【高崎駅徒歩4分】遺産分割協議の成功報酬型プランあり。相続問題を丁寧にサポートいたします
弁護士法人杉本法律事務所は、JR「高崎駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時までご相談をお受けしております。時間外につきましては、事前のご予約にて対応しております。
遺産相続に関する手続きは複雑で、一般の方には難しい部分もあるかと思います。漏れなく適切に相続手続きを進めるためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。当事務所にご依頼いただければ、手続きの内容や流れを詳しくご説明しながら、着実に相続手続きを前へ進めて参ります。
相続トラブルについて納得できる解決を得るためには、結果はもちろんのこと、それに至るまでのプロセスも大切であると考えております。弁護士が依頼者様と丁寧にコミュニケーションをとりながら、ご要望を丁寧に汲み取ったうえで納得できる解決を目指します。遺産相続に関するお悩みは、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
〈弁護士法人杉本法律事務所の特徴〉
▼長期間にわたる相続手続きを丁寧にサポート|こまめな進捗報告でご安心いただけます
遺産分割協議をはじめとする相続手続きは、短くても数か月間、長ければ数年間の長期間に及びます。当事務所は、長引く相続手続きの中で依頼者様がご不安を感じないように、丁寧なサポートを心がけております。
特に、相続手続きについて何らかの進捗があったときは、こまめに状況をご報告いたします。メッセージアプリ・メール・電話など、依頼者様のご希望の方法でご連絡いたしますので、たいへん便利です。
長期間にわたる相続手続きを安心して進めるためには、信頼できる弁護士と協力することが大切です。親身になってご相談をお伺いいたしますので、ぜひ一度当事務所へお問い合わせください。
▼初回相談無料|弁護士が丁寧にアドバイスいたします
遺産相続に関する初回のご相談は、30分~60分程度無料にて承ります。相続手続きの流れや、相続トラブルを解決するための適切な対応方針などを、弁護士がわかりやすく丁寧にアドバイスいたします。
相続手続きをスムーズに進め、トラブルを深刻化させることなく解決するためには、弁護士のアドバイスやサポートが大いに役立ちます。どなたでもお気軽に、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
▼税理士・司法書士と連携|相続税申告や不動産の相続登記などもワンストップでご相談いただけます
相続手続きへのご対応に当たっては、必要に応じて税理士や司法書士と連携いたします。相続税申告や不動産の相続登記が必要となる場合も、当事務所なら窓口一つでご相談いただけるのでたいへん便利です。
特に遺産額が多い場合や、遺産の種類が多岐にわたる場合は、税理士や司法書士のサポートを要する可能性が高いと思われます。当事務所にご相談いただければ、隣接士業との連携によってワンストップでご対応いたしますので、安心してお任せください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼初期費用を抑えて相談可能|成功報酬型プランで遺産分割トラブルに対応
遺産分割を行う際には、長年にわたるご家庭内の問題が表面化し、感情的な対立に発展するケースも少なくありません。そのような状況では、法律のルールを一方的に当てはめる対応が、かえって解決を難しくしてしまうこともあります。
当事務所では、相続人それぞれが抱えるお気持ちやご事情にも十分に配慮しながら、円滑な遺産分割の実現を目指してサポートいたします。依頼者様のご希望を尊重しつつ、他の相続人の意向とも丁寧にすり合わせ、できる限り納得感のある解決を図ります。
また、遺産分割協議については成功報酬型プランをご用意しており、弁護士費用の初期負担を抑えてご相談いただけます。実費は原則として依頼者様のご負担となりますが、相続財産に預金等があり、仮払いを受けられる見込みがある場合には、その仮払金の中から実費を支出できることもあります。費用面にご不安をお持ちの方も、まずはお気軽にご相談ください。
▼ご家族にお気持ちが伝わるような遺言書の作成をサポートいたします
遺言書は、ご自身が亡くなった際の財産の分け方を決めるだけでなく、ご家族に最後のメッセージを伝える書面でもあります。当事務所では、依頼者様のお気持ちが正しくご家族へ伝わるように、丁寧な姿勢で遺言書の文言を検討し、ご提案いたします。
遺言書の作成サポートを弁護士にご依頼いただくことのメリットは、想定される相続トラブルのリスクや、それを回避する方法を丁寧に検討し、それを遺言書に盛り込むことができる点です。弁護士は遺産分割などのトラブルに数多く立ち会っているため、その経験を活かしたアドバイスができます。ご家族同士が相続で揉めてほしくない、残されたご家族が安心して生活を送れるようにしたいという方は、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
税理士や司法書士のサポートが必要になる場合も、当事務所ならではのネットワークで適切な依頼先をご紹介いたします。最後の思いを実現するため丁寧にサポートいたしますので、遺言書の作成にご関心のある方はぜひ一度ご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求権の時効は1年|相続の結果に納得できない方は速やかにご相談ください
遺言書の内容が偏っている、他の相続人が多額の生前贈与を受けていたなどの理由で、ご自身の相続できる遺産が非常に少なくなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をご検討ください。財産を多く取得した人に対して、金銭の支払いを請求できる可能性がございます。
遺留分侵害額請求権を行使できるのは、相続の開始(≒ご家族が亡くなったこと)と不公平な贈与や遺贈(遺言による贈与)を知った時から1年間です。1年間が経過すると、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅し、行使できなくなってしまいます。
検討や準備の期間を考慮すると、1年間はかなり短いと言わざるを得ません。相続の結果に納得できない思いを抱えているなら、速やかに弁護士へ相談することをお勧めいたします。
当事務所にご相談いただければ、遺留分侵害額請求を行うべきか否か、請求したらどのくらいの額を得られるのかなどの見通しをお伝えいたします。他の相続人が生前贈与をもらい過ぎている場合や、ご自身が介護をしてきたなどの実績がある場合には、お早めに当事務所へご相談ください。
▼相続放棄は原則として3か月以内|注意点も多くございます
相続放棄を行うと、亡くなったご家族が抱えていた借金などの債務を相続せずに済みます。ただし、相続放棄は原則として、相続の開始(≒ご家族が亡くなったこと)を知った時から3か月以内に行わなければなりません。3か月の期間はかなり短いので、相続放棄をすべきか否かの検討や、必要書類の取得などを迅速に進める必要がございます。
また相続放棄を検討する際には、期間のほかにも様々なポイントに注意しなければなりません。例えば、亡くなったご家族の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると、相続放棄が無効になってしまうことがございます。
相続放棄の手続きを期間内に完了しつつ、注意点も踏まえながら適切に対応するためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。相続放棄を考えている方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
遺産相続に関するご不安を解消するためには、弁護士へのご相談が大きなきっかけとなります。経験を積んだ弁護士が親身になってサポートいたしますので、遺産相続のお悩みはぜひ当事務所にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 家族信託
- 遺産/財産の使い込み・使途不明金
- 不動産相続
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人杉本法律事務所
- 代表
- 杉本 真樹
- 所在地
- 〒370-0841 群馬県高崎市栄町3-11 高崎バナーズビル5階
- 最寄り駅
- JR「高崎駅」徒歩4分
- 電話番号
- 050-5448-9902
- 受付時間
- 平日9:00~18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 群馬
050-5448-9902
受付時間 9:00~18:00
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