年後見人を通じて交流を再開していました。他の兄弟はすでに亡くなっていました。母が亡くなり、認知症が進行していた母が書いたとされる自筆証書遺言2通が発見されましたが、いずれも遺産の半分を近所に住む自称友人に遺贈する内容でした。

自称友人には過去に反発的な言動があり、銀行への同行や現金受領の動きも確認されていたことから、信用できないとして、遺言の無効を主張したいとのご相談でした。

■弁護士法人 湘南LAGOON 藤沢オフィスの対応と結果

成年後見人である社会福祉協議会に対してヒアリングを行い、自称友人が母親の資産に強い執着を示していたことを確認しました。また、社会福祉協議会に保管されていた段ボール2個分に及ぶ5年分の後見資料を閲覧しました。

8月と翌年1月に作成されたとされる自筆証書遺言2通を精査した結果、8月作成分については、長谷川式による認知機能評価が行えない状態であったこと、筆跡が確認できないこと、認知症が進行していたことから、遺言を作成する判断能力がなかったことを立証しました。翌年1月作成分については、成年後見開始後に作成されたものであり、本来必要とされる医師2名の立会いがなかったため、無効であることが確定しました。

判例を調査したうえで勝訴の見込みが高いと判断し、内容証明郵便により遺言無効を強く主張したところ、相手方は直ちに無効を認め、遺贈を放棄しました。あわせて、検認直後に金融機関へ払戻し停止の連絡を行い、裁判準備も並行しながら、相手方との合意書および印鑑証明書を取得しました。その結果、相談者が全遺産(現預金約1億円および実家不動産)を取得し、自称友人による預金の引き出しを未然に防ぐことができました。

<相続会議編集部から>

遺言は「本人が書いた以上有効だろう」と認識されがちですが、認知症などが関係する場合は作成時の判断能力が厳しく問われます。本事案のようなケースでは、後見資料や医療の記録を精査し、判断能力の欠如や形式的な不備を立証することが解決の鍵となります。こうした相続トラブルは長期化を招きやすいため、早い段階で専門家に相談し、証拠整理や手続きの見通しを立てることが、不要な対立を防ぐことにもつながります。

事務所概要

事務所名
弁護士法人 湘南LAGOON 藤沢オフィス
代表
高宮 隆吉
所在地
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-21 MKビル8階
最寄り駅
JR・小田急電鉄・江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩1分
電話番号
050-5448-4618
受付時間
平日9:00~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
神奈川

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