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菊川明法律事務所

  • 初回相談無料
住所 〒990-0047 山形県山形市旅篭町2-1-19
対応エリア 山形

050-5268-8807

現在営業中

受付時間 9:00~18:00

【山形市にある法律事務所】依頼者様のお悩みに共感し、誠心誠意相続トラブルを解決いたします

菊川明法律事務所は、JR「山形駅」から車で5分の位置にある法律事務所です。平日は9時から18時まで営業しております。初回のご相談は、30分まで無料です。夜間・土日祝日のご相談についても、ご予約をいただければ対応いたします。着手金の分割払いなどについても対応できる場合がございますので、お気軽にご相談ください。

相続に直面して、初めて弁護士にご相談いただく方も多いのではないでしょうか。ご相談の際に緊張されている、また何から話していいかわからないという方も多くお見えになります。当事務所では、相談者様・依頼者様が話しやすい雰囲気をつくり、ご事情を丁寧にお伺いすることを心がけておりますので、ご安心ください。

遺産相続では、被相続人の方のご意思を適切に実現すること、また相続人の方がご納得のうえで手続きを終えることが大切と考えております。民法で定められた法定相続分は一つの基準になるものの、相談者様・依頼者様のお話をきちんとお伺いして、被相続人のご意思の反映・相続人の方のご納得を両立できるように尽力して参ります。代表の菊川は1979年から弁護士経験を積んでいるベテランでもあるので、相続問題についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

〈菊川明法律事務所の特徴〉

▼隣接士業と随時連携|ワンストップで相続をサポートいたします

相続では、相続税申告・相続登記・不動産評価・土地の測量など、弁護士以外に様々な隣接士業の協力を得るべき手続きが発生します。

当事務所では、税理士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士などと随時連携しておりますので、相続に関して必要となるあらゆる事項をワンストップでサポートすることが可能です。総合的な相続サポートをご希望の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

▼『相談会議』経由の初回相談は30分程度まで無料|どんなご相談にも親身にお答えいたします

相続に関する初回のご相談は、30分まで無料で承ります。

相続に関する基本的な知識から説明してほしいという方、具体的に発生している問題の対処法を教えてほしいという方など、ご要望に応じて役に立つアドバイスをご提供いたします。相続問題にお悩みの方は、ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

▼弁護士費用のお支払い方法は、ご事情に応じて柔軟に調整いたします

経済的なご事情によっては、着手金を事前にご準備いただくのが難しいケースもあるかもしれません。

その場合は、案件の内容によって応相談となりますが、着手金の分割払いや、着手金・報酬金の配分調整なども検討いたします。弁護士費用のお支払いについてご不安をお持ちの方は、ご依頼時に弁護士までお気軽にお申し付けください。

▼夜間・土日祝日のご相談も承ります

平日の日中、お忙しい方に向けて、夜間や土日祝日のご相談についても柔軟に対応いたします。事前にご希望のご相談日程をお気軽にご連絡ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割では感情面にも配慮し、穏便・合理的な解決を目指します

遺産分割は親族同士の問題であるがゆえに、法律だけで対処するのは適切でない場合もございます。ご家族の関係性を踏まえて、感情面にも配慮した方が、円満に遺産分割を行えることも多いです。

当事務所では、依頼者様や他の相続人の感情面にも配慮して、できる限り紛争を深刻化させずに遺産分割を行うことを目指します。親族関係に大きな亀裂を生じさせないように遺産分割を終えたい方は、ぜひ当事務所にお任せください。

▼遺言書作成時は、依頼者様の意思が確実に反映されるように配慮いたします

遺言書は、被相続人となる方が生前に築いた財産を、次世代へと引き継ぐための重要な書面です。そのため、依頼者様の意思を正確かつ適切に遺言書へと反映することが大切と考えております。

当事務所では、依頼者様からお伺いしたご希望を紙に書き起こして丁寧に確認し、その内容を的確に遺言書へ反映して参ります。また、相続発生時に遺言無効を争われることがないよう、極力公正証書遺言方式を推奨しております。このように、依頼者様の意思が相続において適切に実現されるように、配慮の行き届いた遺言書を作成いたします。

遺言書の作成はそれほど難しい作業ではありませんので、ご関心をお持ちの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は1年間の期間制限に注意しましょう

遺言書でご自身にとって不利な相続分が指定された場合には、遺留分侵害額請求によって、他の相続人に対して金銭の支払いを請求できる可能性があります。ただし、相続開始を知った時から1年が経過すると、遺留分侵害額請求を行うことができなくなってしまうので注意が必要です。

期間内にご相談いただければ、弁護士が相手方に対して法律上のルールを丁寧に説明したうえで、任意にお支払いいただけるように尽力いたします。遺言書の内容にご不満をお持ちの方は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。

▼相続放棄は「相続開始を知った時から3か月」がポイント|お早めのご相談を

相続財産の中に多額の債務が存在する場合、相続放棄をご検討ください。

相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。ただし、時間が経ってから債務が判明したなどのご事情がある場合には、相続開始から1年・2年経過していても、相続放棄が認められる場合があります。

当事務所にご依頼いただければ、依頼者様が大きな債務を負担することを防ぐため、相続放棄が認められるように家庭裁判所での手続き・説明を代行いたします。相続債務が判明してお困りの方は、できる限り「3か月」に間に合うように、また「3か月」を過ぎた場合でも諦めずに、当事務所へご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題についてご不安をお感じの方も、弁護士に一度ご相談いただければ、お悩みの多くを払拭していただけるかと思います。お一人でお悩みになることなく、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。弁護士が親身になって対応いたします。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事務所概要

事務所名
菊川明法律事務所
代表
菊川 明
所在地
〒990-0047 山形県山形市旅篭町2-1-19
最寄り駅
JR「山形駅」車で5分
電話番号
050-5268-8807
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
山形

050-5268-8807

現在営業中

受付時間 9:00~18:00

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