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池袋副都心法律事務所

  • 19時以降TEL可
  • 初回相談無料
住所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
対応エリア 東京

050-5385-9190

受付時間 10:00~21:00

【池袋駅徒歩1分】責任ある対応により、相続問題の早期解決を目指します

池袋副都心法律事務所は、東京メトロ・JR・東武鉄道・西武鉄道「池袋駅」から徒歩1分の位置にある法律事務所です。平日10時から21時までお電話・メールを受け付けております。初回のご相談は30分まで無料にて対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

依頼者様から丁寧にお話をお伺いし、どのような解決策が望ましいか、それを実現するにはどのような方法を取るべきかについて緻密に検討いたします。検討結果や今後の見通しは丁寧にご説明し、相続問題を円滑・迅速に解決できるように取り組んで参ります。

当事者が比較的高齢であるケースが多いこと、相続人や相続財産の確定に手間がかかること、法律のルールが複雑であること、複雑な計算や書面の作成、証拠取得が必要な場合があることなどが、相続問題の特徴です。そのため、ご自身だけで対応することは難しい面があります。

弁護士へのご相談により、精神的なストレスを軽減しつつ、相続トラブルの発生・深刻化を防ぐことができますので、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

〈池袋副都心法律事務所の特徴〉

▼弁護士が責任を持って相続を一貫サポート|安心してご依頼いただけます

相続のご依頼については、事務所スタッフに任せるようなことはせず、弁護士が最初から最後まで責任を持って対応いたします。一貫した対応により依頼者様にストレスをかけず、迅速な解決を実現できるように努めておりますので、安心して当事務所へご依頼ください。

▼初回相談30分無料|弁護士が丁寧にご回答いたします

相続に関する初回のご相談は、30分まで無料にて承ります。弁護士が親身になってお話をお伺いし、ご事情に応じた解決策や見通しをアドバイスいたします。どのようなご相談でも歓迎いたしますので、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。

▼着手金の分割払い・減額等にも柔軟に対応|ご要望をお申し付けください

着手金の一括払いが難しい場合には、分割払いや報酬金との配分変更にも対応いたします。経済的に困難なご事情をお抱えの方は、お気軽に弁護士までお申し付けください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼裁判所の手続きを活用して、迅速・公正な遺産分割の実現を目指します

相続人としての権利を正しく確保しつつ、迅速に遺産分割トラブルを解決するには、計画を立てて調停・審判などの裁判手続きを活用することが効果的です。

当事務所は、戦略的に裁判手続きを活用し、できる限り調停委員や裁判官を味方に付けて、依頼者様に有利な形で問題を解決できるようにサポートいたします。相続人同士の遺産分割トラブルが発生してしまった場合は、お早めに当事務所へご相談ください。

▼相続紛争を予防できる遺言書作成をサポートいたします

遺言書の大きな役割の一つは、残されるご家族同士の遺産を巡る争いを予防する点にあります。当事務所は法律上の有効性を確保することに加えて、発生しがちな相続紛争のパターンを念頭に、トラブルを可能な限り予防できる遺言書をご提案いたします。

形式だけでなく内容の整った遺言書を作成することが、相続トラブルの効果的な予防に繋がります。ご家族同士の争いを防ぎたい方は、お早めに遺言書作成をご検討ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は特別受益がポイント|お早めに弁護士までご相談を

ご自身の相続分が期待していたよりも少なかった場合には、遺留分侵害額請求をご検討ください。財産を多く取得した他の相続人などから、金銭の支払いを受けられる可能性があります。

遺留分侵害額の計算に当たって重要となるのが、他の相続人が受けた生前贈与(=特別受益)の有無・金額です。相続開始前10年以内に、他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、ご自身の遺留分が増える可能性があります。当事務所にご相談いただければ、特別受益の有無等について綿密な調査・検討を行い、依頼者様が適正な遺留分を確保できるようにサポートいたします。

遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなったことを知った時から1年を経過すると、時効完成により認められなくなります。弁護士へのご相談により、確保できる遺留分額が増える可能性がありますので、お早めに当事務所までご相談ください。

▼相続人が多い場合、3か月が経過している場合の相続放棄は弁護士にご相談ください

相続人の数が多い場合、相続放棄を行う際に必要となる戸籍書類などを取得するだけでも、かなりの手間がかかってしまいます。弁護士にご依頼いただければ、相続放棄の手続きにかかる労力が軽減できるかと思います。

また、相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。3か月を経過していても、被相続人の借金などの存在を知った時から3か月を経過していなければ相続放棄が認められる可能性がありますが、一定の資料を家庭裁判所に提出して、事情を説明することが必要です。

相続放棄は、多額の負債を引き継がずにすむかどうかという重大な問題に関係するため、慎重に判断することをお勧めいたします。相続放棄について、少しでもご不安な場合には、すぐに当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続に関する問題は、法律のルールが複雑であることに加えて、多額の財産に関わる場合があるため、弁護士へご相談されることをお勧めいたします。遺産相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄

事務所概要

事務所名
池袋副都心法律事務所
代表
関根 翔
所在地
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
最寄り駅
東京メトロ・JR・東武鉄道・西武鉄道「池袋駅」徒歩1分
電話番号
050-5385-9190
受付時間
平日10:00〜21:00
定休日
土曜・日曜・祝日・その他不定休
備考
夜間相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

050-5385-9190

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