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弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所

初回相談無料
  • 19時以降TEL可
  • オンライン相談可
  • 全国出張対応可
住所 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室
対応エリア 東京

050-5448-4614

現在営業中

受付時間 9:00~20:00

【市ヶ谷駅徒歩1分】市ヶ谷で相続・遺言のご相談なら|弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所

弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所は、JR・東京メトロ・都営地下鉄「市ヶ谷駅」から徒歩1分に位置する相続に注力した法律事務所です。

平日は9時から20時までご相談を承っており、事前のご予約により土日祝日の対応も可能です。

「遺産分割の話し合いがまとまらない」「遺言書を作りたい」「相続放棄を検討している」など、相続に関する幅広いお悩みに対応しております。

〈弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所の特徴〉

▼相続案件に注力した豊富な実績

代表弁護士は、弁護士登録以来、一貫して相続分野に取り組んできました。地主・会社経営者・複数不動産を含む大規模相続から、きょうだい間の遺留分侵害額請求まで、多様な相続案件を積み重ねてきた経験があります。

単なる「一般的な取扱い」ではなく、相続に特化して対応してきた点が当事務所の大きな特徴です。

▼初回相談60分無料で安心

相続は、早めに弁護士へ相談することで無用なトラブルを防ぐことができます。当事務所では、相続に関する初回相談を60分無料で実施。初めての方でも安心してご相談いただけます。

▼夜間・土日祝日も対応可能

平日は20時まで、さらに土日祝日も予約によりご相談可能です。お仕事や家庭のご事情で平日に動けない方でもご安心ください。

▼ワンストップの総合対応

相続には税務・登記・不動産評価・事業承継など多面的な課題が伴います。当事務所は、税理士・司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・土地家屋調査士・不動産会社などと連携し、遺産分割から相続税申告、不動産売却まで一貫してサポート可能です。

▼地域の皆さまへ

当事務所は、市ヶ谷・飯田橋・四ツ谷・九段下・千代田区・新宿区エリアからのご相談を多く承っております。駅から徒歩1分というアクセスの良さから、東京都内はもちろん、近隣の埼玉・千葉・神奈川からのご相談も増えています。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼取扱分野と対応内容|幅広い分野で対応可能です

遺産分割協議・調停
「相続人間で話し合いがまとまらない」「調停を申し立てるべきか悩んでいる」といったケースでは、依頼者様のお気持ちに沿いながら、円滑な協議と公正な財産分配を目指します。調停・審判にも対応し、依頼者様に不利益が及ばないよう尽力します。

遺言書作成・遺言執行
遺言は、形式を誤ると無効になる可能性があります。当事務所では、公正証書遺言の作成支援や遺言執行の受任を行い、依頼者様の意思を確実に実現できるように支援します。遺留分に配慮した遺言内容の検討も可能です。

遺留分侵害額請求
「遺言で取り分が減らされてしまった」という場合、遺留分侵害額請求によって補正が可能です。当事務所は、不動産鑑定士・会計士と連携し、適正な財産評価を前提に交渉・請求をサポートします。

相続放棄
相続放棄の期限は原則3か月。期限を過ぎれば債務を相続してしまうリスクがあります。当事務所では、戸籍の取得から家庭裁判所への申立書作成まで、迅速かつ正確に対応いたします。

相続と不動産
不動産を含む相続では、登記・評価・売却まで課題が山積します。当事務所は不動産会社や鑑定士と連携し、相続不動産の承継から売却までワンストップで対応できます。

▼よくあるご相談事例

・遺産分割協議がまとまらないため、調停を検討している
・相続放棄の期限が迫っており、至急対応したい
・公正証書遺言を作成したいが、何から始めればよいかわからない
・遺言の有効性や遺留分に関して不安がある
・相続不動産を売却して分割したい

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分問題の解決には適正な財産評価が重要|遺言の無効主張も検討しましょう

遺言書の内容が偏っていて、ご自身の相続分が少なすぎる場合には、遺留分侵害額請求を検討しましょう。他の相続人などから、遺留分と相続分の差額に当たる金銭の支払いを受けられる可能性があります。

適正額の遺留分を確保するためには、遺留分の基礎となる財産の評価を適切に行わなければなりません。当事務所にご相談いただければ、不動産鑑定士・不動産業者・公認会計士などと連携し、適切な財産評価を通じて遺留分侵害額請求をサポートいたします。

さらに、遺言書が作成された経緯に疑念がある場合には、遺言無効を主張することも検討すべきです。当事務所では、遺言無効の主張についてもサポート可能ですので、お早めにご相談ください。

▼相続放棄の期限は原則3か月以内|お早めに弁護士へご相談ください

相続放棄の期限は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。3か月の期限が経過すると、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。亡くなった被相続人が債務を負っているなど、相続放棄の可能性が少しでもある場合には、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続は「家族の大切なお金や不動産をどう分けるか」という問題であると同時に、人間関係や感情が複雑に交錯するテーマでもあります。弁護士が入ることで、争いを未然に防ぎ、冷静で公平な解決につながります。

ご自身だけで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談無料を活用し、最適な解決策を一緒に考えていきましょう。

対応できる主な事案

  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 遺産/財産の使い込み・使途不明金
  • 不動産相続

事務所概要

事務所名
弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
代表
板橋 晃平
所在地
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷402号室
最寄り駅
JR・東京メトロ・都営地下鉄「市ヶ谷駅」徒歩1分
電話番号
050-5448-4614
受付時間
平日9:00〜20:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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