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神奈川県 川崎市の遺産分割に強い弁護士事務所 一覧

神奈川県 川崎市の遺産分割に強い弁護士事務所一覧です。相続会議の「弁護士検索サービス」では、神奈川県 川崎市の遺産分割に強い弁護士事務所を一覧で見ることが出来ます。相続のトラブルやお悩みを抱えている方は一度近隣の弁護士に相談してみましょう。

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153件中 61~90件を表示

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相続税の申告や、生前の相続税対策は税理士へ

特に相続トラブルなどがなく、相続税の申告をスムーズにおこないたい、相続税の支払いや対策を検討したいという場合は税理士へのご相談がおすすめです。

相続手続きや、不動産の名義変更は司法書士へ

相続人調査や預貯金の解約手続き、不動産の名義変更、相続放棄など、
相続にまつわる手続き全般は司法書士へのご相談がおすすめです。

川崎市で遺産分割を弁護士に相談する

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人で分けることです。

遺言書があれば、基本的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有となります(民法898条)。この場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。協議が決裂したら調停、審判を通じて遺産を相続する人を決め、共有状態を解消します。

遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。

現物分割とは、遺産を現物のまま相続人の間で分けることです。代償分割とは、遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。例えば、3人兄弟に、3000万円の価値がある不動産が相続財産として残されたとします。長男が不動産を相続した場合、2人の弟それぞれに1000万円の代償金を払って解決します。

換価分割とは遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分けることです。共有分割は、不動産などの遺産を分けずに、複数の相続人の共有名義とすることです。

遺産分割の流れ

まずは遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割を行います。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印して締結します。なお、遺言書によって分割方法が指定されていない遺産があったり、遺言書が無効となったりした場合にも、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議で合意が得られなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、遺産の分け方について相続人全員による合意を目指します。

遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が妥当と考えられる遺産分割方法を定める審判を下します。

遺産分割の注意点

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。

遺産分割を弁護士に相談するメリット・費用

遺産分割について弁護士に相談すれば、正しい遺産分割の方法を知らなかったばかりに、自分の相続分を大きく減らされるような事態に陥ることを防ぐことができます。

遺産分割では、相続人間で意見があわず、感情的に対立してもめ事になることがあります。そんなときに、弁護士に交渉を任せれば、相手も冷静になり法的な考え方を受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。それでも交渉が決裂したら、遺産分割調停の代理人も依頼できるので安心です。

弁護士に任せることで、相手と直接やりとりしなくて済むので、精神的なストレスからも解放されるでしょう。

なお、司法書士は弁護士とは違い、特定の相続人の代理人となり、ほかの相続人と交渉することはできません。相続手続きにおいて、司法書士は相続人全員に対し中立的な立場からアドバイスします。

弁護士に遺産相続を依頼すると、費用は最低でも30万円程度は必要となります。遺産が高額になるほど費用が上がります。

川崎市で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成をおこなうには

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでを簡単にまとめると、相続人が死亡(相続開始)→相続人調査と相続財産調査をする→遺産分割協議を行う→遺産分割協議書を作成するという流れになります。遺産分割協議の際の相続人調査や相続財産調査、さらに遺産分割協議と遺産分割協議書の作成を家族同士で会話しながら全てやるのは大変な労力がかかります。連絡が取れない相続人を探す、遺産が隠されていて全貌が把握できないといったことや、そもそも遺産分割協議が折り合わないこともしばしばです。仮にもめ事がなかったとしても遺産分割協議書は間違った方法で作成すると無効になり、相続手続きに使えなくなる恐れもあります。このようなことを考えると、遺産分割の際には弁護士などの専門家の力を借りるのが合理的です。川崎市にも遺産分割や遺産分割協議書の作成の相談ができる窓口や弁護士が多くありますので、遺産分割の際に不安があれば活用してみるのがよいでしょう。

遺産分割が家族間の話で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。川崎市にも家庭裁判所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。

川崎市の家庭裁判所

■横浜家庭裁判所 川崎支部
所在地:〒210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
TEL:044-222-1315(庶務課)/044-222-1316(家事受付係:調停・審判・人事訴訟 ※相続放棄・子の氏の変更等)

参考:横浜家庭裁判所

川崎市の遺産分割に関する法律相談窓口・法テラスの一覧

■川崎法律相談センター
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
TEL:044-223-1149

■法テラス川崎
所在地:神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10階
TEL:0570-078309

参考:神奈川県弁護士会

参考:日本司法支援センター法テラス

川崎市に所在する弁護士事務所による遺産分割の解決事例

高齢で遺産分割調停に出席が困難な本人に代わって弁護士が代理人として出席して調停を無事に成立させるに至った事案(川崎つばさ法律事務所)

■事例の背景と相談内容

依頼者の弟が死去し相続発生。被相続人には配偶者も子もおらず、存命中の兄弟たちが相続人になりました。遺言書はありませんでした。依頼者は高齢で持病も患っていて、調停に出席することが難しい健康状態でした。すでに遺産分割調停を他の相続人から申し立てられていて、急ぎ対応を迫られている状況でした。

■川崎つばさ法律事務所の対応と結果

依頼者の入院している病院まで弁護士が訪問した上で受任し、その後の手続きは弁護士が依頼者本人の代理人として進めることになりました。代理人弁護士がいるかぎりは調停成立までを任せることができることから、依頼者本人の健康を損ねることなく、手を煩わせることもなく、円満かつ早期に解決まで至ることをサポートすることができました。調停に出席できず調停が不調に終わる場合は審判という形で家裁によって一方的な結論が出されてしまうこともありますが、相続人の間では今後のしこりを残さぬよう出来る限り調停成立という円満な形で終了させられる方が望ましいです。そのために出席できない本人に代わって活動できる弁護士の実益を発揮したケースでした。

<相続会議編集部から>

司法書士や行政書士とは違い、弁護士は代理人として遺産分割調停に出席することが可能です。遺産分割調停の場合には話し合いを中心に進むので、弁護士をつけないで自分で対応するケースも見られますが、法律の観点から理路整然とした主張をする方が有利になりやすいですし、後の遺産分割審判も視野にいれる場合には調停時から法律論を意識する必要があります。依頼人の代理として弁護士が対応したことで円満に解決できた事例です。

他の相続人の居所が不明で遺産分割協議が困難と思われたものの、弁護士による探索で見つけることができ、結果として遺産分割協議が整った事案(川崎つばさ法律事務所)

■事例の背景と相談内容

依頼者の配偶者が他界。被相続人が不動産・預貯金を残し亡くなり相続が発生。夫婦には子どもはなく、被相続人には兄弟や甥・姪がいました。他の相続人とは、前から全く連絡をとっておらず、連絡先も居住地も不明でした。そのため、遺産分割協議をしようにも始めることができない状況でした。また、依頼者はもともと居住していた被相続人との共有不動産に住み続けたいという意向でした。

■川崎つばさ法律事務所の対応と結果

弁護士は依頼を受けた事件の解決のために職務上請求という方法で戸籍の附票などの公的書類を役所から取得することができます。今回は他の相続人の住民票の移動をこの方法で探索しました。その結果、住民票上の住所が判明し、連絡をとったところ、遺産分割協議を始めることができました。被相続人と各相続人とのこれまでの関係断絶を材料に交渉したところ、不動産持分は依頼者がすべて受け取り、その余りの財産も大半を依頼者が受け取る内容で承諾を得ることができ、円満に協議段階で解決できました。

<相続会議編集部から>

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、連絡がつかない場合は公的書類を取得するなどの手段で住所を調べることになります。また、疎遠な相続人と円満に協議をまとめるには慎重に話し合いをする必要があり、相続人にとってかなり負担になることが想定されます。弁護士という資格をいかした調査だけでなく、関係断絶を材料に交渉をすすめた専門家ならではの対応で円満に解決した事例です。

本テキストは2024年1月時点の情報に基づいています

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