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弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所

初回相談無料
  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • オンライン相談可
住所 〒670-0965兵庫県姫路市東延末3-12 姫路白鷺ビル301
対応エリア 兵庫、鳥取、岡山、京都、大阪

050-5385-5143

現在営業中

受付時間 9:30~20:00

【姫路駅徒歩9分】高品質なリーガルサービスをご提供いたします

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所は、JR「姫路駅」から徒歩9分の位置にある法律事務所です。平日は9時30分から20時までの業務となっております。ご来所(またはオンライン対応)によるご相談は30分まで無料で承ります。お電話の受付は24時間対応となっておりますので、お気軽にご連絡ください。

依頼者様から相続に関するお悩みをお伺いし、金銭的な面でも精神的な面でも、できる限り依頼者様のご要望に沿った解決を目指します。トラブルの種になりうる法的な問題を発見し、適切に処理し、円滑・迅速に相続手続きを完了できるよう努めて参ります。

相続手続きに対応する機会は多くの方にとって非常に少なく、対応の仕方がわからないという場合も多かろうと思います。基本的な手続きの流れから具体的なお悩みごとの解決策まで、何でも弁護士が親身になってお答えいたしますので、どなたでも安心してご相談ください。

〈弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所の特徴〉

▼全国展開している事務所

当法人は、全国展開を行っている弁護士法人です。拠点が多く、広いエリアをカバーできます。また、弁護士が多数在籍しているので複数の案件を同時並行で迅速に処理できます。

また、相続問題に特化した「相続問題チーム」を設置しています。相続に関するノウハウが多数あるので、どのような相続問題が起きてもスムーズに解決できます。相続は地域性も加味して考えなければなりませんが、地域特性も考慮しながら相続問題を解決へと導きます。

当法人には、司法書士有資格者が在籍し、また税理士法人ALGとの連携で相続登記から相続申告まで、ワンストップでご相談いただけます。相続手続きは、ワンストップで幅広く迅速に相談・問題解決できる弁護士法人ALGに、ぜひお任せください。

▼ご来所による相談は30分無料で承ります※オンライン相談にも対応

ご来所による相続に関するご相談は30分無料で承ります。当事務所にご来所いただく前に、まずはお電話でご予約をお取りください。お電話の受付は24時間対応にて承っております。

お電話で相談者様の現在のご状況等を詳しくヒアリングしたのち、ご面談日程を調整させていただきます。後日、ご来所(またはオンライン)いただいたときに、弁護士がヒアリング内容を基に具体的な解決策をアドバイスいたします。ご相談は完全個室で行いますのでご安心ください。また、相談内容につきましても守秘義務がございますので、安心してお悩みをご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼相続に関する手続きをワンストップでご提供いたします

相続手続きは、非常に煩雑で期日までに適切な対処をしなければいけないので、個人で対応するのは非常に困難だと言わざるを得ません。

当法人にご依頼いただければ、煩雑な事務作業から解放されます。また、全ての相続業務をワンストップで処理いたします。本来、相続登記は司法書士、相続税は税理士と別々に依頼しなければなりませんが、当法人には司法書士有資格者が在籍しており、税理士法人もあるので、どのような相続問題にもスピーディに対応いたします。

相続手続きに関して依頼者様にお手数をお掛けしないのが、当法人の強みです。

▼争族を相続にするための遺言書作成をお手伝いします

遺言書作成は、他の士業(例えば、司法書士・行政書士など)でも作成可能です。しかし、相続トラブルを引き起こさない遺言書作成となると弁護士に一日の長があります。なぜなら、弁護士は多くの相続問題を裁判で見聞きしているからです。多くのケースを見ているので、勘所・落とし所がすぐに分かります。相続トラブルを熟知しているので、紛争が生じない遺言書作成が可能なのです。

当法人は、遺産を次の世代へ適切に受け継がせたい依頼者様のご要望を叶えるために、尽力いたします。争族を相続にするために、そして円満な相続を実現するために、当法人の弁護士は相談者様・依頼者様をサポートいたします。遺言書作成に関するお悩みごと・お困りごとがございましたら、ぜひ当法人にご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼トラブルが多い相続に弁護士が入ることの安心感

相続は、想像もできないトラブルが頻繁します。よく知らない親族が急に出てきたり、仲のよかった兄弟姉妹が急に好戦的になったり、愛人や隠し子が出てきたりと予測不能な出来事が多々起こります。このような事態を当事者同士が打開しようと思っても、水掛け論になってしまうことがほとんどでしょう。

相続トラブルが生じた際は、第三者であり、法的知識もある弁護士が間に入ることで両者に安心感が生まれます。弁護士が介入することで、感情のぶつけ合いから冷静な話し合いに状況が変化します。相続トラブルに詳しい弁護士が双方にとってメリットのある着地点を必ず見つけ出しますので、相続トラブルが生じた際は、ぜひ当法人までご連絡ください。

〈弁護士からメッセージ〉

当法人は、相続問題に注力した相続問題チームを設置しておりますので、どのような相続に関するトラブルにもスピーディに対応できます。相続手続きにはタイムリミットがあるので、早期に対応することが肝要です。相続に詳しい弁護士だけでなく、バックオフィスの事務員も一丸となって、相談者様・依頼者様の相続問題を解決するために尽力いたします。相続に関するお困りごと・お悩みごとなどがございましたら、ぜひ当法人にご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続
弁護士法人ALG&Associates志賀勇雄弁護士
弁護士法人ALG&Associates志賀勇雄弁護士

1. 弁護士に依頼することで、遺留分に配慮をした遺言書を作れる

――遺言書作成の相談や依頼は増加傾向にあるとのことですが、その背景にはどんなことがあると考えられますか?

遺言書には自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作る公正証書遺言及び秘密証書遺言があります。公正証書遺言等の場合、公証人がチェックするので形式不備が少なく、公証役場で原本を保管してくれるため紛失や破棄などのリスクもありません。

一方で、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。新制度が広くアナウンスされたこともあり、興味を持った方や遺言書を自宅で保管されていた方が「法務局に遺言書を預けたらどうなるのか」「そもそも、公正証書遺言を作るのと保管制度を利用するのではどちらがいいのか」「これを機に遺言書を作り直そうかと考えている」などと相談にいらっしゃることが増えています。

――弁護士に遺言書作成を頼むメリットは?

遺言書作成のサポートは、弁護士のほか司法書士、行政書士に依頼できます。弁護士の場合、相続人に最低限保障されている遺産の取り分「遺留分」を計算し、遺留分に配慮するなど、高度な法律的な判断が含まれる遺言書を作ることができます。

公証人は、明らかに遺言書で残せないような財産などについては指摘してくれますが、具体的に、非上場会社の株式や不動産の民法上の評価を算出したうえで、「この内容では、一部の相続人の遺留分を侵害する可能性がある」などの助言まではしてくれないのが一般的です。また、弁護士であれば、遺言書作成後のトラブルや裁判手続きまで見据えた対応も可能です。

2. 公正証書遺言の草案作成や証人としての立ち会い、自筆証書遺言の相談も

――弁護士に公正証書遺言作成のサポートを依頼した場合はどのような流れで進みますか?

遺言者の方と遺言書の内容を話し合った上で弁護士が草案を作り、公証人と協議しながら、遺言者の希望に沿う最終文案をまとめます。最後に、遺言者の方が公証役場に行くことが可能な方であれば、公証役場に行き、読み上げられた遺言書の内容に間違いがないことを確認し、署名・押印をします。

なお、公正証書遺言は作成時に証人2人の立ち会いが必要ですが、推定相続人など利害関係のある人は証人になれません。遺言書作成を依頼した弁護士や弁護士事務所スタッフを証人にすることで、証人選びの手間も省けます。

――遺言書作成にかかる弁護士費用はどれくらいでしょうか?

当事務所では、10万~20万円の費用に加え、公証役場に支払う手数料がかかります。遺産となり得る財産として、非上場会社の株式や多くの不動産があるなど、財産が複雑なケースは費用が加算されます。

「遺言書を作るタイミングに正解はないが、できるだけ早いほうがいい」と志賀勇雄弁護士
「遺言書を作るタイミングに正解はないが、できるだけ早いほうがいい」と志賀勇雄弁護士

――自筆証書遺言の相談もありますか。

あります。公正証書遺言だと公証人とのやりとりに時間や手間がかかり、その間に、遺言書を作っていることを知られたくない身内に見つかる心配があるから、などといった事情があるようです。自力で遺言書を作る場合、本文は自筆で書く、自分の氏名と日付を書く、押印するなどの民法の要件を守り、無効にならないように注意してください。

3. 子どもが不仲、前妻との間に子どもがいる人などは要注意、ぜひ遺言書作成を

――遺言書を作るべき人はどういった人でしょうか?

子どもたちが不仲、自分の会社や特定の不動産を一部の相続人などに集中して残したいと考えている方、再婚していて前妻との間に子どもがいるなど、人間関係が複雑な方は弁護士のサポートを受けながら遺言書を作成することをおすすめします。弁護士は将来の紛争を予防し、遺言者の意思を実現するという二つの側面から、遺言書作成のサポートをします。

――他にトラブルの火種になりうるケースはありますか?

例えば、遺言者である親が子ども1人のみに定期的に金銭やその孫の学費などを渡していたケースです。親族間でお金の援助するのはよくあることですが、不公平に感じた他の相続人から、「特別受益の持ち戻し」(相続人が被相続人から受けた優遇的な遺贈・贈与について、その金額分を相続財産の金額に加えること)を主張されてしまうことがあります。

対処方法としては、遺言書を作成し「特別受益の持ち戻し免除をします」という内容を書き加えることで、持ち戻しの免除をすることができます。

4. 非上場会社の経営者や複雑な不動産があっても、ワンストップで対応可能

――これまで志賀さんが依頼を受けた中で、遺言書によって意思が実現できたというケースはありますか。

非上場会社の経営者の方で、「子どもの1人に会社の権利を引き継がせたいが、他のきょうだいからは文句が出てしまうだろうから、うまく調整して遺留分を侵害しない遺言書を作ってほしい」というご相談がありました。実際に私が計算をして、遺留分を侵害しないであろう遺言書を作成しました。その後、会社株式を相続しなかった相続人の1人が遺留分侵害額請求をして訴訟にまでなりましたが、結果は「遺留分の侵害はない」とこちらの主張が認められ、会社を承継した相続人には新たな負担は発生しませんでした。

非上場会社の株式の評価は複雑で難しいうえ、遺留分侵害額請求をした相続人は事業に関わっておらず内情に詳しくなかったようです。そのため実際はそこまでの価値がない会社であったのに「すごく会社はもうかっている、価値があるんだ」と思い込んでしまっていたのかもしれません。

――志賀さんは、そういった難しいケースも多く担当されているのですね。

遺産の中でも、非上場会社の株式や複雑で入り組んだ不動産がたくさんあるというケースは、解決が難しく時間もかかってしまいがちです。私は、そうしたケースも多く経験しています。
当事務所であればワンストップで相続の事案に対応可能ですので、遺留分に配慮した遺言書を作成されたい方など、ぜひご相談ください。

(記事は2022年9月1日現在の情報に基づきます)

事務所概要

事務所名
弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所
代表
西谷 剛
所在地
〒670-0965兵庫県姫路市東延末3-12 姫路白鷺ビル301
最寄り駅
JR「姫路駅」徒歩9分
電話番号
050-5385-5143
受付時間
24時間対応
定休日
なし
対応エリア
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