【高崎市にある弁護士法人】相続チームがあなたの味方となり、相続トラブルを解決します。
弁護士法人山本総合法律事務所は、国道17号線沿いの第一病院様のすぐそばにある法律事務所です。7名の弁護士が在籍しており、平日・土日祝日の9時から20時までお電話を受け付けております。相続に関する初回のご相談は、60分まで無料にて承っておりますので、お気軽にお問合せください。
2007年の開業以来、当法人にはたくさんの相続にまつわるご相談が寄せられました。「遺産分割が進まない」「遺言書の内容に納得できない」「遺留分を請求したい」といった、相続トラブルのご相談を多くお受けしています。
相続トラブルは親族間の紛争でもあります。それぞれが自身の要求をぶつけ合うだけではさらに問題がこじれてしまいます。当法人では「幸せな相続」の実現のため、相続チームが依頼者様のご要望をしっかりとお聞きし、各相続人の立場も考慮したうえで適切な解決策をご提案させていただきます。「身近な頼れる弁護士」として誠心誠意サポートいたしますので、相続のお悩みはぜひ当法人へご相談ください。
〈弁護士法人山本総合法律事務所の特徴〉
▼相続紛争はお任せください
当法人に寄せられる相談でも特に多いケースは、「遺産分割でもめている」「遺言書の内容に納得できない」「正当な取り分を請求したい」というご相談です。経済的にも精神的にも幸せな相続の実現を目指します。
▼初回相談は60分無料|何でもお気軽にご相談ください
初回のご相談は、60分まで無料にて対応いたします。
法律事務所が初めての方でも安心の事務所です。親しみやすく、話しやすい弁護士があなたのお悩みを親身にお聞きします。ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。
▼税理士・司法書士と随時連携|ワンストップで相続をサポートいたします
当法人は、同じビル内の税理士・司法書士と随時連携し、相続手続きをワンストップでサポートいたします。
相続税申告・相続登記が必要となった場合、当法人を窓口として隣接士業にご依頼いただけるため、たいへん便利です。紛争解決後も相続手続きのサポートが可能となっております。
▼遺産の内容が分からない場合は、遺産調査のみのご依頼も可能です
「どのくらい遺産があるか分からないので、弁護士に依頼するか決めかねている」とお悩みの方のために、遺産調査限定でのご依頼を5万5,000円(税込)にて承っております。
その後に遺産分割などを正式にご依頼いただく場合、遺産調査費用は着手金から控除いたします。遺産の全体像を把握する事で、弁護士に依頼するメリットがあるか確認する事が可能です。お気軽に当法人へご相談ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼相続チームがあなたの味方となって、幸せな相続の実現をサポート
相続手続きは誰にでも起こりえます。しかし、実際に当事者となった時に最適な対応ができる方は多くないでしょう。親族間の紛争により不安や不満を抱えてしまい、精神的な負担を感じてしまう方もいらっしゃいます。
当法人にご依頼いただければ、相続チームがあなたの相続トラブル解決を全力でサポートいたします。
弁護士があなたの味方となってお気持ちを代弁し、親族関係にも配慮し、経済的にも精神的にも幸せな相続の実現を目指します。
▼親族同士のトラブルを防止できるよう十分配慮された遺言書を作成いたします
当法人が遺言書の作成をサポートする際には、依頼者様のご希望を反映しつつ、遺留分などの法的な観点も十分に考慮したうえで、できる限り親族同士のトラブルを防止できる内容に仕上がるようアドバイスいたします。
残されるご親族のことを思えばこそ、お元気なうちに相続対策を行っておくことが大切です。ご家庭のご状況・ご希望に合わせて丁寧にサポートいたしますので、相続対策はぜひ当法人へご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺言書に不満がある場合、遺留分侵害額請求という手段があります
遺言書で不公平な遺産配分が指定された場合、遺留分侵害額請求によって、他の相続人などに対して金銭を請求することができます。
例えば、「他の相続人が預貯金をすべて相続する事になった」「他の相続人よりも明らかに価値の低い土地を遺された」「被相続人の死亡前に、他の相続人が多額の贈与を受けていた」などのケースでは、弁護士があなたの正当な遺留分額を計算し、あなたに代わって他の相続人に請求します。
さらに、被相続人の意思とは関係なく、相続人が勝手に遺言書を偽造等するケースもあります。そういった場合では、遺言無効の申立を行うことも可能です。
もし遺言書の内容に不満がある場合には、お早めに当法人までご相談ください。遺留分侵害額請求・遺言無効など、様々な観点から遺言書の内容・方式を検証し、依頼者様が正当な利益を得られるようにサポートいたします。
▼相続手続きには期限があります
遺産相続の手続きには期限があるものが多くあります。
例えば、相続放棄には、原則として「相続の開始を知った時から3か月以内」という期間制限があります。この期間を過ぎると特別な事情がない限り、相続放棄が認められずに債務を背負ってしまう事態になりかねません。
また、遺留分の請求についても、相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内とされています。遺言の内容に不満がある、多額の生前贈与があった事が発覚したなどの場合は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
当法人は、相続チームがあなたの味方となって相続トラブルの解決をサポートいたします。温和で何でも気兼ねなくご相談いただける雰囲気づくりを心がけておりますので、どなたでもお気軽にご利用いただけます。相続に関してはインターネットにも様々な情報が存在しますが、個々の具体的なご状況に合わせた適切な対応を行うためには、弁護士にご相談いただくのが安心です。相続トラブルでお困りの際は、お早めにご連絡ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人山本総合法律事務所
- 代表
- 山本 哲也
- 所在地
- 〒370-0073 群馬県高崎市緑町1-2-2 YKビル1階
- 最寄り駅
- JR「北高崎駅」徒歩15分
- 電話番号
- 050-5385-4707
- 受付時間
- 毎日9:00〜20:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- お電話は365日受け付けております。
- 対応エリア
- 群馬
050-5385-4707
受付時間 9:00~20:00
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