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多摩川あおぞら法律事務所

  • 初回相談無料
住所 〒201-0014 東京都狛江市和泉多摩川4-3-7 ウェルスティビル301
対応エリア 東京

【和泉多摩川駅目の前】依頼者様の安心と経済的利益を実現すべく尽力いたします

多摩川あおぞら法律事務所は、小田急電鉄「和泉多摩川駅」目の前にある法律事務所です。小田急線沿線上の方にはご利用いただきやすい立地となっています。平日は9時から18時まで営業しております。また、事前予約をしていただければ、夜間・土日祝のご相談についても対応可能です。初回のご相談は60分まで無料にて行っておりますので、お気軽にご相談ください。

相続は身内同士の問題ですので、どうしても法律論だけでは割り切れない部分があるかと思います。当事務所では、法律に基づいた問題解決へのアドバイスを差し上げるのはもちろんのこと、それだけにこだわらず、依頼者様のご希望を叶えるための方法を模索してまいります。

ご自分だけで相続問題を解決なさろうとすると、精神的にも厳しい状態になりますし、また法律を知らなかったがために損をしてしまうという事態が発生しかねません。当事務所の弁護士にご依頼をいただければ、専門的知識と経験を生かしたアドバイスにより、依頼者様が安心と経済的利益を得られるように尽力いたします。相続でお悩みの方は、お早めに当事務所の弁護士へご相談ください。

〈多摩川あおぞら法律事務所の特徴〉

▼初回のご相談は60分まで無料で対応しております

当事務所では、相続に関するご相談をいただく際、初回のご相談につき60分まで無料で対応しております。

相続は身内同士のトラブルということもあり、どうしても事案が複雑になってしまう傾向にあります。そのため、初回のご相談から長めにお時間をいただき、じっくりと事実関係や背景事情を伺うことで、その後の相続処理をスムーズに行えるよう努めております。

依頼者様によって抱える問題やトラブルはさまざまです。少し気になる程度の疑問点でも、お気軽に当事務所の弁護士へご質問・ご相談をいただければと思います。

▼事案により弁護士費用の分割払いにも対応しております

当事務所では、依頼者様のご事情を伺ったうえで、必要に応じて弁護士費用の分割払いに対応しております。

依頼者様によっては、どうしても着手金などの費用を事前にご準備いただくのが難しいケースもあるかと思います。当事務所は、そのような依頼者様に対しても、相続問題を解決するための手助けをしたいと考えております。もし弁護士費用の面で不安があるという方は、弁護士にご事情をお聞かせください。

▼税理士などの隣接士業とも連携して相続をトータルでサポートいたします

当事務所は、相続に関して生じるさまざまな問題をトータルで解決すべく、依頼者様をサポートさせていただいております。

特に相続税の課税については、資産規模が大きい依頼者様においては重要な懸念事項の一つとなるでしょう。当事務所では、必要に応じて税理士事務所をご紹介しており、相続税申告への対応については、依頼者様と専門家を繋ぐ窓口としての役割を果たすよう努めております。また、その他隣接士業の紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

〈相続問題に対する取り組み方〉

▼遺産分割は過去にさかのぼって詳細・丁寧にお話を伺います

遺産分割トラブルを解決する際には、過去から現在までの家族関係や、相続人同士のやり取りの経緯について、依頼者様から詳細かつ丁寧にお話を伺うことを大切にしております。

遺産分割トラブルは、長い家族関係の歴史を紐解くことによって、どこで感情のもつれが生じてしまったのかが明らかとなり、解決への糸口が見つかることもあります。そのため、どんな細かいことでも良いので、当事務所の弁護士にお話をお聞かせください。

相続問題は、お一人で悩んでいてもなかなか解決しないことが少なくありません。依頼をするというお気持ちが固まっていなくても結構ですので、まずは初回無料相談をご利用の上、当事務所にご相談ください。

▼遺言を残される方のご意思を正確に反映した遺言書を作成いたします

遺言書を作成する際には、遺言を残される方のご希望・ご意思を詳細に伺った上で、その内容を遺言書に正確に反映するよう努めております。

遺言書は、財産の分配など、法的な事項を取り決める書面という側面があります。そのため、言葉の使い方ひとつで意味が変わってしまったり、遺言者様のご意思とは異なる内容になってしまったりするおそれがあります。当事務所の弁護士は、法律の専門家として遺言書の言葉の表現や言い回しを一字一句チェックし、遺言者様のご希望する内容がしっかり反映されているかどうかを入念に確認いたします。

何があるかわからないこのご時世ですので、後に残されるご家族のためにも、相続に関するご自身のお考えを遺言書の形に残しておくことは有益かと思います。遺言書に少しでもご関心をお持ちでしたら、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼遺留分侵害額請求は消滅時効期間が経過する前にお早めにご相談ください

遺留分を侵害されているのではないかと思い当たった場合、消滅時効が完成して遺留分侵害額請求ができなくなってしまうことを防ぐため、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で消滅時効が完成します。そのため、消滅時効期間が経過する前に、遺留分侵害者である相続人に対して内容証明郵便を送付するなどの対応を取らなければなりません。

もし対応が遅れてしまうと、法律上の正当な権利である遺留分の侵害を見過ごすことになってしまいかねません。遺留分を侵害されたかもしれないとお考えの方は、お早めに当事務所の弁護士へご相談ください。

▼相続放棄は財産の全容を把握することが重要|不明な場合は弁護士にご相談を

相続放棄をするかどうかの判断を適切に行うためには、資産が多いのか、それとも借金が多いのかを正確に把握する必要があります。しかし、実際にはどちらが多いのかはっきりせず、相続放棄をすべきかどうかの判断がつきにくいという場合もあります。

相続財産の全容がわからない場合には、できるだけ早めに当事務所の弁護士へご相談ください。当事務所の弁護士は、ノウハウを生かして相続財産の調査を行い、依頼者様が相続放棄をすべきか否かについての専門的なアドバイスをご提供いたします。

〈弁護士からメッセージ〉

相続問題は複雑にこじれてしまうことも多いので、当初から専門家である弁護士にご依頼をいただく方が、依頼者様の安心にも繋がります。相続に関するどんな些細なお悩みでも構いませんので、まずはお気軽に当事務所の弁護士へご相談ください。

▼オンライン相談

当事務所では、コロナ感染症対策のため、オンライン相談を積極的に進めております。 LINE、スカイプ、ZOOM、Lite Fresh Voice(アプリのインストールのいらないTV会議システム)など、幅広いオンライン相談ツールを使って、皆様のご要望にお応えいたします(要予約)。

感染への不安からご相談ができず、正当な権利行使ができなくなってしまえば、それこそ悔やんでも悔やみきれません。まずは、一度メールまたは電話でご相談ください。

対応できる主な事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続登記
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見

事例①親子の不信感を解消し、相手方の希望もかなえつつ財産を保全する遺産分割協議を実施

■事例の背景と相談内容

依頼者は40代、依頼者の母が不動産を遺して亡くなったため、相続が発生しました。相続人には、依頼者および依頼者の父(故人の夫)と依頼者の弟の計3名がいました。なお、依頼者及び依頼者の弟は、経済的には安定しており、必ずしも遺産を受け取る必要はないということでした。

依頼者の父は「遺産は自分が相続することになっていた」と主張していたものの、遺言は存在していませんでした。また、依頼者と依頼者の弟としては、父に遺産を全て相続させることは必ずしも反対ではなかったものの、父が浪費家であったことから、短期間で遺産を使い切ってしまうことを懸念し、父の希望をかなえつつも、財産を保全するいい方法はないか、当事務所に相談に来られました。

■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果

依頼者は調停ではなく交渉による解決を希望されたため、相手方(依頼者の父)と協議をしたところ、相手方は遺産である不動産を売却する希望であったため、売却の仲介となる不動産業者に協力していただき、全員が合意できる協議書の作成に取り掛かりました。

依頼者とその弟も、相手方のために、母の遺産を遺してあげたいという気持ちはあったものの、相手方は「子らに遺産を渡すと自分のために使ってもらえるか分からない」といった不安があったため、相互の不信感を解消する点に重点を置きました。

結果的には、法定相続分に従って不動産の売却代金を分割することとして、依頼者と依頼者の弟については、相続した遺産について将来、相手方(父)の介護費用、入院費用等に用いるとの誓約書を作成し、相手方に提出することで、解決となりました。依頼者は遺産の約4分の1である約800万円を獲得しました。

父のために遺産を遺したいという共通の目的がありつつも、その方法が問題となった事例で、特殊なケースでしたが、紛争相手を含めた当事者に対する丁寧な説明によって、分割協議が成立しました。なお、家族信託の検討もしましたが、今回のケースでは結果的には採用しませんでした。

<相続会議編集部から>

特に自分がお金に困っている訳ではないが、どういう形で遺産を分割するのが今後の家族にとっていいのだろうか、という疑問は多くの家族であることだと思います。「自分は金銭的に余裕があるから」と相手方の希望に寄り添ったつもりが、かえって家族がバラバラになってしまうケースもありえます。何が最良なのか分からない場合はもちろんのこと、「自分としてはそれで問題ないんだけど・・・」というケースであっても、一度弁護士と話をしてみることで、思いもよらなかった問題点やリスクを指摘してもらえる場合があります。

このケースでは間に弁護士が入ることで相互の不信感も解消され親子の関係も改善されたケースと言えそうです。

事例②遠縁の叔母の相続について相続放棄を求められたが、最終的に1700万円を獲得

■事例の背景と相談内容

依頼者は80代、家族はいらっしゃるものの事情があり独居中。資産はほぼなく、年金暮らしという状況でした。

依頼者の遠縁の叔母がなくなり、依頼者が相続人(代襲相続)となったものの、他の相続人から相続放棄を求められているとのことでした。ご本人は高齢で遺産分割協議への対応は難しいとの判断で、福祉の方を通じて相談があり、本件を受任しました。

■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果

遺産分割調停で分割協議を行いましたが、故人である依頼者の叔母の生前の生活状況は不明であったため、他の相続人が提出した遺産目録とは別に、預貯金、株式等の調査を行いました。あわせて、他界直前に生活していた介護施設や病院の記録を取り寄せました。紛争相手である他の相続人は、故人の生前の生活の面倒を見ていたとして、寄与分の主張をしてきましたが、カルテ等の記載から特別受益が認められない点を主張し、ほぼこちらの主張が認められました。

最終的に、故人と依頼者とは生前の関係はほとんどありませんでしたが、法定相続分どおり約1700万円の遺産を相続することができました。

<相続会議編集部から>

ほかの相続人から相続放棄を求められた場合は、ひとまず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。どうするべきかの判断はもちろん、今回のケースのように遠縁であれば、弁護士に代理で調査・交渉してもらうことで感情的な議論にならずスムースな解決に結びつく可能性が高くなると言えるでしょう。

事例③妻の遺産から債務を返済してしまったものの相続放棄が認められた

■事例の背景と相談内容

依頼者は40代男性、妻と二人暮らしでお子さんはおらず、資産はほぼない状況でした。

妻が突然の病気で他界した際に妻の知人から、妻に対する債務の返済を求められ、とっさに妻の預金口座から預金を引き出して返済しましたが、その後に妻に多額の債務があることが判明したため、相続放棄が認められないかということで当所に相談に来られました。

■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果

相続財産の処分行為があったことは争えなかったため、知人に債務を返済してしまった状況や、妻の多額の債務があることを知らなかった状況、依頼者と被相続人の生活状況等を細かくまとめ、通帳等などの資料をあわせて、家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てたところ、相続放棄が認められました。

<相続会議編集部から>

今回のケースでは相手方との紛争ではなく家庭裁判所に相続放棄の申述が認められるかどうかが焦点でした。家庭裁判所の考え方や判断するポイントなどに精通しているのはやはり弁護士です。弁護士資格は相続放棄手続きの「代理権」を持っている唯一の資格です。相続放棄が認められるか認められないか微妙な状況であれば、迷わず弁護士に相談するのがよいでしょう。相続放棄の手続き期限が過ぎてしまった場合も同様です。

事例④父が死亡し、当初は相続人である弟と対立したものの、最後は共同で遺産である不動産を売却して遺産を分配した事案

■事例の背景と相談内容

依頼者は60代、依頼者の父が不動産(実家)を遺して亡くなったため、相続が発生。依頼者以外の相続人には依頼者の弟(紛争相手)がいました。なお、この弟は、遺産である実家に居住していました。

依頼者の弟は、遺産である実家にそのまま居住を継続できるよう、依頼者に対して相続放棄を求めていました。依頼者としては、紛争は避けたい思いでしたが、紛争相手である弟の要求が過大であり話し合いの余地もない様子であったため、当事務所に相談に来られました。

■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果

当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。

相続税の支払いのためには、遺産である不動産を売却せざるを得ず、実家を処分することに大きな抵抗を持っていた依頼者にとっても苦渋の決断でした。それでも気丈に、ご両親が遺してくださった財産を、未来の子ども達のために有意義に使っていきたいと述べておられた点が印象に残っております。必ずしも、当初の希望通りの解決にならないケースもありますが、依頼者ご自身が結果を前向きにとらえて進んでいけるよう、できるかぎりご説明を差し上げる必要をあらためて認識した印象深い事案でした。

<相続会議編集部から>

今回のケースでは相手方との話し合いでの解決がなかなかできない事案でした。弁護士が間に入ってもこうしたケースはあり、まして当人同士ではスムースな解決はより困難なことが多いと想像されます。話し合いのプロである弁護士に間に入ってもらい、解決に最善を尽くすことが、仮に希望通りの解決に完全に結びつかなかったとしても、その後の後悔や禍根を最小限に抑える方法なのかもしれません。

事例⑤父の遺産分割協議について、母と妹との分割協議の結果、最終的に約1300万円を獲得した

■事例の背景と相談内容

依頼者は50代。家族がおり生活には困っていませんでしたが、体調を崩しておられました。

そんな中、依頼者の父が亡くなり、相続人となりましたが、同じく相続人である依頼者の母と妹との関係が良好ではなく、自らもふくめた3人での遺産分割協議自体に多大なストレスを感じていたこと、体調がすぐれないため多大なストレスのかかる遺産分割協議をご自身で行うことは難しいとのことで、当事務所にご相談に来られました。

■多摩川あおぞら法律事務所の対応と結果

依頼を受けて、遺産分割協議を進めましたが、遺産のうち株式が多く占めたためにその評価についての検討が必要となりました。最終的には、調停をすることなく遺産分割協議が成立しました。依頼者は健康の不安を抱えておられ、遺産分割協議のストレスに不安を感じておりましたが、弁護士が紛争相手との間のクッションとなったことストレスがかなり軽減されたと仰っていました。

<相続会議編集部から>

相続は非常に精神的な負担とストレスがかかると言われており、話し合いがこじれたり、長引いたりすることで精神的にまいってしまうという話もよく聞きます。まして、病気で体調がすぐれなかったり、仕事や家事が忙しいタイミングで相続の話し合いや遺産分割協議を進めていくとなると、より心身を病んでしまうリスクが増大します。そんな時は弁護士などの専門家にある程度お任せをすることで負担を軽減することも検討しましょう。相続はもちろん大事ですが、それが原因で体を悪くしては遺産を遺す側の方も浮かばれません。

事務所概要

事務所名
多摩川あおぞら法律事務所
代表
村上 光明 / 髙本 健太
所在地
〒201-0014 東京都狛江市和泉多摩川4-3-7 ウェルスティビル301
最寄り駅
小田急「和泉多摩川駅」徒歩1分
電話番号
050-5268-8558
受付時間
平日9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
備考
夜間・土日祝相談対応可(要予約)
対応エリア
東京

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