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みのる法律事務所

  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
住所 〒021-0853 岩手県一関市字相去57-5
対応エリア 岩手

050-5268-8765

現在営業中

受付時間 8:00~19:00

【一ノ関駅徒歩3分】何度でも無料相談可・年中無休で依頼者様の相続をサポートいたします

みのる法律事務所は、JR「一ノ関駅」から徒歩3分の位置にある法律事務所です。平日・土日祝日ともに8時から19時まで、年中無休で営業しております。相続に関するご相談は、ご相談のみであれば何度でも無料でお受けいたします。

相続では、法律上のルールどおりに相続分が決まるのではなく、相続人の皆様が話し合いによって相続分を決めなければなりません。そのため、依頼者様が相続に対してどのような希望を持っているかを丁寧にお伺いし、それを適切に遺産分割の内容に反映することが大切と考えております。

当事務所では、弁護士が相続人同士の調整役として、遺産分割の話し合いが円滑に行われるようにサポートいたします。相続についてお悩みの方、遺産分割についてトラブルをお抱えの方は、一度当事務所までご相談ください。

〈みのる法律事務所の特徴〉

1974年開設の伝統ある法律事務所です|経験を活かしてオーダーメイドのサポートを

当事務所は、代表の千田弁護士による1974年の開設以来、様々な相続案件を取り扱って参りました。相続に関するご事情はご家庭によって多種多様です。当事務所は事務所開設以来の経験を活かして、オーダーメイドの解決方法をご提案いたします。

たとえ難しい法律問題が含まれている相続であっても、ご事情に応じた適切な解決策をご提案いたします。相続に関して複雑なご事情をお抱えの場合でも、ぜひ当事務所へご相談ください。弁護士がご事情を丁寧にお伺いし、解決までの道筋をお示しいたします。

▼相続に関するご相談自体は何度でも無料で対応いたします

相続に初めて直面する方、やるべきことがたくさんある中で何から着手すればいいかわからない方は、いつでもアドバイスを求めることができる弁護士を持つことが、お気持ちの安定に繋がります。

当事務所では、相続に関するご相談自体は何度でも無料でお受けいたします。疑問に思っていることがおありでしたら、どんなことでも結構ですので当事務所までご相談ください。弁護士が親身になって、わかりやすくアドバイスいたします。

▼年中無休でご相談いただける便利な法律事務所です

当事務所は、平日・土日祝日を問わず、年中無休で営業しております。

特に相続でトラブルになっているときは、すぐに相談できる弁護士をアドバイザーとすることが、精神的な安定に繋がります。当事務所では、相談者様・依頼者様にいつでもご相談いただけるような体制を整えておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

▼隣接士業・不動産業者と随時連携して相続をワンストップでサポートいたします

当事務所では、相続案件に対応する際、税理士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士などの隣接士業や、不動産業者などと緊密に連携を行っております。

隣接士業や不動産業者とのチームプレイ対応することにより、円滑かつ万全に相続問題を解決することができると考えております。依頼者様の必要とするあらゆるサービスに、当事務所を窓口としてワンストップでアクセスしていただけるため、たいへん便利です。相続に関して多角的な観点から総合的なサポートを受けたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼譲り合いの精神に基づき、円満な遺産分割トラブルの解決を目指します

相続問題を円満に解決するためには、相続人同士が譲り合いの精神をもって話し合いを進めることがポイントになります。お互いに強い主張をぶつけ合うだけでは、感情的な問題もあり、なかなか相続問題は解決に至りません。譲るところは譲り、主張するところは主張するというメリハリが大切です。

当事務所は、依頼者様のご希望を尊重しつつ、遺産分割協議の仲介者としての調整役も担い、スムーズに遺産分割トラブルを解決へと導くサポートをいたします。親族同士の関係性は今後も続きますので、できる限り円満な形で相続問題を解決していただきたいと思います。相続に関する揉めごとをお抱えの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

▼遺言書・死因贈与契約書など、ニーズに合わせた生前対策をサポートいたします

相続人同士の紛争を防止するためには、生前から相続についての道筋をけておくことが大切です。一般的には、公正証書遺言を作成することが有効な生前の相続対策となります。当事務所では、依頼者様のご希望を丁寧にお伺いしたうえで、ご希望を適切に反映した遺言書を作成いたします。

その一方で、公証役場まで足を運ぶことが難しい方にとっては、公正証書遺言の作成はご負担が大きくなってしまいます。その場合には、相続人になる方との間で死因贈与契約書を締結するという代替案があります。死因贈与契約書であれば、法律で定められた形式も特にありませんので、依頼者様にご負担がかかることなく、生前の相続対策を実施することが可能です。

当事務所では、依頼者様のご状況に合わせて、様々なご事情を考慮しつつ、適切な生前の相続対策をご提案いたします。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼相続放棄は相続人全体の問題です|思い至ったらお早めに弁護士にご相談を

相続財産の中に多額の債務がある判明した場合には、相続放棄を検討する必要があります。ただし、相続放棄を行った場合、他の相続人も併せて相続放棄をしなければならないケースが多いので、事前に相続人同士で調整を行う必要があります。

実際に相続放棄を行う場合、財産調査や他の相続人との調整など、検討・対応すべき事項がたくさんあります。しかし、相続放棄には相続の開始を知った時から3か月という期間制限があるため、これらの検討・対応を短期間のうちに行わなければなりません。もし相続放棄が必要であると思い至った場合には、お早めに弁護士までご相談ください。本当に相続放棄を行うべきかどうか、相続放棄を行う場合は何をすべきかなどについて、弁護士が親身になってアドバイスをいたします。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題を円満に解決するには、相続人同士が譲り合いの精神を持って、互いに歩み寄ることが大切です。弁護士が相続人の方々の調整役として、遺恨生じないような形での問題解決をバックアップいたします。相続に関してお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
みのる法律事務所
代表
千田 實
所在地
〒021-0853 岩手県一関市字相去57-5
最寄り駅
JR「一ノ関駅」徒歩3分
電話番号
050-5268-8765
受付時間
毎日8:00〜19:00
定休日
なし
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
岩手

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現在営業中

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