【横浜駅直結徒歩3分】適正な相続問題の解決をサポートいたします
ミズホ横浜法律事務所は、JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」から徒歩3分(直結)の位置にある法律事務所です。平日の9時00分から18時まで営業しております。初回のご相談は無料にて承ります。夜間や土日祝日のご相談にもご予約により対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
相談者様・依頼者様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、できる限りご要望を反映した形で、円満に相続手続きを完了できるように弁護士がサポートいたします。弁護士が客観的な立場から調整を行えば、迅速・スムーズに相続手続きを完了できる可能性が高くなります。
深刻なトラブルが発生している場合でも、必要に応じて調停・審判手続きを活用し、適切に事態の収拾を図って参ります。弁護士に相続手続きをお任せいただくことで、相談者様・依頼者様のストレスは大きく軽減されますので、お早めのご相談がお勧めです。遺産相続についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
〈ミズホ横浜法律事務所の特徴〉
▼初回相談一律無料|何でもお気軽にご相談ください
相続に関する初回のご相談は、一律無料にてお受けいたします。
特に相続について不慣れな方は、今後の相続手続きの見通しなどについて、漠然としたご不安を抱いている場合が多かろうと思います。弁護士が基本的なことから丁寧にお答えいたしますので、相続について何らかのお悩み・ご不安をお抱えの方は、お気軽に当事務所の初回無料相談をご利用ください。
▼司法書士・税理士とも連携|総合的に相続手続きをサポートいたします
相続登記や相続税申告などの手続きが必要な場合には、連携のある司法書士や税理士を随時ご紹介いたします。あらゆる相続手続きについてワンストップでご相談いただけますので、たいへん便利です。相続について総合的なサポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。
▼夜間・土日祝日のご相談も承ります
営業時間外の夜間・土日祝日のご相談についても、スケジュール調整を行ったうえで、ご予約により承ります。平日お忙しく、ご相談時間を確保するのが難しい方も、お気軽に当事務所までご連絡ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼不公平な遺産配分に納得できない方の権利回復をサポートいたします
遺言による贈与(遺贈)や生前贈与の結果、想定していたよりも相続財産を取得できなかった方は、遺言無効や遺留分侵害額請求によって、ご自身の権利を回復できる可能性があります。
遺産配分に納得できない相談者様・依頼者様のために、弁護士があらゆる手段を尽くして権利回復をサポートいたします。遺産相続の結果に少しでもご不満をお抱えの方は、一度当事務所へご相談ください。
▼客観的な権利状況を踏まえて、適正な相続の実現を目指します
早期・円満に遺産分割を完了するためには、客観的な権利状況を踏まえた対応を行うことが重要です。
当事務所は、依頼者様をはじめとして各相続人について、権利のある部分・ない部分を明確に区別し、客観的な権利状況を反映した公正な遺産分割の実現を目指します。その結果として、遺産分割によりご家族の関係性が崩れることを防げる可能性が高まります。
早期・円満に公正な遺産分割を行いたい場合は、ぜひ当事務所にお任せください。
▼トラブル予防に役立つ遺言書作成をサポートいたします
遺言書は、遺言者のご意思に従って遺産配分を指定し、残されるご家族に向けた最後のメッセージを伝える重要な書面です。それと同時に、実際に相続が発生した際のトラブルを予防するという重要な役割もあります。
当事務所は、遺言者のご意思を適切に反映し、かつ相続トラブルの予防効果が高い遺言書作成をサポートいたします。守りたいご家族がいらっしゃる場合は、その方にとって利益となる遺産配分のアイデアを多角的な観点からオーダーメイドでご提案いたします。公正証書遺言を作成する場合には、文案の作成・公証役場での手続きなどを、弁護士が全面的に代行いたしますので安心です。
残されるご家族のことを思いやるならば、来たる相続に備えて遺言書を作成することは、十分に検討し得る選択肢です。遺言書作成など、相続に向けた生前対策をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼相続放棄は3か月経過後でも認められることがあります|一度弁護士にご相談ください
被相続人が多額の債務を負っていた場合、過剰な債務の相続を回避する方法を検討しなければなりません。相続放棄はその一つの方法ですが、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければならないので注意が必要です。
仮に相続放棄の期間を経過してしまった場合でも、家庭裁判所に対して遅れた事情をきちんと説明すれば、相続放棄が認められることがあります。当事務所にご相談いただければ、家庭裁判所に対する理由説明も含めて、相続放棄の手続きを全面的に代行いたします。
相続放棄をスムーズに行いたい方、3か月の期間が経過してしまいお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
遺産相続の問題は、お一人だけで抱え込んでいると、ますます深刻化してしまうケースが多いです。早期に弁護士へご相談いただくことで、相続問題解決への見通しが立つ可能性があります。遺産相続についてトラブルをお抱えの方、疑問点やご不安をお抱えの方は、どのような内容でも構いませんので、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 成年後見
事例①:不動産共有持分取得の代償金として3000万円を獲得
■事例の背景と相談内容
依頼者の母は既に他界。依頼者の父が不動産(実家)と預貯金を残して亡くなったため、相続が発生。相続人は依頼者を含む子ども2人でした。相続開始前、被相続人(依頼者の父)は長らく施設で暮らしていましたが、いつのまにか紛争相手(依頼者のきょうだい)が実家に入り浸るようになっており、相続開始後も、相続の話し合いに応じることがなく、そのまま被相続人名義の実家に居座っていました。紛争相手とは全く話をすることができない状態に陥っており、当事務所に相談に来られました。
■ミズホ横浜法律事務所の対応と結果
相手方との交渉を開始し、まずは民法の相続制度の説明に努めました。相手方は、このまま実家で暮らすことを希望しており、そのためには依頼者の不動産の共有持分を取得してもらう必要があることを幾度となく説明し、最後には、納得してもらうことができました。残る争点は、不動産の評価額となり、不動産共有持分の解消方法について説明を尽くした結果、依頼者・紛争相手相互に納得ラインでの水準で交渉をまとめることができました。依頼者が話し合いによる早期解決を希望したこともありますが、早期に共有持分の解消を実現された事例となりました。
<相続会議編集部から>
遺産相続すると、基本的に不動産はすべての法定相続人による共有状態となり、共有持分割合は法定相続分に従います。不動産を共有したままでは、活用・売却しにくく、将来の相続が複雑になるなどのリスクが発生するため、遺産相続のシーンでは共有状態にならないようにするのが一般的です。今回は相手方との会話がしづらいケースでしたが、弁護士が第三者として入り、粘り強い交渉をしたことによってスムーズに解決できた事例と言えます。
事例②:不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で2000万円を獲得
■事例の背景と相談内容
依頼者の母は既に他界。依頼者の父が収益不動産と預貯金を残して亡くなったため、相続が発生。相続人は依頼者の方とそのきょうだいの計2名でした。遺言執行者から公正証書遺言があることを告げられましたが、依頼者ではない方のきょうだい(紛争相手)のみにすべての遺産を相続させる内容が残されていました。依頼者は、紛争相手との話し合いを希望していましたが、全く話をすることができない状態に陥っており、このままでは法定相続人である依頼者が相続によって財産をまったく取得することができない状態であることが判明したことから、当事務所に相談に来られました。
■ミズホ横浜法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、まず公正証書遺言の内容等を確認し、遺留分侵害額請求権を行使することになりました。相手方に対して相続財産の開示を求めたところ、相手方から任意に財産一覧の開示を受けることができました。相手方からは、早期解決を希望し、解決案の提示を受けましたが、収益不動産について、収益還元法等による評価を基準とした金額を前提とした遺留分侵害額を提示するなどした結果、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いとして2,000万円を取得する内容での解決をすることができました。当事者双方が話し合いによる早期解決を希望したことから、スムーズに解決に至った事例となりました。
<相続会議編集部から>
不公平な遺言書がある場合、相続人同士の対立に発展するケースが多くあります。今回は典型的な遺留分を侵害している遺言書が見つかったケースでしたので、弁護士に相談すべき事案です。不動産は分けにくい財産のため、遺産に不動産が含まれていると特に分け方についても話し合いがまとまりづらくなります。専門家が当事者の間に入り、専門知識を生かした調整によって解決した事案と言えます。
事例③:不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で1億4000万円を獲得
■事例の背景と相談内容
依頼者の父は既に他界。依頼者の母が多額の不動産・預貯金・有価証券を残して亡くなったため、相続が発生。相続人は依頼者を含む複数のきょうだいでしたが、依頼者らの知らない間に依頼者の母と甥とが養子縁組をしており、さらにその甥ときょうだい1人の2名だけにすべての遺産を相続させる内容の公正証書遺言が残されており、このままでは依頼者を含めた、法定相続人であるほかのきょうだいが相続によって財産を取得することができない状態であることが判明したことから、当事務所に相談に来られました。
■ミズホ横浜法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、まず公正証書遺言の内容等を確認し、遺留分侵害額請求権を行使することにしました。交渉段階で、相手方に対して相続財産の開示を求めましたが、相手方から任意に開示されることはありませんでした。そこで、遺留分侵害額の請求調停を申し立てました。審理を重ねた結果、遺留分侵害額に相当する金銭として1億4000万円を取得できました。
<相続会議編集部から>
内容が不公平でも遺言書は有効ですが、配偶者と子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属には「遺留分」が認められます。今回のように公正証書遺言があったとしても遺留分を侵害することはできません。また、遺留分の問題は相続人同士の対立に発展するケースが多く、遺留分侵害額請求権は時効が存在するので早めの対応が必要です。専門家に相談したことで、無事に遺留分の金額を取得できた事案です。
事務所概要
- 事務所名
- ミズホ横浜法律事務所
- 代表
- 松原 範之
- 所在地
- 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階
- 最寄り駅
- JR・東急電鉄・横浜高速鉄道・京浜急行電鉄・相模鉄道・横浜市営地下鉄「横浜駅」徒歩1分
- 電話番号
- 050-5385-9125
- 受付時間
- 平日9:00〜18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 神奈川
050-5385-9125
受付時間 9:00~18:00
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