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弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 池袋支店

  • 19時以降TEL可
  • 土日祝OK
  • 初回相談無料
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目12-5 第6.7中野ビル7階B号室
対応エリア 東京

050-5268-8633

受付時間 9:00~21:00

【池袋駅徒歩4分】他士業との連携が緊密なワンストップ型法律事務所

弁護士法人虎ノ門法律経済事務所池袋支店はJR・西武鉄道・東武鉄道・東京メトロ「池袋駅」から徒歩4分の場所にある法律事務所です。司法書士、税理士をはじめとする各分野の専門家が在籍しており、これらの専門家と緊密に連携しながら相続問題の解決に取り組んでいます。一度、当事務所にご依頼いただければ、解決に至るまでワンストップで依頼者様に専門的なサービスをご提供できるのが当事務所の「売り」です。また、当事務所は全国各地に支店を展開していますから、他支店に在籍する弁護士などとも緊密に連携することで万全な法的サービスをご提供できると考えています。

初回相談は無料です。コロナ対策としてZoomアプリを使ったビデオ面談にも対応しております。また、事務所には飛沫感染を予防するアクリル板も用意しておりますので、安心してご来所ください。

〈弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 池袋支店の特徴〉

▼他士業の専門家と緊密に連携して高度かつ専門的サービスをご提供

当法人には弁護士のほか、弁理士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士が在籍しております(池袋支店には司法書士が在籍しております)。そして、これら他士業の専門家と緊密に連携を図ることで、相続問題で起こり得るあらゆる事態に対して、高度かつ専門的なサービスをワンストップでご提供できると考えています。

▼不動産取引の知識、経験が豊富、不動産会社とも緊密に連携

私(支店長弁護士 鈴木謙太郎)は「宅地建物取引士」の資格を有し、不動産会社の顧問弁護士を務めた経験があります。そのため、相続財産に不動産が含まれる相続問題についても積極的に取り扱っており、この種の案件に関する知識、経験は豊富です。また、当事務所は不動産会社とも緊密に連携しており、不動産の査定等を含めた抜かりないサービスをご提供するよう努めています。

▼会社の事業承継にも注力

また、会社の顧問弁護士を務めた経験から、事業承継に関する知識、経験も豊富に有しており、会社の事業承継が絡む相続問題も積極的に取り扱っております。会社を経営している方にとっては、会社をどう相続させるのかも切実な問題です。まずは、依頼者様とともに会社の現状を把握し、それに見合った事業承継の計画案を作成してまいります。

▼コロナ対策として事務所にアクリル板等を設けています

事務所内には、コロナが収束するまでの一時的な措置として飛沫感染防止用のアクリル板や消毒液を設けています。安心してご相談いただければと思います。また「それでも不安」という方は、Zoomアプリによるビデオ面談のご相談もご検討くださいませ。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割協議では遺産に対する「思い」も大切に

遺産分割協議は最終的には相続人間で財産(遺産)を分け合うことを目的としています。しかし、財産、特に不動産に対しては各相続人に思い入れというものがございます。遺産分割協議では、依頼者様や他の相続人の方からお話を丁寧にお聞きしたうえで、できる限り被相続人や相続人の財産に対するそうした「思い」を大切にしながら話を進めていきたいと考えております。また、遺産分割協議では特別受益や寄与分に関しても考慮に入れながら話を進めていく必要があります。

▼遺留分侵害額請求では遺言書の内容を丁寧にひもとく

遺留分(一定の相続人に認められた最低限の取り分)を侵害されたという場合は、遺言書が発見されていることと思います。遺留分侵害額請求をする場合は、その遺言書に書かれていることはもちろん、書かれていないことも相続人の方からお話をお聞きしながら読み解き、一方、遺留分侵害額請求をされた場合には遺言内容を実現して相続問題を解決できないかどうか検討いたします。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺言書作成は「弁護士」に依頼した方が確実

基本的に遺言書には何を書いても構いません。しかし、法的な効力が認められる遺言事項は決まっており、それを記載しなければ意味のある遺言書とはいえません。遺言書には曖昧な表現を使うことを避け、解釈の余地を残さない形できちんと遺言事項を記載することが大切です。もっとも、いざ遺言書を作成しようと思っても、何をどう書いてよいのかわからないという方が多いと思われます。また、曖昧な形のまま遺言を残すと、結局は、残された相続人間のトラブルの火種ともなりかねません。このように、遺言書を作成するにあたっては細心の注意を払う必要があることから、遺言書作成は弁護士に任せた方が確実で安心かと思います。

▼相続放棄できない場合がある?

相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述書や必要書類を提出して行わなければなりません。また、相続放棄しようと思っても、相続財産の全部又は一部を処分・使用していた場合などは相続を承認したものとみなされ、相続放棄できない場合もあります。そこで、誤って被相続人の相続財産に手を付けてしまい相続放棄することができなかったということがないよう、少しでも相続放棄を検討されている場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題では、ときに相続人間の感情的な対立が激しく、解決を難しくしている原因となっている場合もございます。そうした場合、両者に弁護士が付いていないと話し合いは平行線をたどり、有効な解決手段も見いだせないまま時間だけが経過していく事態ともなりかねません。また、利害が対立する相続人に弁護士が付いた場合は、相手側の一方的な主張に押され、不利な結果を招く事態ともなりかねません。

感情的なトラブルに発展しそう、あるいは発展しているという場合こそ、弁護士に相続問題の解決を依頼すべきと考えます。弁護士に依頼すれば、依頼者様に代わって様々な手続き、話し合い等を行いますから、依頼者様の精神的な負担を軽減することが可能となります。また、相手方の不当な要求に対しては毅然とした態度で臨むことで、自らの権利を実現することが可能となります。相続問題でお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。依頼者様の明るい将来に向けて微力ながらお手伝いさせていただければと思います。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
弁護士法人虎ノ門法律経済事務所 池袋支店
代表
鈴木 謙太郎
所在地
〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目12-5 第6.7中野ビル7階B号室
最寄り駅
JR線・西武線・東武線・東京メトロ「池袋駅」東口徒歩4分
電話番号
050-5268-8633
受付時間
平日9:00~21:00、土曜10:00〜16:00
定休日
日曜・祝日
備考
夜間・土曜相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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