【京急川崎駅徒歩1分】チーム体制で迅速な相続問題の解決を目指します
川崎つばさ法律事務所は、京急電鉄「京急川崎駅」から徒歩1分、JR「川崎駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。平日は9時30分から17時30分まで営業しております。夜間・土日祝日のご相談についても、ご予約をいただければ対応可能です。初回のご相談については無料で対応いたします。弁護士費用のお支払い方法のご相談も柔軟に承ります。
相続では、ご親族同士が財産に関して交渉を行わなければなりません。親族関係を考えると、ご自身の権利を主張することをためらってしまう方もいらっしゃるかと思います。そんなときは、当事務所にご相談ください。
当事務所では、法律を踏まえた客観的な視点から、公平・公正な遺産分割を迅速に実現するよう努めております。相続に関してお悩みの方に向けて、弁護士が親身になって対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
〈川崎つばさ法律事務所の特徴〉
▼チーム体制により複雑な事案も迅速に解決へと導きます
当事務所は所属弁護士の数も多く、複雑な相続事案については、弁護士複数名の体制で対応しております。弁護士がチームを組んで対応することにより、事件処理は迅速になり、かつより細かい部分にまで配慮の行き届いたご提案が可能になると考えています。
弁護士が複数名で対応に当たる場合でも、弁護士費用が高額になるわけではありませんので、ご安心ください。相続について、チーム体制による万全のサポートを受けたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
▼初回相談は無料|お気軽にご利用ください
相続に関する初回のご相談は、無料で承ります。
「相続についてよくわからないので簡単に質問したい」「親族同士で揉めているものの、論点が多すぎて何から手を付けていいかわからない」など、どんな内容でも親身になって対応いたしますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。
▼時間外・土日祝日の対応もご予約により承ります
当事務所では、営業時間外のご相談や、土日祝日のご相談についても柔軟に承っております。
弁護士を多く抱える事務所ですので、相談者様のご都合に合わせて弁護士を手配しやすくなっていることも、当事務所の特徴です。当事務所が関与することにより、相続に関するご不安を少しでも早く取り除きたいと考えておりますので、お気軽にご希望のご相談日程をご連絡ください。
▼税理士・司法書士と随時連携してきめ細かいサービスをご提供
相続では、相続税申告や相続登記が問題になることが多いため、その都度税理士や司法書士のサポートを受ける必要が生じます。
当事務所では、税理士・司法書士との連携を随時行っておりますので、ワンストップで隣接士業のサービスへアクセスしていただくことが可能です。相続に関して、窓口一つできめ細かいサービスを受けたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼ご事情を十分にお伺いして遺産分割トラブルのポイントを探ります
遺産分割トラブルが発生してしまった場合、揉め事のポイントはご家庭によって非常に多種多様です。当事務所では、相談者様・依頼者様のお話を丁寧にお伺いする中で、それぞれのご家庭で問題となっているポイントを突き止め、適切な処方箋をご提案いたします。
相続に関する揉め事がこじれてしまった場合、親族関係をこれ以上悪化させないためにも、お早めのご相談が大切です。ぜひ一度当事務所の弁護士にお話をお聞かせください。
▼紛争防止に役立つ遺言書を丁寧に作成いたします
遺言書の重要な機能の一つとして、相続人同士の紛争防止が挙げられます。しかし、せっかく遺言書を作成したとしても、形式・内容面で不備があったり、相続人の納得が得られないような内容になっていたりすると、かえって紛争を誘発してしまうケースがあるのも実情です。
このような事態が生じないように、当事務所では法的な観点とともに、相続人の納得という観点からも、紛争防止に向けたご提案を積極的に行います。ご親族の末永い円満を願う方は、この機会に遺言書の作成をご検討ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求は漏れのない財産の把握が大切です
遺言書による相続分の指定がご自身にとって不利であった場合、遺留分侵害額請求によって、ある程度金銭的な補填を得られる可能性があります。
遺留分として請求できる金額は、特別受益などを含めた相続財産の総額に応じて決まります。すなわち、財産の把握に漏れがあると、請求できる遺留分の金額が減ってしまうということです。
相続財産の適切な把握には、財産がどこにありそうかという見当をつけると同時に、法的な検討も必要となります。そのため、遺留分侵害額請求をご検討中の方は、事前に当事務所へご相談いただき、弁護士とともに戦略を考えていただければと思います。
▼相続放棄はスピーディな対応が必要|3か月の期間制限に注意
相続放棄は、原則として「自己のために相続を知った時から3か月以内」に行わなければなりません。期間制限を過ぎた結果、相続放棄が認められずに借金を背負うことになってしまっては大変です。相続財産の中に借金があることが判明した場合は、相続放棄の可能性を検討するため、すぐに当事務所へご相談ください。
なお、3か月の期間制限を過ぎてしまった場合であっても、遅れたご事情によっては、特別に相続放棄が認められることがあります。そのため、もし期間制限を過ぎてしまっても諦めずに、お早めに当事務所へご相談いただければと思います。
〈弁護士からメッセージ〉
ご親族がお亡くなりになった難しいご状況の中で、複雑な相続問題に自力で対応するのは、ご負担が大きいかと思います。当事務所に相続についてご相談いただければ、弁護士がチームを組んで依頼者様を全面的にサポートし、精神的なご負担を軽くして差し上げます。相続問題にお悩みの方は、お一人だけで悩むことなく、ぜひ当事務所にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
事例①不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で約2,000万円を獲得
■事例の背景と相談内容
依頼者の父親が他界。依頼者の母親が不動産・預貯金を残し亡くなったため、相続が発生。依頼者自身は1人っ子できょうだいはなし。母親には再婚相手がいました。20年以上前に母親は父親と離婚し、その後は所在不明となり依頼者とも20年近く音信不通となっていました。その後、母親が死亡したという連絡が届き、母親は再婚相手である男性に対して遺産をすべて譲るという遺言書を作成していたことがわかりましたが、遺留分については法律に基づいて権利をしっかりと主張したいということでした。
■川崎つばさ法律事務所の対応と結果
依頼を受けたあと、再婚相手の男性と連絡をとり、遺産の内容について回答を求めました。回答の結果、遺産はマイナスでは無いことが判明したことから相続放棄を選択せず、遺留分を請求することとし、交渉の結果、遺留分を現金で支払ってもらうことができました。母親の遺産には再婚相手と共有になっている不動産があったため、依頼者は不動産に居住することは望まず、共有持分相当額を遺留分の対象として代価を支払ってもらう方向で検討しました。幸い共有持分の評価については不動産会社の査定書に基づくこととなり、裁判所への手続き移行を経ることなく、比較的早期に決着することができました。
<相続会議編集部から>
不動産の共有持分を遺留分の対象として代価を払う場合、相続人の間で不動産評価の合意形成が必要になります。相続人が不動産評価を低くしたい場合は、時価に近い不動産会社の査定ではなく、時価よりも割安な評価を導きやすい固定資産評価などに固執した主張をすることがあります。今回は専門家が対応することでスムーズに合意形成が進み、早く解決できた事案です。
事例②趣旨あいまいな遺言書の解釈を有利に斟酌し約1,000万円を獲得
■事例の背景と相談内容
長い間、長女が父親と同居し日常生活の世話をしてきたが、内容があいまいな遺言書を残したため、遺産分割が紛糾した事案です。依頼者の父親は長い間、長女である依頼者の妹と同居しており、「子供たちはよく話し合って長女になるべく多く遺産を残してやってほしい」という趣旨の遺言書を残して亡くなりました。遺言書の文言の解釈と長女による介護の寄与分につき相続人間で争いになりました。
■川崎つばさ法律事務所の対応と結果
遺言書の文言は具体的にどの相続人にどの内容・程度の相続財産または相続分を分けるよう解釈できないものであるとして、被相続人の気持ちを表明したものにすぎず、法定相続分に従って分けることを主張しました。
長女の介護については一定の貢献は否定できないものの、寄与分と評価できるまでの内容ではなかったと主張し、一方でその献身には依頼者としても感謝していることや裁判所にまで紛争を持ち込むことを回避することを優先したく、法定相続分を基準としつつ、ある程度長女に対して譲歩した内容で無事合意解決することができました。
法律の筋道を通せば法定相続分から譲歩する必要は必ずしもないところですが、早期かつ円満な解決のために一定の譲歩の態度を示し、協議段階での解決にたどり着くことは依頼者の意思に反しないかぎりは、むしろ依頼者にとって不安定に置かれる期間も短く、親族との人間関係も回復不可能なまでに損傷するには至らないので、総合的判断としては依頼者の利益になったものと思われます。
<相続会議編集部から>
今回のようにあいまいな内容の遺言書で紛糾した場合、その遺言書で利益を得る相続人の理解を得られるかが非常に重要なポイントです。そのため、その相続人の感情を害さないように慎重に説得することが必要になります。依頼者の主張を全部通さず、交渉相手の感情、依頼者の総合的な利益を考えながら、専門家ならではのバランス感覚で交渉を行い、円満解決に導いた事案です。
事例③高齢で遺産分割調停に出席が困難な本人に代わって弁護士が代理人として出席して調停を無事に成立させるに至った事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の弟が死去し相続発生。被相続人には配偶者も子もおらず、存命中の兄弟たちが相続人になりました。遺言書はありませんでした。依頼者は高齢で持病も患っていて、調停に出席することが難しい健康状態でした。すでに遺産分割調停を他の相続人から申し立てられていて、急ぎ対応を迫られている状況でした。
■川崎つばさ法律事務所の対応と結果
依頼者の入院している病院まで弁護士が訪問した上で受任し、その後の手続きは弁護士が依頼者本人の代理人として進めることになりました。代理人弁護士がいるかぎりは調停成立までを任せることができることから、依頼者本人の健康を損ねることなく、手を煩わせることもなく、円満かつ早期に解決まで至ることをサポートすることができました。調停に出席できず調停が不調に終わる場合は審判という形で家裁によって一方的な結論が出されてしまうこともありますが、相続人の間では今後のしこりを残さぬよう出来る限り調停成立という円満な形で終了させられる方が望ましいです。そのために出席できない本人に代わって活動できる弁護士の実益を発揮したケースでした。
<相続会議編集部から>
司法書士や行政書士とは違い、弁護士は代理人として遺産分割調停に出席することが可能です。遺産分割調停の場合には話し合いを中心に進むので、弁護士をつけないで自分で対応するケースも見られますが、法律の観点から理路整然とした主張をする方が有利になりやすいですし、後の遺産分割審判も視野にいれる場合には調停時から法律論を意識する必要があります。依頼人の代理として弁護士が対応したことで円満に解決できた事例です。
事例④他の相続人の居所が不明で遺産分割協議が困難と思われたものの、弁護士による探索で見つけることができ、結果として遺産分割協議が整った事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の配偶者が他界。被相続人が不動産・預貯金を残し亡くなり相続が発生。夫婦には子どもはなく、被相続人には兄弟や甥・姪がいました。他の相続人とは、前から全く連絡をとっておらず、連絡先も居住地も不明でした。そのため、遺産分割協議をしようにも始めることができない状況でした。また、依頼者はもともと居住していた被相続人との共有不動産に住み続けたいという意向でした。
■川崎つばさ法律事務所の対応と結果
弁護士は依頼を受けた事件の解決のために職務上請求という方法で戸籍の附票などの公的書類を役所から取得することができます。今回は他の相続人の住民票の移動をこの方法で探索しました。その結果、住民票上の住所が判明し、連絡をとったところ、遺産分割協議を始めることができました。被相続人と各相続人とのこれまでの関係断絶を材料に交渉したところ、不動産持分は依頼者がすべて受け取り、その余りの財産も大半を依頼者が受け取る内容で承諾を得ることができ、円満に協議段階で解決できました。
<相続会議編集部から>
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、連絡がつかない場合は公的書類を取得するなどの手段で住所を調べることになります。また、疎遠な相続人と円満に協議をまとめるには慎重に話し合いをする必要があり、相続人にとってかなり負担になることが想定されます。弁護士という資格をいかした調査だけでなく、関係断絶を材料に交渉をすすめた専門家ならではの対応で円満に解決した事例です。
事務所概要
- 事務所名
- 川崎つばさ法律事務所
- 代表
- 土屋 健志 / 林 伸彦 / 添田 樹一 / 酒井 保徳
- 所在地
- 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
- 最寄り駅
- 京急電鉄「京急川崎駅」徒歩1分 / JR「川崎駅」徒歩2分
- 電話番号
- 050-5268-8712
- 受付時間
- 平日9:30〜17:30
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 神奈川
050-5268-8712
受付時間 9:30~17:30
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