【津田沼駅から徒歩7分】親しみやすい、話しやすい弁護士が親身に対応
弁護士法人M.L.T法律事務所はJR「津田沼駅」南口から徒歩7分にある法律事務所です。初回のご相談は60分まで無料です。事前にご予約いただければ、土日祝日、営業時間(平日10時から20時)外でも対応いたします。事前のご予約は電話、あるいはメールにてお願いいたします。電話でのご予約は毎日9時から24時まで、メールでのご予約は24時間受け付けております。
私が日頃心がけていることは、親しみやすさと話しやすい雰囲気づくりです。弁護士や法律事務所といえば「敷居が高い」というイメージが先行し、相談に行きづらいという方も多いと思います。しかし、私は、ご相談者様、ご依頼者様と同じ目線に立ち、しっかりとお話に耳を傾け、気持ちに寄り添い、誠心誠意対応することを心がけています。どうぞ気兼ねなくご相談にいらしてください。アットホームな雰囲気の中、ご相談者様、ご依頼者様をお迎えし、弊所スタッフも含め一丸となって適切な策をご提案し問題の解決に努めます。
〈弁護士法人M.L.T法律事務所の特徴〉
▼ご相談から問題解決までフルサポート
たとえば、被相続人の遺言を実行(執行)するまでには、相続人・相続財産の調査、遺言書の作成、遺言執行者の選定などやるべきことは多岐に渡ります。当事務所では相続人・相続財産の調査に必要な書類を収集し、分析した上で、必要となる書類を作成してまいります。
また、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言(詳しくは後述します)をお勧めいたしますが、形式面、内容面でのアドバイスのほか遺言書の案も作成いたします。さらに、実際の作成の際には証人として立ち会わせていただくことも可能です。
また、当事務所の弁護士を遺言執行者にご指定いただいた場合は、当事務所の弁護士が責任をもって遺言内容を確実に実行いたします。以上はほんの一例ですが、当事務所にご依頼いただければ相続問題の「ご相談から問題解決に至るまで」のあらゆる場面でサポートさせていただくことが可能です。
▼税理士・司法書士とも連携
相続では相続税、相続財産が不動産となると登記に関する手続きが必要となります。前者は税理士へ、後者は司法書士への依頼が必要となる場合があります。そうした場合は、当事務所が窓口となって連携している税理士、司法書士をご紹介させていただくことが可能です。
▼出張相談可・オンライン相談可
当事務所では、ご来所いただいた上での法律相談を基本としていますが、難しい場合は弁護士がご自宅等にうかがって法律相談を行うことも可能です。
また、コロナ対策として「Zoom」アプリを利用して行うオンライン法律相談をはじめました。ぜひオンライン法律相談もご活用ください。
〈相続問題に対する取り組み方〉
▼ご依頼者と密にコミュニケーションを取る
私はご依頼者と信頼関係を築くことが何よりも大切だと考えています。そのために常日頃からご依頼者と密にコミュニケーションを取ってまいります。コミュニケーション力の高さは私の自慢です。
▼遺産分割では調停の申し立てを積極的に行う
遺産分割のご相談でご来所される方の多くは相続人間で遺産分割の話がまとまらなかった方です。この際、確かに、弁護士が相続人の間に入って話をまとめることは簡単です。しかし、私はあえて裁判所に調停の申し立てを行うことが多いです。調停審判では分割方法が強制的に命じられ、相手がこれに従わないときは強制執行することもできます。調停審判を利用すると結論が出るまでに時間がかかる場合もありますが、確実性のある遺産分割を実現することが可能となるのです。
〈弁護士からのアドバイス〉
▼死亡保険金は特別受益の持ち戻しの対象となることも
例えば一部の相続人が被相続人の死亡保険金を受け取った場合、その死亡保険金は被相続人からの「特別受益」に準じるものとされ、結果として、死亡保険金を受け取った相続人の相続分が少なくなる(他の相続人の相続分が増える)ということを意味しています。もっとも、このためには最低限一定の条件をクリアする必要があります。詳細は弁護士に相談ください。
▼遺言書は「公正証書遺言」がお勧め
相続トラブルを避けるにはあらかじめ遺言書を作成しておくと良いです。遺言書は「公正証書遺言」をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもと、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それを公証人が文章にまとめるという方法で作成していきますから、形式面で無効とされる心配がありません。また、公正証書遺言は公証役場に保管されるため紛失・盗難のおそれもありません。当事務所では遺言書作成のサポートも行っております。
▼遺留分は遺族(相続人)が受け取れる最低限度の相続分
遺言で遺留分を侵害された相続人は、遺言によって贈与または遺贈を受けた相手に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。この権利は遺族に認められた当然の権利ですから行使すべきときは行使すべきです。なお、行使できる期間は、侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年と短いです。また、行使にあたっては相続財産について正確に把握しておく必要があります。把握が難しい場合、お困りの場合は弁護士に相談ください。
▼相続放棄なら弁護士が確実
相続放棄のご相談では「本当に債権者から請求されることはないのか」と不安を抱えている方が多いです。相続放棄は弁護士に依頼せずともできますが、「債権者から請求されることはない」という安心感を得るには弁護士に依頼した方がよいでしょう。また、相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりませんから、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
〈弁護士からメッセージ〉
相続トラブルに発展、あるは発展したトラブルが重症化するのを避けるには、早めに弁護士に相談いただくのが一番です。相続問題はまさに「善は急げ」という言葉がぴったりだと思います。お困りの際はお気軽にご相談ください。
対応できる主な事案
- 遺留分侵害額請求
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続登記
- 家族信託
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人M.L.T法律事務所
- 代表
- 福世 健一郎
- 所在地
- 〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-11-4 ミューズガーデン谷津
- 最寄り駅
- JR「津田沼駅」徒歩7分
- 電話番号
- 050-5268-8547
- 受付時間
- 毎日9時~24時
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- 備考
- 夜間・土日祝相談対応可(要予約)
- 対応エリア
- 千葉
050-5268-8547
受付時間 9:00~24:00
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