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弁護士法人 西村綜合法律事務所

初回相談無料
  • 駐車場あり
  • オンライン相談可
住所 〒700-0818 岡山県岡山市北区蕃山町3-7 両備蕃山町ビル 5階
対応エリア 岡山

940件以上の対応実績(2025年8月現在)、岡山の相談・遺産分割はお任せください

弁護士法人 西村綜合法律事務所は、岡山駅から徒歩15分・柳川駅から徒歩5分の位置にある法律事務所です。専用の駐車場がございますので、お車でお越しいただくことも可能です。平日の夜間にもご相談をお受けできる場合がございますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

相続をめぐる話し合いは、親族同士の深刻な対立へと発展することもございます。協議がなかなか前に進まず、感情的な衝突が長引き、心身ともに疲弊してしまうケースも珍しくありません。

このような状況を打開するために必要なのは、相続に関する深い知識と冷静かつ客観的な視点です。当事務所の弁護士は、これまでに培ってきた知識とノウハウに基づいて、相続トラブルをスムーズかつ有利な形で解決する方法をアドバイスいたします。相談者様のご心情やご希望を丁寧にくみ取り、それをできる限り尊重しながら対応を進めます。相続問題でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

〈弁護士法人 西村綜合法律事務所の特徴〉

▼岡山駅徒歩15分 / 柳川駅徒歩5分 心から納得のいく相続を|培った知識と経験で適切な解決へと導きます

当事務所は、岡山県内において相続に関するご相談を数多くお受けして参りました。20258月時点では累計のご相談対応実績として約940件のお話をお伺いしてきました。地域に根ざした法律支援により、相続問題のスムーズな解決を目指します。

長年の実務を通じて、単なる法律知識にとどまらず、現場での対応力を磨いて参りました。相談者様のご心情に配慮しつつ、解決までの道筋を具体的にご提案いたします。

岡山市内にとどまらず、倉敷市・総社市・赤磐市・玉野市・瀬戸内市・備前市など、県内広域からご相談いただいております。地元密着できめ細かなサポートを行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

▼関東からでも岡山の相続手続きが可能|複数拠点が連携してご対応いたします

当事務所は、東京と岡山の両エリアに拠点を構えております。岡山県内の相続に関するご相談を、東京の事務所で承ることも可能です。「現在は関東に住んでいるものの、地元の岡山で相続が発生した」という状況の方は、ぜひとも当事務所にご連絡ください。

▼初回相談無料|相続問題解決への第一歩を応援いたします

「相続について弁護士に相談したいけれど、費用が心配でなかなか踏み出せない」……そんな方にも安心してご利用いただけるよう、初回の法律相談を無料で承っております。

相続問題の全体像を早期に把握することで、適切な対応策を速やかに講じ、トラブルの深刻化を防ぐことができます。弁護士の無料相談は、そのための大きな第一歩となります。まだ具体的な方針が決まっていなくても構いませんので、気になることを遠慮なく弁護士にお話しください。

▼経営者・医師・不動産オーナーの相続にも的確にご対応|複雑な案件もお任せください

経営者・医師・不動産オーナーの方が亡くなった場合には、非上場株式や医療法人の持分、不動産などの特殊な財産の価値を評価したうえで、それらの分割方法を適切に取り決める必要がございます。これらの取扱いには多くの留意点があり、弁護士だけでなく税理士との緊密な連携が不可欠です。

当事務所では、複数の税理士事務所と密に提携しており、事業承継や相続税対策を見据えた総合的なサポートが可能です。複雑な相続案件についても十分な対応実績がございます。事業承継や相続税対策などを踏まえたオーダーメイドのご提案が可能です。経営者・医師・不動産オーナーであるご家族が亡くなった場合には、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼納得できる相続を実現するため、隠された財産も見逃さず徹底的に調査いたします

相続財産の一部が意図的に開示されなかったり、不正に処分されていたりする例がよく見られます。「相続財産が想定よりも極端に少ない」「同居していた家族が遺産を一部管理していたが、使途が不明」などの違和感を覚えた場合は、きちんと調査をして事実関係を明らかにすることが重要です。

当事務所では、不動産・預貯金・有価証券・などの多岐にわたる財産を丁寧に洗い出し、不自然な動きがあれば徹底的に調査を行います。他の相続人の行動に疑念を持っている方は、早い段階で当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼不利益な遺言書が見つかったら、諦めずに弁護士へご相談ください

他の相続人に全ての遺産を相続させるなど、ご自身にとって不利益な内容の遺言書が見つかっても、諦める必要はありません。遺留分侵害額請求や遺言無効の主張などにより、遺産の一部を得られる可能性がございます。

遺言書の内容は覆せないものだと諦めてしまう前に、当事務所に状況をお知らせください。弁護士が事実関係を整理したうえで、相談者様の権利を守るために尽力いたします。

▼相続放棄は弁護士とともに|調査・書類準備も一括でお任せいただけます

相続放棄の手続き自体は、一見するとご自身で完了できそうに思えるかもしれません。しかし、相続放棄すべきか否かを適切に判断するのは難しいですし、情報や資料を集めるのに時間がかかるケースも多いです。

相続放棄の期限は原則として「相続発生を知った時から3か月以内」なので、迅速な対応が求められます。弁護士に相続放棄をご依頼いただければ、必要な手続きを全面的に任せられるので安心です。亡くなったご家族に借金があることがわかったら、お早めに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続トラブルの円滑な解決を目指すためにも、不安を感じた段階で速やかに当事務所へご相談いただきたく思います。リラックスしてお話しいただける環境を整えておりますので、どんなことでもお気軽に弁護士へお話しください。心から納得できる解決をご一緒に目指しましょう。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事例①:相手方の不当な遺産分割協議案を拒否し、約1200万円の相続財産を取得した事案

■事例の背景と相談内容

依頼者(長女)の母が亡くなり、相続が発生。土地建物、現預金含めて2700万円程度の財産があるにも関わらず、長男(兄)から、墓の管理など将来発生する各種の費用を考慮し、100万円程度を依頼者に渡すという内容の協議を提案されたため、適切に遺産分割協議をしてほしいというご要望で当事務所にご相談がありました。 

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

相続財産を把握するために、相手方と連絡を取り財産の開示を要求しました。また、相手方の主張する条件が適切なものなのか判断するために、提案根拠についての説明を求めました。提案内容の根拠が法的な根拠に乏しいものであったため提案を拒否し、こちらの希望する条件を提示しました。

相手方が懸念していた墓の管理なども考慮しつつ協議を進めた結果、依頼者が現金200万円を受け取ることに加え、約1000万円の価値がある売却可能な土地を取得するという内容で、遺産分割協議を成立させることができました。

<相続会議編集部から>

相続財産の分配で不公平な提案がなされるケースは少なくありません。今回のように弁護士が介入することで、法的根拠に基づき冷静かつ公平な協議が可能となり、依頼者の正当な権利を守る結果につながりました。遺産分割で悩まれた際は、まず専門家へのご相談をおすすめします。

事例②:不当利得の一部を考慮し約1900万円を遺産分割にて取得した事案

■事例の背景と相談内容

被相続人である母の遺産(預貯金)をめぐり、依頼者(長男・次女)と相手方(長女)の間で遺産分割協議が対立。協議が進まない中、相手方から開示された預金の取引履歴を確認したところ、母の生前に多額の引き出しがあることが判明。この使途が不透明であったため、真相を明らかにしたいとのことでご相談に来られました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

まず、ご共有いただいた取引履歴を精査し、不当利得といえるのかについて検討しました。その上で、相手方に対し不当利得返還請求訴訟を提起しました。

被相続人のカルテを取り寄せ、預金が引き出された当時の健康状態から「被相続人本人が引き出したとは考え難い」と主張。相手方からの使途に関する反論に対しては、依頼者と打ち合わせをして適切な反論を行いました。

最終的に、相続人全員への尋問を経て、被相続人の生前に引き出された預金の一部を考慮し、依頼者らがそれぞれ約1900万円を取得する内容での遺産分割協議を成立させることができました。

<相続会議編集部から>

被相続人の生前の預金の使い込みは、相続トラブルで非常に多い問題です。当事者同士では感情的な対立に陥りやすく、客観的な証拠なしに解決することは困難です。本事例では、弁護士が介入し、取引履歴やカルテといった証拠に基づいて法的な主張を行うことで、冷静な交渉・訴訟進行が可能となり、依頼者の正当な権利を守ることができました。預金の動きに少しでも疑問を感じたら、早めに専門家に相談するとよいでしょう。

事例③:遺留分侵害額請求にて不動産・株式・預貯金・現金を合わせ約5500万円を取得した事案

■事例の背景と相談内容

父が亡くなり相続が発生。「不動産はすべて長男(兄)に相続させる」という内容の遺言がありました。依頼者(妹)は遺留分侵害額を請求できることをご存じありませんでしたが、兄から提示された遺産分割案に「自分たちの取得する部分が少なすぎるのではないか」という違和感を持ち、相談に来られました。当事務所で調査したところ、多額の遺留分侵害額が存在することが判明。適正な遺産分割を求めて依頼をお受けしました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

まず、兄が相続した不動産の評価額や、遺産に含まれる有価証券などの金融資産をすべて調査しました。その結果、多額の遺留分侵害額があることが判明。調停において、調査結果に基づき主張したところ、5500万円を超える金融資産を取得することに成功しました。

もし当事者同士で話し合いを進めていれば、遺産分割の取得額はかなり低い金額に抑えられていたと思います。相続人の一人から遺産分割の提案があった場合,まずは弁護士に相談をしてもらい、その提案が適正なものなのか調査をしてもらうことをお勧めします。

<相続会議編集部から>

「遺言書にこう書かれているから仕方ない」とあきらめてしまう方は少なくありません。しかし、兄弟姉妹などの相続人には、法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」を請求する権利があります。他の相続人から提示された遺産分割案に少しでも疑問を感じたら、安易に合意せず、相続問題に詳しい弁護士に相談し、正当な権利を守りましょう。

事例④:葬儀と法事の費用負担を考慮した相続・遺産分割の解決事例

■事例の背景と相談内容

被相続人である父母が亡くなり、相続が発生しました。依頼者(次男)は、父母の相続財産やご自身の貯金から、葬儀費用や一周忌、三回忌といった法事の費用を支払っていました。遺産には不動産や預貯金、現金が含まれていました。

その後、共同相続人である兄(長男)の代理人弁護士から遺産分割協議の申し入れがありましたが、依頼者が負担した葬儀・法事費用が一切考慮されていなかったため、自身が支払った葬儀費用などを考慮した遺産分割協議を行いたいとの思いから、当事務所にご相談に来られました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

実務上、葬儀費用は相続債務とはみなされず、実際に費用を支出した人が負担することになるため、遺産分割協議において考慮を求めることは困難です。そのため、審判等になった場合、依頼者のご意向を叶えることは難しい状況でした。

そこで当事務所は、依頼者が負担した葬儀費用や法事の費用をまとめ、具体的な金額を算出した上で、相手方である兄も葬儀や法事に参加していたことを理由に、相手方も相続財産からこれらの費用を支出することに同意していた、と主張しました。

依頼者も兄も早期解決を望んでいたこともあり、相手方弁護士との交渉の結果、最終的に葬儀費用や法事費用の一部を考慮した内容で遺産分割協議を成立させることができました。このように、法律や実務上の原則では認められにくい主張であっても、弁護士が間に入って交渉することで、諸般の事情を考慮し、依頼者にとって有利な遺産分割協議を行うことができる場合があります。遺産分割協議に関してお困りのことがありましたら、一度ご相談することをお勧めします。 

<相続会議編集部から>

葬儀費用は誰が負担するのか明確に決まっていないため、相続トラブルの原因になりがちです。実務上は喪主や費用を支出した人が負担するのが原則とされ、遺産分割で考慮されないことも少なくありません。今回の事例は、法的な主張が難しい状況でも、弁護士が間に入り、相手の同意があったと主張・交渉することで、費用の一部を遺産分割に含めることができた好例です。

事例⑤:遺言の効力も含めて遺産分割で揉めていたところ、双方の主張を考慮して遺産分割調停が成立した事案

■事例の背景と相談内容

被相続人である母が亡くなり、相続が発生。遺言書が作成されていましたが、長男である依頼者と長女である妹との間で、遺産(預金・不動産)の分割をめぐって意見が対立。相手方から遺産分割調停を申し立てられたため、当事務所にご相談に来られました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

まず、遺言の有効性について検討しましたが、有効性を争うことは困難であると判断し、遺言が有効であることを前提として、依頼者にとって有利な内容で調停を成立させることを検討しました。

依頼者は母が亡くなった後、母の財産を管理し、法要等の費用を支出していました。本来であれば、被相続人の死後に相続人が負担した法要費用は、支出した者の負担となるところ、当事務所はこれを相続財産から支出されるべき費用であると主張。相続財産から法要費用等を控除し、その残額を遺言に従って分配するという内容で、調停を成立させることができました。

<相続会議編集部から>

遺言書があっても、相続人間で意見が対立し、調停に発展するケースは少なくありません。今回の事例のように、遺言の有効性を正面から争うことが難しい場合でも、諦める必要はありません。被相続人のために支出した費用(今回の場合は法要費用)を交渉材料とすることで、より有利な条件での解決を目指せる可能性があります。法的な観点から多角的に検討してくれる弁護士へ相談することが、円満な解決への近道といえるでしょう。

事例⑥:被相続人の死亡から3カ月以上経過した状態での相続放棄を成立させた事例

■事例の背景と相談内容

依頼者は、幼い頃に両親が離婚して以来、父である被相続人の存在自体を認識せずに生活していました。そのような状況で、父の死後約1年後、依頼者のもとに父の債権者から父の債務を弁済するよう求める訴状が届きました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

相続放棄ができる熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定められています。本件では、被相続人の死亡からは約1年が経過していましたが、依頼者が相続の開始を知ったのは3カ月以内でしたので、相続放棄は可能であると判断し、直ちに手続きに着手しました。

相続放棄の手続きは書面で行われるため、依頼者が被相続人の相続開始を知った経緯について詳細に記載した書面を作成し、相続放棄の申述書とあわせて裁判所に提出しました。

通常であれば、相続放棄手続きのみを行えば被相続人の債務を負担することはありませんが、本件では、すでに債権者から訴訟を起こされていたため、訴訟対応も行わなければ、依頼者が債務を負担する事態になる恐れがあったため、訴訟への対応も並行して行いました。

本件のように、相続が発生したことを知らない間に、訴訟を提起されるケースもあります。被相続人に関する身に覚えのない請求が届いた際には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

<相続会議編集部から>

相続放棄の3カ月という期限は、死亡日からではなく「自分が相続人になったことを知った日」から数え始めます。そのため、本事例のように、疎遠だった親族が亡くなってから長期間が経過していても、相続放棄が認められるケースは少なくありません。

重要なのは、突然の請求書や訴状で初めて相続の事実を知っても、慌てて自分で対応したり、放置したりしないことです。この事例のように訴訟が絡むと手続きはより複雑になります。速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとることが、身に覚えのない借金を背負わないための鍵となります。

事例⑦:父の遺産を使い込んでいた兄から約2500万円の返還を受けた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者(妹)は、父が亡くなった後、生前に父のお金を長年管理していた兄から遺産目録を見せられたところ、父が貯めていたはずの預貯金がほとんどないことに疑問を持ちました。遺産には不動産や株式なども含まれていましたが、もし兄が管理していた口座から不当な引出しがあった場合は、それを取り返したいとのご要望で、当事務所にご相談に来られました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

ご相談を受け、当事務所ですぐに銀行から過去10年分の取引履歴を取り寄せたところ、不自然な引出しが多数見つかりました。そこで、不自然な引出しをすべてピックアップしたところ、合計額は4000万円以上にものぼりました。

裁判官は相手方の弁護士に対し、その使用用途について証明するよう指示を出しましたが、相手方弁護士は、そのすべてについて正当な使用用途を説明することができず、裁判上、兄から依頼者に対し2500万円を返還する内容の和解が成立しました。相手方が、被相続人の生前にお金を管理していて、死後、預金残高が不自然に減少していた場合には、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

<相続会議編集部から>

親の介護などを理由に、特定の相続人が財産管理を任されるケースは少なくありません。しかし、相続発生後に財産が想定より少ないと、他の相続人は不信感を抱くでしょう。本件のように、弁護士に依頼し取引履歴を調査することで、使途不明金が発覚することもあります。裁判では使途の説明責任が求められるため、客観的な証拠が重要になります。少しでも疑問を感じたら、まずは専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう

事例⑧:遺産分割協議にて遺言が複数出てきた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者は、亡くなった叔母(被相続人)の甥でした。叔母には養女である相手方のほか、2名の相続人がいました。遺産は不動産や預貯金などです。生前、叔母は依頼者と良好な関係を築いていたため、相続財産のすべてを依頼者に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。

しかし叔母の死後、相手方である養女が、公正証書遺言の作成後に、叔母が新たに「相続財産のすべてを養女に相続させる」という内容の自筆証書遺言を作成したと主張しました。依頼者は、自筆証書遺言は無効であると主張し、相続財産を取得したいと希望され、ご相談に来られました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

本件は、自筆証書遺言が作成された際の、被相続人である叔母の意思能力が問題となる事案であったため、叔母が入所していた介護施設等に協力を仰ぎ、資料の収集を行いました。そのうえで、自筆証書遺言無効確認訴訟を提起しました。

訴訟手続きを行う中で、自筆証書遺言が無効と判断される可能性は出てきましたが、仮に無効判決が出たとしても、今度は相手方から公正証書遺言の無効を主張する訴訟が提起されたり、場合によっては遺産分割調停・審判手続きに移行したりと、紛争がさらに長期化する恐れがありました。

そこで当事務所は、依頼者と良好な関係を築いていた他の共同相続人と話し合いの場を設け、「自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらも無効」であることを前提として、相手方と他の相続人2名も含めて財産を取得できる内容で遺産分割協議を成立させることにしました。

相続問題においては、対象となる財産が高額であることや、当事者間に思い入れがあることも多く、紛争が長期化する場合も少なくありません。場合によってはある程度のところで折り合いをつけることもありますが、その際、専門的な観点から今後の見通しを踏まえ適切なアドバイスを得ることもできるので、相続紛争の際には弁護士に依頼することをお勧めします。

<相続会議編集部から>

内容の異なる遺言書が複数見つかった場合、どちらが有効かを判断する必要があり、親族間の争いに発展しがちです。本件のように、たとえ裁判で勝訴する見込みがあっても、さらなる紛争で解決が長期化するリスクも考慮しなければなりません。 弁護士に相談すれば、法的な見通しを踏まえ、訴訟だけでなく、和解交渉など状況に応じた最善の解決策を提案してもらえます。早期解決のためにも、まずは専門家に相談しましょう。

事例⑨:相続放棄を考えていたが実際には財産があり、遺留分侵害額請求により約500万円を取得できた事案

■事例の背景と相談内容

依頼者は、亡くなった父の長男でした。父は会社を経営していましたが、依頼者はその財産や債務の状況を全く把握していませんでした。そのため、債務が多い場合には相続放棄をしたいとお考えになり、ご相談に来られました。

■弁護士法人 西村綜合法律事務所の対応と結果

依頼者は当初、相続放棄を考えていましたが、面談の結果、まずは父の財産や債務の状況を正確に確認する方針となりました。

当事務所から他の相続人である父の再婚相手へ財産の開示を求める書面を送付したところ、父が公正証書遺言を作成していたことが判明。遺言執行者から、遺言の写しや財産目録等の資料が送られてきました。

その資料を確認すると、依頼者の遺留分が侵害されていることが明らかになったため、遺留分侵害額請求権を行使。交渉の結果、最終的に約500万円を取得することができました。

<相続会議編集部から>

親が会社経営者だった場合などには、財産の全体像がわからず「借金があるかもしれない」と不安に思い、相続放棄を検討する方は少なくありません。しかし本事例のように、安易に放棄を決めずにまずは専門家へ相談し、財産調査を行うことが重要です。調査の結果、思いがけずプラスの財産が見つかるケースもあります。

事務所概要

事務所名
弁護士法人 西村綜合法律事務所
代表
西村 啓聡
所在地
〒700-0818 岡山県岡山市北区蕃山町3-7 両備蕃山町ビル 5階
最寄り駅
JR「岡山駅」徒歩15分 / 岡山電軌「柳川駅」徒歩5分
電話番号
050-5448-8991
受付時間
平日9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
岡山

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