【旭川市の法律事務所】旭川の地に根差した法律事務所です

弁護士法人千葉総合法律事務所は、JR「新旭川駅」から車で12分の位置にある法律事務所です。平日は9時から17時30分まで営業しております。ご相談については、1回当たり5,500円(税込)にて対応いたします。また、ご予約をいただければ夜間のご相談についても対応可能です。弁護士費用の分割払いのご相談についても柔軟に対応いたします。
相続では、亡くなった被相続人への思いや、従来からの親族関係などが影響して、相続人同士の話し合いが感情的になってしまうケースも多く見られます。
当弁護士法人では、こうした感情的なもつれを丁寧にほどいていき、依頼者様をはじめとして、関係者全員が納得できる解決方法を、できる限り模索して参ります。相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当弁護士法人へご相談ください。
〈弁護士法人千葉総合法律事務所の特徴〉
▼旭川の地域に根付いた法律事務所です
当弁護士法人には、弁護士の他に行政書士・社会保険労務士も所属しています。前身の事務所は1974年に共同代表の千葉弁護士によって設立されており、長年にわたって旭川に根差して市民の方のサポートを行って参りました。
こうした背景から、当弁護士法人は旭川地域の実情にも精通していますので、旭川周辺にお住まいの方にとっては、安心してご依頼いただけるのではないでしょうか。相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▼ベテランから若手まで、依頼者様のニーズに合わせた弁護士が対応いたします
当弁護士法人には、事務所開設当初から経験を積んできた弁護士、そして近年弁護士登録を行なった気鋭の弁護士まで、様々なバックグラウンドを持つ弁護士が在籍しています。そのため、依頼者様のニーズに合わせて、適任の弁護士をアレンジすることが可能です。
依頼者様のご要望については、法律相談の場でヒアリングさせていただきますので、まずは一度ご相談ください。
▼提携先の隣接士業などと連携のうえ、総合的なサポートをいたします
相続税に関しては税理士、相続登記に関しては司法書士と連携し、依頼者様に対して総合的なサポートをご提供できるように努めております。また、当弁護士法人所属の行政書士・社会保険労務士も、必要に応じて依頼者様をサポートいたします。
当弁護士法人では、相続に関して依頼者様が必要とするあらゆるサービスにアクセスしていただけるように、適切な士業のご紹介を行います。そのため、複雑な相続問題をお抱えの相談者様・依頼者様にとっても安心です。相続に関する総合的なサポートをご希望の方は、当弁護士法人にお任せください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼遺言書は紛争防止のため、明確かつ相続人が納得できる内容に仕上げます
遺言書のもっとも大きな役割は、残される相続人同士の紛争を防止することにあります。当弁護士法人が遺言書を作成する場合には、この紛争防止の観点を重視して、明確かつ相続人が納得できるような内容に仕上げることを心がけております。
特に、どのように遺産を分けるかについては、遺言を残す依頼者様ごとに様々なご希望があるかと思います。しかし、あまりにも偏った相続分の指定を行うと、一部の相続人から不満が出るほか、遺留分侵害額請求を巡る紛争が生じかねません。こうした事態を防ぐため、付言事項を活用して遺言者としてのメッセージを残しておくなど、相続人の納得を得るような工夫をご提案いたします。
残されるご家族のことを思えばこそ、紛争防止のための遺言書を作成するのは非常に意義深いことです。遺言書の作成にご関心をお持ちの方は、一度当弁護士法人にご相談ください。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼遺留分侵害額請求は相続財産の把握がカギ|弁護士による適切な調査を
遺言書で不公平な相続分の指定が行われた場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、ご自身の法定相続分に対する一定割合の金銭の支払いが受けられます。
遺留分侵害額請求により受け取ることができる金銭の額は、相続財産の総額に従って求められます。そのため、できる限り多くの金銭の支払いを受けるためには、存在する相続財産を漏れなく把握することが重要です。しかし、被相続人の生前に、遺産についてのコミュニケーションが十分に取れていなかった場合には、相続財産を正確に把握することは難しい側面があります。
このような場合には、当弁護士法人に相続財産の調査をご依頼ください。当弁護士法人では、相続に関するノウハウと経験を活かして、どのような遺産がどこに存在するのかについての見当を付けて調査を行い、依頼者様が受け取ることができる金額の増額を目指します。
遺留分は法律上の権利ですので、請求をためらう必要はありません。ご自身の正当な権利を実現するためにも、ぜひお早めに当弁護士法人までご相談ください。
▼相続放棄すべきかどうか悩んだら弁護士にご相談ください
相続財産の中に多額の借金がある場合には、そのまま相続すると、借金まで引き継ぐことになってしまいます。こうした場合には、相続放棄を検討しましょう。
ただし、一度相続放棄をしてしまうと、その意思表示を撤回することはできません。そのため、事前に財産と債務の金額を適切に調査・評価して、どちらが多いのかを正確に把握することが大切です。相続財産の調査・評価には、専門的な検討が必要となる場合が多いので、お早めに当弁護士法人までご相談ください。
〈弁護士からメッセージ〉
当弁護士法人は、依頼者様の相続に関する正当な権利を実現するため、ご家族の実情を踏まえて適切な解決策をご提案いたします。相続に初めて直面し、どうしたらよいのかわからないという方も、弁護士が基本的なことから丁寧にご説明いたしますので、安心なさってください。
相続問題を解決するための一歩を踏み出すためにも、お一人で悩み続けることなく、お早めに当弁護士法人までご相談いただけましたら幸いです。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託・成年後見
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人千葉総合法律事務所
- 代表
- 千葉 健夫 / 山本 直久
- 所在地
- 〒071-8134 北海道旭川市末広4条6-7-8
- 最寄り駅
- JR「新旭川駅」車で12分 / JR「旭川駅」車で19分
- 電話番号
- 050-5268-8728
- 受付時間
- 平日9:00〜17:30
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 対応エリア
- 北海道
050-5268-8728
受付時間 9:00~17:30
メールで問い合わせる
この事務所はメールでの 問い合わせができません。