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河野法律事務所

初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
  • 役所から近い
  • 女性弁護士在籍
住所 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通4-23 マリンビル307
対応エリア 神奈川

050-5448-4643

現在営業中

受付時間 9:00~18:00

【馬車道駅徒歩3分】ご希望に沿った相続を実現するため、親身になってサポートいたします

河野法律事務所は、横浜高速鉄道「馬車道駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時までご相談を受け付けております。事前にご相談いただけましたら、夜間や休日も柔軟にご対応いたしますので、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。

相談者様のお話を真摯にお伺いして、ご家庭における背景事情を正確に把握し、相続手続きの法的な見通し・方針を率直にお伝えいたします。たとえ相談者様にとって厳しい状況であっても、少しでも相談者様の利益になる解決を目指します。

相続問題は、解決まで長期間を要するケースも多いです。そのため当事務所では、依頼者様との間で継続的な信頼関係を構築することを心がけております。依頼者様と協力して、相続問題の適切な解決を目標にご対応いたします。

弁護士にご依頼いただければ、遺産相続の結果にご自身のご希望を反映できる可能性が高まります。相続についてお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。

〈河野法律事務所の特徴〉

▼難しい相続問題にも丁寧にご対応いたします

当事務所は、相続人が多数(20人~30人程度)の相続、経営者の相続、賃貸物件を所有している方の相続など、難しい対応を要する案件を経験して参りました。相続人同士の仲が悪く当事者間での遺産分割協議が難しい、一部の相続人と連絡がつかず遺産分割協議を進められない、各相続人の主張する遺産分割案に隔たりが大きく当事者だけでの協議が行き詰ってしまったなど各ご家庭のご事情に合わせて丁寧にご対応し、難しい相続問題でも着実に解決へと導きます。相続トラブルにお悩みの方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼初回相談60分無料|何でもお気軽にご相談ください

遺産相続に関する初回のご相談は、60分まで無料にて承ります。相続手続きの基本的な進め方から、具体的なお悩みの解決策まで、弁護士が丁寧にアドバイスいたします。どんなことでもお気軽に当事務所へご相談ください。

▼夜間や土日祝日のご予約も承ります|ご都合に合わせてご利用ください

営業時間外の夜間や土日祝日についても、ご予約により相続に関するご相談を承ります。お仕事などでお忙しい方も、ご都合に合わせて便利にご利用いただけます。

▼税理士・司法書士などの隣接士業と連携|ワンストップで相続手続きをサポート

当事務所は、税理士や司法書士などの隣接士業と随時連携しております。相続税申告や相続登記などについても、隣接士業との連携によりワンストップでご対応可能です。幅広いご対応により、円滑に相続手続きを終えられるようにサポートいたします。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼事実に即した公平・公正な遺産分割をサポートいたします

公平・公正な形で遺産分割を行うには、相続に至るまでのご事情を適切に考慮しなければなりません。例えば、一部の相続人に特別受益や寄与分が認められる可能性があるケースや、相続人が遺産を勝手に使い込んだ可能性があるケースなどでは、そのご事情を遺産分割協議に反映させることができないか証拠を踏まえて慎重に検討することが重要です。

当事務所は、依頼者様からご事情を丁寧にお伺いして、事実に即した公平・公正な遺産分割を実現できるようにサポートいたします。特別受益・寄与分・使い込みなどについても、漏れのないように論点を整理したうえで適切にご対応いたします。

遺産分割にご自身のご希望を反映させるためには、法的な根拠に基づく主張を行わなければなりません。そのためには、弁護士のサポートが大いに役立ちます。遺産分割協議がまとまらないときは、当事務所にご相談ください。

▼相続発生後を見据えて、よりよい遺言書の内容をご提案いたします

遺言書を作成する際には、相続人に対して何を残したいか、相続人同士の間でどのような関係性を築いてもらいたいかなどを考慮して、遺産の分け方を決めることが大切です。

当事務所は遺言書を通じて、依頼者様のご希望を、相続発生後において確実に実現できるようにサポートいたします。これまでの相続案件に関する経験を活かして、トラブルなく円満に相続を完了できるような遺言書の内容をご提案いたします。

また、当事務所は税理士と連携しておりますので、遺言書による相続税対策についてもサポートが可能です。適切な形で遺言書を作成したい方は、当事務所にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺言書の内容が偏っていても、諦めずに弁護士へご相談ください

遺言書の内容が偏っており、遺産をまったく相続できないケースや、相続分が非常に少なくなってしまうケースがあります。このような場合でも、諦めずに弁護士へご相談ください。遺言無効の確認請求や遺留分侵害額請求を行うことにより、何らかの経済的利益を得られる可能性があります。

偏った遺言書を覆すためには、遺言書が作成された背景の検討、遺言書の有効性の確認、生前贈与や相続財産の調査・評価、遺留分侵害額の計算など、対応すべき事柄がたくさんあります。当事務所にご依頼いただければ、必要な対応を全面的に代行いたしますので、お早めにご相談ください。

▼相続放棄の期限は原則3か月以内|迅速かつ注意深い対応が必要になります

相続放棄の期限は原則として、相続が発生してから3か月以内です。そのため、資産・債務の調査や戸籍謄本類の取得などの準備を迅速に行う必要があります。

ただし、資産や債務の状況がよくわからないままでは、相続放棄を行うべきかどうかについて適切な判断ができません。曖昧なまま決断してしまうと、取り返しがつかない事態になるおそれもありますので、お早めに弁護士へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続をスムーズに完了するためには、弁護士のサポートが役立ちます。何が問題になっているか、何をすべきかまったくわからないという方も、弁護士にご相談いただければ、論点を整理して相続手続きを前に進めることができます。お一人で悩み続けることなく、当事務所にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事例きょうだいが遺産の情報を開示しないため弁護士が証拠収集して遺産の内容を明らかにした事例

■事例の背景と相談内容

被相続人の妻はすでに他界しており、被相続人の子ども同士の争いでした。被相続人の遺産は借地権付建物2棟(それぞれ評価額1000万円程度)、駐車場として利用していた土地(評価額1億円程度)のほか、金融資産が5000万円弱ありました。父の財産を管理していた姉が遺産に関する情報を開示しなかったため、依頼者は財産内容を開示しない姉に対して法的な対応を取りたいと相談されました。協議が進まず、依頼者は精神的に大きな負担を抱えていました。

■河野法律事務所の対応と結果

弁護士が金融機関への情報照会、不動産の登記調査などを実施しました。父名義の財産内容を把握した上で調停を申し立て、きょうだいの特別受益や預金の引出しに言及しました。結果として、依頼者の相続分を確保する形で調停が成立しました。

事例遺言により全ての遺産を相続した相続人に対して遺留分侵害額を請求した事例

■事例の背景と相談内容

被相続人の遺言により、依頼者の継母が自宅不動産、預貯金その他一切の財産を単独で相続しました。被相続人の子どもであるにも関わらず、父の遺産を何も相続できない状況に納得のいかなかった依頼者は、継母に対して何らかの権利を主張できないかと考えて弁護士に相談しました。

■河野法律事務所の対応と結果

弁護士が連携する不動産業者に自宅不動産の査定を依頼し、家庭裁判所の調停において、その査定額に基づく遺留分侵害額の支払いを請求しました。その結果、依頼者2名にそれぞれ600万円を一括払いする調停が成立しました。預金や上場株式のように資産価値が明らかな遺産のみの事案と違い、不動産や非上場株式など資産価値の評価が難しい遺産のある事案では、その価値をどのように算定するかが重要です。信頼できる不動産業者や公認会計士等に資産価値の評価を依頼することが大切になります。

事例音信不通の相続人から相続分の譲渡を受けて遺産分割協議を成立させた事例

■事例の背景と相談内容

被相続人の死後、母との間では遺産分割協議に関する考え方が一致していたものの、もう一人の相続人である弟と連絡がつかない状況でした。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるところ、相続人の一人である弟と連絡がつかず、遺産分割協議を進めることができませんでした。そのため、被相続人名義の不動産の名義変更や預金の解約手続きを進められないと悩んでいました。

■河野法律事務所の対応と結果

弁護士が住民票等を調査して弟の住所を特定し、遺産分割協議に関する考えを確認したいという内容の通知書を送付したところ、弟から「遺産分割協議に一切関わりたくない」との回答がありました。そこで、弟の相続分を依頼者に譲渡する内容の契約書を弁護士が作成し、弟に郵送しました。その後、弟から署名押印した契約書が返送されたことで、依頼者と母2人での遺産分割協議が可能となり、家庭裁判所の手続を利用せずに被相続人名義の不動産の名義変更や預金の解約手続を進めることができました。

事例④30人以上の相続人全員に連絡して遺産分割協議を成立させた事例

■事例の背景と相談内容

依頼者の大叔父と大叔母には子どもがいませんでした。そのため、大叔父が亡くなった際の相続人は大叔母と大叔父のきょうだい(又はその代襲相続人)であり、大叔母が亡くなった際の相続人は大叔母のきょうだい(又はその代襲相続人)でした。

依頼者は大叔母の姉(依頼者の祖母)の六男(依頼者の父)の子どもです。大叔母が亡くなった時点で祖母は死亡していたため、父が代襲相続しましたが、その後に父が死亡した結果、依頼者は父から大叔母の相続分を相続しました。

大叔父の死亡から20年以上、大叔母の死亡から5年以上も遺産分割未了のまま放置され、数次相続が発生した結果、依頼者が弁護士に相談した時点で相続人は30名を超えていました。

大叔父名義の不動産を購入したいという不動産業者からの連絡を受け、遺産分割協議に着手しようとしたものの、依頼者は大叔父側のきょうだいと一切接点がなく、また大叔父と大叔母の死亡後、遺産分割未了のまま長期間が経過していたため、数次相続が発生し、遺産分割協議に関与する相続人の数が30人以上に達していました。そのため、どのように手続を進めればよいかわからず、弁護士に相談しました。

■河野法律事務所の対応と結果

弁護士が戸籍を調査して相続人を特定し、30名以上の相続人全員に連絡して交渉したところ、遺産分割協議への関与を望まない一部の相続人から依頼者が相続分の譲渡を受けることができました。その後に残りの相続人と交渉した結果、大叔父名義の不動産や大叔母名義の預貯金を依頼者が単独で取得した上で、弁護士関与のもとで不動産売却と預金解約手続を行い、不動産売却代金や解約預金を依頼者以外の相続人に金銭で分配する内容で遺産分割協議を成立することができました。

遺産分割への関与を希望しない相続人から相続分の譲渡を受けることで依頼者の利益を最大限に確保するとともに、関与する相続人の数を減らすことに成功しました。また、遺産分割協議に参加した相続人から弁護士費用を法定相続分に応じて負担してもらう了承を得たことで、依頼者の負担を軽減できました。

多数の相続人が関与する遺産分割協議は、どうしても時間がかかりますが、計画的に協議を進めることで依頼者の利益を確保しつつ、家庭裁判所の手続を利用せずに円満な解決を導くことも可能となります。

事例中小企業の代表取締役兼100%株主の遺産分割において全株式を取得し会社の経営立直しに成功した事例

■事例の背景と相談内容

中小企業の代表取締役兼100%株主として会社を経営していた父が、遺言を残さず急逝しました。依頼者は被相続人と同業種の会社を経営していたため、父の会社を引き継いで自らの会社と経営統合することを希望しました。しかし、継母も父の会社を経営すると主張し、被相続人の遺産分割協議は進みませんでした。被相続人の遺産は、非上場株式(経営していた会社の株式)のほか、複数の不動産と預貯金でした。

誰が会社の経営を引き継ぐかが決まらない状況で、取引先や金融機関への対応に支障が生じるようになったことから、継母と異母妹が弁護士を選任して遺産分割調停を申し立てました。依頼者はその対応を弁護士に相談しました。相続人は長男(依頼者)、継母、異母妹の3人でした。

■河野法律事務所の対応と結果

被相続人の遺産に非上場株式や不動産が存在したため、連携する不動産業者及び公認会計士に株式の評価を依頼しました。その評価額を踏まえて、他の相続人に対し、長男が株式を単独で相続する代わりに、不動産及び預貯金を継母と異母妹が相続する調停案を提示しました。不動産と株式の評価額について合意することができたため調停が成立し、依頼者が代表者として被相続人の会社を継続できる体制が整いました。

非上場株式の評価は難しく、その価値をどのように算定するかが重要になります。本件では、信頼できる公認会計士や不動産業者に株式と不動産の資産価値を評価してもらい、最終的には相続人それぞれが納得して遺産分割をすることができました。

なお、株式を相続する場合には、遺産分割協議書だけでなく議事録や登記関連書類も正確に作成する必要があるため、司法書士との連携も欠かせません。

事例相続人のいない姪の特別縁故者として7,000万円超を取得できた事例

■事例の背景と相談内容

依頼者は被相続人(姪)の叔父で、被相続人に相続人は一人もいませんでした。依頼者は、被相続人と生前親しくしており、定期的に連絡を取り合い、病気のときには病院に付き添う等の支援をしていました。姪が亡くなった時点で、預貯金や有価証券、不動産等の遺産が1億円以上ありました。

被相続人に相続人がいないため、遺産が国庫に帰属してしまう可能性があったことから、特別縁故者として被相続人の遺産の一部を取得できないか弁護士に相談しました。

■河野法律事務所の対応と結果

弁護士は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てた上で、依頼者と姪の間には生前に緊密なやり取りがあったことや、療養看護を継続的に行っていたことを詳細に主張立証しました。その結果、家庭裁判所は依頼者が被相続人の特別縁故者に該当することを認め、依頼者は被相続人の遺産から7,000万円を超える金額を取得できました。

被相続人に相続人がいない場合、生前に被相続人と特に密接な関わりがあったり、療養看護に努めていたりした方は、特別縁故者として遺産の全部または一部を取得できる可能性があります。被相続人と親密な関係であったことや、看護支援等を行っていたことを裏付ける証拠を整理し、丁寧に主張立証をすることで、裁判所に特別縁故者であることを認めてもらいやすくなります。

事例遺留分侵害額請求に対して特別受益や不動産評価額を争って請求額を大幅に減額させた事例

■事例の背景と相談内容

被相続人の作成した公正証書遺言により、母名義の自宅不動産や預貯金を単独で依頼者が相続することとされていました。これに対して、依頼者の妹が自らの遺留分を侵害しているとして約600万円の遺留分侵害額請求を行いました。

依頼者は、妹が生前に住宅購入資金の支援(特別受益)を受けていたことや、自宅不動産の評価額が過大に見積もられていることに納得がいかず、弁護士に相談しました。

■河野法律事務所の対応と結果

弁護士は被相続人の預金通帳の取引履歴を調査し、被相続人の残したメモを整理することにより、被相続人から妹に数百万円の生前贈与があったことを主張しました。さらに、連携する不動産業者の査定に基づいて、妹の主張する不動産評価額が近隣の取引相場と比較して高額であることを指摘しました。その結果、妹側の弁護士と協議し、当初の請求額から大きく減額した金額を遺留分侵害額として一括払いすることで和解が成立しました。

遺留分請求では、不動産評価や特別受益の有無が金額に大きな影響を及ぼすため、相手方の主張を鵜呑みにせず、過去の金銭授受や財産評価の根拠を精査することが極めて重要となります。証拠を集めて法的観点から反論することにより、請求額を減額できる可能性があります。

事務所概要

事務所名
河野法律事務所
代表
河野 雄太
所在地
〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通4-23 マリンビル307
最寄り駅
横浜高速鉄道「馬車道駅」徒歩3分
電話番号
050-5448-4643
受付時間
平日9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
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