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リベルタ総合法律事務所 福岡事務所

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住所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5階
対応エリア 福岡

050-5448-4667

現在営業中

受付時間 00:00~24:00

【博多駅徒歩2分】不動産に強い弁護士が戦略的な交渉によって、相続問題を有利な解決へと導きます

リベルタ総合法律事務所 福岡事務所は、JR・福岡市地下鉄「博多駅」から徒歩2分の位置にある法律事務所です。土日祝日や時間を問わずご相談をお受けしております。(弁護士への直通電話となりますので、打合せ中等で繋がらない場合には折り返しご連絡いたします。)

相談者様・依頼者様の今後の人生にとって、どのような解決がベストであるのかを徹底的に考え、親身になって解決策をご提案いたします。

親族同士の感情的なトラブルは、当事者同士で解決することは困難です。客観的な弁護士を間に入れることで、相続問題の解決が近づきます。遺産相続に関してお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

〈リベルタ総合法律事務所 福岡事務所の特徴〉

▼戦略的なご対応と確かな交渉力|相続問題を有利な解決へと導きます

相続問題を依頼者様にとって有利な形で解決するため、戦略的なご対応を意識しております。遺産の調査や評価を適切に行った上で、他の相続人やその代理人弁護士、裁判官などの性格も踏まえつつ、依頼者様がご希望の解決を実現できる戦略をきちんと立てた上でご対応いたします。

また、遺産分割に関する交渉力にも自信を持っております。他の相続人の主張内容や性格、ご家族の背景事情などを踏まえてバランスよく交渉し、依頼者様にとって有利な解決を導けるように尽力いたします。

▼不動産の相続に強み|遺産分割協議から売却までサポートいたします

不動産の分割方法は、遺産分割協議において揉めやすいポイントの一つです。適切な形で不動産の分割を行うためには、様々な選択肢を総合的に比較検討する必要があります。

川畑弁護士は不動産会社を経営しており、不動産の相続に強みを有しております。ご家族のご状況に適した不動産の分割方法をご提案し、必要に応じて売却の手続きもご手配するなど、不動産の遺産分割を総合的にサポートいたします。

▼弁護士のキャリアを通じて様々な相続案件にご対応|経験を活かしてご対応いたします

前職では、相続案件を集中的に取り扱う事務所に所属しておりました。現職でも、年間数百件に及ぶ遺産相続のご相談をお受けしております。

弁護士としてのキャリアを通じて、多種多様な相続案件にご対応してきた経験を活かし、依頼者様のご状況に応じてオーダーメイドの解決策をご提案いたします。

▼初回電話相談無料・対面相談30分無料|何でもお気軽にご相談ください

遺産相続に関する初回のご相談は、お電話では一律無料、対面(オンラインを含む)では30分まで無料にて承ります。どのような内容のご相談でも、弁護士が親身になってアドバイスいたしますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。

▼隣接士業との緊密な連携|登記や税務についてもワンストップでご対応

相続案件へのご対応に当たっては、司法書士や税理士などの隣接士業と随時連携しております。また、弁護士自身も税理士(通知)登録を受けており、税務に関する知見がございます。不動産の相続登記や相続税申告についてもワンストップでご対応できますので、たいへん便利です。総合的な相続サポートをご希望の方は、ぜひご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼依頼者様の人生にとって望ましい解決の実現を目指します

相続トラブルへのご対応に当たっては「依頼者様の人生にとって、どのような解決が望ましいか」を徹底的に検討いたします。最終的には依頼者様のご意向を尊重いたしますが、適切な形でご判断ができるように、弁護士が親身になって解決策をご提案いたします。

相続トラブルに関しては、法律では解決できないような悩みや思いをお抱えのケースもあろうかと思います。依頼者様のお話を全部丁寧にお伺いしたうえで、そのお気持ちを反映した解決を実現できるように尽力いたします。

▼「思い」を適切に反映した遺言書の作成をサポートいたします

相続は人生の大きなターニングポイントであるために、深刻な争いが生じて親族同士が絶縁してしまうケースも多いです。子ども同士は仲が良くても、他の人(子どもの配偶者など)が絡んできてトラブルになるケースもよくあります。

相続トラブルによって家族が絶縁状態になることを防ぐためには、遺言書を作成することが効果的です。遺言書には遺産の分け方だけでなく、付言事項によってメッセージを記載することもできます。遺産の分け方に込められた思いの内容を遺言書に明記すれば、相続人にその思いが伝わり、相続トラブルの予防に繋がります。

弁護士にご相談いただければ、間違いのない適切な方式で、ご自身の思いを適切に反映した遺言書を作成することが可能です。弁護士とお話いただく中で、ご自身が誰にどのような遺産を渡したいのかが見えてくることもあります。丁寧にお話をお伺いしながら、依頼者様の意向に沿った遺言書の内容をご提案いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分は法的に認められた権利|ためらうことなくご請求ください

生前贈与や遺言書の内容が偏っていて、ご自身の取得できた財産が少なくなってしまった場合は、遺留分侵害額請求を行えば他の相続人などから金銭の支払いを受けられることがあります。

遺留分は、相続人に認められた法的な権利です。したがって、相続人であれば遺留分をもらって当たり前と言えます。

「亡くなったご家族の意思に反するのではないか」などと引け目に感じる必要はございません。不公平な生前贈与や遺言書に納得できない方は、ためらうことなく遺留分侵害額請求を行いましょう。適正額の遺留分を確保するためには、弁護士へのご依頼をお勧めします。

▼相続放棄は期限とやってはいけないことに要注意|確実に放棄するには弁護士へご相談を

遺産相続に関わりたくない場合、亡くなったご家族が多額の債務を負っていた場合、相続債務がどのくらいあるのかわからない場合などには、相続放棄をご検討ください。相続放棄を行えば、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、債務の相続も避けることができます。

相続放棄の期限は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。また、相続放棄にあたりやってはいけないことが色々とあり、安易に判断して対応を誤ると、相続放棄が認められなくなったり、無効や取り消しになったりするおそれがある点に注意しなければなりません。

これらの注意点を踏まえて、確実に相続放棄を行うためには、弁護士に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。弁護士にご依頼いただければ、必要書類の作成・取得や債権者対応などを全面的にサポートするとともに、やってはいけないことや気を付けるべき行動などについてもアドバイスいたします。

また、相続開始から3か月が経過した場合でも、家庭裁判所に理由を説明すれば相続放棄が認められるケースがありますので、諦めずに弁護士へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

遺産相続について、費用をかけてまで弁護士に依頼する価値があるのかどうかを疑問に思っている方もいらっしゃるかと思います。そのような方は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。弁護士との会話を通じて、弁護士をご信頼いただけましたら、その際にご依頼をご検討いただけますと幸いです。

対応できる主な事案

  • 成年後見
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託

事務所概要

事務所名
リベルタ総合法律事務所 福岡事務所
代表
川畑貴史
所在地
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5階
最寄り駅
JR・福岡市地下鉄「博多駅」徒歩2分
電話番号
050-5448-4667
受付時間
毎日24時間
定休日
なし
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
福岡

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