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日暮里中央法律会計事務所

  • 英語対応可
  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
  • 税理士在籍
住所 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
対応エリア 東京、千葉、神奈川、埼玉

050-5385-9199

現在営業中

受付時間 9:00~21:00

【日暮里駅徒歩1分】丁寧な対応により、円滑・適切な相続問題の解決を目指します

日暮里中央法律会計事務所は、JR・京成電鉄・東京都交通局「日暮里駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。近くに駐車場(コインパーキング)もございますので、お車でご来所いただくことも可能です。営業時間は、平日・土日祝日の9時から21時までとなっておりますが、事前にご予約いただければ、営業時間外の法律相談も承っております。また、メールによるお問合せは24時間受け付けております。初回のご相談は30分まで無料にて対応いたします。

丁寧にヒアリングを行ったうえで、ご家庭のご事情を汲み取りながら、円滑・適切な相続問題の解決を目指します。依頼者様の利益を確保しつつ、できる限りトラブルを深刻化させないような解決策を、法的な観点からご提案いたします。

明確な見通しを持って相続手続きに対応できることや時間や労力、精神的なご負担を大きく軽減できることが、弁護士にご依頼いただくことの大きなメリットです。遺産相続に関するお悩みは、何でもお気軽に当事務所へご相談ください。

〈日暮里中央法律会計事務所の特徴〉

▼着手金無料プランや、分割払いにも対応します。

依頼者様のご状況に応じて、着手金を無料にするプランや、また分割払いに対応する場合もございます。相続案件は弁護士報酬が高額になりやすいので、できるだけ負担なくお支払いいただけるよう、こちらも最大限の配慮を行う所存です。

お支払方法にご不安がある方も、お気軽に弁護士にご相談ください。

▼多様なバックグラウンドを持つ弁護士が在籍|知見を持ち寄って相続をサポートいたします

当事務所には、公認会計士試験合格・宅地建物取引士試験合格・元四大法律事務所勤務・海外留学など、多様なバックグラウンドを持つ弁護士が在籍しております。各弁護士がそれぞれの知見を持ち寄って、よりよい形で相続問題を解決できるようにサポートいたします。

▼公認会計士・税理士在籍|株式の評価や相続税申告もお任せください

当事務所には公認会計士・税理士、税理士業務を行う弁護士が在籍しております。株式評価や相続税申告についてもワンストップで対応できるため、特に事業承継が関係する相続や遺産が多額に及ぶ相続をお抱えの方にはたいへん便利な事務所です。総合的な相続サポートをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼初回相談30分無料|お気軽にご利用ください

相続に関する初回のご相談は、30分まで無料です。オンラインによるご相談にも対応しております。お悩みの内容を丁寧にお伺いしたうえで、弁護士が親身になってご回答いたします。どなたでもお気軽に初回無料相談をご利用ください。

▼ご相談は毎日受付|営業時間外の対応も可能です

当事務所は、平日・土日祝日を問わず、毎日9時から21時までお問合せを受け付けております。また、ご予約いただければ営業時間外の対応も可能です。相続に関するストレスを軽減するためにも、できるだけ早くご相談されることをお勧めいたします。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼感情的な部分にも配慮し、円滑な相続問題の解決を目指します

相続では、被相続人への思いや遺産に対するこだわりなどから、相続人間の感情的な対立に発展することがよくあります。

法律論や理屈だけでは割り切れない部分がある中で、当事務所は各相続人の感情面にも十分に配慮し、円滑・円満に相続問題を解決できるよう尽力いたします。トラブルを深刻化させる前に、ぜひ、当事務所へご相談ください。

▼ご本人のご意思を尊重し、トラブルを防ぐ遺言書作成をサポートいたします

遺言書を作成し、遺産の分け方を決めておくことは非常に有益です。ご自身の意思に沿った形で遺産を承継できるほか、相続トラブルの予防にも役立ちます。

ただし、不適切な形式・内容によって遺言書を作成すると、かえって相続トラブルを誘発する事態になりかねません。そのため、遺言書を作成する際には弁護士へのご相談がお勧めです。

当事務所は、ご本人のご意思を尊重しつつ、相続トラブルの予防に役立つ遺言書作成をサポートいたします。遺言書作成をご検討中の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺言書に納得できない場合は遺留分侵害額請求|お早めに弁護士へご相談ください

遺言書の内容が不公平で納得できない場合は、他の相続人に対する遺留分侵害額請求をご検討ください。兄弟姉妹以外の相続人の方であれば、一定の金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年です。その間に、相続財産の把握・評価や遺留分の計算など、様々な作業を迅速に行わなければなりません。

当事務所は、財産調査等をスピーディに行ったうえで、依頼者様が適正額の遺留分を確保できるように尽力いたします。遺言書に納得できない方は、ご自身に何らかの請求権があるのかどうかを確認するだけでも構いませんので、お早めに弁護士までご相談ください。

▼相続放棄は期間制限に要注意|迷ったらすぐに弁護士へご相談を

相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。

相続財産の全体像を把握したうえで、相続放棄を行うかどうかの判断を適切に行うには、3か月はかなり短い期間です。特に、相続放棄の判断に迷う部分がある場合には、すぐに当事務所へご相談ください。迅速に調査・検討を行ったうえで、弁護士がわかりやすくアドバイスいたします。

〈弁護士からメッセージ〉

トラブルの深刻化を防ぎ、ストレスを軽減するためにも、一度弁護士と協議することをお勧めいたします。弁護士が親身になって対応いたしますので、ぜひ当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記

事例①紛争相手に全財産を相続させる遺言があったケースで、遺留分減殺請求によって、合計2000万円を獲得

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様2名の祖母が他界したことで相続が発生。ご依頼者様2名は孫の立場でしたが代襲相続人となりました。ご依頼者様2名以外にもう1名相続人がいて、計3名が相続人ということになりました。ご依頼者様2名は、遺産分割を円滑に進めるために当所に相談に来られました。

■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果

ご相談を受けて弁護士が調査したところ、被相続人である祖母が全財産をご依頼者様2名以外のもう1名の相続人に相続させる旨の遺言をしていたことが判明しました。また、被相続人(祖母)の遺産には高額の不動産が含まれていることも判明しました。そこで、もう1名の相続人(紛争相手)に対し、書面で遺留分減殺請求を行いました。その結果、紛争相手の弁護士と交渉することになりました。

交渉では不動産の価値が争点となりましたが、複数の不動産業者に査定書の作成を依頼し、それを用いながら紛争相手の弁護士と協議しました。最終的には、紛争相手がご依頼者様1名につき1000万円を支払うという内容で合意することができました。

遺留分減殺請求も現行法の遺留分侵害額請求も1年という非常に短い時効が定められています。このケースでは、早期にご相談いただいたことで、時効にかかる前に権利を行使することができました。

<相続会議編集部から>

遺留分を侵害した遺言書が見つかってトラブルになったという典型的なケースと言えます。相手方も弁護士を立てていましたが、今回は「全額を相手方」と明白に遺留分を侵害しているケースだったため、安易に分けづらい不動産をどう扱って落としどころを探るかという部分がポイントと考えられます。弁護士が複数の不動産業者とのつながりを活かして妥当な査定を行ったことで相手の譲歩をスムースに引き出せたと言えます。

相続案件は不動産が絡むことが多いため、対応する弁護士には高度な不動産の知識が求められます。相続案件は不動産に強い弁護士に依頼するのが良いということが分かる事例と言えます。

事例②弁護士が遺産分割案を作成しスムースに遺産分割完了、相続人ではない者からの理不尽な要求もストップし、相続登記も代行

■事例の背景と相談内容

ご依頼者3名は、母が他界したことで相続人となりました。遺産には複数の不動産、預貯金、株式がありました。

円滑な遺産分割をしたいとのことで、相続人3名全員からご依頼をいただきました。全員ができる限り公平に相続できるよう弁護士の方で遺産分割案を作成してほしいとのことでした。

■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果

相談を受けた後、必要な調査を行い、遺産分割案の検討を進めました。そうしていたところ、依頼者のもとに親戚から書面が届きました。その親戚は相続人ではなかったのですが、被相続人(ご依頼者様3名の母)の財産を要求するかのような書面を送ってきました。そこで、弁護士がその親戚に対して、要求に応じることはできない旨の連絡をしたところ、以後その親戚から連絡が来ることは無くなりました。

その後、ご依頼者様と協議を重ねつつ、遺産分割案を完成させました。ご依頼者様全員にご納得いただき、その案で遺産分割が行われました。また、不動産を相続したご依頼者様の相続登記も弁護士が代行しました。弁護士が間に入って調整することでスムースに遺産分割が完了したケースといえます。

<相続会議編集部から>

相続発生まで特にきょうだい間でトラブルがなく当事者同士で遺産分割協議ができそうな場合でも、いざ協議が始まるとこれまでの感情が爆発して揉めてしまう、遺産分割後に「しまった!損していた!」と後悔するケースはままあります。後々の遺恨や禍根にならないよう、最初から遺産分割協議を弁護士にサポートしてもらうのは賢い選択と言えます。

今回のケースではさらに親戚からの横槍も入りましたが、弁護士が入っていたことで特に大きな問題にもなりませんでした。全員が納得できるような公平な遺産分割を実現しようというきょうだいの想いを弁護士がしっかりかなえた事例と言えます。

事例③弁護士が被相続人の信用情報開示請求を代行

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様は、配偶者が他界したことで相続人となりました。配偶者に借金があるかは不明という状況でした。配偶者に大きな借金がなければ相続したいので、信用情報を調査してほしいとのご依頼でした。

■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果

弁護士が代行して、信用情報機関である日本信用情報機構(JICC)、指定信用情報機関(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に対して、被相続人の信用情報の開示請求を行いました。その結果、被相続人の信用情報の開示を受けることができました。

<相続会議編集部から>

相続人は故人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、相続にあたって被相続人の信用情報を調査することは重要です。信用情報機関への開示請求は各社とも手続きの大きな流れや必要書類は共通していますが細かいところで異なっていて負担に感じる人もいます。専門家に任せることで確実に滞りなく実施できた事例です。

事例④弁護士が相続放棄手続を代理

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様は兄が他界したことで相続人となり、相続放棄の手続を弁護士に依頼したいという内容でした。

■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果

相続放棄は、原則として被相続人が亡くなったことと自分が相続人であることを知った時から3か月以内に手続をしなければなりませんので、スピーディーな対応が必要になりました。弁護士が相続放棄に必要な書類を準備し、相続放棄の手続を行いました。その結果、裁判所で相続放棄が受理されました。

<相続会議編集部から>

相続放棄には書類の準備、家庭裁判所への申述などが必要になります。相続放棄の申述は却下されると、それ相応の理由が必要になると考えられ、再申請しても受理されにくいものです。専門家に依頼することで迅速に着実に対応できた事例です。

事例⑤弁護士が公正証書遺言の作成をサポート

■事例の背景と相談内容

ご依頼者様は、不動産などの資産を複数保有していました。また、ご依頼者様には子どもがおり、再婚予定とのことでした。ご自身が他界したときに、全財産を子どもたちに遺したいとの相談でした。

■日暮里中央法律会計事務所の対応と結果

ご相談を受けて、子どもたちに全財産を相続させる遺言書の作成を提案しました。また、遺言書は、将来トラブルになりにくい公正証書遺言として作成することを勧めました。ご依頼をいただいた後、弁護士が遺言書案の作成に着手しました。ご依頼者様は、再婚予定だったため、再婚相手に遺留分侵害額請求権を行使しないようお願いする付言事項を入れつつ、子どもたちに全財産を相続させる内容の遺言書案を作成しました。その後、弁護士が公証役場とやり取りをして手続きを進め、公正証書遺言の作成に必要な2名の証人も弁護士が担当しました。最終的に、ご依頼者様の希望する内容で公正証書遺言を作成することができました。

<相続会議編集部から>

遺言書を作成するメリットは、相続人同士が遺産分割協議という話し合いをしなくて済むことです。公正証書遺言の作成は、相続に関する知識だけでなく、戸籍謄本、不動産の登録事項証明書のような資料が必要になるケースもあります。トラブルになりにくい公正証遺言書となると、よりいっそう知識や経験が求められます。専門家に依頼することで適切な遺言書案の作成から公証役場とのやり取りまでスムーズにすすめられた事例です。

事務所概要

事務所名
日暮里中央法律会計事務所
代表
三上 貴規
所在地
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄り駅
JR・京成電鉄・東京都交通局「日暮里駅」徒歩1分 / 「西日暮里駅」徒歩10分
電話番号
050-5385-9199
受付時間
平日・土日祝9:00〜21:00
定休日
なし
備考
事前にご予約いただければ、受付時間外の法律相談も承っております。メールによるお問合せは24時間受け付けております。
対応エリア
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