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大澤龍司法律事務所

  • 女性弁護士在籍
  • オンライン相談可
  • 初回相談無料
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル別館7階A703号室
対応エリア 大阪

050-5268-8555

現在営業中

受付時間 9:30~17:30

【南森町駅より徒歩7分】依頼者に寄り添い相続問題を解決します

大澤龍司法律事務所は地下鉄堺筋線、谷町線「南森町駅」より徒歩約7分、地下鉄堺筋線・京阪電車「北浜駅」より徒歩約10分にある事務所です。弁護士4名、スタッフ4名の事務所で、弁護士と事務スタッフが同じ部屋で業務を進めています。そのため、ひとつの相談についても担当の弁護士だけでなく、他の弁護士や事務員と相談し合い迅速に解決策を導き出します。

相続問題は、依頼者が「今現在何をやっているのか」ということがわかりづらいことが多く、今やっていること、置かれている立場がわかる事が大切だと考えています。突然親しい方が亡くなって、どうしたらいいのかわからずに相談に来られる方も多いです。そのため、まずは落ち着いてもらい、話を聞き、依頼者との信頼関係を築くことが一番大事なことだと考えています。 

その上で、何が問題かということをわかっていただかないと問題を解決することはできません。法律的に置かれている立場をわかっていただいたのちに解決案を提示致します。 難しい専門用語もわかるように丁寧にご説明いたしますので、是非一度ご相談にいらしてください。

〈大澤龍司法律事務所の特徴〉

▼基本的なポリシーは《あなたの笑顔が見たい》です

当事務所が一番大事にしているのは、来ていただいたお客様(以下、「あなた」といいます)に、《この事務所に来て、本当に良かった!》と思っていただくことです。弁護士も事務スタッフも、あなたの《ホッと安心した笑顔を見たい》という思いで仕事をしています。

▼何よりも法律相談を重視!

人生最大のストレスは親しい人の死だといいます。配偶者である夫や妻の死、お父さんやお母さんの死は、精神的なショックだけでなく、税金の申告、財産の整理、遺産の分割などに対処する必要があります。しかも相続放棄は相続開始から3ケ月以内に、相続税申告は10ケ月以内と短期間に申し立てが必要です。

「何から手をつけていいのかわからない」、そんな方にこそ、相談に来ていただきたいです。今、何が問題になるのか、どのような順番で解決していけばよいのかについての情報を一刻も早くお伝えしたいです。

▼説明をわかりやすくするための工夫

また、法律相談の説明は理解できるように工夫をしています。

ネットで検索するときは大型ディスプレイに映像を出したり、ホワイトボードで図解するなど、理解していただくために最大の努力をしています。一生懸命説明して、理解していただけたとき、相談者の方は本当にホッとした顔をされますし、笑顔を浮かべられます。そんな素敵な表情を見たとき、本当に弁護士になってよかったと思います。

▼長年経験を積んできたベテラン弁護士が相談に応じます

弁護士大澤は1975年の弁護士登録以来、長年にわたり裁判所で調停委員を続け、相続事件の裏表なども熟知しています。

また、裁判所から依頼された破産管財人を数多く経験し、隠された財産の発見のノウハウを蓄積してきましたし、債務額200億円もの大型管財事件も担当してきましたので、多額の財産の整理や分配も得意です。

当事務所は若手弁護士も最新の法律改正や裁判例の動向に精通し、事件解決に尽力をしています。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼相続放棄・・申請書類を作成するだけなら司法書士も弁護士もいらない

相続放棄のポイントは、《1:放棄で損をしないかどうかを判断する》、《2:もらってよい遺産かどうかきっちりと判断する》《3:押しかけてくる債権者から依頼者を守る》の3点です。

質問に対するレスポンスの良い回答、分かりやすい説明、愛情に満ちた配慮、これが当事務所の相続放棄の特徴です。

▼遺産分割・・消えた財産を調査するのが得意です

「なぜ、こんなに遺産が少ないの?」と驚き、悲しんでいるあなた、当事務所はそんなあなたの味方です。

何千件もの取引データをパソコンに入力して分析検討する、グラフ化して理解しやすくするなど、これらは破産管財事件で培った調査能力を相続に応用したことで実現できた当事務所独自のノウハウです。

弁護士と事務スタッフがこのような技術を駆使して問題解決にあたる、それが当事務所の最も得意とするところです。

▼遺留分侵害額請求・・遺産をもらえないあなたの味方になりたいです

遺産を独り占めする遺言書がでてきたとき、あなたは我慢しますか?「それは不公平だ」と声を上げるのなら、ともに闘いたいです。

困っている方の味方になり、少しでも多くの遺産を取り戻す、それにやりがいを感じている事務所です。

▼遺言書の作成・・争いをなくすための遺言書を作ります。

遺産はあなたの親しい方、残された方へのあなたの最後の贈り物です。それが争いをもたらすとすればこれほど悲しいことはありません。

当事務所は、争いを生じない遺言書作成のお手伝いをしたいです。不動産などの分けにくい財産である場合、内縁関係の配偶者など相続人以外の方に遺産を残したい場合などは、争いを残さない遺言書の作成に全力を注ぐ、当事務所はそんな遺産争いの防止も得意としています。

〈弁護士からメッセージ〉

当事務所は相談重視です。一回の相談で問題の解決することも少なくありません。

あなたのホッとした顔が見ることができるのなら、当事務所としてはとてもうれしいです。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事例①:パソコンを駆使して分析した結果、原審の11.5倍の遺産(和解金)を獲得できたケース

■事例の背景と相談内容

相談者の母が死亡し、その半年後に父も死亡し、相次いで相続が発生。亡父及び母の遺産は多くの不動産の他、預貯金と株式が存在し、遺産総額は約3億円でした。なお、相続人は相談者と兄の2人でした。

父母の隣家に居住していた兄は、父母の生前中に父母名義の株式や預貯金を勝手に売却、解約して多額の金銭を取込んでいました。相続につき、兄は《父母の遺産は実質、全て自分のものだ、遺産分割する必要はない》と主張し、相談者には一円も支払いしようとはしませんでした。そのため、相談者は父母名義の預金は遺産であり、兄のものではないことの確認ならびに生前引出分の返還を主たる内容とし、これらについての相続分に応じた分配を請求する訴訟を提起しました。なお、この第一審は他の法律事務所が担当しましたが、517万円のみの請求しか認められず、相談者側のほぼ全面敗訴という結果でした。原審の結果に不満を持った相談者が当事務所に控訴審の担当を依頼することとなり本件案件を受任することとなりました。

■大澤龍司法律事務所の対応と結果

当事務所では原則として控訴審からの受任はしないのですが、相談者が持参した原審判決や訴訟記録を読むと、大量の証券会社や金融機関の取引履歴が提出しているにもかかわらず、原審弁護士がそれらを全く活用していないこと、もし、履歴を分析・活用すれば控訴審で判決が逆転する可能性があると思われました。

本件案件では弁護士三名のチームを組み、取引履歴データー(3087件)全部をパソコンに入力し、分析機能を駆使して様々な方面から検討しました。その結果、預貯金が相手方である兄のものでないことが判明しました。次に、この分析結果を裁判所に理解してもらうため、表やグラフ等の図解を駆使した書面を提出しました。これも裁判所の心証を大きく動かしたと思われ、最終的に、原審の認容額517万円であるところ、控訴審の和解ではその11.5倍にもなる5950万円を獲得することができました。

<相続会議編集部から>

いわゆる遺産の使い込みに加えて、遺留分の侵害なども疑われる訴訟に対応した事案です。最初に担当した事務所は相続事案に不慣れだったのか、ITに不慣れだったのか、数々の証拠があったにも関わらず、裁判では敗訴となってしまったようでした。しかし、相続事案に実績のある弁護士事務所がきちんとデータをもとに証拠を積み重ねることで原審の11.5倍の和解金を獲得するに至りました。依頼する弁護士の実力やITリテラシーでここまで結果に差が出るということを示している事例と言えます。

事例②:5000万円の使途不明金を発見し、不当な自筆遺言書も無効にしたケース

■事例の背景と相談内容

遠隔地(大阪から新幹線を使っても約3時間半の距離にある)に住む相談者の父が死亡し、相続が発生。その3年後に母も死亡したため、相続人は子3人となりました。子3人のうち、2名が相談者であり、いずれも大阪に居住していました。父母の近所に住んでいた妹が父母の生前中に父母名義の預貯金を管理していたため、相談者らは父母の財産状況が全く分からない状況でした。相談者らからは、生前に妹により金融機関から出金された金銭があるかを確認するとともに、隠されている預貯金口座がないかどうかを調べて欲しいとの要請を受け、本件を受任しました。

なお、父は公正証書遺言を作成していましたが、その後に、妹に有利な自筆遺言書を作成していたので、この自筆遺言書の有効性を争うということも受任範囲となりました。 又、相談者らから相談を受けた当初、母はまだ、生存しており、母の財産の適正管理の方策も取ってほしいとの依頼があり、これも了承した上で、受任しました。

■大澤龍司法律事務所の対応と結果

相談者らから依頼を受けた直後に、遠隔地ではあったが、相談者らの母に面会に行きました。その際、母に意思能力がないことが確認できたので、医師を母の元に派遣した上で、まず後見人選任申立をしました。成年後見人選任後、約8ケ月で母が死亡しましたが、その後、母が公正証書遺言書を作成していることから、妹がこの遺言書を使って財産を移動し、自己のものとする危険性がありました。そのため、これを防止するために遺産分割審判の申立てをし、併せて審判前の財産保全処分の申立てもおこないました(遺産分割調停でも保全処分制度はあるが、相談者からの申立はできないので、あえて審判の申立を先行させ、財産保全処分の申立をしました)。

遺言書が無効である可能性もあり、遺産散逸の可能性もあることから、裁判所は成年後見人であった弁護士を財産管理人に選任し、同人に遺産を管理させたことから遺産に取り込みを防止することができました。父の自筆遺言書については、妹が修正加筆した部分が存在したことから、無効確認訴訟を提起したところ、第1回の期日前に自筆遺言書の無効を相手方が認める形となりました。

加えて、父が取引していた金融機関の取引履歴を精査したところ、5000万円の使途不明金を発見し、その後の遺産分割協議でこれを遺産に組み入れることができました。

裁判提起をし、遺産分割調停の申立もしたものの、いずれも1回の期日を開くことなく、遺留分に該当する1億2000万円(2名分)を早期に取り戻すことができました。

<相続会議編集部から>

一部の相続人が被相続人との距離が近いことを利用して、他の相続人に対して財産管理をブラックボックスとしたことでトラブルとなった事例です。親元を離れているケースではままあることと言えます。遺産の移動や散逸のリスクを勘案しながらの審判と調停どちらの申し立てをすべきかの判断など、相続案件を扱う弁護士としての戦略の凄みが感じられます。相続のことは相続事案の場数を踏んでいる事務所に依頼することが大事だとあらためて思わされる事例です。

事例③:迷ったが、結局、相続放棄せず460万円を獲得したケース

■事例の背景と相談内容

相談者が5歳の時に父母が離婚。その後、相談者は母のもとで育ちました。相談者が25歳の時に、離別した父が死亡しましたが、相続人は相談者一人でした。ただ、両親の離婚後、相談者は父とは疎遠で、亡くなった父の財産や借金の有無などが全く分かりませんでした。

父の死亡を知ったとき、相談者は父に借金があると困るとのことで相続放棄を考えましたが、もし財産があれば相続したいという思いもあり、どうしたらいいか困って当事務所に相談に来られました。

■大澤龍司法律事務所の対応と結果

まず相続放棄をする前に財産調査をした方がよいケースだと判断しました。そのため、離婚した母(なお、母の離婚事件は当事務所が担当)から父が利用していた金融機関を思い出してもらい、死亡時の残高や生前中の取引履歴を確認しました。また、父は会社勤めをしていたので、死亡時に退職金がある可能性があったことから、勤務先の会社に確認をしました。会社は退職金制度はないと回答してきましたが、その後の調査で退職金があることが判明しました。なお、借金(債務)については信用情報機関各社に調査をかけ、債務のないことも確認しました。このような調査結果だったので、相続放棄をせず、相談者は父の遺産を相続することになりました。最終的に、相談者は預貯金の解約分と退職金の合計460万円を獲得することができました。

<相続会議編集部から>

親の離婚や、被相続人と疎遠になってしまったなどの理由で、自分が相続する遺産が把握できておらず、借金を相続してしまったらどうしよう、と不安になってしまうケースは、ままあります。そうした場合は、弁護士に相談すれば様々な調査権限で相続財産を調べてもらうことが可能です。また、弁護士は法的な見地に基づいて相続放棄するべきか否かについてもアドバイスをしてくれ、いざ相続放棄をする際にはその手続きなどもおまかせすることができます。「自分は相続人のようだが、何を相続するのか分からない」「相続すべきかしないべきか、迷っている」などの場合は相続に強い弁護士にまず相談してみるのがおすすめと言えます。

事例④:突如相続が判明し、何もわからない中で、相続放棄せずに1766万円を獲得したケース

■事例の背景と相談内容

相談者のもとに突然、見知らぬ司法書士から、相談者とその娘が相続したマンション(合計持分1/4)を150万円で買い取りたいという申し出がありました。相談者らは、被相続人とは全く面識がなく、名前も聞いたことがなく、遺産の内容なども全く分からず、何の話かさっぱり分からないという状況でした。

その司法書士の作成した相続関係図を確認すると、被相続人は相談者の夫の異父兄弟にあたる人であり、8年前に死亡したこと、その妻や子供らも全て相続放棄をしており、相談者の夫のみが相続放棄の手続をしていなかったことが分かり、さらにその夫が死亡したことから、相談者とその娘が相続人として残っていることが判明しました。

相談者らは、相続人のほぼ全員が相続放棄していることから、相続すれば被相続人の借金の支払義務を負うかもしれないという不安が募り、どうしていいか判断できず、当事務所に相談に来られました。

■大澤龍司法律事務所の対応と結果

まず、相続人のほぼ全員が相続放棄をしていたことから、おそらくこの被相続人にはサラ金等に多額の借財があった可能性があることが予想されました。そのため、債務に関して信用情報機関に確認しましたが、債務は発見できませんでした。また、被相続人が死亡したのはかなり以前のことであり、その後の期間の経過から、仮に債務があっても時効で消滅すると判断しました。

次にマンションの価額につき、不動産業者の査定を取り寄せしたところ、司法書士の申出額より高額らしいことも判明しました。更にこのマンション計10室は賃貸されていたので、その賃料を単独で取得していた他の相続人に対して相続発生以降の法定相続分に応じた賃料を請求しました。ところが、相手方の司法書士が辞任し、その後、他の相続人が新たに弁護士に依頼することになりまいた。交渉相手は相手方の弁護士に移りましたが、その弁護士との交渉がまとまらなかったことから、相談者らが賃料支払いの訴訟を提起するに至りました(なお、訴訟は消滅時効の完成時期を考慮して、受任から2年を経過した時期(被相続人死亡から10年目)に提訴しました)。

最終的には裁判所での和解となり、未払賃料回収金に加えてマンションの持分の売却も内容とした和解が成立し、金1776万円(相談者と娘の分の合計額)を獲得することができました。相談者からも「こんなにもらえるなんて」というお言葉をいただき、結果に満足いただけたようです。

<相続会議編集部から>

離婚の増加や、独身世帯の増加などにより、思わぬ形で見知らぬ人の相続人になっていた、というケースは今後も出てくるでしょう。当然、顔も名前も知らない人の財産状況など知る由もなく、まずは相続放棄をするかしないかという判断を下さなくてはなりません。その際は様々な調査権限を持つ弁護士に相談すると、相続財産の調査から、相続放棄したほうがいいかしないほうがいいかの助言まで、ワンストップで依頼することが可能です。仮に相続するとなった際にも遺産分割調停や他の相続人との調整なども流れで依頼することができます。こうしたケースではまず相続事案に強い事務所に相談するのがよいというのが分かる事例です。

事務所概要

事務所名
大澤龍司法律事務所
代表
大澤 龍司
所在地
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル別館7階A703号室
最寄り駅
地下鉄堺筋線・谷町線「南森町駅」より徒歩7分 / 地下鉄堺筋線・京阪電車「北浜駅」より徒歩10分 / 地下鉄御堂筋線・京阪電車「淀屋橋駅」より徒歩12分
電話番号
050-5268-8555
受付時間
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