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市ヶ谷板橋法律事務所

  • 19時以降TEL可
  • 初回相談無料
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
住所 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室
対応エリア 東京

050-5448-4614

現在営業中

受付時間 9:00~20:00

【市ヶ谷駅徒歩1分】お気持ちを汲み取りつつ、相続問題を迅速に解決いたします

市ヶ谷板橋法律事務所は、JR・東京メトロ・都営地下鉄「市ヶ谷駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日の9時から20時までご相談を受け付けております。どうぞお気兼ねなくご連絡ください。

依頼者様のお気持ちを汲みとりつつ、相続問題を迅速な解決へと導きます。法律に基づいて公平に相続手続きを進められる点が、弁護士にご依頼いただくことの大きなメリットです。遺産相続についてお悩みの方は、何でもお気軽に当事務所へご相談ください。

〈市ヶ谷板橋法律事務所の特徴〉

▼弁護士登録以来、継続的に相続へ取り組んでおります

代表の板橋弁護士は、弁護士登録以来継続的に相続案件を取り扱っております。地主・会社経営者の方の相続や、深刻な対立が生じている遺留分侵害事案など、大規模・複雑なものを含めて幅広く相続を取り扱い、経験を蓄積しております。

相続に関する信頼性の高い法律事務所ですので、安心してお任せください。

▼初回相談60分無料|弁護士が丁寧にご回答いたします

相続に関する初回のご相談は、60分まで無料にて承ります。どのようなご質問に対しても、弁護士が親身になって丁寧にご回答いたしますので、お気軽に初回無料相談をご利用ください。

▼夜間は20時まで営業、土日祝日もご予約を承ります

平日は20時まで営業しており、お仕事帰りのご相談にもご対応可能です。また、特にご要望の方については、土日祝日のご相談もご予約によって承ります。ご希望のご相談日程をお気軽にご連絡ください。

▼隣接士業・不動産会社との連携が充実|総合的に相続手続きをサポートいたします

税理士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・中小企業診断士・弁理士・公認会計士・社会保険労務士など、各種の隣接士業と随時連携を行い、様々な相続手続きを総合的にサポートいたします。また、不動産会社との連携もございますので、相続不動産の売却についてもサポート可能です。

相続手続き全般を任せられる弁護士をお探しの方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼誠実・丁寧・迅速なご対応により、遺産分割トラブルを解決へと導きます

遺産分割トラブルについてご相談いただいた際には、誠実・丁寧・迅速なご対応により、お気持ちに沿った解決を目指して尽力いたします。将来のライフプランニングも見据えた遺産分割の方法をご提案するなど、長年にわたってご安心いただけるようなご対応を心がけております。

相続に関するルールや制度についてもわかりやすくご説明いたしますので、相続が初めての方にも安心してご利用いただけます。遺産分割について少しでもお悩みになったら、すぐに当事務所へご相談ください。精神的なストレスが軽減され、後悔しない遺産分割に繋がります。

▼確実に有効な遺言書作成をサポート|相続手続きのご負担も軽減いたします

遺言書については、その有効性が争われてトラブルが生じるケースが多々あります。

当事務所は、信頼性の高い公正証書遺言の作成や、遺言書作成の直前におけるインタビューおよびビデオ撮影などを通じて、遺言書の有効性を確実にするためのサポートを行っております。

さらに、遺留分問題への手当てや遺言執行の手配などを通じて、実際の遺産相続をスムーズにし、相続人の方のご負担が軽減されるようにサポートいたします。

遺言書は早めに作成する方が、相続対策の選択肢が広がります。ぜひご遠慮なく、ご自身の思いを弁護士にお伝えください。ご本人だけでなく、相続人となる方からのご相談も歓迎いたします。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分問題の解決には適正な財産評価が重要|遺言の無効主張も検討しましょう

遺言書の内容が偏っていて、ご自身の相続分が少なすぎる場合には、遺留分侵害額請求を検討しましょう。他の相続人などから、遺留分と相続分の差額に当たる金銭の支払いを受けられる可能性があります。

適正額の遺留分を確保するためには、遺留分の基礎となる財産の評価を適切に行わなければなりません。当事務所にご相談いただければ、不動産鑑定士・不動産業者・公認会計士などと連携し、適切な財産評価を通じて遺留分侵害額請求をサポートいたします。

さらに、遺言書が作成された経緯に疑念がある場合には、遺言無効を主張することも検討すべきです。当事務所では、遺言無効の主張についてもサポート可能ですので、お早めにご相談ください。

▼相続放棄の期限は原則3か月以内|お早めに弁護士へご相談ください

相続放棄の期限は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。3か月の期限が経過すると、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。亡くなった被相続人が債務を負っているなど、相続放棄の可能性が少しでもある場合には、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続手続きにご自身だけで対応すると、思わぬトラブルが生じて後悔してしまうケースがあります。弁護士のサポートを受ければ、相続トラブルの予防やよりよい遺産分割に繋がりますので、お早めに当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
市ヶ谷板橋法律事務所
代表
板橋 晃平
所在地
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室
最寄り駅
JR・東京メトロ・都営地下鉄「市ヶ谷駅」徒歩1分
電話番号
050-5448-4614
受付時間
平日9:00〜20:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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