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弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 新宿支店

  • 初回相談無料
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-2 ナリコマHD新宿ビル9階A室
対応エリア 東京

050-5268-8572

受付時間 10:00~19:00

【新宿御苑前駅徒歩1分】依頼者様・ご家族のご負担が少ない形で相続問題の解決を目指します

弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 新宿支店は、東京メトロ「新宿御苑前駅」から徒歩1分の位置にある、東京都内・新宿区内からのアクセスが非常に良好な弁護士事務所です。平日は10時から19時まで営業しております。また、事前予約をしていただければ、平日夜間・土曜のご相談についても対応しております。初回のご相談は無料にて行っており、また費用の分割払いにも柔軟に対応いたします。

相続は親族同士の問題ですので、その後も続く長期的な関係を見据えた解決を図る必要があります。そのためには、依頼者様と他の相続人の間の話し合いをできる限り穏便に、ご負担の少ない形で進めることが重要と考えております。当支店では、相続に関する話し合いがスムーズに進行するよう、専門家としてサポートに尽力いたします。

また、依頼者様のご希望をほかの相続人に対してきちんと伝えるということも当然大切になります。親族という深い間柄の相手に対して主張することがためらわれるという方もいらっしゃるかもしれません。その際には、当支店の弁護士が、依頼者様のご希望が正しく伝わるような形で、コミュニケーションの手助けをいたします。

相続は人生で何度も発生するものではありません。そのため、話し合いの進め方や手続きの流れなど、わからないことが多いかと思います。ぜひ当支店の弁護士にご相談をいただき、安心して相続問題への対応をお任せください。

〈弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 新宿支店の特徴〉

▼家族信託や遺言書作成などの生前対策に力を入れています

当支店の支店長である福原弁護士は、本店勤務時代の経験を活かして、家族信託や遺言書作成などの生前対策に注力して取り組んでおります。

当弁護士法人では、港区に所在する本店において、相続に関する生前対策について総合的なサービスを提供しております。福原弁護士は、本店勤務時代に生前対策を重点的に取り扱う部署に所属し、さまざま方法を用いた生前対策の案件を担当してまいりました。このようなバックグラウンドを活かして、依頼者様のご状況やご希望に沿った適切な生前対策の方法をご提案させていただきます。

▼初回のご相談は無料で対応いたします

当支店では、初回のご相談を無料で承っております。

相続問題を解決するにあたっては、ご家族のご事情に合った解決方法をご提案するため、相続に至る経緯について詳しくお話を伺う必要がございます。当支店では、依頼者様にできる限り詳細にお話をいただけるよう、初回の無料相談時間を長めに設定しております。相続についてのざっくりとした話を聞きたいという程度でも構いませんので、まずはお気軽に当支店までご相談ください。

▼当弁護士法人本店との連携により、隣接士業分野も含めたトータルサポートをご提供いたします

当弁護士法人には、税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等の隣接士業専門家がすべて所属しております。

相続の場面では、折に触れて弁護士以外の隣接士業専門家の知見を活用する必要が生じます。当支店では、本店との連携により、当弁護士法人の内部で隣接士業分野に関するサービスを依頼者様にご提供することが可能です。そのため、依頼者様の手間や時間の節約にも繋がり、また費用もトータルで安く済ませることができます。

相続に関する総合的なサポートを受けたいという方は、ぜひ当支店までご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割トラブルの解決は依頼者様のお気持ちを第一に進めてまいります

遺産分割トラブルを解決するにあたっては、依頼者様のご希望を丁寧に伺い、お気持ちに沿った解決が実現できるように尽力いたします。

遺産分割トラブルは親族間の問題ですので、法律だけではどうしても割り切れない部分がございます。当支店では、法律論に基づいた見通しなどはきちんとお伝えしつつも、それを押し付けることはせず、依頼者様が真に望む形で遺産分割トラブルを解決できるようにサポートいたします。

ご自身がどのように相続問題を解決したいのかは、弁護士と話をしているうちに見えてくる部分もあるかと思います。まずはぜひ一度当支店に、相続に関するご相談をお寄せください。

▼残されるご家族を争いに巻き込まないための遺言書を作成いたします

遺言書を作成する際には、後に残されるご家族が遺産の帰属をめぐって争うことを防ぐという観点を第一に、後の禍根を残さないような内容の遺言書を作成いたします。

遺産分割トラブルや遺留分問題が発生する背景には、遺言書が存在しない、または遺言書に不備があるといった事情があることがほとんどです。たとえ財産がそれほど多くはないという場合であっても、残されるご家族のことを思えばこそ、遺言書をご作成していただくことをおすすめいたします。当支店では、依頼者様のご希望に沿った形で、残されるご家族が争わずに済むような遺言書を作成することを、さまざまなアイデアをご提供してサポートいたします。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分は正当な権利|侵害時にはきちんと請求することをおすすめします

遺言書で遺留分が侵害されるような相続分の指定が行われてしまった場合には、親族同士の問題であるとはいえ、きちんと遺留分侵害額請求を行うことをおすすめします。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた法律上の権利です。被相続人の思いへの配慮や、他の相続人に対する遠慮から、遺留分の権利を主張することにためらいが生じてしまうというお気持ちもわかります。しかし、権利を主張せずにもやもやした気持ちを抱えたまま相続を終えてしまうと、後々まで不満が続いてしまうことになりかねません。

当支店にご相談をいただければ、依頼者様に代わって、他の相続人に対して遺留分の主張をお伝えすることができます。遺留分問題でお悩みの方は、ぜひ一度当支店にご相談ください。

▼相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまった場合は弁護士にご相談ください

相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも、必要な手続きを踏むことによって相続放棄ができる場合がありますので、お早めに当支店の弁護士にご相談ください。

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月の熟慮期間内に行う必要があるということは、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。しかし、後から借金が判明するなど、熟慮期間が過ぎた後で相続放棄をすべきだったことがわかるケースも存在します。このような場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の請求を行うことで、3か月の熟慮期間経過後であっても相続放棄できる場合があります。そのため、熟慮期間が過ぎてしまった場合にも、あきらめずに当支店の弁護士にご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題を弁護士に相談する際には、ご家族との間の問題解決を任せることができる、信頼に足る弁護士を選んでいただくべきだと考えております。そのためには、実際に弁護士に会ってみて、直接のコミュニケーションの中でご判断いただくのがよろしいかと思います。

相続問題にお悩みの方は、ぜひ一度当支店へご相談にお越し下さい。弁護士が親身になって、相談者様とともに問題解決にお取り組みいたします。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺言書作成
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 新宿支店
代表
福原 玲央
所在地
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-2 ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄り駅
東京メトロ「新宿御苑前駅」徒歩1分
電話番号
050-5268-8572
受付時間
平日10:00〜19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土曜・相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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