【縮景園前電停目の前のタワービル】強い願望や信念は現実化する、検事の経験を活かし強気で相続トラブルを解決します
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所は、広島電鉄「縮景園前電停」目の前のタワービルにある、検事出身の所長を含め弁護士4人の法律事務所です。強い願望や信念は現実化すると信じて取り組んでいます。平日・休日も24時まで電話相談を受け付けているほか、事前にご予約をいただけましたら、夜間や土日祝日の面談相談も承ります。着手金の減額や分割払いなどにも柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
法律のルールに基づいた解決を基本としながらも、依頼者様の思いをできる限り「実現する」ことを心掛けております。
遺産相続では、法律や相続手続きに関する知識がなければ、大きな不利益を被ってしまうおそれがあります。弁護士にご相談いただければ、蓄積した経験、法的知見やノウハウを元に、依頼者様の権利を正当に主張するためのサポートをいたします。
相続は、財産だけの問題ではなく、人間関係の問題でもあります。相続問題の解決を通じて、亡くなった被相続人への思いや他の相続人との関係性が、依頼者様の中でうまく決着することを心より願っております。遺産相続についてお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。
〈弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の特徴〉
▼初回相談無料|弁護士が親身になってアドバイスいたします
遺産相続に関する初回のご相談は、無料にて承ります。相談者様のお悩みを解決するため、弁護士が親身になってアドバイスいたしますので、どなたでもお気軽に初回無料相談をご利用ください。
▼司法書士・税理士・不動産業者と連携|ワンストップで相続手続きをサポートいたします
当事務所は、相続に関して司法書士・税理士・不動産業者と緊密に連携しております。不動産の相続登記や売却・評価、相続税申告や生前の相続税対策などについても、当事務所にご相談いただければワンストップでご対応可能です。総合的な相続サポートをご要望の方はぜひ当事務所にお任せください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼特別受益・寄与分・使途不明金を調査し、公正な遺産分割の実現を目指します
遺産分割が不公平な形で行われると、相続人間にしこりが残ってしまいます。当事務所は、公平・公正な形で遺産分割が行われるように、様々な調査を通じて丁寧にサポートいたします。
遺産分割において特に問題になりやすいのが、特別受益(=生前贈与など)・寄与分(=介護や事業の手伝いなどによる貢献)・使途不明金(=遺産の使い込み)です。当事務所は、これらの問題点について調査を行い、相続分へ適切に反映させることにより、公正な遺産分割の実現を目指します。
弁護士にご依頼いただく際には、弁護士費用の負担が気になる方がいらっしゃるかもしれません。しかし遺産分割については、対象額が高額なため、ほとんどの事案で、着手金を減額しています。弁護士費用のご負担よりも、依頼によって得られる経済的利益の方が大きいと思われます。弁護士にご依頼いただくことで、ご自身の権利を確保しつつ、安心して遺産分割の手続きを進めることができます。
遺産分割に関するトラブルにお悩みの方は、お早めに当事務所へご相談ください。
▼有効かつ相続トラブルを防げる遺言書の作成をサポートいたします
遺言書は、法律上の要件を満たす形で作成しなければ無効になってしまいます。当事務所は、遺言書の内容と形式を慎重にチェックし、確実に有効な遺言書を作成できるようにサポートいたします。
遺言書の内容が偏っている場合(例えば、一人の相続人に全ての遺産を相続させるなど)には、相続発生後に遺留分に関するトラブルが生じる可能性がある点に注意が必要です。当事務所は、遺留分権利者の動向にも注意を払いつつ、相続トラブルを効果的に予防できるような遺言書の内容をご提案いたします。
遺言書作成を弁護士にご依頼いただければ、将来の相続トラブルを防げる安心を得ることができますので、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求は生前贈与の調査が大切|時効期間が過ぎないうちに早期のご相談を
相続できた遺産があまりにも少なかった場合には、他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、金銭の支払いを受けられる可能性があります。
遺留分を計算する際の基礎となる財産には、相続財産に加えて、一定期間内に行われた生前贈与も含まれます。他の相続人などが受けた生前贈与を自力で調査するのは難しいですが、当事務所にご依頼いただければ徹底的に調査し、適正額の遺留分を確保できるようにサポートいたします。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年が経過すると、時効により消滅してしまいます。相続の結果に納得できない方は、時効期間が過ぎないうちに、お早めに当事務所へご相談ください。万が一時効期間が経過した場合も、手段があるかもしれません。その場合も、ご相談下さい。
▼相続放棄は「法定単純承認」と「期限」に要注意|弁護士へご相談ください
亡くなったご家族の借金を相続したくない場合や、遺産分割に関わりたくない場合には、相続放棄をご検討ください。
ただし、相続財産である預貯金を引き出したり、相続債務を支払ったりすると「法定単純承認」が成立し、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。また、相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。確実に相続放棄をしたい方は、お早めに(できれば相続開始後2か月以内に)弁護士へご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
当事務所は「強い願望と信念を持ち努力すれば実現し、成功を引き寄せる」という信念を持って仕事をしております。相続の場では、法的に白黒つけるというよりも、相続人間で駆け引きが行われることが多いです。いい人ではなく、厚かましくなることも大切です。当事務所は、強気で安易に引かず、依頼者様の願望を実現することを確信したうえで、他の相続人との交渉や裁判所に対する主張に臨むことを心がけております。
遺産相続について悩んでいる方は、とにかく一度弁護士にご相談ください。正式にご依頼いただくかどうかは自由ですので、弁護士に相談して損をすることは何もありません。
相続問題は、一生に一度あるかないかの大問題です。単に財産だけの問題ではなく、親族関係や今後の人生設計も関わってきます。弁護士の意見もお聞きいただくことで、ご自身なりの適切な解決策や考え方がきっと見つかります。
強い願望や信念を持ち努力すれば実現し、成功を引き寄せます。思いの強さや弱さが結果に出やすいのが、相続問題の大きな特徴です。一生に関わる問題を後悔なく解決するためにも、ぜひ弁護士へご相談ください。
対応できる主な事案
- 成年後見
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 家族信託
事例①手添えで書かせたとされる自筆証書遺言書を無効にした事例
■事例の背景と相談内容
依頼者の夫が死亡して相続が発生。相続人は依頼者(故人の妻)と長男(本件の紛争相手)の2名でしたが全財産を長男に相続させる旨の自筆証書遺言書がありました。資産には、不動産と預貯金がありました。依頼者曰く、被相続人は認知症で、意思能力に問題があった。また、字を書くことも困難だったのに、自筆証書遺言書が作成されているのはおかしい。長男の妻が手を添えて書いたと言われている。仮に遺言書が有効だとすると、相談者は遺留分しか請求できなくなってしまう、とのことで当事務所に相談にいらっしゃいました。
■弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の対応と結果
遺言無効確認請求の裁判を提起しました。主張としては、被相続人の意思無能力による無効と、自筆しておらず要件違反の無効を主張しました。意思能力については、医療記録を検討した結果、なかったとは言えないとなりました。自筆の要件については、筆跡鑑定を私的に依頼したところ、被相続人の筆跡ではなく、長男の妻の筆跡だと出ました。裁判所に正式鑑定を依頼したところ、同様の結果が出て、遺言無効となりました。
<相続会議編集部から>
遺言書に関するトラブルの事案です。遺言書には一定の法的効力がある一方、それを逆手に取って悪用する相続人もいます。今回は認知症で自力で字を書けなかったなど状況的に怪しい部分がありましたが、一見有効に見える遺言書でも相続事案に長けた弁護士であれば不備や偽装を見破れるケースもあります。内容に納得がいかない遺言書が出てきた時点で、弁護士に一度相談をするのがおすすめです。
事例②認知症の父親が作成した公正証書遺言について、遺言無効確認請求を提起されて、請求棄却で勝訴した事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の父親は、全財産を依頼者(故人の長男)に相続させる旨の公正証書遺言を作成したが他界されました。資産は不動産と預貯金多数。相続人は依頼者と依頼者の姉(故人の長女で本件の紛争相手)のきょうだい2名でした。被相続人(依頼者の父)が認知症で判断能力が低下していたのは事実でしたが、依頼者としては公正証書遺言書を無効にされてしまうと困る状況でした。また、遺言書作成の約半年後に、死亡保険金の受取人を依頼者から姉に変更する手続がなされていましたが、それは無効にしたいとのことで、当事務所に相談に来られました。
■弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の対応と結果
提訴された遺言無効確認請求の裁判において、医療記録や検査結果等を精査し、公証人を証人として呼び、遺言時に被相続人の意思能力がなかったとは言えないことを立証しました。逆に、別訴で、遺言時の半年後の死亡保険金受取人変更の手続は、無効とすることもできました。結果として、遺産も(遺留分は別)保険も依頼者が取得する方向になりました。
<相続会議編集部から>
事例①とは逆で相手方から遺言書は無効なのではないかと疑義が呈されたケースです。公正証書遺言ということで公証人立ち合いの元で作られた遺言のはずですが、相手方が内容に納得がいかない場合はこういったケースも起こります。自力で有効を証明するのは非常に労力もかかり、法的知識も問われますので、こうしたケースに巻き込まれた場合は早々に弁護士に相談するのがよいでしょう。
事例③不公平な遺言書に対して、遺留分侵害額請求で2000万円を獲得
■事例の背景と相談内容
依頼者の母が他界して相続が発生。相続人は、依頼者(被相続人の長女)とその兄(本件の紛争相手)の2人。資産は、不動産、株式、預貯金等多数ありました。他界する3年前に作成された公正証書遺言書では、公平に財産が分配されていたのに、最終の公正証書遺言書では、兄に多く財産が相続させられており、しかも、特別受益の持ち戻し免除、遺留分侵害額請求はしないでほしいとまで書いてあったため、当事務所に相談に来られました。
■弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の対応と結果
遺留分侵害額請求をしました。特別受益については、持ち戻し計算をして、計算し直した相続財産全体の4分の1にあたる2000万円を取得することができました。最終の公正証書遺言書の効力を争う方法もあったのですが、公正証書遺言書が無効になることはほとんどないのと、証拠となる医療記録等がないので、断念しました。
<相続会議編集部から>
こちらも遺言書に関するトラブルです。公正証書遺言が不公平な内容になっていましたが、公正証書遺言を作成する公証人は遺言書に対して法的な介入はできないため、このようなことは往々にして起こります。結果的には遺留分侵害額請求でのベストエフォートという形になりましたが、無理に無効を争うよりも得るものは大きかったのではないでしょうか。
事例④遺留分侵害額請求の調査の過程で、使途不明金を解明し、3000万円を得た事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の父親が他界して相続が発生。相続人は依頼者とその兄(本件の紛争相手)のきょうだい2人でした。父親の資産は兄が管理していて不透明な部分がありました。また、公正証書遺言書において、兄の方により多くの財産が相続させられていました。その他に、兄が父の資産を管理していたが、使途などが不明なものがあるとのことで、当事務所に相談に来られました。
■弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の対応と結果
遺留分侵害額請求をして、遺言書の内容に紛争相手に対する生前贈与の特別受益を含んだ相続財産全体の4分の1を獲得しました。また、被相続人の生前の預貯金の履歴を徹底的に調査して約3000万円の使途不明金を解明し、不法行為に基づく損害賠償請求・不当利得返還請求の民事訴訟を提起して、半分の約1500万円を獲得しました。
<相続会議編集部から>
公正証書遺言により遺留分が侵害されていましたが、その調査の過程で使途不明金が出てきたケースです。いわゆる遺産の使い込みはよくあるトラブルなので、少しでも疑わしい部分があれば、各種調査権を持つ弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
事例⑤被相続人が経営していた会社の株式が全部遺産であるとされた事案
■事例の背景と相談内容
依頼者の両親は会社を経営し、会社の株と、不動産複数、預貯金等の資産がありました。依頼者は両親が経営している会社の代表取締役に就任していましたが、株主名簿が依頼者も含めたきょうだいらや親戚ら多数になっており、株主総会も開かれたことがないことから、他のきょうだいから「依頼者は取締役でも代表取締役でもない」と主張されており、当事務所に相談に来られました。
■弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の対応と結果
遺産確認請求の民事裁判を提起し、実質的な株主は出資者である被相続人夫婦だ、株主名簿上の株主は借名に過ぎないと主張しました。被相続人らの日記、親戚らの証言を基に、全株式が被相続人夫婦の遺産である旨判示されました。それを基に、現在は遺産分割調停に進んでいます。※2024年9月現在
<相続会議編集部から>
事業承継を巡るトラブルです。株式や会社の資産などが複雑に絡み合い、法定相続分で会社を分けると事業継続が難しいケースもあります。このような事態を防ぐために特例も多く、事業承継がからむ遺産分割は難易度が高いとされています。単に遺産相続に強いだけでなく、事業承継の経験が豊富な弁護士を選ぶことが肝要と言えます。
事例⑥いったん相続放棄をしたが、遺産が見つかったので取消を申立て認められた事案
■事例の背景と相談内容
依頼者2名の叔父が亡くなり相続が発生。いずれも遺産は不動産多数あったが、固定資産税もかなり滞納しており、積極財産と消極財産のどちらが多いか分かりませんでした。被相続人の妻子は相続放棄し、兄弟も相続放棄したため、甥らが相続人となりました。依頼者らも相続放棄をしましたが、その後、相続財産管理人が選任されて、新たに不動産が見つかり、結果的に、債務を控除しても、残る遺産の方が1億6000万円相当多いことが判明したました。甥2人はその結果を受けて相続放棄を取消したいということで当事務所に相談に来られました。
■弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所の対応と結果
相続放棄取消の申述を申立て、錯誤取消を主張しました。前例が見当たらないので、どうなるか不安でしたが、認められて相続放棄が取消されました。結果として依頼者は、各8000万円相当の遺産を相続することになりました。現在、不動産の売却・換価を試みています。他の事務所では、「絶対無理」と言われて断られて当事務所に来たそうですが、受任してよかったと思っています。
<相続会議編集部から>
相続放棄を取り消した事案です。通常、一度おこなった相続放棄の撤回は後からできないのが原則となるため、今回は例外として認められた形になります。この依頼者は最初は他の弁護士にムリだと言われたようですが、事情があったのか認められた結果となりました。相続放棄の取り消しはできないのが原則とは言え、絶対にムリとは決めつけずまずは弁護士に相談してみること。そして、複数の弁護士に相談していろんな意見を聞いてみるのがポイントだと思わされる事例です。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
- 代表
- 今枝 仁
- 所在地
- 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1112号
- 最寄り駅
- 広島電鉄「縮景園前駅」徒歩2分
- 電話番号
- 050-5448-4684
- 受付時間
- 毎日 8:00~24:00
- 定休日
- なし
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 広島
050-5448-4684
現在営業中
受付時間 8:00~24:00
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