【京急川崎駅徒歩1分】チーム体制で迅速な相続問題の解決を目指します

川崎つばさ法律事務所は、京急電鉄「京急川崎駅」から徒歩1分、JR「川崎駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。平日は9時30分から17時30分まで営業しております。夜間・土日祝日のご相談についても、ご予約をいただければ対応可能です。初回のご相談については無料で対応いたします。弁護士費用のお支払い方法のご相談も柔軟に承ります。
相続では、ご親族同士が財産に関して交渉を行わなければなりません。親族関係を考えると、ご自身の権利を主張することをためらってしまう方もいらっしゃるかと思います。そんなときは、当事務所にご相談ください。
当事務所では、法律を踏まえた客観的な視点から、公平・公正な遺産分割を迅速に実現するよう努めております。相続に関してお悩みの方に向けて、弁護士が親身になって対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
〈川崎つばさ法律事務所の特徴〉
▼チーム体制により複雑な事案も迅速に解決へと導きます
当事務所は所属弁護士の数も多く、複雑な相続事案については、弁護士複数名の体制で対応しております。弁護士がチームを組んで対応することにより、事件処理は迅速になり、かつより細かい部分にまで配慮の行き届いたご提案が可能になると考えています。
弁護士が複数名で対応に当たる場合でも、弁護士費用が高額になるわけではありませんので、ご安心ください。相続について、チーム体制による万全のサポートを受けたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
▼初回相談は無料|お気軽にご利用ください
相続に関する初回のご相談は、無料で承ります。
「相続についてよくわからないので簡単に質問したい」「親族同士で揉めているものの、論点が多すぎて何から手を付けていいかわからない」など、どんな内容でも親身になって対応いたしますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。
▼時間外・土日祝日の対応もご予約により承ります
当事務所では、営業時間外のご相談や、土日祝日のご相談についても柔軟に承っております。
弁護士を多く抱える事務所ですので、相談者様のご都合に合わせて弁護士を手配しやすくなっていることも、当事務所の特徴です。当事務所が関与することにより、相続に関するご不安を少しでも早く取り除きたいと考えておりますので、お気軽にご希望のご相談日程をご連絡ください。
▼税理士・司法書士と随時連携してきめ細かいサービスをご提供
相続では、相続税申告や相続登記が問題になることが多いため、その都度税理士や司法書士のサポートを受ける必要が生じます。
当事務所では、税理士・司法書士との連携を随時行っておりますので、ワンストップで隣接士業のサービスへアクセスしていただくことが可能です。相続に関して、窓口一つできめ細かいサービスを受けたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼ご事情を十分にお伺いして遺産分割トラブルのポイントを探ります
遺産分割トラブルが発生してしまった場合、揉め事のポイントはご家庭によって非常に多種多様です。当事務所では、相談者様・依頼者様のお話を丁寧にお伺いする中で、それぞれのご家庭で問題となっているポイントを突き止め、適切な処方箋をご提案いたします。
相続に関する揉め事がこじれてしまった場合、親族関係をこれ以上悪化させないためにも、お早めのご相談が大切です。ぜひ一度当事務所の弁護士にお話をお聞かせください。
▼紛争防止に役立つ遺言書を丁寧に作成いたします
遺言書の重要な機能の一つとして、相続人同士の紛争防止が挙げられます。しかし、せっかく遺言書を作成したとしても、形式・内容面で不備があったり、相続人の納得が得られないような内容になっていたりすると、かえって紛争を誘発してしまうケースがあるのも実情です。
このような事態が生じないように、当事務所では法的な観点とともに、相続人の納得という観点からも、紛争防止に向けたご提案を積極的に行います。ご親族の末永い円満を願う方は、この機会に遺言書の作成をご検討ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求は漏れのない財産の把握が大切です
遺言書による相続分の指定がご自身にとって不利であった場合、遺留分侵害額請求によって、ある程度金銭的な補填を得られる可能性があります。
遺留分として請求できる金額は、特別受益などを含めた相続財産の総額に応じて決まります。すなわち、財産の把握に漏れがあると、請求できる遺留分の金額が減ってしまうということです。
相続財産の適切な把握には、財産がどこにありそうかという見当をつけると同時に、法的な検討も必要となります。そのため、遺留分侵害額請求をご検討中の方は、事前に当事務所へご相談いただき、弁護士とともに戦略を考えていただければと思います。
▼相続放棄はスピーディな対応が必要|3か月の期間制限に注意
相続放棄は、原則として「自己のために相続を知った時から3か月以内」に行わなければなりません。期間制限を過ぎた結果、相続放棄が認められずに借金を背負うことになってしまっては大変です。相続財産の中に借金があることが判明した場合は、相続放棄の可能性を検討するため、すぐに当事務所へご相談ください。
なお、3か月の期間制限を過ぎてしまった場合であっても、遅れたご事情によっては、特別に相続放棄が認められることがあります。そのため、もし期間制限を過ぎてしまっても諦めずに、お早めに当事務所へご相談いただければと思います。
〈弁護士からメッセージ〉
ご親族がお亡くなりになった難しいご状況の中で、複雑な相続問題に自力で対応するのは、ご負担が大きいかと思います。当事務所に相続についてご相談いただければ、弁護士がチームを組んで依頼者様を全面的にサポートし、精神的なご負担を軽くして差し上げます。相続問題にお悩みの方は、お一人だけで悩むことなく、ぜひ当事務所にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託・成年後見
- 遺言作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事務所概要
- 事務所名
- 川崎つばさ法律事務所
- 代表
- 土屋 健志 / 林 伸彦 / 添田 樹一 / 酒井 保徳
- 所在地
- 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
- 最寄り駅
- 京急電鉄「京急川崎駅」徒歩1分 / JR「川崎駅」徒歩2分
- 電話番号
- 050-5268-8712
- 受付時間
- 平日9:30〜17:30
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 神奈川
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