「相続に強い」長年の経験を活かし、相続問題の解決にあたります(5名弁護士在籍)

長年の経験を活かし、相続問題の解決にあたります(5名弁護士在籍)
当事務所は、相続問題に注力し、さまざまな案件の実績と経験を有しております。
相続に関するお悩みは、ぜひ「相続問題に強い」当事務所へご相談ください。
<こんな悩みはありませんか>
遺産相続、何から手を付けたらよいのかわからない…
遺産分割のことで親族やきょうだいと交渉するのがつらい…
親の面倒をみてきたのだから寄与分を主張したい…
きょうだいが被相続人の銀行預金口座を開示してくれない…
公平な遺産分割をしてもらいたい…
弁護士から通知がきたが、どうしたらよいかわからない
遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない
〈田上法律事務所の特徴〉
■長年にわたる相続案件実績
遺言、遺産分割協議、遺留分、事業承継などを中心に、相続問題に注力し、長年にわたって培った実績がございます。相続分野を得意としている事務所です。
■痛みに寄り添い、依頼者を守る。二人三脚で解決へ
当事務所は、「依頼者に寄り添った対応」を常に心がけております。
実績はもちろんのこと、人として痛みを理解できるか、協調性があるかどうかも、弁護士にとって重要なことだと考えています。
■一つひとつの案件について全力投球で対応
フットワークの軽さ、緻密な調査、粘り強い交渉力で、相談者様の利益を最大限にサポートいたします。
■5名の弁護士が、積み上げた経験を活かして親身に対応
当事務所には、相続問題について実績を積み上げてきた5名の弁護士が在籍しており、相続案件に強い事務所です。
5名の弁護士が一丸となって連携し、今までに培ってきた高い交渉力を駆使して、問題解決を目指します。
〈相続問題に対する取り組み方〉
★ご依頼者様のご希望に沿えるよう、丁寧な聞き取りを心がけています。★
相続問題は、誰にでも起こりえます。
家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。
大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。
そんな中、相続人の間で「争族」が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。
その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。
そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。
★当事務所は依頼者様が納得できる解決を目指します★
〈弁護士からのアドバイス〉
当事務所は、長年弁護士経験を積み上げてきた所長弁護士(1994年弁護士登録)を筆頭に、5名の弁護士が「遺産相続」案件に注力し、継続的に取り組んでおり、その経験を活かして、依頼者様が納得できる解決を目指します。
遺産相続に関する問題は、調停や訴訟になれば長期化しやすいこともあるため、早期に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当事務所は、「弁護士としてどのように活動するべきか」「依頼者をどのようにサポートするべきか」など、日々改善・研究しています。
遺産相続に関するあらゆる問題について、依頼者様が納得できる解決を目指してきました。
相続問題解決のノウハウを多く蓄積している相続を得意とする事務所ですので、何から始めればよいのかわからないという方も、まずはお気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託・成年後見
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事例①父が亡くなったものの公正証書遺言による取得分は0円であった依頼者が、遺留分侵害額請求を行って多額の金銭を獲得した事例
■事例の背景と相談内容
依頼者は40代男性。依頼者の父が亡くなったため、相続が発生しました。主な遺産(相続財産)として、被相続人(依頼者の父)の家業である会社の株式や、自宅マンション等があり、法定相続人は被相続人の妻と子3名(依頼者の兄弟2名)がいました。ところが生前、被相続人が事業承継に必要な財産(遺産の大部分)を、依頼者の兄弟であるAに「相続させる」との公正証書遺言を作成していたため、依頼者は、本来法定相続人として取得できるはずの遺産を相続できず、何も得られない状態となっていました。依頼者がAから示談金として提示された金額もわずかであり、到底納得できるものではなく、当所に相談に来られました。
■田上法律事務所の対応と結果
遺言によって「遺留分」が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。依頼を受けた弁護士である当職らは、相続税申告書の写しほか関係書類の一式の開示をA(相手方)に求めるとともに、独自でも、遺産の調査を開始しました。
本件の遺産のうち、評価の争いが大きかったのは、被相続人の家業である未上場会社の株式でしたが、これについても、過去3年分の決算書類を取得して、財産評価基本通達という相続税申告のために算定された金額ではなく、実際の価値に基づく評価を求めました。財産評価基本通達の算定によらないことは速やかに合意できましたが、実際の価値の交渉は、双方譲らない期間がありました。しかし、当方は、単純な簿価純資産額から導く株価だけでなく、土地、有価証券などの含み益の有無や、利益構造体質などの観点からも株式の価格がより高いものであることなどを主張し、最終的には、裁判所の手続を行うことなく、弁護士同士の話し合いにより、相当に高額の金銭を獲得することができました。
依頼者は、交渉事は嫌いであり、争いごとに時間を費やすことを避けたいとの意向がありましたが、最終的に大変満足していただける高額な価額弁償金を得ることができました。
<相続会議編集部から>
遺留分が明らかに侵害された遺言で起こってしまったケースと言えます。特に事業承継のシーンではこのように特定の相続人に相続財産を集中させようとする意図が働くことが多くトラブルの種になります。
依頼者は交渉事が嫌いであり、争いごとに時間を費やすことを避けたいとの意向があったとのことですが、泣き寝入りせず、弁護士に相談したことで問題の解決とつながりました。相続で納得がいかないことはひとまず弁護士に相談してみることが肝要ということが分かる事例です。
事例②特別縁故者に対する財産分与の申立て
■事例の背景と相談内容
依頼者は60代女性。被相続人とは従妹にあたる関係で、昔からきょうだいのように仲良く育ちました。被相続人は未婚で子はいませんでしたが、依頼者は、被相続人の近隣に居住していたこともあり、その精神的な支えとなり、様々な療養看護などもしておりました。しかし、相続人の地位にはありませんでしたので、被相続人の遺産を相続できる訳ではありませんでした。その一方で、被相続人には相続人がおらず、遺言書を作成している訳でもありませんでした。
■田上法律事務所の対応と結果
当職らは、まず、相続財産管理人の選任を申し立て、その後、依頼者が特別縁故者であることを示す資料(証拠)を提出して、財産分与の申立てを行いました。当職らは、相続財産管理人としての経験から、管理人の意見書の中で、分与相当の意見の根拠資料となるような資料の収集に努めました。例えば、23条照会等を多用して事実関係を詳細に調査し、それを織り込んだ申立書や陳述書を多数提出して、少しでも多くの特別縁故が認められるようにしました。また、相続財産管理人が集めた当方に不利な供述や証拠に対して、親族や近隣の住民、店舗、寺の住職の証言等など反論資料を取得して裁判所に提出し、必要な反論を尽くしました。その結果、特別縁故者であることが認められ、約5000万円相当の不動産の分与を受けることが出来ました。
管理人としての経験を活かして申立てを行うことで、裁判所に対する効果的な主張立証を理解した上での活動を行うことができ、そのことが多額の分与を得る結果につながったと思います。
<相続会議編集部から>
相続人でない方が「特別縁故」を認めてもらい、財産分与の申し立てをするというケースでしたが、弁護士に相談したことできちんと裁判所に認められるに至りました。家族の形態が多様化する中で、法制度は旧来のままということもあり、今後こうしたケースは増えていく可能性があると言えそうです。
事例③遺産分割成立後にその内容をめぐって紛争が生じたものの、訴訟手続きにより収拾
■事例の背景と相談内容
依頼者は60代女性。依頼者の父が亡くなったことで相続が発生しました。相続人は父の妻と子2名(依頼者とそのきょうだい)の計3名でした。既に3名の相続人らで遺産分割協議が成立していましたが、その合意により不動産が子2名の共有とされていたのですが、その後になってその不動産の扱いについて解決を図る必要が生じました。依頼者から相手方(依頼者のきょうだい)に対して共有持分を買い取る提案をしましたが、購入価格などを巡って紛争が激化していました。
■田上法律事務所の対応と結果
依頼を受けた当職らは、最初は示談交渉での解決を検討しました。しかし、本件は裁判所の関与のもとで紛争を解決すべき案件であると判断し、裁判(訴え)を起こし、和解協議を重ねました。その結果、詳細は記載できませんが、双方が納得のいく和解合意をすることができました。相続した不動産を共有した場合、その内容やその管理処分をめぐって紛争が勃発することがありますが、適切な裁判手続きを通じて和解的解決を達成することが可能です。
<相続会議編集部から>
不動産の共有は、遺産分割協議の際は平等な分割に思えるものの、後々にトラブルになるケースが多く、今回のケースもそれが原因で紛争が激化してしまいました。共有持分トラブルは不動産の専門知識も必要となる上、感情的な部分も絡んできて当人同士での解決は難しいことが多いため、不動産案件に強い弁護士に相談するのがよいと言えるでしょう。
事例④使途不明金(流用金)を疑われたが、被相続人の意思能力や生活状況等から流用を否定したケース
■事例の背景と相談内容
依頼者は50代女性とその子。依頼者の夫が亡くなったことで相続が発生。主な相続財産は被相続人の不動産(賃貸事業用のものを含む)や預貯金で、相続人は依頼者(被相続人の妻)と子でした。子は複数いて、依頼者とは別に被相続人と疎遠になっている方もいました。
相続の際、疎遠になっていた子から、依頼者(被相続人の妻と子)が多額の出金をしていて、それが使途不明金である、本来は多額の現金等の相続財産が存在するはずであるなどと主張があり、困った依頼者が当所に相談にいらっしゃいました。
■田上法律事務所の対応と結果
当方は速やかに遺産分割調停を申し立てました。当方から被相続人の通帳を開示したところ、相手方は、被相続人の通帳の記載を指摘し、使途等に関する質問を繰り返しました。これに対して当方は、依頼者から詳しく事実関係を聴取し、また綿密に依頼者と打合せを行い、被相続人が預貯金を払い戻した当時は、その意思能力が健全であったと主張しました。また、被相続人の生前の生活状況や、生前行っていた賃貸事業の状況を主張し、被相続人のために財産が使われたのだと示しました。その結果、使途不明金はないとの前提で調停が成立しました。
<相続会議編集部から>
相続の際、遺産の使い込みでトラブルになるケースはままありますが、今回は逆にそれを親族から疑われてしまったケースです。当人同士の話し合いで解決しづらい問題も、第三者である弁護士に間に入ってもらい丁寧に検証・説明してもらうことで解決につながった事例と言えます。
事務所概要
- 事務所名
- 田上法律事務所
- 代表
- 田上 智子
- 所在地
- 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 JMFビル今橋01-10階
- 最寄り駅
- 大阪メトロ・京阪電鉄「淀屋橋駅」徒歩5分 / 大阪メトロ・京阪電鉄「北浜駅」徒歩5分 / 京阪電鉄「なにわ橋駅」徒歩5分
- 電話番号
- 050-5385-9113
- 受付時間
- 平日9:00〜21:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
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- 夜間相談対応可(要予約)
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- 大阪
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