【南森町駅徒歩6分】正確な財産調査で公正な相続をサポートいたします
信藤秀樹法律事務所は、大阪メトロ「南森町駅」から徒歩6分の位置にある法律事務所です。平日の9時から18時までご相談を受け付けております。夜間や土日祝日についても、ご予約いただければご対応可能です。相続に関する初回のご相談は、無料にて承ります。
適切な形で相続を完了するには、相続財産等の調査を丁寧に行うことが大切です。その点、弁護士にご依頼いただければ弁護士会照会など一般の方ではできない調査ができるようになります。
また、相続手続きの選択や目指すべき解決内容についても、ご家庭のご事情を踏まえて幅広くアドバイスいたします。遺産相続についてお悩みの方は、当事務所へご相談ください。
〈信藤秀樹法律事務所の特徴〉
▼相続財産等の調査を丁寧に行い、公正な相続が行われるようにサポートいたします
相続トラブルは、被相続人と相続人の関係性の濃淡が原因で発生することが多いです。例えば一部の相続人だけが被相続人の世話をしていて、他の相続人は疎遠であるという場合は、相続トラブルが発生することも多いです。
特に被相続人との関係性が薄かった方は、財産に関する情報を十分に持っていないケースが大半です。また、被相続人の世話をしていた相続人から寄与分を主張され、それが妥当なのかどうか判断が難しいケースもよくあります。
こうしたケースでは、相続財産や被相続人が亡くなる前の状況などの調査が非常に重要です。適切に調査を行うことが、公正な相続に繋がります。当事務所は、相続財産等の調査を丁寧に行うことで、依頼者様のご希望をできる限り実現しつつ、他の相続人からも不満が出ない形での相続を目指します。
▼遺留分問題や使途不明金問題を適切に解決いたします
遺産相続について問題になりやすい論点の代表例としては、遺留分問題と使途不明金問題が挙げられます。当事務所は、遺留分問題や使途不明金問題については豊富な経験を積み重ねてきたと自信を持っています。
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続できる遺産の最低保障額です。遺留分を下回る遺産しか取得できなかった方は、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行い金銭の支払いを受けられます。
「使途不明金」とは、一部の相続人が勝手に使い込むなどして、遺産から流出してしまった金銭です。使途不明金については、遺産に戻させたうえで遺産分割を行う必要があります。
遺留分や使途不明金の問題を解決するには、いずれも綿密な調査が欠かせません。当事務所は、情報が少ない中でも粘り強く調査を行い、遺留分問題や使途不明金問題に悩む依頼者様の力になれればと考えています。
▼初回相談完全無料|お気軽にご相談ください
相続に関する初回のご相談は、完全無料にて承ります。弁護士が親身になってアドバイスいたしますので、どなたでもお気軽に初回無料相談をご利用ください。
▼税理士・司法書士と適切に連携|ワンストップでご相談可能です
相続案件については、税理士・司法書士と連携してご対応いたします。相続税申告や相続登記などについてもワンストップでご相談いただけるため、たいへん便利です。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、綿密な調査・検討を行います
遺産相続に関する情報は、一見して重要でないようでも、実際には重要なものがあります。当事務所は重要な情報を見逃さないように、依頼者様から丁寧にお話をお伺いしたうえで、綿密な相続財産等の調査や法的検討を行います。
特に遺留分に関するトラブルについては、生前贈与に関する主張が対立しやすい傾向にあります。生前贈与があったのかどうか、それが生計の資本としての贈与といえるのかなどの事実関係を調査しなければ、適切な解決は見込めません。当事務所は、過去に遡ってお金の流れなどを綿密に調査し、遺留分問題の公正な解決を目指します。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼偏った内容の遺言書は避けるのが無難|相続人から不満が出ないようにアドバイスいたします
遺言書では自由に財産を分けられるのが原則ですが、あまりにも偏った配分を行うと、相続人から不満が出てトラブルになるおそれがあります。生前の関係性を反映して適度な差を付けることは問題ありませんが、遺留分を侵害するような偏った内容は避けた方が無難です。当事務所は、ご本人のご意向を十分に踏まえつつ、相続人から不満が出ないようにするための対策などをアドバイスいたします。
遺言書を作成することは、簡単そうで難しい作業です。作成後の様々な可能性を想定して、リスクをコントロールできる内容に仕上げる必要があります。弁護士が丁寧に作成をサポートいたしますので、当事務所へご相談ください。
▼事業者の相続放棄は債権者対応が大変|弁護士にご相談ください
亡くなった被相続人が多額の債務を負っていた場合は、相続放棄を検討すべきと言えます。相続放棄を行えば、債務の相続を回避できるためです。
ただし、被相続人が事業を営んでいた場合は、多数の債権者が存在するケースが多く、相続放棄をした後も債権者対応に追われることがよくあります。債権者対応は大きなストレスがかかるので、弁護士にご相談いただく形がよろしいかと思われます。お悩みの方は一度ご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
依頼者様と弁護士の関係性には相性があり、一度話してみないとわからない部分もあるかと思います。当事務所では初回相談を完全無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 成年後見
事例①被相続人が亡くなる10日前にした土地の贈与が無効であることの確認を求めた事例
■事例の背景と相談内容
依頼者の母が死亡して相続が発生。相続人は依頼者(故人の子)とその兄(本件の紛争相手)の2名でした。依頼者の母が死亡した際には、500万円程度の金融資産しかありませんでしたが、被相続人である母が亡くなる約10日前に依頼者の兄に自宅土地を贈与しており、これは無効なのではないかとの相談でした。なお、その土地には、依頼者が所有する建物が建っていました。
■信藤秀樹法律事務所の対応と結果
被相続人(依頼者の母)は、土地の贈与の日以前に緊急入院しており、病院で被相続人のカルテを調査したところ、贈与の時点では、被相続人に判断能力があるとは考えられませんでした。そこで、この贈与は無効であり、被相続人の自宅は遺産であることを確認するという裁判を起こしました。裁判では、相手方は、贈与の登記に記載されている日より前の入院前に司法書士が贈与の意思を確認したとの主張をしました。しかし、市役所に対する調査の結果、贈与登記に使われた被相続人の実印は、被相続人の入院後、判断能力がないと考えられる時期に相手方によって改印手続が行われていることが判明し、贈与の信用性が減殺される事実となりました。その結果、土地の贈与が無効であることを前提に、その土地が遺産であることを確認し、かつ、相手方に対する他の特別受益を考慮して、この土地はすべて依頼者が取得するとの和解が成立しました。
<相続会議編集部から>
贈与に関するトラブルの事案です。本件は判断能力がなくなった状態で不動産が贈与されたというケースでしたが、預金や株式など様々なシーンで同様のケースが起こり得ます。不審な贈与がある場合や、明確に贈与を認識していなくとも、遺産が少ないと感じたときは弁護士に相談するのがよいでしょう。
事例②本人と亡父の寄与分を主張し、調停で認められた事例
■事例の背景と相談内容
依頼者の叔母が死亡し相続が発生。叔母は独身で子もなく、その兄弟姉妹、兄弟姉妹の甥、姪の計9名が相続人でした。叔母には、数千万円の遺産がありました。被相続人である叔母に対して、依頼者の父が、父の死後は依頼者が自宅を無償で提供し、父と依頼者はその間、別の建物に居住しており、これを寄与分として主張することができないかとの相談でした。
■信藤秀樹法律事務所の対応と結果
遺産分割調停において他の相続人から提案されていた依頼者の取得する相続分は約150万円でしたが、依頼者とその父が被相続人に自宅建物を無償で提供していたという事実が寄与分として考慮されるべきであると主張した結果、依頼者は、調停において約1000万円を取得することができました。
<相続会議編集部から>
寄与分の主張の事例です。本件では自宅を無償提供していたという事例でしたが、労務の提供や看護・介護など様々なシーンで寄与行為が認められるケースがありますが、一見これらの類型に当てはまるとしても、寄与分が認められるかどうか、認められるとしてもどの程度の相続分修正につながるかは様々です。寄与分を主張する、主張されたという場合は遺産相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
事例③全ての遺産を特定の相続人に相続させるという遺言に関して、遺留分侵害額請求訴訟を提起した事例
■事例の背景と相談内容
依頼者の父が死亡して相続が発生。相続人は、その子3名であり、資産としては不動産を含めて、約1億8000万円でした。被相続人である父は、公正証書遺言を作成しており、その内容は、長男に全ての財産を相続させるという内容でした。他のきょうだい2名(本件の依頼者)は、自分たちと父との関係は良好であり、本心から父がそのような遺言を書いたのか疑問があること、また、仮に、その遺言が有効だとしても、遺留分侵害額請求をしたいとのことでした。
■信藤秀樹法律事務所の対応と結果
相談を受けた後、病院のカルテ等を調査したものの、遺言書作成時に遺言能力を疑うべき事実は見当たらず、遺留分侵害額請求をするという方針になりました。遺留分額を計算した結果、1人につき約3000万円の請求となりました。これに対して、長男は、弟に対しては、父から3000万円以上の生前贈与があったとして遺留分侵害額請求の支払いを拒否し、妹に対しても、約1500万円の生前贈与があると主張しました。長男が主張する生前贈与の内容は様々なものでしたが、特に金額が大きかったのは、弟の現在の自宅の購入資金のうち2000万円は、父が援助したという主張でした。確かに父が管理していた預金から一部の自宅の購入資金が出ていたのですが、その預金は、弟が自分の旧自宅の売買代金を父に預け、運用を任せたものであり、実質的に弟の預金であることが証明できました。また、その他の長男の主張する生前贈与についても、ほとんどが、生前贈与でないことが証明できました。その結果、弟は、約3000万円の請求全額が、妹に関しては、約2500万円の請求が認められました。
<相続会議編集部から>
遺言書に関するトラブルです。公正証書遺言が不公平な内容になっていましたが、公正証書遺言を作成する公証人は遺言書に対して法的な介入はできないため、このようなことは往々にして起こります。遺言書の有効性を争うか、遺留分侵害額請求にするかも含めて、納得いかない遺言書が出てきた際は、まず弁護士に相談するのがよいと分かる事例です。
事例④遺産に生前贈与を含めた金額に対する遺留分侵害額の請求
■事例の背景と相談内容
依頼者の母が死亡して相続が発生。相続人は、その子である依頼者とその弟の2名であり、遺産としては500万円の預貯金しかありませんでした。被相続人である母は、公正証書遺言を作成しており、その内容は、弟に全ての財産を相続させるという内容でした。相談者は、遺留分侵害額請求をしたいとのことでした。母の遺産としては約500万円しかないものの、約10年前、弟が自宅不動産を購入する際に、母から2000万円の贈与を受けていたので、その2000万円も含めて、遺留分侵害額請求をしたいとのことでした。
■信藤秀樹法律事務所の対応と結果
依頼者は、約10年前の母の預金の取引履歴を取得しており、2つの銀行から、約1000万円ずつ合計2000万円が出金されたことがわかりました。しかし、それを遺留分侵害額請求の対象とするためには、その合計2000万円が弟に贈与されたことを証明する必要があります。母が2000万円を出金した後のお金の動きを知るためには、銀行の伝票を調査する必要がありますが、銀行の伝票類は、通常10年で廃棄されてしまいます。1つの銀行とは、交渉により伝票が取得できたので、母の口座からの出金分が弟の口座に入金されていることが証明できました。残りの1つの銀行については、交渉では伝票を提出してくれなかったため、裁判の手続の中で裁判所からの調査嘱託という手段で提出を求める必要がありました。裁判所の調査嘱託という手続にかかる時間を考えれば伝票の廃棄との関係でギリギリのタイミングでしたが、至急提訴し、調査嘱託の申立をしたところ、相手方は、その結果を待たずして1000万円の出金分を受取ったことを認めました。遺留分は2000万円の贈与を含めた算定となり、625万円を支払ってもらうことができました。
<相続会議編集部から>
公正証書遺言により遺留分が侵害されていたケースです。弁護士には様々な調査権が認められているので、こうした調査も依頼できます。モタモタしているとこのケースのように記録が廃棄されそうなタイミングになることもあるので、迷わず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
事例⑤被相続人の子である依頼者とは血縁関係のない後妻さんにほとんどすべての遺産を相続させるという遺言書が作成されていた事例
■事例の背景と相談内容
依頼者の父が死亡して相続が発生。相続人は依頼者とその兄の子2人と故人の後妻の計3人でした。依頼者は50歳代の男性で家族と被相続人の共有持分がある自宅に居住していましたが、遺言執行により、被相続人名義の共有持分は相手方(故人の後妻)名義に変更されました。遺言執行者である弁護士からの通知によれば、被相続人の預貯金はほぼ0とのことでしたが、公正証書遺言と取り寄せた不動産登記簿から、相手方である後妻にいくつかの不動産が生前贈与されていることがわかりました。遺言書には、依頼者が相続する財産についても記載されていたものの、その財産には、実質的な経済的メリットはありませんでした。遺産の価値は乏しく、依頼者にも形式的な遺産の取得があったため、相手方に対する不動産の生前贈与を考慮しても、遺留分侵害額請求も難しい事案でしたが、被相続人は亡くなる数年前に土地を売却しており、その際、相当の金額を取得しているはずなので、預貯金がわずかしかないというのはおかしいので、調べられないか、とのご相談でした。
■信藤秀樹法律事務所の対応と結果
被相続人が亡くなる数年前に売却した土地の場所がわかっていたので、登記簿を取得し、その登記簿から土地の買主かがわかりました。買主に対する照会により、土地の売買代金が振込まれた被相続人の銀行口座がわかりました。そこで、その銀行口座の取引履歴を取り寄せると、その振込先等から、被相続人の他の銀行口座も複数判明したため、それらの取引口座も調査しました。それらの複数口座の取引履歴を詳細に検討すると、被相続人が亡くなる数年前から約5000万円が使途不明になっていることがわかりました。その相当部分は、相手方に贈与されていると考えられましたが、そうすると、依頼者に遺留分侵害があることになるので、遺留分減殺請求訴訟(当時)を起こしました。裁判での調査手続により、使途不明金の一部が相手方の銀行口座に入金されているなど、3000万円以上の使途不明金が相手方に渡っていたことが証明できました。その結果、遺言執行で相手方名義となった依頼者の自宅共有持分の一部を依頼者に移転するとともに、残りの共有持分についても、依頼者が買取るとの和解が成立し、依頼者は、自宅を確保することができました。
<相続会議編集部から>
不動産、遺言書、使途不明金、遺留分など様々な要素が絡み合った相続トラブルです。各種調査で資産の正確な把握をして遺留分を主張するのはもちろんのことですが、今回は共有持ち分が絡む依頼者の自宅不動産をめぐり、きちんと共有状態を解消して和解することができたというのがポイントのように見えます。両者の今後にとって最もいい形での和解条件は何なのかという部分を親身になって考えてくれる弁護士を選ぶのが大事だと思わされます。
事務所概要
- 事務所名
- 信藤秀樹法律事務所
- 代表
- 信藤 秀樹
- 所在地
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館5階
- 最寄り駅
- 大阪メトロ「南森町駅」徒歩6分
- 電話番号
- 050-5448-2890
- 受付時間
- 平日9:00〜18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
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050-5448-2890
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